播磨町産業支援助成制度について
申請期間の記載が見つからなかったため、今年度(令和8年度)の制度として年度末までの掲載としています。受付中かどうか、締切日は、公式ページでご確認ください。
OFFICIAL DATA
制度の基本情報
- 制度名
- 播磨町産業支援助成制度について
- 実施機関
- 播磨町
- 対象地域
- 兵庫県・播磨町
- 掲載期限
- 記載が見つかりません
- 補助額・上限額
- 上限は月額750円/平方メートル、100万円/年度
- 補助率・支援の内容
- 事業者が支払うオフィスビル等の建物の賃借料の4分の1以内
出典:播磨町の公開情報|情報取得日:2026-10-13
播磨町では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度があります。ここからは、よくある疑問に、会話形式でお答えします。
どんな制度か
Q&A制度の概要
Q. この制度って、ひとことで言うと、どんな制度ですか?
「播磨町産業支援助成制度について」は、播磨町が実施している補助金・助成金です。対象の地域は播磨町・兵庫県ですね。
播磨町では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度があります。
東京23区から町内の準工業地域、工業地域、工業専用地域、又は近隣商業地域に本社機能を移転する、下記のいずれかにより立地促進事業を実施すると知事に認定された事業者。
1.建築物または土地に関する権原を取得する事業者 2.既存敷地において新増築した建築物において事業を開始する事業者(建築物が新築の場合、増築は不可)
いくら支援されるか
播磨町産業支援助成制度についてでは、対象になる経費の25%が支援されて、上限は円です。上限いっぱいまで受けるには、対象と認められる経費が円ほど必要になります。これより小さな投資なら、上限には届かず、補助率の分だけが支援されるイメージです。
対象経費(100%)/上限円(対象経費円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 円 | 300万円 |
| 600万円 | 円 | 600万円 |
| 1,200万円 | 円 | 1,200万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. もし対象の経費が600万円だったら、自分で出す分はいくらになりますか?
支援されるのは円で、自己負担は600万円ですね。ただ、対象外の経費が混ざっていると、その分は全額が自己負担になるので、そこだけ気をつけてくださいね。
Q. 補助率や金額は、どう決まるんですか?
事業者が支払うオフィスビル等の建物の賃借料の4分の1以内。
上限は月額750円/平方メートル、100万円/年度。
補助金交付申請を行った日から36月を限度とする。
播磨町オフィス賃料補助金交付要綱(PDF:152KB)。
播磨町オフィス賃料補助金交付申請等様式(ワード:73KB)。
播磨町オフィス賃料補助金交付申請参考様式(ワード:92KB) (播磨町オフィス賃料補助金交付要綱別表関係)。
播磨町独自の優遇措置について。
どんな条件なら対象になるか
Q&A対象になる方
Q. 結局、どんな条件に当てはまれば、対象になるんですか?
大きく分けると、「どこで事業をしているか」「どんな事業者か」「何に取り組むか」の3つで決まります。
まず地域ですが、播磨町・兵庫県の制度なので、その市区町村内に事業所があることが基本です。
細かい条件を、順番に見ていきましょう。
Q. 地域の条件は、どうなっていますか?
町内のオフィスビル等の建物に賃貸借により入居し、立地促進事業等を行う者であって、下記のすべての要件を満たす者。
町内の準工業地域、工業地域、工業専用地域又は近隣商業地域において、新築、増設又は移設される、町が別に定める地域経済牽引事業の促進に関する基本計画において事業を行う事業者で、投下固定資産総額が下記の基準を満たすもの。
東京23区から町内の準工業地域、工業地域、工業専用地域、又は近隣商業地域に本社機能を移転する、下記のいずれかにより立地促進事業を実施すると知事に認定された事業者。
Q. どんな区分の事業者が、対象になりますか?(個人事業主・法人など)
投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者にあっては5,000万円以上)であること。
Q. 事業の実績や、事前に必要な認定・届出の条件は、ありますか?
建築物または土地に関する権原を取得する事業者 2.既存敷地において新増築した建築物において事業を開始する事業者(建築物が新築の場合、増築は不可)。
気をつけること・つまずきやすい点
Q&A申請前の注意事項
Q. 期限について、気をつけることはありますか?
この公募の受付は、2027年3月31日までです。余裕をもって準備を始めてくださいね。
Q. 対象にならないケースは、ありますか?
建築物または土地に関する権原を取得する事業者 2.既存敷地において新増築した建築物において事業を開始する事業者(建築物が新築の場合、増築は不可)。
Q. いちばん多いつまずきは、何ですか?
交付決定の前に、発注や契約をしてしまうことです。決定の前に支払った経費は、補助の対象にならないのが基本です。「急ぐから先に」と動く前に、いつから経費が認められるのかを、確かめておいてくださいね。
Q. お金が入るのは、いつですか?
多くの補助金は、事業を終えて、実績を報告したあとの後払いです。それまでの費用は、いったん自社で支払うので、このことを知らずに慌てる方が少なくありません。
Q. ほかの補助金と、一緒に使えますか?
同じ経費に、複数の補助金を重ねて受けることは、原則としてできません。併用を考えるときは、対象にする経費を、きちんと分けておくことが大切です。
情報の確認元:播磨町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/13。
補助金・経営支援顧問