特許権等取得事業補助金について
特許権等取得事業補助金について(町田市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「特許権等取得事業補助金について」は、町田市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は町田市・東京都です。
他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。 募集要領_特許権等取得事業補助金(2026)(PDF・268KB) 特許庁:産業財産権制度シンボルマーク「パテ丸くん」 知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
受付の期間は、2026年4月1日から2027年3月12日まで。
| 制度名 | 特許権等取得事業補助金について |
|---|---|
| 実施機関 | 町田市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 町田市・東京都 |
| 受付期間 | 2026年4月1日から2027年3月12日まで |
| 上限額 | 10万円 |
| 対象者 | 原則として、次の項目全てに該当する 中小企業者(注記) |
「特許権等取得事業補助金について」でいくら支援されるか
特許権等取得事業補助金についての上限額は10万円です。補助率は、公募要領の対象経費ごとの定めに従います。
金額や条件は、次のとおりです。特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、出願審査請求(注記1):10万円
「特許権等取得事業補助金について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域町田市・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者原則として、次の項目全てに該当する 中小企業者(注記) / 町田市内に住民登録を
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 町田市・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 原則として、次の項目全てに該当する 中小企業者(注記) / 町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること / 現に3か月以上事業を営んでいること / 市税を完納していること / 注記:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものを指します。 / 小規模企業者の定義 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 団体 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年4月1日(水曜日)から2027年3月31日(水曜日)までに実施するいずれかの事業 / 注記3:同一事業者による申請は、同一年度に二度までです。また、一度の申請で、2つ以上の出願及び審査請求に関する申請をおこなうことはできません。 |
| その他 | 特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願 |
| 審査 | 特許出願についての出願審査の請求 / 注記1:国内の出願及び審査請求に限ります。 |
| 事業者の区分 | 注記2:同一の特許権等について他の団体から同様の補助金等の交付を受けているときや、特許権が中小企業者以外の者との共有に係るときは、補助対象となりません。 |
「特許権等取得事業補助金について」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 知的財産(特許・商標) | 出願料(印紙代)、出願にかかる弁理士手数料、出願料(印紙代):全額、出願にかかる弁理士手数料:2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、出願審査請求(注記1):10万円、商標登録出願:5万円、注記1:出願審査請求にかかる弁理士手数料は | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 注記:消費税、源泉徴収税、早期審査請求や電子申請等に係る手数料は除きます。、補助割合、補助上限、分の2) | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
| 出願 | 特許・商標などの出願費用が含まれています。出願の時期(補助事業期間内か)と、出願人の名義、弁理士費用の扱いを、確認します。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 市にて申請書類の審査し、補助金交付の有無を決定します。市から「交付決定通知(第2号様式)」を送付しますので、受け取ってください。 |
| 審査 | 4 特許料へ出願・審査請求 / 交付決定を受けてから、特許庁へ出願・出願審査請求をおこなってください。 |
| その他 | 5 弁理士手数料等の支払い / 注記1:原則、クレジットカードでの支払いは認められません。クレジットカードでの決済を検討される方は事前に産業政策課へご相談ください。 |
| 日程 | 出願後、2027年3月31日までに支払いを完了していただきます。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 書類 | 1 弁理士手数料見積 |
| 申請の方法 | 弁理士事務所を利用する場合は、見積もりを取り、添付書類としてご提出ください。 / 2 交付申請書提出 / 申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送またはお持ち込みにてご提出ください。 / 郵送先:194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市経済観光部産業政策課宛 / 窓口:市庁舎9階906窓口 |
| その他 | 産業財産権とは / 特許庁:産業財産権制度シンボルマーク「パテ丸くん」 / 知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。 / 産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 郵送 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 確認書 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。 |
| 予算上限 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
| 実績報告 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 見積 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 予算上限に達した場合、その時点で申請を終了します。 |
| 審査 | 特許出願と特許出願審査請求は別事業とみなし、それぞれ補助対象事業となります。 |
| 日程 | 同一事業者による申請は、同一年度に2回まで申請ができます。ただし一つの発明または考案について申請は1回までとなります。(特許登録出願と審査請求は、同一の発明または考案であっても併用できます。) |
| 申請の方法 | 補助金の交付は、交付申請から2週間ほどかかります。 / 交付決定後に補助事業の内容を変更又は中止・廃止しようとする場合は、事前にご相談の上、変更承認申請書を提出してください。 |
| その他 | 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。 / その他、ご不明な点は産業政策課へお問い合わせください。 |
「特許権等取得事業補助金について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月1日から2027年3月12日まで。締切の2027年3月12日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送またはお持ち込みにてご提出ください。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月10日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年1月25日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月9日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月4日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月12日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「特許権等取得事業補助金について」についてのよくある質問
Q&A特許権等取得事業補助金について
Q. 特許権等取得事業補助金についての受付期間はいつですか?
2026年4月1日から2027年3月12日まで。
Q. 特許権等取得事業補助金については、いくらまで支援されますか?
上限は10万円です。
Q. 特許権等取得事業補助金についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
原則として、次の項目全てに該当する 中小企業者(注記)
Q. 特許権等取得事業補助金についてで、対象になる経費は何ですか?
出願料(印紙代)、出願にかかる弁理士手数料、注記:消費税、源泉徴収税、早期審査請求や電子申請等に係る手数料は除きます。、補助割合、補助上限、出願料(印紙代):全額などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 特許権等取得事業補助金についての申請は、どのように行いますか?
申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送またはお持ち込みにてご提出ください。
Q. 特許権等取得事業補助金についてで、注意すべきことはありますか?
予算上限に達した場合、その時点で申請を終了します。
Q. 特許権等取得事業補助金についてで、注意すべきことはありますか?
特許出願と特許出願審査請求は別事業とみなし、それぞれ補助対象事業となります。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(町田市・東京都)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月1日から2027年3月12日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限10万円・補助率(公募要領)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:町田市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問