募集中地域・自治体の補助金

第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について

実施機関
花巻商工会議所
募集期間
2026/09/01 〜 2026/10/16
地域
岩手県

第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について(花巻商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

岩手県の小規模事業者向け「防災設備・クラウド導入」補助金、第2回は10月16日(金)17時が応募の締切

この補助金は、岩手県が実施する「小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金」です。令和8年度の第2回公募で、応募受付は令和8年9月1日(火)から10月16日(金)17時までです。この記事は2026年10月12日に書いています。締切まで、あと4日です。

内容は、国から認定を受けた「事業継続力強化計画」に盛り込んだ防災・減災の設備や、初めて導入するクラウドサービスの費用の一部を、県が補助するものです。補助率は3分の2以内、補助上限は、単独で申請する小規模事業者で50万円です。

先に、骨格を表で整理します。数字は、岩手県のページと、第2回公募要領(PDF)で確認したものです。

項目内容
実施機関岩手県 商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
対象者岩手県内で事業を営む小規模事業者(商工業者)、または小規模事業者等で構成する組合
対象事業国の認定を受けた事業継続力強化計画(または連携事業継続力強化計画)に盛り込んだ、設備の購入・設置、またはクラウドサービスの利用(導入)
補助率3分の2以内
補助上限額(単独)50万円
補助上限額(共同)50万円に、共同で申請する小規模事業者数を乗じた額。250万円が上限
事業予算総額400万円
応募受付令和8年9月1日(火)から10月16日(金)17時まで(必着)
審査会令和8年11月(予定)
補助事業実施期間補助金の交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで
補助金の支払事業完了後の精算払い

この記事の元になった情報は、花巻商工会議所のお知らせです。同じ内容が、岩手県の公式ページと公募要領に載っています。この記事の数字や条件は、岩手県の公式ページと公募要領から確認したものです。

締切まで4日。いま、何から確認すればよいか?

締切が迫っているので、先にスケジュールの見通しを表にします。

時期やること備考
今日から10月13日頃対象者の要件(従業員数など)、事業継続力強化計画の認定または申請の状況を確認する国に申請中でも、この補助金への申請はできる
10月14日頃まで見積書、図面、納税証明書、決算書類などを集める納税証明書は、広域振興局が発行したもの
10月15日頃まで申請書類を作り、郵送または持参の準備と、メール送信の準備をする郵送(または持参)とメールの両方が必要
10月16日(金)17時まで応募期間内に必着で提出する郵送の場合、到着が期限内であることが必要
11月審査会(非公開)書類審査
審査会の概ね1週間後採択・交付決定国に計画を申請中の場合、計画の認定後に交付決定
交付決定の後発注、契約、支払い交付決定通知書を受け取る前の発注は対象外
令和9年1月29日(金)まで補助事業の実施と支払いを終える
事業終了後30日以内、または令和9年2月12日(金)のいずれか早い日まで実績報告書を提出する

公募要領は、提出方法を「郵送または持参」と「電子メール」の両方で提出するよう求めています。どちらか一方では足りません。応募期間内必着とされているため、10月16日の消印では間に合わないと考えて、余裕を持って発送してください。持参する場合の提出先は、岩手県 商工労働観光部 経営支援課(盛岡市内丸10-1)です。電話は019-629-5544です。

また、このスケジュールは予定で、応募件数や審査の状況によって前後することがあると、県のページに書かれています。間に合うかどうか不安がある場合は、先に県の担当へ電話で確認してください。

対象になるのは、どんな会社?

対象者は、岩手県内で事業を営む小規模事業者(商工業者)、または小規模事業者等で構成する組合です。公募要領は、次のすべてに当てはまる必要があると書いています。

要件内容
事業の場所と規模岩手県内で事業を営む小規模事業者(商工業者)、または小規模事業者等で構成する組合
フォローアップ調査県や国などが実施するフォローアップ調査に協力できること
法令遵守法令遵守上の問題を抱えていないこと
反社会的勢力の排除反社会的勢力のいずれにも該当せず、補助事業の期間中、完了後も該当しないことを誓約すること

小規模事業者の定義は、常時使用する従業員の数で決まります。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち、宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

従業員の数に含めない人も、公募要領に書かれています。

従業員の数に含めない人補足
会社役員従業員との兼務役員は、含まれる
個人事業主本人と、同居の親族従業員
申請時点で、育児休業中、介護休業中、傷病休業中、または休職中の社員
日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて雇用される人、季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される人パートタイム労働者等の扱い
所定労働時間が、同一の事業所に雇用される「通常の従業員」より短い人パートタイム労働者等の扱い

つまり、商店や飲食店などは5人以下、製造業や建設業などは20人以下という線です。パートの方が多い店舗は、所定労働時間が通常の従業員より短い方を数に含めないことで、5人以下に収まる場合があります。ただ、実際の判定は事業ごとの事情によるため、迷う場合は県の担当に確認してください。

事業内容にも、対象外があります。公募要領は、射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業など)を、補助対象外としています。

補助の対象になる事業は? 設備の購入・設置と、初めてのクラウド導入

補助対象事業は、国の認定を受けた事業継続力強化計画、または連携事業継続力強化計画に盛り込んだ、小規模事業者等の取組です。次のどちらかです。

区分内容
設備の購入・設置自然災害などが事業に与える影響を軽くする設備の購入と設置
クラウドサービスの利用(導入)デジタルトランスフォーメーションのファーストステップとして必要となるクラウドサービスの導入にかかる利用料(月額のリース料)

計画の認定が、まだの場合でも申請できます。公募要領の注意書きには、国に事業継続力強化計画等を申請中であっても、この補助金への申請は可能だが、補助事業の開始日は、計画が認定され、この補助金の交付決定通知書を受け取った後になる、と書かれています。順番を整理すると、次のとおりです。

順番状態補助事業でできること
1計画を国に申請した補助金の申請はできる。設備の発注はまだできない
2計画が認定された補助事業を始められる条件の1つが整う
3補助金の交付決定通知書を受け取った発注、契約、支出ができる

この「順番」が、実務では最も大切です。計画が認定されたら、すぐに設備を発注したくなりますが、交付決定の通知書を受け取る前の発注は、補助対象外になります。県の公募要領は、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出が、「補助金交付決定通知書」の受領後に可能になると、はっきり書いています。

どんな設備が対象で、何が対象外になる?

公募要領は、設備の例を3つの分類で挙げています。

分類対象となる設備の例
機械及び装置自家発電装置、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプなど
建物付属設備自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、防水シャッター、無停電電源装置(UPS)など
器具及び備品土嚢、止水板、排水ポンプ、防水シート、制震・免震装置、簡易トイレなど

例に挙がっていないものでも、自然災害等が事業に与える影響を軽減する機能が同等にあれば対象になります。ただし、次のいずれかに県が該当すると判断したものは対象外です。

対象外になる設備公募要領の記載
汎用性があるものパソコン、文房具、マスク、非常食など
リスク対策として適切でないもの想定されるリスクへの対策として、適切でないもの
設置場所が適切でないもの設置場所として適切でない場所に設置する機械及び装置、器具及び備品
法令で設置が義務づけられているもの消防法や建築基準法で設置が義務づけられているもの
他の補助金を受けて購入したもの同一の事業で、他の補助金を受けて購入したもの

中古品を購入する場合は、購入価格が50万円(税抜き)未満のものが対象です。

非常食やマスク、パソコンのような「どの会社でも使える物」は対象外です。この補助金は、停電や浸水といった、特定のリスクに対して、その会社の事業を守る設備を支援するものです。何のリスクに対して、どこに、何を置くのかが、計画と申請書の中で説明できる必要があります。

クラウドサービスの導入

クラウドサービスは、設備とは別の区分です。公募要領では、次のように定めています。

項目内容
対象になる経費デジタルトランスフォーメーションのファーストステップとして必要となるクラウドサービスの導入にかかる利用料(月額のリース料)
対象になるサービスセキュリティ対策がなされており、利便性向上、作業効率化、信頼性向上、情報共有などにつながるサービス
対象外すでにクラウドサービスを導入している場合の利用料

「初めて導入する」ことが条件です。すでに使っているクラウドサービスの利用料は、対象になりません。事業の継続力強化の観点では、たとえば、帳簿や顧客情報をクラウドに置くことで、災害で事務所が使えなくなっても、事業を続けやすくなる、という考え方です。

ただし、申請するときには、クラウドサービスを導入する理由を、事業継続力強化計画の内容と結びつけて説明する必要があります。申請書類には、クラウドサービス導入に係る補足資料(別紙4)と、導入するクラウドサービスの概要と料金がわかる資料(リーフレット、料金表、見積書など)が、必要書類として挙げられています。

いくら補助される? 3分の2と50万円の関係

補助率は3分の2以内、補助上限は単独で50万円です。この2つの関係を、計算例で見ます。以下は、仕組みを理解するための仮の数字です。

仮の補助対象経費(税抜)補助率3分の2の計算補助金額
30万円30万円 × 2/3 = 20万円20万円
45万円45万円 × 2/3 = 30万円30万円
60万円60万円 × 2/3 = 40万円40万円
75万円75万円 × 2/3 = 50万円50万円(上限に到達)
100万円100万円 × 2/3 = 約66万6千円50万円(上限で頭打ち)

補助対象経費が75万円のとき、3分の2は50万円で、上限と同じになります。つまり、単独で申請する場合、経費が75万円を超えると、それ以上は補助が増えません。必要な設備の費用が100万円なら、自己負担は50万円です。

補助金の額は、千円単位(千円未満は切り捨て)と、公募要領に書かれています。たとえば、仮に補助対象経費が50万5千円なら、3分の2は約33万6,666円ですが、33万6千円になります。

税込と税抜の取扱いにも、公募要領に決まりがあります。免税事業者と簡易課税事業者のうち、消費税込みの額で交付申請をする場合は、追加の書類が必要です。

事業者の区分消費税込みで申請する場合に追加で必要な書類
免税事業者令和6年分の確定申告書の写し。令和7年度以降に起業した事業者は、個人事業者の開業届書や登記簿謄本など、起業したことを証明できる書類の写し
簡易課税事業者消費税簡易課税制度選択届出書の写し

つまり、原則として、消費税を除いた額で補助額を計算し、免税・簡易課税の事業者は、税込みで申請できる、という仕組みです。申請書の積算の前に、自社がどの区分かを確認してください。

共同で申請する場合

複数の小規模事業者が、共同で事業を実施する場合は、上限が増えます。

共同で申請する事業者の数計算補助上限額
2者50万円 × 2100万円
3者50万円 × 3150万円
5者50万円 × 5250万円
6者50万円 × 6 = 300万円250万円(上限)

組合が申請する場合は、小規模事業者の経費に限ります。また、共同申請では、各社の財務書類を提出します。さらに、代表者が一括して経費を支出して補助金を受ける場合は、連名の共同実施に関する規約が必要です。規約には、目的、構成員、全構成員の役割分担、費用負担の方法、共同利用する財産の管理方法の5項目を、最低限入れるよう求められています。個々の事業者が、役割分担にしたがって経費を支出し、それぞれが補助金の確定を受ける通常のケースでは、規約は不要です。

予算の総額は400万円

この補助金の事業予算総額は、400万円です。単独申請で上限の50万円が満額出る案件ばかりなら、単純計算で、8件分です。実際には、採択される件数は、申請額の構成によって変わります。公募要領は、予算の範囲内で補助金の交付を決定するとしています。申請すれば必ず通るわけではなく、審査と予算の枠があります。

審査では何が見られる?

審査は、補助事業審査委員会(審査会)が、書類審査で行います。採択審査は非公開です。公募要領の別表には、評価項目が載っています。

区分評価項目見られること
基本事項提出書類必要な提出書類がすべて提出されているか
基本事項補助の要件補助対象者や補助対象経費などの要件を満たしているか
審査事項経営面財務内容、企業概要などから、助成対象先として妥当かどうか
審査事項設備導入の必要性・妥当性設備、物品、クラウドサービスが、計画に明記されていて、最低限必要なものか。数量やスペックが過剰でないか。公的資金を財源とする補助金の対象として適切か。計画の実践に効果が認められるか。設置場所が、リスク低減を図るうえで適切か

「設備導入の必要性・妥当性」の項目に、審査の考え方が表れています。ポイントは、「最低限必要なもの」「数量やスペックが過剰でない」という言葉です。災害に備えるからといって、大きな発電機を、余裕を持って買いたくなるのが人情です。ですが、審査では、計画に書いたリスクに対して、必要な分だけかどうかが問われます。

審査で見られる観点を、申請書づくりの視点に置き換えます。

審査の観点申請書づくりでの工夫
計画に明記されているか事業継続力強化計画に、申請する設備やサービスの名前、設置場所、目的が書かれている
最低限必要か想定するリスク(停電、浸水など)と、設備の能力(出力、容量)を対応させて説明する
数量やスペックが過剰でないか事業所の規模や、止めたくない業務の範囲から、必要な能力を示す
設置場所が適切か図面(平面図など)で、保管・設置する場所を明確にする。浸水のおそれがある場所に、止水板を置くなど、リスクと場所を対応させる
効果が認められるか災害が起きたとき、どの業務が、どのくらい早く再開できるのかを書く

また、設備購入を申請する場合は、保管・設置するものを、建物・敷地内のどこに置くのかを明確にした図面(平面図など)の提出が必要です。

加点の対象になるのは?

審査では、次の8つの項目のうち、該当するものがあると加点されます。

加点項目必要な書類
「経営革新計画」の承認を受けている経営革新計画承認書の写し
「パートナーシップ構築宣言」を行い、公表している「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」で宣言を公表していること
「いわて脱炭素化経営認定企業等」(いわて地球環境にやさしい事業所)の認定を受けている認定書の写し
「いわて女性活躍認定企業等」の認定を受けている認定書の写し
「いわて子育てにやさしい企業等」の認証を受けている認証書の写し
「いわて働き方改革推進運動」への参加宣言を行い、公表している「いわての働き方改革ポータルサイト」で公表していること
「いわて健康経営認定事業所」の認定を受けている認定書の写し
総務省消防庁または市町村の「消防団協力事業所表示証」の交付を受けている表示証の写し

加点を希望する場合は、これらの書類を申請書類に添えます。いずれも、申請の締切時点で有効であると認められるものに限られます。経営革新計画は、申請の締切日時点で、承認を受けた計画期間が終了していない場合、または県に申請書を郵送済み(締切日の消印有効)の場合が対象です。

締切まで4日では、新たに認定や宣言を取るのは、現実的ではありません。ただ、すでに取得している認定や、宣言の公表は、忘れずに書類へ添えてください。パートナーシップ構築宣言のように、手続き自体が簡単なものもありますが、締切までに公表が間に合うかどうかは、各制度の窓口に確認が必要です。

申請に必要な書類は?

公募要領が定める提出書類を、表にします。

書類内容・補足
交付申請書(様式第1号)応募者全員
補助事業計画書(別紙1)応募者全員
事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画応募者全員
計画の認定書の写し国へ申請中の場合は、認定申請書の写し
反社会的勢力排除に関する誓約書(別紙2)応募者全員
納税証明書(直近1年分)個人事業税、法人県民税・法人事業税。広域振興局が発行したもの
補助申請額の積算根拠となる見積書など新品購入は、単価100万円(税込)超の場合のみ複数見積りが必要。中古品は、金額に関わらず、すべて複数見積りが必要
会社概要(別紙3)応募者全員
設置場所の図面設備購入・設置に申請する場合。保管・設置するものを、建物・敷地内のどこに置くのかを明確にした平面図など
クラウドサービス導入の補足資料(別紙4)と、サービスの概要・料金がわかる資料クラウドサービスに申請する場合
貸借対照表と損益計算書(直近1期分)法人の場合。損益計算書がない場合は、確定申告書の表紙(受付印のある用紙)と別表四の写し。決算期を一度も迎えていない場合は不要
確定申告書、または開業届個人事業主の場合。税務署受付印のあるもの
共同申請者一覧(別紙5)、共同実施の規約共同申請の場合
加点を希望する認定書など加点を希望する場合
消費税に関する書類免税事業者、簡易課税事業者が税込みで申請する場合

見積書の取り方には、注意が必要です。新品でも、単価が100万円(税込)を超える場合は、複数の見積りが必要です。中古品は、金額が小さくても、必ず複数の見積りが必要とされています。

提出部数は、郵送で正本1部と副本3部(誓約書は、副本の提出不要)、電子メールで、正本一式の電子データ(PDF)です。提出された書類は返却されません。必ず控えを保管してください。

個人事業主の場合の書類にも、細かな決まりがあります。

状況必要な書類
決算期を一度も迎えていない確定申告書に代えて、「収益事業開始届出書」の写し
開業して、決算期を1回以上迎えている所得額に関わらず、確定申告書の写し
確定申告書を書面で提出し、表紙に受付印がない税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」の原本を追加で提出
電子申告をした「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを、受付印の代用として添付

採択された後は? 交付決定から入金まで

採択されたあとの流れを、公募要領から整理します。

段階内容
採否の通知応募者全員に、文書で採否の結果を通知する。採択された場合は、通知文書と交付要綱にしたがって、交付に係る手続きを行う
採択案件の公表採択を受けた事業の、事業者名と所在地が、県のホームページで公表される
交付決定審査会から概ね1週間程度。計画を国に申請中の場合は、認定後
発注・契約・支払い交付決定通知書の受領後から可能。支払いは原則として銀行振込。小切手・手形は認められない
補助事業の実施交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで
実績報告事業終了後30日以内、または令和9年2月12日(金)のいずれか早い日まで
補助金の支払い事業完了後の精算払い

資金の動きに、注意が必要です。補助金は、事業が終わって、実績報告が済んでから支払われます。それまでは、設備の代金を、自社で一度、全額支払う必要があります。たとえば、仮に75万円の設備を買う場合、いったん75万円を支払い、後で最大50万円が補助される、という流れです。支払いの資金繰りを、先に確認しておいてください。

補助事業の内容や、経費の配分を変えたい場合は、あらかじめ(発注・契約の前に)、変更承認申請書を提出して、承認を受ける必要があります。軽微な変更は例外です。承認を受けずに変えると、補助対象外になるおそれがあります。

実際に受け取る補助金は、交付決定通知書に書かれた額より、少なくなることがあります。実績報告書の確認時に、補助対象外の経費が計上されていた場合は、その支出を除いて計算されます。また、収益納付にあたる事業を実施した場合は、減額されることがあります。

補助金をもらった後に、守らなければならないことは?

補助金には、受け取った後にも続くルールがあります。公募要領の「申請にあたっての注意点」から整理します。

ルール内容
処分制限単価50万円(税抜)以上の機械装置等は「処分制限財産」にあたる。補助事業の完了後や補助金の受取後でも、一定の期間は、目的外の使用、譲渡、担保提供、廃棄などが制限される。処分する場合は、県の承認が必要
返納承認を得ずに処分すると、交付要綱違反として、補助金の交付取消し・返還命令の対象になる。承認を受けた場合も、残存簿価などから算出される金額の納付を求められることがある
書類の保存補助事業に関係する帳簿と証拠書類を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)保存する
検査県や会計検査院による実地検査があり得る。返還命令の指示があれば従う
重複の禁止同一の内容について、県や国が助成する他の制度(補助金、委託費など)と重複する事業は対象外
フォローアップ調査事業効果や財務状況などについて、県から調査の求めがあれば応じる。アンケート調査への協力もお願いされる。提供した情報は、個人・個社を特定できない形で公表されることがある
個人情報県に提出された個人情報は、補助金の交付元である国と共有される

とくに処分制限は、設備の買い替えや、事業の廃止を考えるときに関係します。単価50万円(税抜)以上の設備を購入した場合は、処分制限の期間がどうなっているかを、交付要綱などで確認しておいてください。この期間は、確認した資料には書かれていません。県の担当に確認してください。

つまずきやすいのは、どんな点?

資料から、実務でつまずきやすい点を整理します。

つまずきやすい点起きること対策
交付決定前に発注した補助対象外になる交付決定通知書の受領後に、発注・契約・支払いを行う
計画が認定されていない交付決定が出ない(国に申請中の場合、認定後に交付決定)計画の認定申請を、早めに済ませる
郵送とメールの片方だけ提出した要件を満たさない可能性がある郵送(または持参)と、電子メールの両方で提出する
締切の日に郵送した必着のため、間に合わない可能性がある余裕を持って発送する。持参も検討する
汎用品を申請に入れた対象外になるパソコンや非常食などは含めず、リスク対策に特化した設備に絞る
設備が過剰審査で、数量・スペックが過剰と判断されるリスクと能力を対応させる
法令で義務づけられた設備を入れた対象外になる消防法・建築基準法で設置が義務づけられているものは除く
小切手・手形で支払った認められない銀行振込で支払う
納税証明書を、県税事務所以外で取った書類が不備になる広域振興局が発行したものを取る
すでに使っているクラウドを申請した対象外になる初めて導入するクラウドに限る
単価100万円超の見積りを1社だけで取った複数見積りの要件を満たさない新品で100万円(税込)超なら、複数の見積りを取る。中古品は、金額に関わらず複数
実績報告の期日に遅れた補助金を受け取れない期日を守る

この補助金が向く会社、向かない会社は?

判断の観点向く会社向かない会社
事業の場所岩手県内で事業を営んでいる岩手県外で事業を営んでいる
規模従業員が小規模事業者の範囲(商業・サービス業5人以下、製造業その他20人以下など)規模が、小規模事業者の範囲を超えている
計画事業継続力強化計画を作成している、または申請中計画を作る予定がない
目的停電・浸水などの災害リスクに備える設備、初めてのクラウド導入を考えている汎用品の購入や、通常の設備投資が目的
資金補助金は後払いなので、いったん全額を支払う資金がある立替えができない
時間締切までに、書類をそろえて提出できる計画の認定や書類の準備が、締切に間に合わない

締切まで4日しかないため、今回の応募が難しい場合は、次の機会を見据えて、事業継続力強化計画の認定の手続きを先に進めておくのも1つの方法です。この補助金の第3回公募があるかどうかは、確認した資料には書かれていません。岩手県のページを定期的に確認してください。

国の「事業継続力強化計画」とは? この補助金との関係

この補助金の前提となる事業継続力強化計画は、国の認定を受ける計画です。県の公募要領は、目的を、小規模事業者等が事業継続力強化計画等を作成し、防災・減災のために行う設備の整備等の取組に対して、補助金を交付することだと書いています。

計画の認定の細かな要件や申請方法は、確認した岩手県の資料には書かれていません。国の窓口である経済産業省・中小企業庁、あるいは、地域の商工会議所・商工会に、問い合わせてください。花巻商工会議所のお知らせの末尾には、花巻商工会議所の連絡先(電話0198-23-3381)が載っています。

補助金と計画の関係を、整理します。

項目事業継続力強化計画この補助金
何をするか災害などのリスクに備えた、事業継続の計画を作る計画に盛り込んだ設備・クラウドの費用の一部を補助する
誰が認定・決定するか国岩手県
順番先に計画を作る(申請中でも補助金に申請できる)計画に盛り込んだ取組が対象
注意点補助事業の開始日は、計画の認定後交付決定前の発注は対象外

つまり、補助金の申請書類に、計画そのものと、認定書(または認定申請書)の写しを添えるのが、岩手県の方式です。計画に、申請する設備やサービスが明記されていることが、審査の評価項目にも入っています。計画の内容と補助金の申請内容がずれないよう、同じ時期に整えてください。

ほかの制度との関係は?

公募要領には、他の補助金との関係について、次の決まりがあります。

場面決まり
同じ内容を、他の補助金で申請する県や国が助成する他の制度(補助金、委託費など)と重複する事業は、補助対象外
同じ設備を、他の補助金で購入した対象外(設備の対象外の項目)
国以外の機関が、国から受けた補助金等で実施する制度同様に、重複する場合は、対象外

つまり、同じ設備について、他の補助金と二重に使うことはできません。たとえば、同じ発電機を、国の補助金と、この県の補助金の両方に申請することは認められません。

一方で、加点の対象になる制度(経営革新計画、パートナーシップ構築宣言、県の認定制度など)は、この補助金と併せて取得していることで、審査に有利に働きます。これは、補助金を受け取る制度ではなく、認定・宣言の制度です。県内の認定制度の詳細は、公募要領に載っている各制度のページ(岩手県のホームページ)で確認できます。

よくある質問

質問答え
計画の認定が間に合っていないが、申請できる?国に計画を申請中であれば、この補助金に申請できます。ただし、交付決定は計画の認定後で、補助事業の開始は交付決定通知書を受け取った後です
申請は、メールだけでもよい?郵送または持参と、電子メールの両方で提出するよう求められています
締切の日の消印は有効?応募期間内必着とされています。消印の扱いは、公募要領に書かれていません。県の担当(電話019-629-5544)に確認してください
個人事業主でも申請できる?小規模事業者(商工業者)が対象で、個人事業主の場合の提出書類(確定申告書など)も、公募要領に定められています
非常食や防災用のパソコンも対象になる?汎用性があるもの(パソコン、文房具、マスク、非常食など)は、対象外です
中古品でも補助される?購入価格が50万円(税抜)未満のものが対象です。複数の見積りが必要です
補助金はいつ入金される?事業完了後の精算払いです。実績報告書の提出後です
採択されたことは公表される?採択を受けた事業の、事業者名と所在地が、県のホームページで公表されます
補助金で買った設備は、すぐ売ってもよい?単価50万円(税抜)以上のものは処分制限があり、県の承認が必要です
補助上限は、いくらまで?単独で50万円です。複数の事業者で共同で実施する場合は、50万円に事業者数を乗じた額で、250万円が上限です
補助率は、必ず3分の2?「3分の2以内」です。実際の補助額は、審査と、実績報告の確認で決まります

お問い合わせ先

岩手県の公式ページに載っている連絡先です。

項目内容
担当岩手県 商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話019-629-5544
ファクス019-629-5549
電子メールAE0002@pref.iwate.jp(公募要領の提出先として記載されているもの)
公募ページ岩手県のホームページ「【公募】令和8年度小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の第2回公募について」

締切に間に合わせるために、まずは県の担当へ電話をして、自社が対象かどうか、計画の認定の状況で申請できるかどうかを、確認することをおすすめします。そのうえで、書類をそろえ、郵送(または持参)とメールの両方で、10月16日(金)17時までに提出してください。

ProdX Crowd編集部では、補助金や認定の制度について、会社の状況に合わせた整理をお手伝いしています。この補助金が自社に合うかどうか、締切に間に合うかどうかを検討する際は、お気軽にご相談ください。

この制度を一言でいうと

「第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について」は、花巻商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は岩手県です。

【岩手県】第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について - 花巻商工会議所 【岩手県】第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について post はてブ Pocket Feedly 岩手県では、小規模事業者の防災・減災に向けた取組を支援するため、「令和8年度第2回 小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金」の公募を実施します。自然災害などの様々なリスクに備え、事業継続力強化計画に基づいて行う設備の整備等に要する経費の一部を補助するものです。

受付の期間は、2026年9月1日から2026年10月16日まで。

制度名第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について
実施機関花巻商工会議所
種類補助金・助成金
対象地域岩手県
受付期間2026年9月1日から2026年10月16日まで

「第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域岩手県
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域岩手県
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
小規模事業者中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

申請の方法と、そろえる書類

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
商工会議所商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。
第2回公募が複数回に分かれています。回ごとに、期間、予算、要件が変わることがあるため、自社が申請する回の定めを、確認します。

「第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について」の手続きの流れと日程

この制度の受付は2026年9月1日から2026年10月16日まで。締切の2026年10月16日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

時期(目安)やること
2026年8月16日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2026年8月31日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2026年9月15日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2026年10月8日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2026年10月16日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

「第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について」についてのよくある質問

Q&A第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募について

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 第2回小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金の公募についての受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

2026年9月1日から2026年10月16日まで。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(岩手県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
受付期間(2026年9月1日から2026年10月16日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:花巻商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。