中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)
中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)(堺市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)」は、堺市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は堺市・大阪府です。
中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備) 堺市 堺市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。 お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)
受付の期間は、2026年4月1日から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備) |
|---|---|
| 実施機関 | 堺市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 堺市・大阪府 |
| 受付期間 | 2026年4月1日から2027年3月31日まで |
| 対象者 | (1)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借により整備し、当該フレキシブルオフィスを運営する者 |
「中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域堺市・大阪府(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者(1)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブル
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 堺市・大阪府(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | (1)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借により整備し、当該フレキシブルオフィスを運営する者 / (2)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を取得(※)により整備する者 / (3)対象地域内に賃貸オフィス等の用に供する建物を賃借し、2区画以上のスモールオフィスに整備することで、賃貸オフィス等としての魅力を高め、サブリースにより供給する者 / (4)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のスモールオフィスの用に供する建物を取得(※)により整備する者 / ※ 取得 とは、新設、増設、建替え又は購入により調達することをいいます。 / 2 補助内容 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 工事・設置 | フレキシブルオフィスに必要となる建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る) | 補助率は公募要領で確認 |
| 賃借料・リース | (3)に該当する方(賃貸オフィス等の建物を賃借し | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 回限り)、(2)に該当する方(フレキシブルオフィスの用に供する建物を取得により整備)、開設時1回限り、区画以上のスモールオフィスに整備)、(4)に該当する方(スモールオフィスの用に供する建物を取得により整備)、対象となる地域、白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の対象区域に限る。)、長曽根町(大阪府道2号大阪中央環状線以南の対象区域に限る。)、金岡町(大阪府道2号大阪中央環状線以南、大阪府道192号我堂金岡線以西、中百舌鳥町、百舌鳥梅町、学園町 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
| 賃貸 | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。 |
| 改修 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 事業所等賃借料 / (共益費・敷金・礼金等を除く) / フレキシブルオフィスを整備するために要する経費のうち、建物の取得(新設、増設又は建替えによる取得に限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る) / スモールオフィスを整備するために要する経費のうち、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用 / スモールオフィスを整備するために要する経費のうち、建物の取得(新設、増設又は建替えによる取得に限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。) |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年4月1日から2027年3月31日まで。 / ※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。 / 認定申請期日 |
| 申請の方法 | 5 資格認定申請時必要書類 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 1(1)又は1(3)に該当する者(フレキシブルオフィス又はスモールオフィスを賃借により整備する者) / 賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内 / 資格確認依頼書(様式第2号) / 計画概要書(様式第3号) / 設置概要書(様式第4号) / 賃貸借契約書の写し / 建物の平面図及び配置図 |
| 申請の方法 | 補助資格認定申請書(様式第1号) |
| 書類 | 整備に要する補助対象経費に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類 |
| 事業者の区分 | 定款の写し(法人及び有限責任事業組合の場合に限る。) |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 見積書 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 1(2)又は1(4)に該当する者(フレキシブルオフィス又はスモールオフィスを取得により整備する者) / 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付の日、又は当該建築の取得に係る契約締結日 / 資格確認依頼書(様式第2号) / 計画概要書(様式第3号) / 設置概要書(様式第4号) / 建物の平面図及び配置図 |
| 申請の方法 | 補助資格認定申請書(様式第1号) |
| 書類 | 整備に要する補助対象経費に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類 |
「中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月1日から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)」についてのよくある質問
Q&A中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)
Q. 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)の受付期間はいつですか?
2026年4月1日から2027年3月31日まで。
Q. 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
(1)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借により整備し、当該フレキシブルオフィスを運営する者
Q. 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)で、対象になる経費は何ですか?
フレキシブルオフィスに必要となる建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る)、回限り)、(2)に該当する方(フレキシブルオフィスの用に供する建物を取得により整備)、開設時1回限り、(3)に該当する方(賃貸オフィス等の建物を賃借し、区画以上のスモールオフィスに整備)、(4)に該当する方(スモールオフィスの用に供する建物を取得により整備)、対象となる地域などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)の申請は、どのように行いますか?
1(1)又は1(3)に該当する者(フレキシブルオフィス又はスモールオフィスを賃借により整備する者)
Q. 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)で、注意すべきことはありますか?
1(2)又は1(4)に該当する者(フレキシブルオフィス又はスモールオフィスを取得により整備する者)
Q. 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)で、注意すべきことはありますか?
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付の日、又は当該建築の取得に係る契約締結日
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(堺市・大阪府)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月1日から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:堺市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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