鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金
鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金(鹿島市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
鹿島市の販路拡大補助金は、商談会・見本市への出展費用の2分の1を、年度ごとに最大20万円まで支える制度
鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金は、鹿島市内で製造・販売される商品を、佐賀県外などの市場へ売り込むために、見本市や商談会へ出る費用の一部を市が負担する制度です。鹿島市の公式ページは、市内事業者が製造・販売する商品の販路拡大のため、ウェブ商談会を含む商談会や催事等に出展する経費の一部を補助する、と説明しています。
この制度の特徴は、「新しい機械を買う」「店舗を直す」といった設備投資ではなく、出展という行為そのものにかかる費用が対象になる点です。小間料、交通費、宿泊費、展示装飾のレンタル、商品の運搬費といった、出展の現場で必ず発生する費用が並びます。一方で、申請のタイミングが「出展の2週間前まで」と決まっており、しかも交付決定より前に支払った費用は対象外です。使い方の勝負は、金額よりも手順と日程にあります。
制度の骨格を、先に表で整理します。出典は、鹿島市の公式ページ、令和8年度の補助制度チラシ、交付要綱、Q&A第1版(令和4年4月1日発行)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施機関 | 鹿島市(産業部 産業支援課) |
| 目的(要綱第1条) | 地域資源を活用した地場産品等の佐賀県外等市場における新規開拓・販路拡大への取組みを支援し、市経済の持続的存立・発展に資すること |
| 対象者 | 地場産品等の製造・販売を行う、鹿島市内に住所または事業所がある企業、団体、個人。市税の滞納がないこと |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 年度内の合計で20万円。ただし、その場で小売することが主目的のものなどは10万円(令和8年度チラシでは「上限20万円 ※要件あり」と表記) |
| 補助対象経費 | 小間料、交通費、宿泊費、運搬費など(令和8年度チラシの表記)。要綱では、会場使用料・小間料等、交通費・宿泊費、展示装飾、運搬の4区分 |
| 申請の期限 | 出展等の2週間前まで。随時受付で、予算がなくなり次第終了 |
| 経費の発生時期 | 補助金の交付決定日以降に発生した経費のみ |
| 事業の実施期間 | 令和8年度内(令和9年3月まで)に実施・完了 |
| 問い合わせ | 鹿島市役所 産業部 産業支援課、電話0954-63-3411(平日8:30〜17:15) |
この記事では、まず対象になる事業者と、補助の対象になる「出展等」の種類を整理します。次に、上限額の仕組みを仮の数字で計算し、経費ごとの線引き、申請から入金までの流れ、つまずきやすい点、向く会社と向かない会社、同じ市の関連制度との関係、よくある質問の順に進みます。
誰が申請できる制度か。個人事業主や団体も含まれるのか
要綱の第3条は、対象者を2つの条件で定めています。ひとつは「地場産品等の製造・販売を行う鹿島市内に住所又は事業所を有する企業、団体及び個人」であること、もうひとつは「市税の滞納がないもの」であることです。令和8年度のチラシにも、対象者は「市内に住所または事業所がある企業、団体、個人」と書かれています。
ここで見落としやすいのが「地場産品等」の定義です。要綱第2条は、地場産品等を「鹿島市の技術、伝統、人材等をはじめとする地域資源を活用し、市内で製造される商品」と定めています。つまり、市内に事務所があるだけでは足りません。出展する商品そのものが、市内で製造された、地域資源を活用した商品であることが前提です。
| 確認する点 | 要綱・資料での扱い | 申請前の確認の仕方 |
|---|---|---|
| 住所・事業所 | 鹿島市内にあること(企業、団体、個人のいずれも可) | 登記上の本店だけでなく、実際の製造・販売の拠点がどこかを整理しておく |
| 商品の製造場所 | 地場産品等は「市内で製造される商品」 | 出展する商品が、市内のどの工程で作られているかを説明できるようにする |
| 地域資源の活用 | 技術、伝統、人材等をはじめとする地域資源を活用 | 原料、製法、職人の技など、地域とのつながりを言葉にしておく |
| 税の滞納 | 市税の滞納がないこと | 申請時に「滞納のない証明書」を添付する(後述) |
| 反社会的勢力 | 役員等が暴力団関係者でないこと(要綱第5条第2項、第3項) | 誓約書で確認される |
| 個人事業主 | 「個人」が対象に含まれる | 屋号での申請か、個人名での申請かは、様式の記載に沿って産業支援課に確認する |
「商品を仕入れて売っているだけの事業者はどうなるのか」という疑問は多いと思います。要綱の文言は「製造・販売を行う」「市内で製造される商品」であり、製造が市内にあることが軸になっています。仕入れ商品の再販が中心の場合や、製造を市外の委託先で行っている場合は、公開されている資料だけでは判断できません。事前相談の窓口(産業支援課、0954-63-3411)で、商品の製造工程を示して確認するのが確実です。公式ページも「事前に産業支援課へご相談ください。補助要件や手続き等をご説明し、円滑な実施に向けサポートします」と案内しています。
どんな出展が補助の対象になるのか
補助対象になる「出展等」は、要綱第2条で「佐賀県外での見本市・商談会等への出展、佐賀県外での商談会等の開催及び県内での全国規模のイベント等への出展で市長が認めるもの」と定められています。別表では、これを3つの種類に分けています。
| 種類 | 内容 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 1 佐賀県外での見本市・商談会等への出展 | 佐賀県外で開催される見本市・商談会等への出展 | 補助対象経費の2分の1以内 | 20万円。その場で小売することが主目的のものは10万円 |
| 2 佐賀県外での商談会等の開催 | 佐賀県外で自ら開催する商談会等 | 補助対象経費の2分の1以内 | 20万円。その場で小売することが主目的のものは10万円 |
| 3 県内での全国規模のイベント等への出店 | 県内で開催される、全国から集客が見込めると市長が認めるイベント等への出店 | 補助対象経費の2分の1以内 | 2万5千円 |
Q&A第1版の1-3には、3の「県内での全国規模のイベント等への出店」について、「有田陶器市、佐賀バルーンフェスタに限る」という注記があります。令和4年4月時点のQ&Aなので、現在も同じ範囲かどうかは、産業支援課で確認してください。
もうひとつ重要なのが、Q&Aの1-1です。個別の商談(1対1)に出向く場合は申請できません。 申請の対象は、主催者が明示された見本市・展示会といった、不特定多数の事業者・バイヤー等が一堂に会するイベント等への出展に限る、と書かれています。取引先の担当者に会いに行く出張は、どれだけ売上につながる見込みがあっても対象外です。
令和8年度のチラシと公式ページには「ウェブ商談会を含む」とあります。Q&Aの2-1には、オンライン商談会等の場合は登録料や利用料等が対象になると書かれています。県外に出向かなくても、主催者が明示されたウェブ商談会に参加する費用が補助の対象になり得る、ということです。ただし、要綱の文言は「佐賀県外での」という書きぶりなので、ウェブ商談会がどの種類に当たるのか、上限額はいくらになるのかは、出展を決める前に産業支援課へ確認してください。
補助金はいくらもらえるのか。仮の数字で計算する
補助率は「補助対象経費の2分の1以内」です。ここで大切なのは、2分の1を掛ける対象が、出展にかかった費用の全額ではなく、補助対象経費として認められた分だけだという点です。さらに、要綱第10条第2項は、補助金の確定額を「補助金の交付対象経費の実支出額の2分の1の額と、交付決定した補助金のいずれか低い額」と定めています。
つまり、申請時に見積もった額で交付決定が出たあと、実際の支出が少なければ、補助金は実績に合わせて減ります。逆に実績が増えても、交付決定通知書に書かれた額が上限です(Q&A 1-9)。
自治体が公開している記入例(収支予算書)には、次のような数字が載っています。
| 費目 | 記入例の予算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 会場使用料・小間料等 | 80,000円 | 小間料、協賛金など |
| 交通費・宿泊費 | 52,000円 | 高速料金、駐車場代、飛行機代、バス代、電車代、宿泊費など |
| 展示装飾費 | 12,000円 | レンタル冷蔵庫など |
| 運搬費 | 8,000円 | 宅配便、クール便など |
| 支出の合計 | 152,000円 | 補助対象経費の合計 |
| 本補助金(収入の部) | 76,000円 | 補助対象経費152,000円の2分の1以内 |
| 自己資金(収入の部) | 76,000円 | 差額 |
この記入例のとおり、補助金は支出の半分で、残りの半分は自己資金で賄う設計です。ここから先は、仮の数字で、上限額との関係を確かめます。
| ケース(すべて仮の数字) | 補助対象経費 | 2分の1 | 上限額 | 補助金額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 県外の食品見本市に出展。小間料15万円、交通費・宿泊費12万円、運搬費3万円 | 30万円 | 15万円 | 20万円 | 15万円(上限に達しない) |
| 県外の大型展示会に出展。経費合計が50万円 | 50万円 | 25万円 | 20万円 | 20万円(上限で頭打ち) |
| 県外の物産展で、その場で商品を売ることが主目的。経費30万円 | 30万円 | 15万円 | 10万円 | 10万円(小売主目的の上限) |
| 県内の全国規模イベントに出店。小間料等8万円 | 8万円 | 4万円 | 2万5千円 | 2万5千円(3の上限) |
3つ目のケースのように、売ることが主目的の出展は上限が半分に下がります。 見本市や商談会は「取引先を見つける場」、物産展や催事は「その場で売る場」というのが基本の考え方で、前者の上限が高く設定されています。
年度内に複数回申請できるかどうかも、気になる点です。Q&Aの1-3は、補助上限額に達するまで、同一年度中に複数回申請することは可能と答えています。ただし、別表の備考にあるとおり、同一年度中の1、2及び3の補助金の合計金額は20万円以内、1及び2のうち小売が主目的のものと3の補助金の合計金額は10万円以内です。
| 同一年度内の組み合わせ(仮の数字) | 計算 | 年度内の合計の上限との関係 |
|---|---|---|
| 県外見本市(補助金12万円)と、県外商談会(補助金9万円) | 12万円+9万円=21万円 | 20万円を超えるため、合計で20万円まで |
| 県外の小売主体の催事(補助金7万円)と、県内の全国規模イベント(補助金2万円) | 7万円+2万円=9万円 | 10万円以内なので、全額が対象 |
| 県外の小売主体の催事(補助金8万円)と、県内の全国規模イベント(補助金2万5千円) | 8万円+2万5千円=10万5千円 | 10万円を超えるため、合計で10万円まで |
もうひとつ、要綱の附則には経過措置が書かれています。平成28年10月の改正前に交付を受けた補助金がある場合の上限額の扱いですが、現在の申請者にはほぼ関係しません。
他の補助金や県の支援と併用できるか
Q&Aの1-2は、他の補助金との併用は可能としつつ、他から補助を受ける費目は本補助金の補助対象外とします。別表の備考でも、補助対象経費は、県またはその他から補助金がある場合、その補助金を控除した額とする、とあります。
同じ出展で、たとえば県の事業や商工会議所経由の別の補助金を受ける場合は、「どの費目を、どちらの補助金に充てるか」を分けなければなりません。小間料は県の制度で、交通費・宿泊費は鹿島市の制度で、というように、費目で切り分ける考え方です。同じ費目を二重に補助してもらうことはできません。
| 状況 | 扱い | 申請前にすること |
|---|---|---|
| 他の補助金も使う予定がある | 併用は可能。ただし他の補助を受ける費目は対象外 | 収支予算書の「他補助金活用の場合記入」欄に、補助事業名と対象費目を書く |
| 出展料を主催者が一部負担している | 実際に事業者が支払った額が対象になる | 請求書・領収書の金額を確認する |
| ポイントやクーポンで支払った | その部分は対象外(Q&A 2-10) | 請求額からポイント利用分を引いた額が対象経費になる |
経費のどこまでが対象か。線引きを確認する
要綱の別表は、1と2の補助対象経費を4つに分けています。令和8年度のチラシの表記は、小間料、交通費、宿泊費、運搬費などです。Q&Aは、それぞれの区分について、かなり細かい線引きを示しています。
| 区分 | 対象になるもの | 対象にならないもの(Q&Aより) |
|---|---|---|
| 会場使用料・小間料等 | 参加するために必須の経費。オンライン商談会では登録料や利用料。小売主目的では売上に応じて徴収される販売手数料等 | 支払のための振込手数料、個別の商談料、各種オプション費用 |
| 交通費 | 航空機代、バス代、電車代、高速道路料金、駐車料金、ガソリン代、フェリー代 | タクシー代は原則対象外(明確な理由があれば対象) |
| 宿泊費 | 出展に関与する人の宿泊。単価・人数・泊数を明示 | 出展に関与しない者(家族等)の宿泊費 |
| 展示装飾費 | 主催者が用意するレンタル装飾品・什器等 | 事業者独自の展示装飾品や消耗品等の購入費、支払のための振込手数料 |
| 運搬費 | 出展物の運搬(輸送)に要する費用(宅配便代、クール便料金など) | 資料上、個別の除外項目は記載なし。詳細は産業支援課へ |
特に注意が必要なのは、交通費の「他所経由」の扱いです。Q&Aの2-7は、視察や私用など自己都合で他の場所を経由した場合、その区間の交通費を対象外にすると定めています。往路で寄り道すれば、出発地から経由地までは対象外で、経由地から目的地までが対象です。復路で寄り道すれば、目的地から経由地までが対象で、経由地から帰着地までは対象外です。出展のついでに取引先を訪ねたり、観光を挟んだりする出張計画のときは、区間ごとに経費を分けて精算する必要があります。
交通費の種類ごとの注意点も、表にまとめます。
| 交通手段 | Q&Aの定め |
|---|---|
| 航空機・電車・フェリー | 補助対象上限額は鹿島市職員等の旅費に関する条例を準用。領収書に便名や利用区間がなければ補筆する |
| バス | 高速バスやリムジンバス等、利用区間が分かるもの |
| 高速道路料金 | 利用日や利用区間が分かるもの。ETCカードのポイント付与分は金額換算して控除した額が対象 |
| 駐車料金 | 駅、空港、宿泊施設、会場付近(搬入出のため)。上限額はないが、出展のためと考えにくい場合は対象外 |
| ガソリン代 | 出発日または前日に満タン給油し、帰着日または翌日に再度満タン給油。出発前の給油領収書(満タン証明)がないと対象外 |
| タクシー | 原則対象外。明確な理由があれば対象で、領収書に利用区間を補筆 |
| ICカード | 利用履歴で明細を示し、該当経費以上の金額を現金でチャージした記録が必要 |
宿泊費には上限があります。Q&Aの2-3によれば、鹿島市職員等の旅費に関する条例を準用し、令和4年4月時点で1人1泊あたり10,900円が補助対象の上限額です。条例の額が改定されている可能性があるので、最新の額は産業支援課に確認してください。前泊は、当日出発では出展の開始に間に合わない場合や、前日に準備が必要な場合に対象になります。後泊は、当日22時までに出発地(事業所)へ帰着することが困難な場合に対象です。どちらも開催要項等の添付が必要です(Q&A 2-6)。
パック旅行を使う場合は、見積書(申請時)や領収書(実績報告時)に加えて、旅程表等(交通機関名、便名、発着地、宿泊施設名、利用人数、泊数などが分かる書類)の提出が必要です(Q&A 2-4)。パック料金の上限は、宿泊費の上限に、目的地に応じた交通費の同基準額を加えた額として算定されます(Q&A 2-5)。
ポイントの扱いも、この制度ならではの細かい規定です。クレジットカード払いでポイントが付く場合、「補助金を用いての利益享受となる」として、付与ポイントの金額換算分を減額した残額が補助対象経費になります。Q&Aの例では、宿泊費9,200円をカード払いし、1,000円につき1ポイント、1ポイント2円相当の場合、付与は10ポイント(20円相当)で、補助対象経費は9,180円です。
申請から入金までの流れと、いつまでに何をするか
公式ページが示す申請の流れは、産業支援課への相談、交付申請書類の作成、提出、不備がなければ申請受付、という順番です。令和8年度のチラシの裏面には、事業の実施後の流れまで含めた全体像が載っています。
| 段階 | やること | 提出先と注意点 |
|---|---|---|
| 事前相談 | 出展予定の商談会・見本市の内容を伝え、対象になるか確認する | 産業支援課。公式ページが事前相談を案内している |
| 交付申請書類の提出 | 交付申請書(様式第1号)、実施計画書、収支予算書、出展等の概要が分かる資料、滞納のない証明書、誓約書を提出 | 出展等の2週間前まで。不備があると受付されない |
| 交付決定通知 | 市が内容を審査し、交付額を決定して通知する(様式第2号) | この日以降に発生した経費だけが対象 |
| 補助事業の実施 | 出展する。ブース写真を撮る。領収書を保管する | 年度内に実施・完了する |
| 事業実績報告 | 実績報告書(様式第3号)、事業実績書、収支決算書、領収書の原本と写し、出展時の状況写真 | 出展終了かつ経費の支払完了後、速やかに |
| 補助金額の確定通知 | 市が実績を審査し、補助金額を確定して通知する(様式第4号) | 実支出額の2分の1と交付決定額のいずれか低い額 |
| 補助金交付請求 | 請求書を提出する | 事業者から鹿島市へ |
| 入金 | 市から事業者へ補助金が入金される | 補助金は後払い |
補助金は後払いです。出展費用は、いったん全額を自社で支払い、実績報告のあとで補助金が入ります。資金繰りの面では、出展の時期から入金までに間があることを前提にしておく必要があります。
提出方法は、申請書類については窓口、郵送、メールが使えます(Q&A 1-5)。メールで申請する場合の提出先は産業支援課の補助金担当のメールアドレスで、ファイル形式はPDF、JPEG、PNGのいずれか、カラーで提出します。市が受信を確認すると返信があり、送信から3日(土日祝日を除く)以上たっても返信が届かない場合は、電話で問い合わせます。ただし、滞納のない証明書の原本提出が必要な場合は、メールでは提出できません。実績報告は、領収書の原本提出が必要なため、窓口か郵送のみです(Q&A 3-5)。
締切日の数え方も確認しておきます。Q&Aの1-6によれば、出展等の2週間前にあたる日が閉庁日(土日祝日・年末年始等)なら、その日の直前の開庁日の17時15分が申請締切です。郵送の場合は書類の到着、メールの場合はデータの受信をもって、申請受付とします。
出展日から逆算した日程の目安を、仮の出展日で示します。
| 時期(出展日を基準) | やること |
|---|---|
| 出展の申込みを決める前 | 産業支援課に事前相談。対象になるか、上限額はいくらかを確認 |
| 出展料の支払い前 | 交付決定を待つ。決定前に支払った経費は対象外 |
| 出展の3週間前まで | 申請書類を整えて提出する。不備があれば受理されないので、余裕を持つ |
| 出展の2週間前(直前の開庁日) | 申請の最終期限。この日に不備のない書類が揃っている必要がある |
| 交付決定後 | 出展料、交通・宿泊の手配を支払う |
| 出展当日 | 会場名の分かる写真と、自社ブースの写真を撮る |
| 出展終了、支払完了後 | 実績報告書類を提出する |
| 実績報告の審査後 | 確定通知、請求、入金 |
ここで最も気をつけたいのは、出展の申込みを済ませ、小間料を払ってから補助金を知るという順序です。多くの展示会は、出展の数か月前に申込みと支払いを求めます。交付決定より前に支払った経費は対象外(Q&A 1-8)なので、出展を決める時点で、補助金の申請時期との関係を産業支援課に相談しておくべきです。
申請書類には何を書くのか
令和8年度の公式ページが示す提出書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式第1号) | 補助事業の名称、交付申請額、目的・内容、着手・完了予定年月日、添付書類の一覧 | 記入例が公開されている。押印不要 |
| 実施計画書 | 出展事業者名、担当者、展示商談会等の名称、出展期間、開催場所、開催趣旨、主な出展商品、出展目的、出展目標 | 目標に、名刺獲得件数、商談件数、SNSフォロワー新規獲得件数、アンケート回答数、小売金額などを書く例が示されている |
| 収支予算書 | 収入の部(本補助金、自己資金)、支出の部(費目ごとの予算額と内訳)、他補助金を使う場合の欄、小売目的の場合の目標売上と販売手数料 | 申請時に書いていない経費は、実績報告で計上できない(Q&A 1-10) |
| 出展等の概要が分かる資料 | 会期、会場、主催者、出展小間料、出展者一覧などが分かるもの | 開催要項やチラシなど |
| 収支が確認できる書類 | 見積書、開催概要など | 公式ページの提出書類に記載 |
| 滞納のない証明書 | 市税の滞納がないことの証明 | 申請日以前(同日可)に取得した原本。年度内2回目以降は、発行後2か月の効力期間内なら前回の写しで可(Q&A 1-4) |
| 誓約書 | 反社会的勢力でないことなど | 様式あり |
実施計画書で見られる中身は、記入例に出ている項目から読み取れます。展示商談会等の名称、期間、会場、開催趣旨、主な出展商品、出展目的、出展目標です。出展目的の例には、新規見込顧客の獲得、商品・自社の認知度向上、情報発信網拡大、情報収集、小売が挙げられています。出展目標の例には、名刺獲得件数、商談件数、SNSフォロワー新規獲得件数、アンケート回答数、小売金額が挙げられています。「出て終わり」ではなく、出展前に数字の目標を置くことが、様式の構造から求められています。
実績報告の際には、事業実績書(事業の成果・実績、事業内容および経費内容)、収支決算書、出展時の状況写真が必要です。写真は、展示商談会等の名称が表示された会場の様子と、事業者の出展ブースの様子をそれぞれ撮ったものです。撮影できなかった場合は原則不可で、他者が撮影した写真や他の出展者の証言等で出展の事実が確認できなければ、補助金は交付されません(Q&A 3-2、3-3)。
つまずきやすい点はどこか
資料から読み取れる、不備や不交付につながりやすい点を、表にします。
| つまずき | 資料での根拠 | 防ぐ方法 |
|---|---|---|
| 交付決定前に小間料や宿泊を支払ってしまう | Q&A 1-8:交付決定日より前に支払った経費は対象外 | 出展の申込みと支払いの時期を、申請のスケジュールに合わせる |
| 申請書類の不備で受付されず、期限に間に合わない | Q&A 1-7:不備があると受理されず差し戻し | 締切より早めに提出し、事前相談で書類を確認してもらう |
| 申請に書かなかった経費を、実績報告で足す | Q&A 1-10:不可 | 収支予算書に、使う予定の経費をすべて書く |
| 1対1の商談出張を申請する | Q&A 1-1:不可 | 主催者が明示された展示会・商談会に限られる |
| 出展状況の写真を撮り忘れる | Q&A 3-3:原則不可 | 会場名の入口と自社ブースを、必ず両方撮る |
| 年度をまたいで経費を支払う | Q&A 2-12、2-13:翌年度支払は対象外。カード払いは引き落とし日が支払完了 | 年度末の出展は、カードの引き落とし日まで確認する |
| 現金以外のICチャージで交通費を払う | Q&A 2-9:現金チャージの記録が必要 | ICカードの利用は、現金チャージで行う |
| 年度内に経費支払が完了しない | 令和8年度チラシ:当該年度内に実施・完了 | 出展日と支払日が令和9年3月までに収まるか確認する |
| 補助金が入る前の資金繰り | 公式資料の流れ:入金は実績報告のあと | 出展費用の全額を、いったん自社で立て替える前提で計画する |
実績報告のあとにも、事後調査の可能性があります。Q&Aの3-6は、補助事業の実施後に商談状況等の調査を行う場合があり、その際は期日までに報告するよう求めています。出展で得た商談の結果は、あとで報告できる形で記録しておくのが安全です。
この制度は自社に向くか。向く会社と向かない会社
制度の仕組みから見て、向き不向きがはっきり分かれます。
| 向く会社・場面 | 理由 |
|---|---|
| 鹿島市内で商品を作り、県外の見本市・商談会に初めて出る事業者 | 小間料、交通費、宿泊費、運搬費の半分が対象になる。要綱の目的である「新規開拓・販路拡大」に合致する |
| 年に複数回、県外のイベントへ出る事業者 | 年度内に複数回申請でき、20万円まで積み上げられる |
| ウェブ商談会で全国のバイヤーと接点を持ちたい事業者 | チラシと公式ページが、ウェブ商談会を対象に含めると明記している |
| 市内の工房・小規模事業者・個人 | 対象に個人と団体が含まれる。申請書類が比較的少ない |
| 向かない会社・場面 | 理由 |
|---|---|
| 出展の申込みを済ませ、すでに支払ってしまった場合 | 交付決定前に支払った経費は対象外 |
| 取引先を1対1で訪問する営業出張 | 個別の商談は対象外 |
| 商品の製造が市外で、鹿島市の地域資源との関係が説明できない場合 | 地場産品等は「市内で製造される」商品と定義されている |
| 新しい設備や試作品の開発に費用をかけたい場合 | この制度は出展費用が対象。開発費は、次に説明する別の補助金の領域 |
| 補助金で出展費用の全額をまかないたい場合 | 補助率は2分の1以内。残りは自己資金 |
鹿島市の他の補助金とは、どう使い分けるか
鹿島市の公式ページの関連リンクには、「鹿島市ふるさと納税返礼品開発等支援事業費補助金」が並んでいます。令和8年度のチラシは、この2つを1枚で並べて紹介しています。
| 項目 | 地域資源活用販路拡大支援事業補助金 | ふるさと納税返礼品開発等支援事業費補助金 |
|---|---|---|
| 目的 | 商品の販路拡大のため、商談会(ウェブ商談会含む)や催事等に出展する経費の一部を補助 | 地域資源を活用した新しい特産品開発、既存商品の改良に係る経費の一部を補助 |
| 対象経費 | 小間料、交通費、宿泊費、運搬費など | 商品開発に係る試作費、機械設備費など |
| 補助率 | 補助対象経費合計額の2分の1以内 | 補助対象経費合計額の2分の1以内 |
| 上限 | 20万円 ※要件あり | 50万円 ※要件あり |
| 手続きの起点 | 交付申請書類を、出展等の2週間前までに提出(随時受付、予算がなくなり次第終了) | 公募申込書類を提出(令和8年度の1次締切は5月29日(金)まで。採否決定に一定期間を要する) |
| 実施期間 | 令和8年度内(令和9年3月まで) | 令和8年度内(令和9年3月まで) |
2つの制度は、商品をつくる段階と、売る段階で、使い分けるものです。新商品を開発し、その商品を県外の見本市に持っていく場合は、前者の開発支援の対象経費と、本記事の補助金の出展経費を、別々の経費として整理する形になります。ただし、同じ経費を2つの制度で重ねて補助してもらうことはできません。どの経費をどちらに計上するかは、事前に産業支援課で確認してください。
また、手続きの順番が違うことに注意が必要です。開発支援の補助金は「公募申込」のあとに採択・不採択の通知があり、そのあとに交付申請に進みます。一方、本記事の補助金は、公募を経ずに、出展の2週間前までに交付申請書類を出す形です。令和8年度の開発支援の1次締切は5月29日(金)とチラシに書かれており、本記事執筆時点(2026年10月)ではすでに過ぎています。以降の受付があるかどうかは、産業支援課に確認してください。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 出展の2週間前を過ぎてしまったが、申請できるか | 要綱第5条は、出展等の2週間前までに申請書を提出するよう定めています。期限後の扱いは、公開資料に記載がありません。産業支援課(0954-63-3411)に相談してください |
| 申請後に経費の金額が変わったらどうなるか | 各費目の実績額が増減しても、補助対象経費として認められます。ただし、交付決定通知書の金額が上限です(Q&A 1-9) |
| 補助事業の内容を変えたい、やめたい | 内容を著しく変更する場合や、中止・廃止する場合は、書面で市長に申請し、承認を受けます(要綱第7条、第8条) |
| 実績報告で領収書は原本が必要か | 原本と写しの両方が必要です。原本は確認後に返却されます(Q&A 3-4) |
| 出展の支払いが出展後になる | 出展終了と年度内の経費支払完了のうち、遅い日が事業完了日です。支払完了が出展終了から2週間以上あとになる場合は、実績報告の提出時期を市職員に申し出ます(Q&A 2-12、3-1) |
| 家族の宿泊費は対象になるか | 出展に関与しない者(家族等)の宿泊費は対象外です(Q&A 2-3) |
| 申請書は電子で出せるか | 申請はメールでも可能です。ただし、滞納のない証明書の原本提出が必要な場合はメール不可です。実績報告は窓口か郵送です(Q&A 1-5、3-5) |
| 資料にあるQ&Aは最新か | 公式ページに掲載のQ&Aは第1版(令和4年4月1日発行)で、「必要に応じ順次更新を行う」と書かれています。宿泊費の上限額などは、改定の有無を確認してください |
申請前に確認する項目の一覧
最後に、申請を決める前の確認事項をまとめます。この表の項目に答えられるようになっていれば、産業支援課への事前相談も、短い時間で具体的な話ができます。
| 確認する項目 | 見るべきところ |
|---|---|
| 出展したい展示会・商談会は、主催者が明示された、不特定多数が参加するものか | Q&A 1-1 |
| 開催地は県外か、県内の全国規模のイベントか、ウェブか | 要綱別表、令和8年度チラシ |
| 出展する商品は、市内で製造された、地域資源を活用した商品か | 要綱第2条 |
| 小間料や宿泊などの支払いは、交付決定のあとにできるか | Q&A 1-8 |
| 出展日の2週間前(直前の開庁日17時15分)に、書類が揃うか | 要綱第5条、Q&A 1-6 |
| 市税の滞納がない証明書を、申請日以前に取れるか | 公式ページの提出書類、Q&A 1-4 |
| 出展する人の交通・宿泊の計画に、私用の寄り道が含まれていないか | Q&A 2-7 |
| 他の補助金を使う場合、費目は分けられているか | Q&A 1-2 |
| 経費の支払いは令和9年3月までに完了するか | 令和8年度チラシ、Q&A 2-12、2-13 |
| 出展時の写真(会場名、ブース)を、誰が撮るか決めたか | Q&A 3-2 |
制度の中身は、公式ページ、交付要綱、Q&A、チラシに沿って整理しました。年度ごとの予算の残りや、最新の上限額、ウェブ商談会の取扱いなど、公開資料だけで判断できない点は、鹿島市役所 産業部 産業支援課(電話0954-63-3411、〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1)にお問い合わせください。ProdX Crowd編集部は、出展から実績報告までの書類と日程の整理を、申請者の側から見て不備が出にくい順番にまとめることが、この制度を使いこなす近道だと考えています。
この制度を一言でいうと
「鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金」は、鹿島市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は鹿島市・佐賀県です。
鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金 | 鹿島市[佐賀県] 市内事業者が製造・販売する商品の販路拡大のため、ウェブ商談会を含む商談会や催事等に出展する経費の一部を補助します。 事前に産業支援課へご相談ください。 補助要件や手続き等をご説明し、円滑な実施に向けサポートします。 交付申請書類作成( ※不明点等あれば市職員へご相談ください)
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 鹿島市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 鹿島市・佐賀県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域鹿島市・佐賀県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 鹿島市・佐賀県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ウェブ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
| 出展 | 広告・宣伝・展示会などの販売促進費が含まれています。全体の中で使える割合に上限がある制度があります。広告は、実際に配信・掲載された証拠(画面の保存、レポート)が、実績報告で必要になります。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 産業支援課へ相談 / 誓約書(Word 41.0KB) |
| 申請の方法 | 交付申請書類作成( ※不明点等あれば市職員へご相談ください) / 交付申請書類提出 / 不備がなければ申請受付 / 交付申請書(Word 19.3KB) / 記入例(交付申請書・添付書類)(PDF 673KB) |
| 地域 | 鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金交付要綱 (PDF 216KB) / 鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金 に関するQ&A 第1版(R4.4.1発行)(PDF 1,669 KB) |
| 書類 | 添付書類(実施計画書・収支予算書)(Word 23.6KB) |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 計画書 | 事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。 |
| 見積書 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
「鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金」についてのよくある質問
Q&A鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金
Q. 鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金の申請は、どのように行いますか?
産業支援課へ相談
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(鹿島市・佐賀県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:鹿島市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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