木造住宅の除却工事費補助事業について
木造住宅の除却工事費補助事業について(和泉市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
和泉市の木造住宅除却工事費補助は、耐震性が足りない古い持ち家を「建物ごと取り壊す」費用の8割(上限20万円)を、先着順で補助する制度
和泉市の「木造住宅耐震除却補助金」は、昭和56年5月31日以前に工事に着手した古い木造住宅のうち、耐震診断で「耐震性が足りない」と出たものを、全部取り壊して建て替えやすくするための補助です。補助額は除却工事費の10分の8で、1棟あたり20万円が上限です。令和8年度(2026年度)の受付は、2026年4月6日(月)に始まり、予算の範囲内で先着順に随時受け付けています。
この制度は、事業者向けの補助金ではありません。対象は、居住のために使っていた木造の一戸建て・長屋・兼用住宅を所有する個人です。ProdX Crowd編集部が運営する補助金検索には、個人向けの制度も載っています。会社の経営とは別に、社長ご自身や従業員の方、取引先の大家さんが「実家の古い家をどうするか」を考えるときの材料にもなるため、市の要綱と施行細則を読み、使い方を整理しました。
先に、制度の骨格を表にまとめます。
| 項目 | 内容(和泉市の公式ページ・要綱・施行細則より) |
|---|---|
| 実施機関 | 和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 住宅政策担当 |
| 位置づけ | 補助金(個人向け)。根拠は「和泉市木造住宅耐震除却補助金交付要綱」(令和2年制定) |
| 目的 | 耐震性が不足する木造住宅の建て替えを促し、地震による市内の被害を減らすこと |
| 補助額 | 耐震除却工事費の10分の8。1棟あたり200,000円が上限。1,000円未満は切り捨て |
| 受付 | 2026年4月6日(月)から、予算の範囲内で先着順に随時 |
| 事前の手続き | 事前協議書の提出が必要(窓口に直接。FAX・郵送も可だが、市が受け取りを確認した時点で受付) |
| 工事の完了 | 市の案内では2027年2月中旬までに工事を完了し、報告書等を提出 |
| 問い合わせ | 電話 0725-99-8205(直通)、FAX 0725-45-9352 |
この記事では、対象になる建物と人の条件、金額の計算、手続きの順番、つまずきやすい点、似た市の補助との関係を順に整理します。
補助の対象になる建物は、どんな条件をすべて満たしたものか
対象になるのは、和泉市内にある木造住宅で、次の条件を全部満たすものです。要綱第3条が定めています。
| 条件 | 内容 | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 着工時期 | 昭和56年5月31日以前に工事に着手した建築物 | 建築確認済証、または建築年度がわかる書類(施行細則第2条) |
| 耐震性 | 耐震診断技術者による診断で、各階の張り間方向またはけた行方向の構造耐震指標が1.0未満。または簡易耐震診断で評点が7点以下 | 耐震診断報告書と技術者であることを示す書類、または簡易耐震診断報告書 |
| 居住の実態 | 1年以上、所有者またはその親族が自ら居住する目的で使っている、または使っていた | 施行細則第3条第3号の、居住用の建築物であることが確認できる書類 |
| 建物の種類 | 木造の一戸建て住宅または長屋。店舗などを兼ねる場合は、その部分の床面積が延べ面積の2分の1未満 | 要綱第2条。兼用住宅は現況図の提出を求められる |
昭和56年5月31日という日付は、建築基準法の耐震基準が大きく見直された時期の前後を分ける線として、各地の耐震補助で使われます。この制度では、日付を過ぎてから着工した建物は、そもそも対象になりません。「竣工日」ではなく「工事に着手した日」で判断する点に注意してください。確認済証の交付日がわかれば、着工はそれ以降のはずなので、手元の書類で見当をつけやすくなります。
「木造住宅」の定義も確認しておきます。要綱第2条は、建築基準法上の建築物のうち木造で、一戸建ての住宅または長屋に当たるものとしています。鉄骨造や鉄筋コンクリート造は対象外です。共同住宅(アパート)は、除却補助の定義には入っていません。同じ市の耐震改修補助や耐震診断補助は、共同住宅も扱いますが、除却補助は一戸建てと長屋が中心です。
耐震診断の結果は、2つの道がある
耐震性の証明には、2通りの方法があります。
| 方法 | 基準 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 耐震診断技術者による診断 | 構造耐震指標が1.0未満 | 診断を専門家に頼んだ人、または市の診断補助・無料診断を使った人 |
| 簡易耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断) | 評点が7点以下 | 自分で診断した人。市の診断補助・無料診断を使っていないものに限る |
要綱第2条は、簡易耐震診断を「国土交通省住宅局監修、日本建築防災協会編集の『誰でもできるわが家の耐震診断』に基づく診断」と定めています。市の公式ページも、所有者自身が簡易に診断できる方法として、日本建築防災協会の耐震支援ポータルサイトを案内しています。
耐震診断技術者とは、日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」(原則として平成24年度以降の開催)を修了した一級・二級・木造建築士、または大阪府建築士会の「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」(同じく平成24年度以降)を修了して名簿に登録された人、あるいは市長が同等以上と認めた人です。建築士であっても、講習の修了が確認できなければ「耐震診断技術者」にはなりません。診断を頼むときは、修了を証明する書類が出せるかを、先に聞いておくと安心です。
対象から外れるのは、どんな建物か
要綱第3条のただし書きで、次の建物は対象外とされています。
| 外れるケース | 理由 |
|---|---|
| すでに「和泉市木造住宅耐震改修補助金」の交付決定を受けた建物 | 同じ建物に、改修補助と除却補助の両方は出さない考え方 |
| すでに「和泉市老朽危険空家除却補助金」の交付決定を受けた建物 | 除却に対する補助が重なるため |
| 市が命じた除却その他の是正措置に係る建物 | 命令に基づく工事は、自発的な建て替え促進の趣旨と異なるため |
理由の欄は、要綱の趣旨から編集部が読み取ったものです。個別の事情で迷うときは、窓口(住宅政策担当)で、建物の状況を伝えて確認してください。
補助を受けられる人は誰か。所得と税の納付の条件がある
対象者は、補助対象建築物を所有する個人で、要綱第4条の条件をすべて満たす人です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 所得 | 課税所得金額が507万円(5,070,000円)未満 |
| 税の納付 | 和泉市の市税の滞納がない |
| 暴力団の排除 | 暴力団員、または和泉市暴力団排除条例の暴力団密接関係者に該当しない |
所得の条件は、年収ではなく課税所得金額で見ます。給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」ではなく、各種控除を引いたあとの金額です。申請時には、補助金の交付決定にかかる会計年度の前年度の所得証明書を添えます。たとえば2026年度(令和8年度)に申請するなら、2025年度分の所得を示す証明書です。
法人は対象外です。「個人であって」と書かれているためで、会社が所有する建物や、会社の名義で受ける補助は想定されていません。社宅や貸家として会社が持っている建物は、居住のために所有者またはその親族が使っていたという条件にも合いません。
所有者が複数いる場合、相続した場合
実務で多いのが、建物の名義が亡くなった親のままだったり、きょうだいで共有していたりする場合です。要綱第4条第2項は、ほかの所有者や、所有権以外の権利を持つ人がいるときは、除却工事をすることについてその人たちの承諾を得ることを求めています。承諾は、様式第3号「利害関係者の承諾に関する報告書」で示します。
ただし、建物の所有権を持つ人の全員が相続で取得した場合は、次の3つをすべて満たす申請者なら承諾書を省略できます。
| 省略の条件 | 内容 |
|---|---|
| 主たる所有者であること | 固定資産課税台帳に載る人などで、現に使用または管理している人 |
| 登記または承諾 | 取得した所有権の登記をしている。ほかに権利を持つ人がいればその承諾を得ている |
| 紛争の誓約 | 除却について起きる紛争を、自ら解決すると誓約できる(様式第4号) |
管理している人が不明、またはいない場合は、「管理している者」を「管理しようとする者」と読み替える規定(第3項)もあります。空き家になった実家を、相続人のひとりが引き取って取り壊す、といった場面を想定した条文です。
いくら補助されるのか。計算例で上限に届く金額を確かめる
補助額は、耐震除却工事に要する費用の10分の8です。ただし1棟あたり200,000円が上限で、1,000円未満の端数は切り捨てます(要綱第5条)。長屋で、区分所有の場合は、ひとりの区分所有者が持つ区分(居住用の部分に限る)を1棟とみなします。
上限があるため、工事費が一定額を超えると、補助額は20万円で頭打ちになります。8割で20万円になる工事費は、20万円を0.8で割った25万円です。次の表は、仮の数字で計算した例です。
| 除却工事費(仮の数字) | 8割の金額 | 補助額 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|---|
| 100,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 20,000円 |
| 123,456円 | 98,764円 | 98,000円(1,000円未満切り捨て) | 25,456円 |
| 250,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
| 800,000円 | 640,000円 | 200,000円(上限) | 600,000円 |
| 1,500,000円 | 1,200,000円 | 200,000円(上限) | 1,300,000円 |
現実の木造住宅の解体は、一般に数十万円では済まないことが多く、ほとんどの場合は上限の20万円になると考えられます。補助は工事費の「一部」であり、大半は自己負担です。この点を先に理解したうえで、建て替え資金の計画を立ててください。
補助の対象になる費用、ならない費用
要綱第2条第5号は、耐震除却工事を「補助対象建築物の全部を除却する工事」と定めています。そして、建築物に付属する門・塀・擁壁・樹木などを撤去する工事は、含まないとしています。市の公式ページにも、「門、塀、樹木等の除却費は補助対象外」と注意書きがあります。
| 費用の種類 | 補助の扱い |
|---|---|
| 建物本体の取り壊し・解体 | 対象 |
| 門・塀・擁壁・樹木の撤去 | 対象外 |
| 建物の一部だけを壊す工事(減築) | 「全部」の除却ではないため対象外と読める |
| 建て替えの新築工事 | 除却の補助とは別。この制度の対象ではない |
見積書は、除却工事と、それ以外の部分を分けて出してもらう必要があります。施行細則第3条は、交付申請に「耐震除却工事見積明細書(耐震除却工事とその他の部分を分けたもの)」を添えるよう求めています。完了報告のときの明細書も、同じく分けたものを求められます。解体業者に見積もりを頼むときは、最初から「補助申請に使うので、建物本体と塀・庭木などを別の行にしてください」と伝えておくと、あとの手戻りが減ります。
申請から入金までは、どんな順番で進むのか
この制度の最大の注意点は、工事に着手する前に、事前協議と交付申請を済ませることです。要綱第7条は、事前協議を経たうえで「耐震除却工事を実施する前に」交付申請をするよう定めています。契約や着工が先になると、補助を受けられなくなるおそれがあります。
| 段階 | やること | 根拠・様式 | 主な書類 |
|---|---|---|---|
| 1 事前協議 | 建築・開発指導室に事前協議書を提出 | 要綱第6条、様式第1号 | 確認済証または建築年度がわかるもの、付近見取り図、現況図(兼用住宅の場合)、耐震診断報告書と技術者証明、または簡易耐震診断報告書 |
| 2 交付申請 | 工事の前に申請 | 要綱第7条、様式第2号 | 除却工事見積明細書、所有権が確認できる書類、居住していたことが確認できる書類、前年度の所得証明書、市税納税証明書、利害関係者の承諾報告書または紛争誓約書 |
| 3 交付決定 | 市が審査し、決定通知書を送る | 要綱第8条、様式第5号 | 条件が付くことがある |
| 4 着手届 | 工事に着手したら直ちに届け出る | 要綱第9条、様式第7号 | 着手日、完了予定日 |
| 5 工事 | 除却工事を行う | 変更・中止は事前の承認や届出(要綱第10条) | 様式第9号、第11号 |
| 6 完了報告 | 速やかに報告。期限は会計年度の3月15日 | 要綱第11条、様式第12号 | 除却工事の写真、請求書の写し、明細書の写し |
| 7 額の確定 | 市が内容を確認し、確定額を通知 | 要綱第12条、様式第13号 | 確定通知書 |
| 8 請求と入金 | 交付請求書を出し、補助金を受け取る | 要綱第13条・第15条、様式第14号 | 領収書の写し、口座振込依頼書 |
事前協議書の様式(様式第1号)には、建築物の住所、所有区分(単独・区分所有・共有者の有無・占有者の有無)、用途、階数、構造、建築年または確認年月日、増築・改築の有無、居住期間、居住者の続柄、耐震診断の結果(診断の点数)、工事着手予定日、添付図書のチェック欄があります。事前協議の申請にあたり、補助対象建築物について課税台帳等で調査されることに同意する旨の記載もあります。
交付申請書(様式第2号)には、工事施工者の氏名や会社名、工事の着手予定日と完了予定日、除却工事予定金額、補助金の代理受領を希望するかどうかを書く欄があります。さらに、暴力団でないことの誓約と、住民基本台帳や所得、市税の納付状況、課税台帳などを市が調べることへの同意に、署名・押印します。
日程の逆算:2026年度の受付に合わせて
市の公式ページは、2026年4月6日から先着順で随時受け付けるとし、2027年2月中旬までに工事を完了して報告書等を出すよう案内しています。一方、要綱第11条第2項は、完了報告書の提出期限を、交付決定にかかる会計年度の3月15日(その日が休日なら、直後の休日でない日)としています。市の案内する2月中旬の完了が、実務上の目安と考えられます。
2月中旬の完了から逆算した、おおまかな日程の目安を表にします。各段階の所要は、解体業者や市の審査の状況で変わるため、仮の目安として見てください。
| 時期の目安(仮) | やること |
|---|---|
| 完工の4〜5か月前まで | 耐震診断の結果を確認する。なければ簡易耐震診断をする、または市の診断補助を使う |
| 完工の3〜4か月前 | 解体業者に、建物本体と付属物を分けた見積もりを頼む。相続・共有の場合は承諾をそろえる |
| 完工の3か月前ごろ | 事前協議書を提出する |
| 事前協議のあと | 交付申請書と添付書類を出す。交付決定の通知を待つ |
| 交付決定のあと | 解体業者と契約し、着工。着工したら直ちに着手届 |
| 完工後 | 速やかに完了報告書。確定通知を受けて請求 |
先着順で予算の範囲内という点が、日程に直結します。受付は4月に始まっており、時期が遅くなるほど、予算がなくなるおそれがあります。受付状況は、窓口(0725-99-8205)で確認してください。
補助金は誰に支払われるのか。代理受領という選択肢がある
要綱第14条は、解体工事を請け負う事業者に、補助金の受け取りを任せる代理受領を認めています。
| 項目 | 通常の受け取り | 代理受領 |
|---|---|---|
| 工事代金の支払い | 所有者が工事費を全額、事業者に支払う | 所有者は、工事費から確定した補助額を引いた額を事業者に支払う |
| 補助金の振込先 | 所有者 | 事業者(代理受領事業者) |
| 必要な手続き | 通常の請求 | 事業者から着手前に同意を得て、委任状(様式第8号)を出す |
| 請求時の領収書 | 工事費全額の領収書の写し | 工事費から確定補助額を引いた額の領収書の写し |
| 事業者の義務 | なし | 補助金を受けたら速やかに、差額の領収書を所有者に渡し、写しを市に出す |
代理受領を選ぶと、所有者が一時的に立て替える金額は、補助額の分だけ小さくなります。ただし、要綱第14条第2項は、委任の前に事業者の同意を得ることを求めていますし、着工前に同意を得る必要があります。事業者が代理受領に慣れているかどうかは、見積もりを頼む段階で確認しておくと、あとで困りません。
つまずきやすい点は、書類の順番と、「着工後は戻れない」こと
この制度で、相談の多そうな場面を、要綱と施行細則の条文から拾いました。
| つまずき | 起きる理由 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 着工してから申請した | 補助は工事の前の申請が前提(要綱第7条) | 解体業者との契約日と着工日を、交付決定の後にする |
| 見積書に塀や庭木が混ざっている | 付属物の撤去は対象外で、見積もりは分けて出す必要がある | 業者に、行を分けた見積明細を依頼する |
| 耐震診断がない | 診断結果は事前協議の添付書類 | 簡易耐震診断で足りるか、診断補助を使うか |
| 診断技術者の資格が確認できない | 講習修了者でないと「耐震診断技術者」にならない | 修了の証明書類を依頼先に求める |
| 名義が故人のまま | 利害関係者の承諾、または相続の場合の3条件が必要 | 固定資産課税台帳の名義、登記の状況、相続人全員の把握 |
| 居住の実績が示せない | 1年以上の居住が条件で、施行細則に確認書類の定めがある | 住民票などで、所有者やその親族が住んでいた期間を確認 |
| 納税証明書・所得証明書が古い | 所得証明は交付決定にかかる会計年度の前年度分 | 申請する年度に合わせて取得する |
| 工事内容を変えた | 変更は事前に市の承認が必要(要綱第10条) | 計画変更の相談は、変更の前に窓口へ |
| 完了報告が遅れた | 会計年度の3月15日が期限 | 工事の完了予定は、2月中旬を超えない計画にする |
とくに、「変更の前に承認」「中止の前に届出」という規定は見落とされがちです。要綱第10条は、交付申請の内容を変えるときはあらかじめ市長の承認を受けること、工事を中止するときはあらかじめ届け出ることを求めています。工事の途中で、業者の都合や追加の取り壊しが出たときは、そのまま進めずに、まず窓口に連絡してください。
補助金が取り消される場合
要綱第16条は、次のいずれかに当たるとき、交付決定の全部または一部を取り消せるとしています。すでに交付していれば、第17条により、期限を決めて返還を命じられます。
| 取り消しの理由 | 具体的には |
|---|---|
| 不正 | 偽りその他不正な手段で補助金を受けた、または受けようとした |
| 目的外の使用 | 補助金を交付の目的以外に使った |
| 条件違反 | 交付決定に付けた条件に違反した |
| 要綱違反 | 要綱の規定や、それに基づく指示に違反した |
市が、収支を明らかにした帳簿と書類を、補助金の決定を行った年度の翌年度から10年間保管するとも、要綱第19条にあります。補助を受けた側も、請求書や領収書、工事写真は、長めに保管しておくほうが安全です。
この補助が向く人、向かない人
条件を読んだうえで、自分に合うかを確かめる表を作りました。
| 状況 | 向くか | 理由 |
|---|---|---|
| 昭和56年5月以前に着工した木造の持ち家に住んでいる(住んでいた)。建て替えたい | 向く | 対象の中心。耐震診断で基準に届かなければ申請できる |
| 同じ家を耐震改修(補強)して住み続けたい | 向かない | 除却ではなく、別の制度(耐震改修補助)が合う |
| 相続した実家を取り壊して更地にしたい。居住の実績はある | 向く可能性が高い | 相続による取得の特例(要綱第4条第2項ただし書き)がある。事前に名義と承諾の整理を |
| 一度も居住に使っていない貸家・空き家 | 向かない | 居住の条件を満たさない。空家向けの別制度が関わる |
| 所得が高い(課税所得507万円以上) | 向かない | 所得の条件に合わない |
| 会社名義の建物 | 向かない | 対象は個人 |
| 市の命令で取り壊す建物 | 向かない | 市が命じた是正措置は対象外 |
| 門・塀の撤去だけをしたい | 向かない | 付属物は対象外で、建物全部の除却が前提 |
似た市の補助との違いと、組み合わせ
和泉市の公式ページには、同じ住宅政策担当が扱う、耐震に関する補助が並んでいます。除却の補助と、どこが違うのかを整理します。
| 制度 | 何に対する補助か | 補助の内容(公式ページより) | 所得の条件 |
|---|---|---|---|
| 木造住宅の除却工事費補助(この制度) | 耐震性が不足する木造住宅を全部取り壊す工事 | 工事費の10分の8、上限20万円 | 課税所得507万円未満 |
| 木造住宅の耐震診断補助 | 耐震診断の費用 | 木造住宅は、診断費用(1平方メートルあたり1,100円を限度)の11分の10、または1戸あたり50,000円のいずれか低い額(共同住宅等は100万円が限度) | 公式ページ上、所得の条件の記載なし |
| 木造住宅の耐震設計補助 | 評点を1.0以上に高める設計 | 設計費用の10分の7、または100,000円のいずれか少ない額 | 年間所得1,200万円以下 |
| 木造住宅の耐震改修補助 | 評点1.0以上に高める改修工事など | 60万円以下はその額。60万円を超える分は3分の1を加算。上限100万円 | 年間所得1,200万円以下 |
同じ「耐震」の補助でも、所得の条件は、除却(507万円未満)と、設計・改修(1,200万円以下)で異なります。この違いは、補助の趣旨の違いから来ていると読めますが、市の資料に理由は書かれていません。同じ建物で、改修補助の交付決定を受けると、除却補助の対象から外れます(要綱第3条ただし書き)。「補強して住み続けるか、取り壊して建て替えるか」を、診断の結果を見て決めてから、どちらの制度に進むかを選ぶ流れになります。
改修補助の公式ページには、改修費が180万円の場合の計算例の図があります。計算式は、「60万円 + (180万円 − 60万円)× 3分の1 = 100万円」で、ちょうど上限の100万円になります。式の読み方は、公式ページの記載(600,000円を超える場合は、費用から600,000円を引いた額に3分の1を乗じて600,000円を加えた額、または1,000,000円のいずれか少ない額)に基づいています。補強で住み続けるのか、除却で建て替えるのか、自己負担の総額まで含めて比べる場面で、この計算が役に立ちます。
診断については、要綱が、診断補助を受けた建物では事前協議が行われたものとみなす(第6条ただし書き)としています。診断補助を先に使って、結果が基準に届かなければ除却補助に進む、という順番が、手続きの面でも組まれています。
診断補助を使って、除却に進む場合の流れの例
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 先に | 診断補助で、耐震診断技術者に診断を依頼する |
| 次に | 結果が基準(構造耐震指標1.0未満)に届かなければ、建て替えか補強かを検討する |
| 建て替えを選ぶ場合 | 除却補助の事前協議。診断補助を受けた建物は、事前協議が済んだものとみなされる場合がある |
| 補強を選ぶ場合 | 耐震設計補助、耐震改修補助へ。除却補助とは重ならない |
事業者にとっての意味:取引先・従業員にどう伝えるか
この制度は個人向けですが、事業者に関係する場面もあります。解体業者や工務店は、申請者に代わって、見積もりや書類の準備を手伝うことが多く、代理受領事業者になる場合もあります。要綱第15条は、代理受領事業者が補助金を受けたあと、差額の領収書を所有者に渡し、写しを市に出す義務を定めています。自社の経理で、この流れ(補助金の入金と、所有者への領収書)をどう処理するかは、あらかじめ決めておくと混乱しません。
自社の従業員や取引先に、この制度を紹介するときは、次の点を伝えると親切です。
| 伝えること | 理由 |
|---|---|
| 申請は着工前 | 着工後は対象にならないため |
| 補助額の上限は20万円 | 工事費の大半は自己負担になる |
| 先着順・予算の範囲内 | 時期が遅いと受け付けが終わる場合がある |
| 事前協議書が最初の書類 | 窓口に直接出す。FAX・郵送でも、市が受領を確認した時点で受付 |
| 問い合わせ先は住宅政策担当 | 電話 0725-99-8205(直通) |
よくある質問
| 質問 | 答え(公式資料に基づく) |
|---|---|
| 建て替えの新築費用も補助されますか | この制度は、取り壊す工事(耐震除却工事)が対象です。新築費用の補助は、この制度には含まれません |
| 事前協議書は、郵送でもよいですか | ファックスまたは郵送でも可能です。ただし、市が受取りを確認した時点で受付になります |
| 事前協議書の様式はどこにありますか | 市の公式ページに、事前協議書(Word・PDF)と様式集(Word・PDF)があります |
| 簡易な診断でも申請できますか | 評点が7点以下であれば、簡易耐震診断の結果で足ります。ただし、市の診断補助または無料診断を使っていない建物に限られます |
| 門や塀も一緒に補助されますか | 対象外です。見積もりを分けて出してもらってください |
| 所得の基準はどの金額ですか | 課税所得金額が507万円(5,070,000円)未満です |
| 補助額が決まった後に金額が変わりますか | 交付額は、除却費用の確定により変わる場合があります(交付決定通知書の条件) |
| 要綱は最近改正されましたか | 要綱の附則に、令和8年7月28日施行の改正があります。変更の内容は、市の窓口で最新の要綱と照らして確認してください |
| 先着順とのことですが、今も受付していますか | 受付状況は日々変わります。申請の前に、住宅政策担当(電話 0725-99-8205)で確認してください |
申請前の最終チェック表
窓口に行く前に、手元で確認しておくとよい項目を、表にまとめます。
| 確認する項目 | 確認の内容 | 済 |
|---|---|---|
| 建物の着工時期 | 昭和56年5月31日以前か。確認済証や建築年度の書類があるか | |
| 建物の種類 | 木造の一戸建て・長屋か。店舗兼用なら住宅部分が延べ面積の2分の1以上か | |
| 居住の実績 | 所有者またはその親族が、1年以上、居住のために使っていたか | |
| 耐震診断 | 技術者の診断(指標1.0未満)か、簡易診断(7点以下)の報告書があるか | |
| 所有関係 | 所有者や権利者の全員から承諾が得られるか。相続の特例が使えるか | |
| 所得と納税 | 課税所得が507万円未満か。市税の滞納がないか | |
| 見積もり | 建物本体と付属物が、別の行で書かれているか | |
| 日程 | 2027年2月中旬までに工事を終えられるか。着工は交付決定のあとにするか | |
| 受付状況 | 予算が残っているか。窓口で確認したか |
編集部のまとめ
和泉市の木造住宅除却工事費補助は、金額は最大20万円と控えめですが、条件と手続きは、要綱と施行細則で細かく決まっています。押さえるべき点は、次の表のとおりです。
| 論点 | 要点 |
|---|---|
| 誰のための制度か | 古い木造住宅を所有する個人。法人や貸家・空き家は合わない |
| いくらか | 工事費の8割、上限20万円。多くの場合は上限に達する |
| いつやるか | 事前協議と交付申請が先。着工が先だと対象外のおそれ |
| 何を出すか | 診断報告書、所得・納税の証明、分けた見積明細、承諾書など |
| 受け取り方 | 所有者への支払いのほか、事業者への代理受領も選べる |
| 迷ったら | 住宅政策担当(電話 0725-99-8205)に、診断結果と建物の状況を伝えて確認する |
補助の額だけを見ると小さく見えますが、耐震診断から除却、建て替えへ進むときの入り口として、診断補助や設計補助と並べて見ると役割がわかります。申請前に、公式ページの最新の案内と、様式集(Word・PDF)を見て、手続きの順番を確認してください。公式ページ:和泉市 木造住宅の除却工事費補助事業について
この制度を一言でいうと
「木造住宅の除却工事費補助事業について」は、和泉市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は和泉市・大阪府です。
木造住宅の除却工事費補助事業について/和泉市 耐震性が不足する木造住宅の建替を促進するため、令和2年度から以下のとおり補助金の制度を創設しました。 ・個人で所有されている 木造 の一戸建ての 住宅・長屋 兼用住宅 (住宅以外の用途部分については規模制限有)
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 木造住宅の除却工事費補助事業について |
|---|---|
| 実施機関 | 和泉市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 和泉市・大阪府 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 上限額 | 20万円 |
「木造住宅の除却工事費補助事業について」でいくら支援されるか
木造住宅の除却工事費補助事業についてでは、対象になる経費に対して5分の4(80%)が支援され、上限は20万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が25万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限20万円(対象経費25万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 20万円 | 280万円 |
| 600万円 | 20万円 | 580万円 |
| 1,200万円 | 20万円 | 1,180万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 木造住宅の除却工事費補助事業についてで、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は20万円で、自己負担は580万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「木造住宅の除却工事費補助事業について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域和泉市・大阪府(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者・対象建築物の所有者 / ・課税所得額が 507万円未満 の方 / ・市税の滞納
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 和泉市・大阪府(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | ・対象建築物の所有者 / ・課税所得額が 507万円未満 の方 / ・市税の滞納のない方 他 / (注意2)上記は主な要件です。補助にあたっては他にも審査が必要な要件があります。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
「木造住宅の除却工事費補助事業について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 工事 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。この制度の補助率(5分の4(80%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は80万円、自己負担は20万円です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 最大20万円 (除却工事費の 80% ) |
| その他 | (原則1棟あたり) / 申込みについて |
| 注意点 | (注意3)門、塀、樹木等の除却費は補助対象外となります。 |
| 日程 | 2026年4月6日(月曜日)から予算の範囲内において、 先着順 にて随時受付を行います。 / ・2027年2月中旬までに工事を完了し、市へ報告書等の提出が必要です。 |
| 申請の方法 | 申込みには、事前協議書の提出が必要です 。 / 事前協議書は、建築・開発指導室窓口まで直接ご提出ください。(ファックスまたは郵送でも可能ですが、こちらで受取りを確認した時点での受付となりますので、あらかじめご了承ください) |
「木造住宅の除却工事費補助事業について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「木造住宅の除却工事費補助事業について」についてのよくある質問
Q&A木造住宅の除却工事費補助事業について
Q. 木造住宅の除却工事費補助事業についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 木造住宅の除却工事費補助事業については、いくらまで支援されますか?
上限は20万円です。対象経費に対して5分の4(80%)が支援されるため、25万円の対象経費で上限に達します。
Q. 木造住宅の除却工事費補助事業についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
・対象建築物の所有者
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(和泉市・大阪府)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限20万円・補助率5分の4(80%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:和泉市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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