中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について(中野市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について」は、中野市が実施する認定制度です。対象の地域は中野市・長野県です。
市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。 市内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について |
|---|---|
| 実施機関 | 中野市 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 中野市・長野県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 |
| 問い合わせ先 | 経済部 商工観光課 商工労政係 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域中野市・長野県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 中野市・長野県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 従業員 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について」が目指していること
成人・仕事・結婚中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について2025年4月8日2026年1月26日先端設備等導入計画市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。市内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:963KB]導入促進基本計画に関するQ&A[PDF:290KB]2025年度改正による主な変更点2025年3月31日まで2025年4月1日から2027年3月31日まで
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 賃上げ表明がない場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。 / 1.5%以上の賃上げ表明がある場合、以下の期間につき課税標準を3分の1に軽減。 / 1.5%以上の賃上げ表明がある場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。 |
| 日程 | 2024年3月31日までに取得した設備等:5年間 / 2024年4月1日から2025年3月31日までの間に取得した設備等:4年間 |
| その他 | 賃上げ表明がない場合、特例措置なし。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | ※先端設備等導入計画の認定申請には、以下の書類以外に、現に市税の滞納がないことを証する 納税証明書1通(原本) が必要です。 / (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:26.8KB] / 返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。 返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。) / 税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も提出が必要です。 |
| その他 | (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB] / (3)投資計画に関する確認書[DOCX:34.7KB] / (参考)投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB] / (記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書[PDF:294KB] / 別紙(基準への適合状況)[XLSX:24KB] / 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB] |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 紙 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 事前確認 | 事前の相談や確認が、申請の条件になっている可能性があります。相談の予約が埋まることがあるため、早めに窓口へ連絡します。 |
| 認定経営革新等支援機関 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。 |
| 見積書 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
| 支援機関 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
審査・採択の観点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | <認定経営革新等支援機関から確認を受ける内容> / 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認 / 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が / 年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認 / 1先端設備等導入計画について / 2投資計画について |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 先端設備等導入計画の認定申請にあたっては、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関につきましては、 中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関について) をご覧ください。 |
| 日程 | 認定経営革新等支援機関における確認書の発行及び市における認定書の発行には一定の期間を要しますので、ご注意ください。 / 中野市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき、中小事業者等が適用期間内に一定の設備を新規取得した場合、当該取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例が受けられます。 |
| その他 | 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置を受けられません。 / 先端設備等導入に係る固定資産税の特例について / 詳細は税務課ホームページ「 先端設備等導入に係る固定資産税の特例について 」をご覧ください。 / お問い合わせ / 経済部 商工観光課 商工労政係 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について」についてのよくある質問
Q&A中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定についての申請は、どのように行いますか?
※先端設備等導入計画の認定申請には、以下の書類以外に、現に市税の滞納がないことを証する 納税証明書1通(原本) が必要です。
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定についての問い合わせ先はどこですか?
経済部 商工観光課 商工労政係
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定についてで、注意すべきことはありますか?
先端設備等導入計画の認定申請にあたっては、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関につきましては、 中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関について) をご覧ください。
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定についてで、注意すべきことはありますか?
認定経営革新等支援機関における確認書の発行及び市における認定書の発行には一定の期間を要しますので、ご注意ください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(中野市・長野県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中野市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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