募集中認定制度

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

実施機関
大鹿村
募集期間
通年(随時受付)
地域
長野県・大鹿村

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(大鹿村)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

大鹿村の先端設備等導入計画は、設備を買う前に村の認定を受けることで、固定資産税の特例などを使えるようにする「認定制度」

長野県大鹿村が受け付けている「先端設備等導入計画」の認定は、補助金のように現金が交付される制度ではありません。中小企業等経営強化法にもとづき、中小企業者が設備投資で労働生産性を高める計画をつくり、設備を置く市町村の認定を受ける制度です。認定を受けると、条件を満たした設備について固定資産税の特例(償却資産の課税標準の軽減)を使えるほか、国の補助金の審査での加点や補助率のかさ上げが受けられる場合があります。大鹿村の案内ページにも、固定資産税の特例などの支援を受けられること、国のものづくり補助金等で審査時加点や補助率のかさ上げ等の支援があることが書かれています。

大鹿村は、この法律にもとづく「導入促進基本計画」を、令和7年4月1日付け(令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)で国の同意を得ています。この基本計画があるから、村内に設備を導入する事業者は、村に認定を申請できます。J-Net21(中小機構)の支援情報には、種類が「認定制度」、実施機関が大鹿村として載っており、連絡先は大鹿村役場 産業建設課 商工観光係です。

最初に、この記事で扱う制度の位置づけを表にします。

項目内容
制度の種類認定制度(補助金ではない)。認定を受けると税制などの支援につながる
根拠中小企業等経営強化法(平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法が前身)
認定する人設備を導入する場所の市町村。今回は大鹿村
村の基本計画の期間令和7年4月1日から令和9年3月31日(国が同意した日から2年間)
事業者の計画の期間3年間、4年間、または5年間
認定の条件の中心計画期間内に、労働生産性が年平均3%以上向上する見込み
窓口大鹿村役場 産業建設課 商工観光係(電話0265-39-2001(代))
事前確認認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)で確認書を受ける

この記事では、制度のしくみ、大鹿村の基本計画の中身、労働生産性と投資利益率の計算、固定資産税の特例の内容と手続き、設備を買うタイミング、つまずきやすい点、向く会社と向かない会社を、公式資料で確認できた範囲で順に整理します。基本計画の本文は大鹿村が公開しているPDFを、制度の全国共通のルールは、中小企業庁が令和7年4月に作成した概要・手引き・Q&A(長野市が自市のページに掲載しているもの)を読んで確認しました。融資や信用保証にあたる支援は、このサイトの対象外のため解説しません。

なぜ大鹿村は、この制度の基本計画をつくったのか

基本計画の冒頭には、村の事情が具体的に書かれています。読んでおくと、村が何を認定したいのか、どんな計画が歓迎されやすいのかが見えてきます。

項目基本計画に書かれていること
位置と地形長野県の南部、下伊那郡の北部。東は南アルプス国立公園の赤石山脈で静岡県に接する。面積の97%は山林原野で、平坦地は非常に少ない
集落標高670mから1,170mの急傾斜地に散在する、典型的な山村
人口令和6年3月31日現在で880人。平成27年から令和2年にかけて、15歳未満と15歳から64歳の人口は増加に転じた
産業農業と林業が基幹。若年労働力の減少、労働力の高齢化、担い手不足が深刻
動き自然回帰志向、農村回帰志向のIターン者が増えている
最重要課題事業継続支援と、若者に魅力ある就業の場をつくり、IUターン者の定住を促進すること
これまでの取組大鹿村商工業振興事業補助金などで支援してきた
めざす姿村内中小企業の生産性の抜本的な向上により、人手不足等に対応した事業基盤をつくる。後継者が引き継ぎたいと思えるような企業づくり

ここで注目したいのは、村が「後継者が引き継ぎたいと思える企業づくり」と「人手不足への対応」を、生産性向上の目的に置いていることです。単に機械を入れ替える計画よりも、人手が足りない中で今の仕事を続けるために、設備で作業を軽くする、品質を安定させる、手作業を減らす、といった計画のほうが、村の問題意識と重なります。

また、村の人口は880人です。事業者の数も限られる中で、基本計画は計画期間中の目標を「2件の先端設備等導入計画の認定」と置いています。大都市の自治体のように年間に何十件も認定する制度ではなく、村内の事業者が使うことを前提にした、小さな規模の仕組みです。

大鹿村の基本計画では、何が認められ、何が認められないのか

基本計画の本文から、事業者にとって重要な点を表にします。

項目大鹿村の基本計画事業者にとっての意味
目標(村として)計画期間中に2件の認定認定は件数の少ない制度。早めに村へ相談しておくと動きが見える
労働生産性の目標認定した事業者が、年平均3%以上向上することを目標とする国の基本方針と同じ水準
先端設備等の種類中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアなど、省令に定める設備が対象(業種で絞らない)
対象地域村内全域山間地でも市街地でも、村内の事業所であれば対象
対象業種・事業すべての業種、事業農業、林業、建設業、採石業、製造業、卸・小売業などを例示
基本計画の期間令和7年4月1日から令和9年3月31日までこの期間に認定を受ける。設備の取得期限は税制の期限と合わせて確認
事業者の計画の期間3年間、4年間、または5年間3つから選ぶ
配慮事項(雇用)人員削減を目的とした取組は、認定の対象としない省力化の計画でも、人を減らすことが目的だと認められない
配慮事項(健全性)公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものは、認定の対象としない取組の内容と、事業者の属性の両方が見られる

村が「業種に偏ることなく、村内のすべての企業に生産性向上の効果を波及させる」ことを目的にしていると、基本計画に書かれています。対象を絞る自治体もある中で、大鹿村は絞っていません。ただし、中小企業庁のQ&Aには、自治体が対象設備や地域を限定している場合があるので、導入促進基本計画をよく確認するよう注意が書かれています。大鹿村の場合は、基本計画の記載を読むかぎり、設備の種類、地域、業種のいずれも限定していません。

雇用への配慮は、読み落としやすい点です。「人員削減を目的とした取組」は認定の対象になりません。たとえば、省力化の機械を入れて人手不足を補うことは歓迎されますが、「人を減らして人件費を削る」ことを計画の主な目的に書くと、村の基本計画に合わなくなります。計画書の文言は、人手不足への対応、技術の継承、品質の安定、付加価値の向上といった方向で整理するのが自然です。

大鹿村で使えるのは、どんな会社か

認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」です。中小企業庁の資料では、業種ごとに資本金または従業員数のどちらかが基準以下であれば該当します。

業種分類資本金の額または出資の総額または常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ、工業用ベルトを除く)3億円以下900人以下
ソフトウエア業、情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

製造業その他には、上の表で個別に示した業種以外がすべて入ります。農業や林業の法人、建設業も、通常は製造業その他として判定します。複数の事業を行っている場合は、売上高・付加価値額・従業員数などの経営指標の割合が最も大きい「主たる事業」で判定します。

対象になる法人形態は、個人事業主(開業届が提出されていること)、会社(有限会社と士業法人を含む)、企業組合、協業組合、事業協同組合など、手引きに列挙されています。一方で、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは、この法律の対象外です。山村の事業者に多い農協や森林組合が対象外であることは、事前に知っておいたほうがよい点です。

もう1点、固定資産税の特例を受けたい場合は、別の規模要件が加わります。資料には、特例の対象者は、資本金1億円以下の法人、または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)と書かれています。計画の認定を受けられる規模と、特例を受けられる規模は一致しない場合があります。製造業で資本金が2億円の会社は、認定は受けられても、税の特例の対象にはならない、ということが起こり得ます。

認定の中身は何か。労働生産性の「年平均3%以上」をどう計算するか

先端設備等導入計画の認定の中心は、労働生産性が計画期間内に年平均3%以上向上する見込みがあることです。労働生産性の算式は、中小企業庁の資料に次のように示されています。

項目内容
算式(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量
労働投入量労働者数、または労働者数×1人当たり年間就業時間
営業利益本業の利益。営業外利益(遊休不動産の売却益など)は加味されない(個人事業主は事業所得)
人件費販売費及び一般管理費だけでなく、製造原価に係る労務費、役員給与、賞与、福利厚生費などを含められる
減価償却費製造原価と、販売費及び一般管理費の、どちらの減価償却費も対象
労働投入量の役員労働投入量には役員も含められる
基準年度直近の事業年度末
目標の水準計画期間内の向上率 ≧ 計画年数 × 3%

最後の行が実務では大切です。計画期間が3年なら3年間で合計9%以上、4年なら12%以上、5年なら15%以上、労働生産性を高める計画にする、という意味です。

次の表は、仮の数字で計算した例です。数字はすべて仮の数字で、実在の事業者のものではありません。

項目(仮の数字)現状(基準年度)
営業利益300万円
人件費4,500万円
減価償却費200万円
合計(分子)5,000万円
労働者数(労働投入量)10人
労働生産性500万円(1人当たり)
計画期間(仮の数字の例)必要な向上率(年3%×年数)計画終了時に必要な労働生産性
3年9%以上545万円以上
4年12%以上560万円以上
5年15%以上575万円以上

中小企業庁の手引きにも記載例があります。現状の労働生産性が8,000千円で、計画終了時の目標が8,720千円、伸び率9.0%という例で、計画期間は令和7年10月から令和10年9月の3年間です。3年なら9%以上が必要なので、ちょうどこの水準になります。この記載例は、自動車部品を製造する会社が、NC旋盤1台と三次元測定器、生産管理システムを導入する設定です。

数字に関するいくつかのQ&Aも、資料で確認できます。

疑問中小企業庁のQ&Aの答え
目標を達成できなかったらどうなるか罰則等はない。ただし達成できなかった理由などを確認することが想定されている
設備投資をしないで認定を受けられるか受けられない。基本計画にもとづく設備投資を行う予定があり、それで生産性を高める計画であることが必要
創業間もない会社は労働生産性の現状値を算出できなければ認定は受けられない。ただし1事業年度の実績がなくても、恒常的な売上・費用の計上があり、構成する数値が把握できれば認定を受けられる場合がある
計画の単位は会社単位が原則。部門単位や工場単位で現状値と目標値が算出できるなら、その単位でもよい
本業と関係のない取組が中心の計画は営業利益に着目するため、営業外利益の増加は加味されない

認定経営革新等支援機関の「事前確認」とは何か

先端設備等導入計画は、村に申請する前に、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。中小企業庁のQ&Aによると、認定経営革新等支援機関は、中小企業庁が認定した支援機関で、商工会議所、商工会、金融機関、税理士、公認会計士等が該当します。確認の内容は2つあります。

確認の種類確認する内容必要な場面
先端設備等導入計画の事前確認直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みか認定を受けるすべての場合
投資計画に関する確認年平均の投資利益率が5%以上となる見込みか固定資産税の特例を受ける場合(追加で必要)

確認書に押印は不要です。ただし、税制適用に関する重要な書類なので、確認書のPDFデータをやり取りしたメールなどを長期に保存するよう推奨されています。支援機関を探すには、中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システムが使えます(長野市のページから案内されているもの)。大鹿村内の商工会などが支援機関に当たるかどうかは、編集部の読んだ資料では確認できていないため、村の商工観光係に尋ねるのが近道です。

固定資産税の特例は、いくら軽くなるのか

固定資産税の特例は、認定を受けた計画にもとづいて取得した設備に、償却資産の固定資産税の課税標準を軽くする仕組みです。令和7年度の税制改正を踏まえた中小企業庁の資料から、内容を整理します。

賃上げ方針の表明軽減される期間課税標準が軽くなる割合
雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針3年間2分の1
雇用者給与等支給額を3%以上増加させる方針5年間4分の1

軽減が始まるのは、新たに課税される年からです。適用の期限は、令和9年3月31日までに取得した設備です。つまり、基本計画の期間(令和9年3月31日まで)と、税の特例の期限が、同じ日に終わります。

次の表は、軽減の効果を仮の数字で試算したものです。仮の数字で、実際の課税標準額や税率は、設備の種類・取得価額・取得時期・村の評価額で変わります。

条件(仮の数字)内容
課税標準額(軽減前)ある年に800万円
税率仮に1.4%
軽減前の税額11万2,000円
軽減のパターン(仮の数字)課税標準額税額軽減前との差
2分の1(1.5%以上の賃上げ方針、3年間)400万円5万6,000円5万6,000円少ない
4分の1(3%以上の賃上げ方針、5年間)200万円2万8,000円8万4,000円少ない

この表からわかるとおり、軽減額は設備の規模に比例します。小さな設備では税額の差も小さく、固定資産税の特例だけを目的に認定を受けるのは、手間に見合わない場合もあります。逆に、数千万円の機械を入れる計画では、毎年の差が大きくなります。大鹿村での実際の軽減割合は、村の案内ページが「以下の図のとおり」と図で示しているため、図の内容は村に確認してください。

特例の対象になる設備は何か

設備の種類1台・1基または一の取得価額の下限補足
機械装置160万円以上生産、販売活動等の用に直接供されるもの
測定工具及び検査工具30万円以上同上
器具備品30万円以上同上
建物附属設備60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外。償却資産として課税されるものに限る
ソフトウエア固定資産税の課税対象ではない計画の対象設備にはなるが、固定資産税の特例の対象外

特例を受けるには、さらにこの設備が、投資利益率5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること、中古資産でないことなどの条件があります。中小企業庁のQ&Aから、よくある疑問をまとめます。

疑問答え
中古品は対象にならない
修繕は対象にならない。ただし既存設備への資本的支出が、単独資産としての機能の付加のように、実質的に新たな資産の取得と認められる場合は、特例を受けられる
自社で製作した設備は対象になる。取得価額には、原材料費、労務費、経費、事業の用に供するために直接要した費用が含まれる
補助金を受けた設備の取得価額は補助金を差し引かない額。固定資産税には圧縮記帳の適用がないため。例として、3,000万円の設備に1,000万円の補助金が出ても、取得価額は3,000万円
補助金との併用は補助金のルールで併用が禁止されていなければ可能
他の固定資産税の特例との重複は同じ償却資産で2以上の固定資産税の特例は受けられない。特別償却や税額控除とは重複して使える
リースはファイナンスリースは対象。オペレーティングリースは対象外
取得価額の判定は消費税込みか事業者の経理方式による(税込経理なら税込、税抜経理なら税抜)。リース取引は消費税抜き
取得とは所有権を得たこと、つまり購入等をしたこと。検収が終わっていない設備は、一般的に未取得
設備を移設したら別の市町村に移した場合、移設先では新たに計画を申請できず、特例を受けられない
本社と別の市町村の工場に入れるなら設備を置く市町村に申請する(大鹿村内の工場に導入するなら大鹿村)

投資利益率5%以上は、どう計算するのか

固定資産税の特例を使う場合に追加で必要になるのが、年平均の投資利益率5%以上の要件です。算式は、(営業利益+減価償却費)の増加額を、設備投資額で割ります。増加額は、設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額です。

中小企業庁の手引きに、数字入りの記載例があります。株式会社Xのケースで、事業年度は4月1日から3月31日、投資年度は令和7事業年度です。

設備(手引きの記載例)種類投資額
設備A(2台)機械装置6,000万円
設備B(2台)器具備品2,000万円
設備Cソフトウエア100万円
設備D建物附属設備3,000万円
設備投資額の合計1億1,100万円
年度(手引きの記載例)営業利益の増加減価償却費営業利益+減価償却費
1年度後(令和8事業年度)350万円100万円450万円
2年度後(令和9事業年度)550万円100万円650万円
3年度後(令和10事業年度)700万円100万円800万円
3年度の平均約633万円

この記載例では、平均約633万円を設備投資額1億1,100万円で割ると、投資利益率は5.7%になり、5%以上の要件を満たす、という計算です。手引きは、この計算の3つのポイントも示しています。ソフトウエアのように税制の対象外の設備も、分母の設備投資額に含めること、決算値そのものではなく変化額(増減額)の見込みを使うこと、設備投資が完了する年度の翌年度以降3年度の増加額で見ること、の3点です。

取得時期が複数の事業年度にまたがる場合も、「基準への適合状況」のExcelは1つで足ります。設備のスペックや取得単価が大きく変わる場合は、設備を取得する前に、投資計画の変更や再計算、支援機関の確認、そして計画の変更認定が必要です。

投資利益率を確認してもらう際に、支援機関へ出す書類の例も、手引きに載っています。

書類目的
投資計画に関する確認依頼書事業者から支援機関への依頼
(別紙)基準への適合状況(Excel)投資利益率の計算
貸借対照表・損益計算書(直近1年分)現状の把握
導入する設備の見積書(仕様や金額がわかるもの)取得価額の根拠
売上高・営業利益が増える根拠、売上原価・販管費が減る根拠の積算資料(任意様式)増加額の裏づけ
工場や店舗のレイアウト図など、導入前後の変化がわかる資料効果の説明

投資利益率を達成できなかった場合も、税制適用が取り消されることはない、とQ&Aに書かれています。ただし、これは申請時の見込みが合理的であることが前提で、虚偽の内容を申し出ていた場合は別です。

賃上げ方針の表明は、何をすればよいのか

固定資産税の特例を使うには、計画に賃上げ方針を位置づける必要があります。要点は次のとおりです。

項目内容
何を表明するか雇用者給与等支給額を、1.5%以上、または3%以上増加させる方針
比較する年度計画申請日を含む事業年度(またはその翌事業年度)の支給額を、その直前の事業年度と比べる。令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る
誰に表明するか従業員全員でなく、従業員の代表者のみに行うことも可能
提出するもの認定申請書に表明した旨を記載し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を添付。表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要
計画に書くのはいつか新規申請のときだけ。変更申請で、あとから賃上げ方針を計画に記載することはできない
実際に賃上げできなかったら計画期間中の経済情勢等で想定どおりにならないこともあるため、それだけで税の追納は発生しない。ただし、表明内容に沿った賃上げの実施が想定されている
表明していないことが発覚したら固定資産税の特例は適用できない

雇用者給与等支給額は、各事業年度の所得の計算上、損金に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額です。パート、アルバイト、日雇い労働者も含まれますが、役員や役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者、派遣社員や請負労働者の費用は含まれません。退職金など給与所得とならないものも、原則として含まれません。

少人数の事業者では、従業員の代表者がそのまま家族であることもあります。表明を「代表者のみ」に行うことも可能と資料にあるため、形式だけを整えるのではなく、実際に給与の見通しを話し合って表明の内容を決めることが、後の運用でも安全です。

申請から認定、設備の取得、税の申告まで、順番はどうなるか

最も重要な原則は、設備は計画の認定を受けたあとに取得することです。中小企業庁の資料には、既に取得した設備を対象とする計画は認定されず、特例はない、と明記されています。経営力向上計画のように、設備を取得したあとに申請を認める扱いはありません。

段階やること備考
1村の基本計画と、自社の事業が合うかを確認する大鹿村は業種・地域・設備の種類を絞っていない
2村の産業建設課 商工観光係に相談する様式や必要書類の最新版を確認
3賃上げ方針を決め、従業員(代表者)へ表明する税制を使う場合。新規申請時に位置づける
4先端設備等導入計画を作り、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する事前確認書をもらう
5税制を使う場合は、投資計画の確認も依頼する投資計画に関する確認書をもらう
6村に認定申請する申請書、計画書、事前確認書、確認書、賃上げ方針の書面など
7村から認定書が交付される審査にかかる期間は、編集部が読んだ資料では確認できていないため、村に確認
8設備を取得し、事業の用に供する認定の前に取得してはいけない
9税務申告(償却資産の申告)で特例の適用を受ける確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付

認定申請の書類は、一般的な手続きとして、中小企業庁の手引きに次のように示されています。大鹿村の様式や追加書類は、村の案内に従ってください。

区分書類
すべての申請認定申請書(様式第22)、先端設備等導入計画(別紙)、認定経営革新等支援機関による事前確認書、その他市区町村長が必要と認める書類、返信用封筒(認定書を折らずに返送できるもの。切手貼付)
税制措置の対象設備を含む場合の追加投資計画に関する確認書、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
ファイナンスリースでリース会社が固定資産税を納付する場合の追加リース契約見積書の写し、リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

計画書に書く内容は、名称等、計画期間、現状認識(事業概要と経営状況)、先端設備等導入の内容(具体的な取組、将来の展望、労働生産性向上の目標、設備の種類と導入時期)、必要な資金の額とその調達方法、雇用に関する事項(賃上げ方針を表明する場合はその内容)です。手引きの記載例では、現状認識で、売上や営業利益の推移、課題(設備が古い、熟練工が定年を迎える、など)を書き、設備導入でその課題をどう解決するかを、具体的に説明しています。

リースで導入したいときは、どう手続きするのか

設備をリースで導入する場合、手引きでは、所有権移転外リースで固定資産税をリース会社が納付する場合の流れが示されています。リース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで、事業者に還元する仕組みです。

手順内容
1事業者は設備を決め、リース会社に手続きを依頼。賃上げ方針が1.5%以上か3%以上かも伝える
2リース会社は、リース契約見積書と、リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書を送付
3から4認定経営革新等支援機関が、計画と投資計画を確認し、確認書を発行
5事業者は、リース会社から入手した書類の写しと確認書を添えて、村に計画を申請
6村が認定書を事業者に交付
7事業者がリース会社に、認定書と認定申請書の写しを送付
8リース会社が自治体に納税手続き

リース会社から入手した書類は、事業者が保管するよう手引きに書かれています。また、所有権移転リースで、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合は、ユーザーに特例が適用されます。リース契約の種類によって手続きが変わるため、リース会社への依頼の段階で、どの類型かを確認してください。

認定のあとに計画を変える場合は、どうなるのか

設備の追加取得などで認定計画を変更するときは、認定した市町村の変更認定を受けます。設備の単価や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、計画の趣旨を変えない軽微な変更は、変更申請が不要です。

変更の場面扱い
設備を追加する変更認定が必要。投資計画の変更確認も必要
労働生産性に影響する変更再度、支援機関の確認が必要
法人名称の変更など、労働生産性に影響しない変更支援機関の確認は不要
1.5%の賃上げ方針の計画に、変更で設備を追加する追加設備にも、特例率2分の1が適用される
1.5%の計画を、あとから3%の賃上げ方針に変更する設備の取得前なら、最新の認定計画にもとづき4分の1。すでに取得した設備は、引き続き2分の1のまま
新規申請で賃上げ方針を書いていない計画変更申請で賃上げ方針を書き加えることはできない

最後の行は、見落としがちな点です。税制を使いたいなら、最初の新規申請の段階で賃上げ方針を書いておく必要があります。「とりあえず税制なしで認定を取り、あとで足す」ことはできません。

計画を実行する前に、決めておきたいことは何か

期限が近づくと、慌てて決めてしまうことが多い項目を、編集部が整理します。

判断すること考える材料
計画期間を3年・4年・5年のどれにするか期間が長いほど、必要な向上率が大きくなる(9%、12%、15%)。導入する設備の効果が出る時期と合わせる
賃上げ方針を1.5%にするか3%にするか3%なら軽減が5年で4分の1と大きいが、実際の給与を3%上げる見通しが必要。実現できなくても税の追納はないが、表明内容に沿った賃上げが想定されている
設備を1回で入れるか、段階的に入れるか取得時期が事業年度をまたいでも、投資利益率の計算は1つで足りる。ただし、設備の内容が変わるたびに変更認定が必要
購入かリースかリースならリース会社の手続きが加わる。オペレーティングリースは対象外
ソフトウエアを含めるか計画の対象にはなるが、固定資産税の特例の対象外。ただし投資利益率の分母には含める
補助金と併用するか補助金の公募要領で併用が禁止されていないか確認。加点の対象になる場合もあるが、各公募要領の記載で確認

令和9年3月31日までに設備を取得するなら、いつまでに動くべきか

大鹿村の基本計画は令和9年3月31日まで、税の特例の適用も令和9年3月31日までに取得した設備が対象です。今日の日付は2026年10月12日で、残りは約5か月半です。次の表は、設備の取得日から逆算した、編集部の目安です。審査の標準処理期間は、編集部が読んだ資料では村の分は確認できていないため、期間は仮の数字の目安で、村に確認が必要です。

時期の目安やること
今すぐ大鹿村 産業建設課 商工観光係に電話または来庁で相談。最新の様式と、認定にかかる期間を確認
2026年11月ごろまで導入する設備を絞り、見積書をとる。認定経営革新等支援機関を決め、事前確認を依頼する
2026年12月ごろまで賃上げ方針を決めて、従業員代表者に表明。投資計画の確認を受ける
2027年1月ごろまで村に認定申請
認定書の交付後設備を発注・取得(認定前の取得は不可)
2027年3月31日まで設備の取得を完了(税の特例を使う場合)

特に注意したいのは、設備の納期です。機械の納期が数か月かかる場合でも、所有権の取得が認定より前になると対象外です。資料には「取得とは、所有権を得たこと」「検収が終わっていない設備は一般的に未取得」とあるため、契約と検収の時期を、認定のタイミングとの関係で、あらかじめ販売会社と確認しておくのが安全です。発注そのものが「取得」にあたるかどうかは、個別の判断になりますので、村の担当課と税務の担当課に確認してください。

また、基本計画の期間が令和9年3月31日で終わったあとに、制度が延長されるかどうかは、資料に書かれていません。延長を前提にせず、今の期間内に設備を取得する前提で動くのが、安全です。

つまずきやすい点は、どこか

つまずきやすい点なぜ起きるか防ぎ方
設備を先に買ってしまう認定の前に取得した設備は、認定の対象にならず、特例もない認定書を受け取るまで、取得(所有権の移転)を待つ
認定を受けられる規模と、特例を受けられる規模が違う税の特例は、資本金1億円以下などの別の要件がある自社が特例の対象になるかを、先に確認する
賃上げ方針を、新規申請で書き忘れる変更申請で書き足せない税制を使うなら、最初の申請で必ず位置づける
小さな設備を複数買う機械装置は160万円以上、器具備品・工具は30万円以上、建物附属設備は60万円以上が単位ごとの下限通常一単位として取引される単位で金額を確認する
中古品を入れる中古資産は特例の対象外新品での取得にする
計画の文章で、人員削減を前面に出す村の基本計画は、人員削減を目的とした取組を認定しない人手不足への対応、技術の継承、品質の安定として書く
設備を別の市町村に移す移設先では、すでに取得した設備として新たな申請ができない設備を置く場所を、最初から確定しておく
補助金の取得価額の計算を誤る固定資産税には圧縮記帳がなく、補助金を差し引かない見積の取得価額で、下限を判定する
古い資料で準備する令和5年4月と令和7年4月で、手続きと書類が変わっている村と中小企業庁の最新版を確認する
農協・森林組合・NPOなどで申請しようとするこれらの法人形態は、この制度の対象外該当するか、事前に村に確認する

向く会社と、向かない会社は、どう分かれるか

向く会社理由
大鹿村内に事業所があり、機械や設備を導入する予定のある会社村全域・全業種・全設備が対象で、基本計画が合っている
数百万円から数千万円規模の設備投資を、令和9年3月までに予定している会社固定資産税の特例の効果が大きく、期限にも間に合う
人手不足や技術継承の課題に、設備で対応したい会社村の基本計画が重視する方向と重なる
賃上げ方針を、従業員に説明できる会社税制の要件を満たせる
国の補助金の加点も狙いたい会社認定が、審査の加点につながる場合がある
向かない会社理由
設備を、すでに取得してしまった会社取得後の計画申請は認められない
設備投資の予定がなく、現金の交付だけを求める会社認定制度であり、現金は交付されない
大鹿村内以外に設備を置く会社設備を置く市町村に申請するため、大鹿村の認定は使えない
中古設備や修繕だけを予定している会社税制の対象外
農協、森林組合、NPO法人、医療法人など、対象外の法人制度の対象に含まれない
賃上げを、従業員に表明できない会社税制を受けるには賃上げ方針の表明が必要

ほかの制度と比べると、どう違うのか

先端設備等導入計画は、設備投資に関わる他の制度と並べると、位置づけが見えます。編集部が読んだ資料の範囲で、違いを整理します。

比べる対象先端設備等導入計画違いのポイント
補助金(ものづくり補助金など)認定を受けるだけでは、現金は出ない補助金は費用の一部が交付される。認定は補助金の審査で加点などの扱いを受けられる場合がある
経営力向上計画設備を取得する前に認定が必須経営力向上計画は、中小企業庁の資料で、設備取得後の申請を認める扱いがあると対比されている。標準処理期間は30日と設定されている
経営革新計画設備投資が前提で、労働生産性が目標経営革新計画は、新事業活動を3年から5年の計画にまとめる制度
特別償却・税額控除固定資産税(償却資産)の特例特別償却・税額控除とは重複して使える。同じ資産で2つ以上の固定資産税の特例は不可

補助金との関係では、国の補助金で加点や補助率のかさ上げを受けられる場合があると、大鹿村の案内ページに書かれています。どの補助金が対象で、どの程度の加点か、補助率がいくつになるのかは、その時点の公募要領に書かれています。具体的な補助金を使う予定がある場合は、公募要領の「加点項目」「補助率」のページで、先端設備等導入計画の認定が対象になっているかを確認してください。

よくある質問

質問答え
補助金のようにお金がもらえますかいいえ。認定制度で、認定を受けると固定資産税の特例などの支援を使える
大鹿村内の事業所なら、どの業種でも申請できますか基本計画は、すべての業種、事業を対象にしている。ただし、中小企業者の規模要件を満たし、対象外の法人形態でないことが必要
設備を先に買ってしまいました認定の前に取得した設備を対象にした計画は認定されず、特例もない
認定の前に見積や発注をしてもよいですか資料で明確に書かれているのは「取得は認定のあと」という点。発注が取得にあたるかは個別の判断なので、村の担当課に確認する
計画期間は何年ですか3年間、4年間、または5年間から選ぶ
労働生産性の目標を達成できなかったらどうなりますか罰則等はない。ただし理由などを確認することが想定されている
賃上げの目標を達成できなかったら、税を追納しますかそれだけでは追納は発生しない。ただし、表明内容に沿った賃上げの実施は想定されている
投資利益率を達成できなかったら、税の特例は取り消されますか取り消し等はない
補助金をもらった設備でも特例を受けられますか補助金のルールで併用が禁止されていなければ可能。取得価額は補助金を差し引かない額
認定の審査にかかる期間はどれくらいですか編集部が読んだ資料では確認できなかったため、大鹿村の産業建設課 商工観光係に確認
手数料はかかりますか編集部が読んだ資料では確認できなかったため、村に確認
令和9年4月以降も使えますか基本計画の期間は令和9年3月31日まで。以降の扱いは資料に書かれていないため、村に確認

確認先と、編集部のまとめ

確認したいこと確認先
大鹿村の案内、様式、受付の最新状況大鹿村 先端設備等導入計画の認定申請受付について
大鹿村の基本計画の本文大鹿村導入促進基本計画(PDF)
村の窓口大鹿村役場 産業建設課 商工観光係、電話0265-39-2001(代)、FAX 0265-39-2269、メール kanko@vill.ooshika.lg.jp
全国共通のルール(手引き、概要、Q&A)中小企業庁の先端設備等導入制度のページ。編集部は、長野市が掲載している令和7年4月版の概要・手引き・Q&Aを確認
固定資産税(償却資産)の実務設備を置く市町村の固定資産税の担当部署
事前確認をしてくれる支援機関中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム、商工会、金融機関、税理士など

ProdX Crowd編集部の見方をまとめます。大鹿村の先端設備等導入計画は、村内で設備投資を考える事業者にとって、固定資産税の負担を軽くする手段になり得ます。基本計画が業種・地域・設備を絞っていないため、制度の入口は広く開いています。一方で、使えるかどうかは、設備を買う前に計画を立てて認定を受けられるか、賃上げ方針を新規申請時に位置づけられるか、投資利益率5%以上の投資計画を示せるか、の3点で決まります。

注意したいのは、期限です。村の基本計画も、税の特例の対象となる設備の取得も、令和9年3月31日までです。今日から数えると約5か月半で、事前確認や審査の期間を考えると、設備の導入が決まっている場合は、できるだけ早く村の商工観光係へ相談することをおすすめします。認定は件数の限られた制度です。補助金のように公募の締切に合わせて書類を整える形ではなく、設備の購入計画に合わせて、順番を守って進める制度だと考えると、つまずきにくくなります。

この制度を一言でいうと

「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」は、大鹿村が実施する認定制度です。対象の地域は大鹿村・長野県です。

平成30年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。(現 中小企業等経営強化法) 大鹿村では、この法律に基づく「導入促進基本計画」を策定し、新たに令和7年4月1日付け(令和7年4月1日~令和9年3月31日)とで国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
実施機関大鹿村
種類認定制度
対象地域大鹿村・長野県
受付期間通年(随時)で受け付けています
問い合わせ先大鹿村役場 産業建設課 商工観光係

「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域大鹿村・長野県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域大鹿村・長野県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。

「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 計画の作成現状・目標・内容
  2. 支援機関の確認制度による
  3. 申請期限・申請先を確認
  4. 認定設備取得の前に
  5. 優遇措置の利用税制・融資・加点
  6. 毎年の報告実施状況

「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」についてのよくある質問

Q&A中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

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経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付についての受付期間はいつですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

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経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付についての問い合わせ先はどこですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

大鹿村役場 産業建設課 商工観光係

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(大鹿村・長野県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:大鹿村の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。