募集中認定制度

先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)

実施機関
大和郡山市
募集期間
通年(随時受付)
地域
奈良県・大和郡山市

先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)(大和郡山市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

大和郡山市の先端設備等導入計画は、設備を買う前に市の認定を受け、固定資産税の軽減につなげる「認定制度」

先に位置づけを書きます。この制度は、お金が交付される補助金ではありません。中小企業等経営強化法にもとづき、大和郡山市が「導入促進基本計画」を作って国の同意を得たうえで、市内の事業所に新しい設備を入れる事業者が作る「先端設備等導入計画」を市が認定する、という認定制度です。現金は入ってきません。認定を受けた計画に沿って一定の設備を取得すると、その設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が軽くなる、という税の特例につながります。

大和郡山市の公式ページによると、申請の受付は令和7年4月1日(火曜日)から始まっています。市は令和7年3月31日をもって以前の導入促進基本計画を終え、4月1日から新しい計画の同意を得ました。ページの更新日は2025年4月7日です。令和7年度の地方税法の改正で、固定資産税の特例の中身が変わったため、「以前に認定を受けたことがある」事業者も、新しい設備を追加で取得するなら手続きを見直す必要があります。

まず、この制度の骨格を表で押さえます。

項目内容(大和郡山市の公式ページ、中小企業庁の手引き令和7年4月版より)
制度の性格補助金ではなく、市が計画を認定する制度。認定後の税の特例が主なメリット
根拠中小企業等経営強化法。平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法から、令和3年6月16日に移管された
認定する主体設備が置かれる市町村。大和郡山市は市内の事業所での設備投資が対象
計画期間認定から3年、4年または5年
目標基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
事前の確認認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の確認書が必須
設備の取得認定のあと。取得したあとに申請することはできない
税の特例賃上げ表明の内容により、固定資産税が3年間2分の1、または5年間4分の1
申請窓口大和郡山市 地域振興課 商工業支援室(市役所2階3番窓口)

この記事では、対象になる事業者、計画に書く労働生産性の計算、対象になる設備、固定資産税の特例の仕組みと計算例、書類、手順と日程の考え方、つまずきやすい点、向く会社と向かない会社、類似制度との違い、よくある質問を順に整理します。計画に関連して公式資料が触れる融資の保証の仕組みは、このサイトでは扱わない種類の制度のため、解説しません。

誰が認定を申請できるのか。業種ごとの規模の線

認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。市の公式ページに載っている区分を、そのまま表にします。資本金の額または出資の総額、もしくは常時使用する従業員数のどちらかが基準以下であれば該当する、という考え方です。

業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

中小企業庁の手引きは、「製造業その他」は、卸売業から旅館業までに当てはまらない業種が入る、と注記しています。また、企業組合、協業組合、事業協同組合、商店街振興組合などの組合も、認定を受けられる法人の形として挙げられています。個人事業主は、開業届が提出されていること、法人は法人設立登記がされていることが前提です。

一方で、市の公式ページには、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは対象外、という注意書きがあります。名称に「法人」が付いていても、計画の認定を受けられるとは限りません。

ここで、よく混同される点があります。認定を受けられる「中小企業者」の線と、固定資産税の特例が使える「中小事業者等」の線は、別のものです。市の公式ページは、「固定資産税の特例措置については、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください」と書いています。次の表に違いを整理します。

比べる点計画の認定(中小企業者)固定資産税の特例(中小事業者等)
基準の持ち方業種ごとの資本金・従業員数資本金1億円以下の法人、資本金等を有しない法人は従業員1,000人以下、個人は従業員1,000人以下
業種による差ありなし
大企業の子会社公式ページに特記なし同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外
確認の場所市の認定申請の窓口市の税務課(固定資産税)

たとえば、資本金が5千万円を超える小売業の会社は、認定のほうの規模要件には当てはまらない可能性があります。反対に、サービス業で資本金3千万円・従業員80人の会社は、認定の規模要件は「資本金5千万円以下」で満たし、税の特例のほうも資本金1億円以下で満たします。自社がどちらの線にも入るかを、申請前に分けて確認してください。

さらに、市の導入促進基本計画(PDF)には、認定の対象としない場合が定められています。人員削減を目的とした計画は対象としません。公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められる中小企業者は対象としません。市税を滞納している中小企業者も対象としません。設備の導入に伴う人員の増加が、労働生産性の評価で不利にならないようにする、という考え方も書かれています。市税の納付状況は、申請書類の「市税の調査に関する同意書」とも関わってくる部分です。

計画には何を書くのか。3年から5年で、労働生産性を年平均3%以上高める

計画の中心は、労働生産性の目標です。手引きと市の公式ページが示す算式は次のとおりです。

項目内容
労働生産性の算式(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量
労働投入量労働者数、または労働者数×1人当たり年間就業時間
基準年度直近の事業年度末
目標計画期間で、基準年度比、年平均3%以上の向上
手引きの表し方計画期間内の向上率 ≧ 計画年数×3%
確認する人認定経営革新等支援機関。設備の導入で3%以上向上する見込みの確認書を添付

手引きの表し方が実務では分かりやすいので、計算してみます。計画期間を3年にするなら、計画期間内の向上率は9%以上、4年なら12%以上、5年なら15%以上が目安です。手引きの記載例は、現状8,000千円、計画終了時の目標8,720千円、伸び率9.0%の組み合わせで、3年の計画です。次の表は、仮の数字で、自社の労働生産性を計算するときの流れを示したものです。実際の数字は、自社の決算書で置き換えてください。

項目仮の数字(現状)仮の数字(計画終了時)
営業利益1,200万円1,700万円
人件費4,800万円5,100万円
減価償却費300万円520万円
合計(分子)6,300万円7,320万円
労働者数(分母)12人12人
1人あたり525万円610万円
伸び率約16.2%(3年計画の目安9%以上を上回る)

この仮の数字では、設備の導入で減価償却費が増え、営業利益と人件費も増えるため、分子が大きくなります。人員を変えずに分子が増えれば、労働生産性は上がります。反対に、設備を入れても営業利益が動かず、人を増やしただけの計画では、伸び率が基準に届かないことがあります。手引きは、伸び率の分母(現状の値)は絶対値で計算し、計画終了時の値は正の数である必要がある、と注記しています。直近の決算が赤字で営業利益がマイナスの会社は、この注記に引っかかる可能性があるため、早い段階で支援機関に数字を見せてください。

決算を一期も経ていない会社の場合、手引きは、現状の値を合理的な方法で求めることとしています。創業したばかりの事業者も、申請の入口に立てないわけではありません。

計画書に書く項目も確認しておきます。手引きが示す様式では、次のような内容を書きます。

計画書の欄書く内容書くときの考え方
名称等事業者名、代表者名、法人番号、資本金、従業員数、主たる業種主たる業種で中小企業者の判定をする。日本標準産業分類の中分類を書く。複数事業なら、売上高や付加価値額、従業員数などで割合が最も大きい事業
計画期間3年(36か月)、4年(48か月)、5年(60か月)のいずれか計画開始の月から数える
現状認識自社の事業概要、経営状況売上高等の財務指標、主力取引先の推移、強み・弱みを書く
先端設備等導入の内容具体的な取組内容、将来の展望、労働生産性の目標導入する設備でどう仕事が変わるかを書く
設備の種類と導入時期設備名・型式、導入時期、所在地、減価償却資産の種類、単価、数量、金額直接、生産・販売・役務の提供に使うものだけ。取得年月や所在地が違えば行を分ける
資金の額と調達方法使途・用途、資金調達方法、金額自己資金、融資、補助金などの区別を書く
雇用に関する事項賃上げ方針を従業員に表明した旨固定資産税の特例を希望しない場合は記載不要

手引きの記載例は、自動車部品を作る製造業が、NC旋盤、三次元測定器、生産管理システムを導入する話でした。熟練工の定年が近く、検査のばらつきを抑えたい、という課題から設備の必要性を説明しています。ここから読み取れるのは、「設備を入れたい」だけでなく、「いまの何が課題で、設備でどう解決するのか」を、数字と一緒に書く構成です。

どんな設備が対象になるのか。税の特例と計画の対象は線が違う

計画に書ける設備は、労働生産性の向上に必要な、生産、販売活動等の用に直接供される設備です。減価償却資産の種類としては、機械装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェアが挙がっています。ただし、手引きは、市町村の導入促進基本計画によって対象が異なる場合がある、と注意しています。大和郡山市の導入促進基本計画(PDF)は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等を全て対象とする、という書き方です。

注意が必要なのは、市の導入促進基本計画が、単に敷地に設置する設備で、常駐する雇用者を要しないものは、同一の敷地内に工場や事務所がない場合、対象外にしていることです。例として、太陽光発電設備や無人販売設備が挙げられています。市の公式ページにも、この趣旨の注意書きがあります。

固定資産税の特例の対象になる設備は、さらに細かく決まっています。市の税務課のページと手引きの内容を整理します。

設備の種類1台・1基または一の取得価額の下限補足
機械及び装置160万円以上
測定工具及び検査工具30万円以上手引きでは「工具」
器具及び備品30万円以上
建物附属設備60万円以上家屋と一体となって効用を果たすものを除く
ソフトウェア税の特例の対象外固定資産税の課税対象ではないため。計画の対象にはなる

加えて、次の条件が重なります。年平均の投資利益率が5%以上となる見込みについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。生産、販売活動等に直接使用する設備であること。中古資産でないこと。償却資産として課税されるものに限ること。そして、大和郡山市の計画認定後に取得することです。

手引きの計算例では、機械装置6,000万円、器具備品2,000万円、ソフトウェア100万円、建物附属設備3,000万円を取得するケースが出てきます。ここでソフトウェアは、税の特例の対象外でありながら、投資利益率の計算では設備投資額に含めて計算します。計画の対象と税の特例の対象が違うため、見積書を取るときは、設備ごとに「計画に載せるか」「特例を受けるか」を分けて整理しておくと、のちの書類づくりが楽になります。

次の表は、手引きの考え方を、取得する設備の種類ごとに整理したものです。

取得するもの計画に載せられるか税の特例が使えるか気をつけること
新品のNC旋盤(1台300万円)載せられる160万円以上のため条件に当てはまりうる償却資産として課税されること、投資利益率5%以上の投資計画に含まれていること
新品の検査機器(1台20万円)載せられる30万円未満のため対象外計画には載せられても、特例の下限に届かない
生産管理ソフト載せられる対象外投資利益率の計算の投資額には含める
中古の機械載せられる場合がある対象外税の特例は中古資産でないことが条件
建物と一体で課税される設備計画の内容による対象外償却資産でなく家屋として課税される場合は特例の対象外
太陽光発電設備を敷地に設置(工場・事務所なし)対象外対象外常駐する雇用者を要しない設備として、市の基本計画で対象外

この表の「載せられる場合がある」「条件に当てはまりうる」は、公式資料の文言から整理した見込みです。個別の設備が実際に対象になるかは、市の商工業支援室と税務課の判断になります。

固定資産税はいくら軽くなるのか。賃上げ表明の率で、年数と軽減率が変わる

令和7年度の税制改正で、特例の内容が変わりました。市の公式ページと手引きが示す内容は、次の表のとおりです。

賃上げ表明(雇用者給与等支給額の増加率)設備の取得時期適用期間特例割合
1.5%以上令和7年4月1日から令和9年3月31日まで3年間課税標準を2分の1
3%以上令和7年4月1日から令和9年3月31日まで5年間課税標準を4分の1

手引きの条文の根拠は、地方税法附則第15条第43項です。令和7年4月1日以降に取得する設備について、投資利益率5%以上の投資計画であることに加え、従業員への賃上げ表明が必須になりました。以前の制度との大きな違いが、この「賃上げ表明」です。適用期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間とされています。年度の途中ではなく、設備の取得日がこの期間に入っているかが問われます。

では、金額はどのくらい違うのか。ここは仮の数字で、考え方だけを示します。実際の税額は、設備の評価額(減価償却に応じて毎年下がる)と、市の税率で決まります。次の計算は、課税標準となる評価額を毎年同じ1,000万円とし、税率を仮の1.4%と置いた、単純化した例です。

項目特例なし賃上げ1.5%以上(3年間・2分の1)賃上げ3%以上(5年間・4分の1)
課税標準(仮の数字)1,000万円500万円250万円
1年あたりの固定資産税(仮の税率1.4%)14万円7万円3.5万円
軽減される年数なし3年5年
軽減される額の合計(仮)なし21万円52.5万円

この例は、設備の評価額が下がっていくことを織り込んでいない単純化です。実際には、評価額は年とともに減り、軽減額も年々小さくなります。また、仮の税率は説明のために置いた数字で、実際の取扱いは市の税務課で確認してください。それでも、賃上げを3%以上で表明すると、軽減される期間が5年に伸び、軽減割合も4分の1になる、という差の方向は読み取れます。

一方、賃上げ表明は、「表明すれば終わり」ではありません。手引きは、雇用者給与等支給額を、計画申請日を含む事業年度またはその翌事業年度に、直前の事業年度と比べて1.5%以上、または3%以上増加させる方針を表明する、と説明しています。方針の表明であって、増額が確定した約束ではありませんが、書面に署名した以上、実際の給与の設計と矛盾しない方針を立てる必要があります。

賃上げ表明の中身は、次の表のように整理できます。

用語手引きの説明
雇用者給与等支給額各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額
国内雇用者国内の事業所で作成された賃金台帳に記載された使用人。パート、アルバイト、日雇い労働者も含む。使用人兼務役員を含む役員、役員や個人事業主の特殊関係者は含まない
給与等俸給、給料、賃金、歳費、賞与とこれらの性質を持つ給与。退職金など給与所得にならないものは原則含まない。派遣社員や請負労働者の費用も含まない
特殊関係者役員や個人事業主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、婚姻関係と同様の事情にある者、生計の支援を受けている者など
表明の相手従業員全員でなく、従業員の代表者のみでもよい
比べる事業年度申請事業年度(令和7年4月1日以降に開始するものに限る)またはその翌事業年度を、申請事業年度の直前の事業年度と比べる

手引きの記載例では、従業員代表が署名する書面に、方針を説明した日、表明の方法(社員全員へのメール、朝礼での口頭説明、社内掲示板への掲載、社内ポータルサイトへの掲載、書面の配布などの例)、増加させる割合を小数点第1位まで書く形が示されています。署名は、記名のみでは認められず、署名(記名・押印も可)が必要です。

投資利益率5%以上は、どう計算するのか

固定資産税の特例を受けるときに、計画の労働生産性とは別に、投資計画の投資利益率という要件がかかります。算式は、手引きに次のように示されています。

項目内容
年平均の投資利益率(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額
増加額の取り方設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
設備投資額設備の取得等をする年度に、その取得等をする設備の取得価額の合計額
基準年平均5%以上の見込み
確認する人認定経営革新等支援機関。確認書を発行

手引きは、算出のポイントを3つ示しています。第一に、ソフトウェアのように税の特例の対象外である設備も含めて計算する。第二に、決算値そのものではなく、変化額(増減額)の見込みを使う。第三に、設備投資が完了する年度(投資年度)の翌年度以降3か年度の営業利益と減価償却費の増加額で、投資効果を見込む。この3点を知らずに、投資額に対して全体の営業利益を使ってしまうと、数字がずれます。

手引きの参考事例では、設備投資額が合計1億1,100万円(機械装置6,000万円、器具備品2,000万円、ソフトウェア100万円、建物附属設備3,000万円)です。翌年度以降3か年度の「営業利益+減価償却費」の増加額が、450万円、650万円、800万円で、単純平均は約633万円、投資利益率は5.7%とされています。この数字は手引きの参考事例のもので、自社の数字ではありません。

自社用に、仮の数字で流れを練習してみます。

項目仮の数字
設備投資額(機械装置1台)2,000万円
1年度後の営業利益の増加70万円
1年度後の減価償却費の増加150万円
2年度後の営業利益+減価償却費の増加260万円
3年度後の営業利益+減価償却費の増加300万円
3年度の平均(増加額)(220万円+260万円+300万円)÷3=260万円
投資利益率260万円 ÷ 2,000万円=13.0%

この仮の数字では、5%の基準を大きく上回ります。実際の判断では、売上高の増加や原価の減少の根拠となる積算資料を、支援機関に示す必要があります。手引きと市の公式ページは、確認依頼のときに添える資料の例として、貸借対照表・損益計算書(直近1年分)、導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)、売上高・営業利益が増加する場合、または売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料、工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの、を挙げています。

申請から税の申告まで、何をどの順番で進めるのか

市の公式ページが示す認定申請の手順は、次の5段階です。手引きの「制度活用の流れ」と合わせて、時期と作業を表にしました。

段階やること確認すること
1 事前準備設備が置かれる市が、導入促進基本計画を策定しているかを確認する。認定の日程を逆算する認定を受けられるのは、新規取得する設備を設置する市町村。市によって対象業種や地域が限られる場合がある
2 計画づくり市の導入促進基本計画に沿って、計画書を作る。税の特例を使う場合は、賃上げ方針を従業員に説明する計画期間、労働生産性の目標、設備の一覧、資金の調達方法
3 支援機関の確認認定経営革新等支援機関に、計画の事前確認を依頼。税の特例を使うなら、投資計画の確認も依頼する計画の確認書、投資計画に関する確認書。確認書への押印は不要だが、メール等の長期保存が推奨されている
4 認定申請市に、確認書等を添付して認定申請する提出部数は1部。郵送は簡易書留等の配送記録が残る方法に限る
5 認定書の発行と設備の取得市から認定書の発行を受けたあとに、設備を取得する設備取得後の申請はできない
6 税の申告償却資産の申告時に、認定関連の書類の写しを添える認定申請書の写し、認定書の写し、投資計画に関する確認書の写し、賃上げ表明の書面の写し

日程の逆算は、この制度で最も大切な作業です。市の公式ページと手引きは、設備の取得は計画認定のあと、取得後の申請は認められない、特例はない、と繰り返しています。手引きは、支援機関の事前確認や、市の認定事務に一定以上の期間がかかる場合があるため、余裕を持って準備するよう書いています。何日かかるかは資料に書かれていないため、市の商工業支援室に、申請から認定書の発行までの目安を聞いてください。

次の表は、設備の「取得」がどの時点を指すのかを確認するための整理です。手引きの図では、設備取得日が、認定のあとで、賦課期日(1月1日)より前にある流れが示されています。

出来事順番の考え方
賃上げ方針の表明計画の申請前
支援機関への確認依頼と確認書の取得市への申請前
市への計画申請設備の取得前
計画の認定設備の取得前
設備の取得(発注・納品・検収の扱いは市に確認)認定後
税の申告取得した設備にかかる賦課期日(1月1日)時点の償却資産として、申告

「取得」を契約日とするのか、納品日や検収日とするのかは、手引きの文面からは読み取れません。発注を認定より前にしてよいかどうかを含めて、必ず申請前に市の商工業支援室へ確認してください。設備の見積書を取ることと、発注して契約することは別です。見積書の取得は、確認依頼の資料としても必要なため、認定前にするのが通常です。

提出する書類は何か。大和郡山市の様式一覧

市の公式ページに掲載されている書類を、新規認定申請の場合に整理します。

書類誰が必要か補足
先端設備等導入計画に係る認定申請書全員Wordファイルで提供
(別紙)先端設備等導入計画全員計画書本体
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)全員認定経営革新等支援機関が発行
暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書全員
市税の調査に関する同意書全員
委任状申請者の代表者以外が申請書を提出する場合
先端設備等に係る投資計画に関する確認書固定資産税の特例を受ける場合認定支援機関が発行
設備投資の内容(別紙)<先端設備等に係る投資計画>固定資産税の特例を受ける場合Excelファイル
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面固定資産税の特例を受ける場合記載例のPDFあり
リース契約見積書、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しリース契約をする設備がある場合

特例を使うときの、認定支援機関への投資計画の確認依頼には、別の書類が要ります。市の公式ページに載っているのは、「投資計画に関する確認依頼書」(記載例のPDFあり)と、「(別紙)基準への適合状況」(Excel)です。

変更の申請が必要になる場面も、先に確認しておきます。手引きによると、認定を受けた計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、その認定をした市の変更認定が必要です。一方、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、代表者の交代など、計画の趣旨を変えない軽微な変更は、変更申請が不要です。変更申請のときに必要な書類は、次の表のとおりです。

書類内容
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書市の様式
(別紙)先端設備等導入計画変更後。変更点に下線を引く(手引きの案内)
先端設備等導入計画に関する確認書支援機関が発行
旧計画一式の写し認定後に返送されたものの写し。手引きの案内
税の特例を受ける場合の投資計画に関する確認書、設備投資の内容変更後の計画に係る書類を、再度提出

重要な制限が2つあります。1つめは、賃上げ表明を計画に記載できるのは、新規認定申請のときだけ、という点です。市の公式ページは、変更認定申請のときに新たに賃上げ表明を記載することはできない、と明記しています。手引きは、新規申請に賃上げ方針が位置づけられているものに限り、変更申請で賃上げ方針の変更が可能で、その内容に応じた特例率が適用される、と説明しています。つまり、賃上げ方針なしで認定を受けたあとに、あとから賃上げ表明を付け足すことはできません。2つめは、令和7年3月31日以前に認定を受けた計画の期間中であっても、固定資産税の特例を受けたい場合、設備を追加取得するなら新規認定申請が必要、という点です(市の公式ページの案内)。令和7年4月1日以降に取得した認定計画の場合は、変更申請になります。

どこでつまずきやすいのか。申請の前後の落とし穴

資料から読み取れる、つまずきやすい点を表にまとめます。

つまずき資料の根拠避けるための考え方
設備を先に買ってしまう設備の取得は認定のあと。取得後の申請はできず、特例もない見積書の取得と発注・契約を分け、発注の前に認定を取る日程を組む
賃上げ表明を後回しにする賃上げ表明を計画に記載できるのは新規認定申請のときのみ特例を使うつもりなら、最初の申請で表明まで終える
賃上げ表明の書面に署名がない署名(記名・押印も可)が必要。記名のみは不可従業員代表の署名欄を、申請書類のチェックリストに入れる
従業員代表の範囲を取り違える表明は従業員全員でなく代表のみでもよい誰を代表とするか、社内で決めて記録する
投資利益率の計算でソフトウェアを外すソフトウェアも投資額に含めて計算する設備ごとに一覧を作り、特例の対象かと計算の対象かを分ける
投資利益率を、決算値そのもので計算する決算値でなく、変化額(増減額)の見込みで計算する設備導入前後の差を、支援機関に説明できる資料にする
取得価額が下限に届かない機械装置160万円以上、工具・器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上見積書の金額が、1台・1基または一の取得価額の下限を超えるか確認する
中古の設備を入れる特例は中古資産でないことが条件中古の導入を考えるときは、特例を前提にしない
敷地に置くだけの設備工場や事務所がなく常駐する雇用者を要しない設備は対象外設備の設置場所に、雇用者が働く工場・事務所があるかを確認
市税の滞納市税を滞納している中小企業者は対象としない申請前に納付状況を確認
リース契約の設備リース契約見積書と軽減計算書の写しが必要リース会社に、賃上げ方針の区分(1.5%以上か3%以上か)を伝える
設備の所在地が市外認定を受けられるのは、設備を置く市町村。大和郡山市は市内の事業所の設備投資が対象設備を置く住所を、先に確定する

もう一つ、手引きは、手続きを行っても、税務の要件(取得価額や中古資産でないこと等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられない、と注意しています。計画の認定と、税の特例の適用は別の判断です。認定書が手元にあることは、特例が自動的に受けられることを意味しません。

向く会社、向かない会社、似た制度との違い

この制度が向くのかを、自社の状況で整理する表です。

状況向くか理由
大和郡山市内の事業所に、新しい機械装置や検査機器を入れる予定がある向く市内の事業所での設備投資が対象で、固定資産税の軽減を検討できる
設備の取得時期がまだ先で、日程に余裕がある向く事前確認と認定に時間がかかる場合があるため、先に認定を取る順番を守りやすい
すでに設備を取得し、納品も済んでいる向かない取得後の申請はできない
給与の総額を年1.5%以上増やす見通しがない特例の面では向きにくい特例には、賃上げ方針の表明が必要
設備は入れるが、営業利益が増えず、投資利益率5%に届かない特例の面では向きにくい投資利益率5%以上が、特例の要件
人員削減を目的とした設備導入向かない市の導入促進基本計画で認定の対象としない
市外の事業所に設備を入れる向かない設備を置く市町村で認定を受ける
市税に滞納がある向かない市の導入促進基本計画で対象としない
医療法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人など向かない市の公式ページが対象外としている

似た制度との違いも整理します。公式資料に出てくる範囲で比べます。

制度性格この制度との違い
先端設備等導入計画(本制度)市町村が認定。設備を置く市町村に申請設備取得の前に認定が必要。固定資産税の特例につながる
経営力向上計画手引きが、比較として言及している制度。設備取得後に計画申請を認める特例がある、と手引きに書かれている本制度には、取得後に申請を認める特例がない。経営力向上計画の詳細は、中小企業庁の資料で確認
国や県の設備投資の補助金採択されると、設備費の一部が交付される本制度は現金が出ない認定制度。補助金の併用の可否は、各補助金の公募要領で確認

経営力向上計画との違いは、手引きの記載から、設備取得後の申請を認めるか否か、という点だけを取り上げました。それ以外の要件や特例の中身は、手引きに書かれていないため、ここでは述べません。詳しくは、中小企業庁の資料で確認してください。

補助金との組み合わせについても、一言添えます。設備投資の補助金を狙う会社が、同時にこの認定を受けることは、考え方として自然です。ただし、補助金の公募要領には、補助対象の設備について、交付決定前の発注を認めない、などの独自の決まりがあります。本制度の「認定の前に取得しない」と、補助金側の「交付決定の前に発注しない」が、同時に成り立つ日程を組む必要があります。補助金側の要件は、各補助金の公募要領で確認してください。

申請の窓口と、問い合わせ先

窓口の情報を、市の公式ページから整理します。

項目内容
申請窓口大和郡山市 地域振興課 商工業支援室
所在地大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所2階 3番窓口
提出部数1部
郵送可。簡易書留等の配送記録が残るものに限る
申請受付期間令和7年4月1日(火曜日)から
固定資産税の特例の問い合わせ税務課 固定資産税第1・第2係 電話 0743-53-1151(内線284・287)
計画の事前確認認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)。近畿経済産業局のページで確認できる

市の公式ページには、受付の終了日は書かれていません。手引きの様式案内にある「返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)」は、郵送で申請する場合、認定書の返送先として添えるよう求められています。大和郡山市の様式にも同じ扱いがあるかは、市の案内で確認してください。

窓口の電話番号は、商工業支援室のものが、取得できた公式ページに記載されていませんでした。申請の相談は、市役所の代表番号から、地域振興課商工業支援室につないでもらってください。

計画の評価で、市が見ていそうなことは何か

市の導入促進基本計画(PDF)は、計画の方向性を、次のように説明しています。

項目内容
目標製造業、卸売業、小売業、サービス業など多様な産業の振興と、中小企業者それぞれの積極的な経営を支援するため、設備投資を促し、事業所環境の整備や生産規模の拡大を図り、安定した雇用と地域活力の創出を目指す。計画期間中に10件程度の計画認定を目標とする
対象区域市内全域
対象業種・事業労働生産性年率3%以上に資する見込みの事業であれば、幅広く多種多様な業種・事業
導入促進基本計画の期間令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
先端設備等導入計画の期間3年間、4年間、5年間のいずれか
配慮する事項人員削減が目的の計画は対象としない。設備導入に伴う人員増が、労働生産性の評価で不利にならないようにする。公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められる者、市税を滞納している者は対象としない
用紙の大きさ日本産業規格A4

背景の説明も、計画に書かれています。市の人口は、平成9年(1997年)まで増加傾向にあったものの、そこを境に減少に転じ、令和2年(2020年)の国勢調査の時点で約8万3千人まで減りました。産業は、金魚養殖等の地場産業、日常生活に密着した商業、近畿有数の規模の昭和工業団地を中心とした工業で構成され、製造品出荷額は令和4年に年間約4,700億円、県内シェア約25%とされています。県内の他の地域に比べて製造業の事業所数・従業員数が多く、地域経済を支える業種として、食料品製造業、業務用機械器具製造業などの基盤業種を中心に、さらなる成長が必要で、設備投資への税制支援や金融支援が事業者から求められている、という認識が示されています。

ここから読み取れるのは、市が、製造業だけでなく、卸売業、小売業、サービス業も含めて、幅広く設備投資を支援する立場をとっていることです。ただし、認定の目標は計画期間中に10件程度であり、大規模に受け付ける制度設計とは読めません。計画の中身が自社の事業の実情に合っているかを、市の窓口で確かめる意味があります。なお、10件という数字は目標であって、受け付ける上限を意味するとは、資料に書かれていません。上限があるかは、市に確認してください。

関連する支援との関係。リース、補助金、他の税制

この制度に関連して、資料に出てくる事項を、実務の順番に並べます。

場面関連する事項資料から読み取れること
リースで設備を導入する固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、軽減分をリース料から減額して、中小事業者等に還元する仕組みリース契約見積書、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書が必要。リース会社が納税手続きをする。認定書は設備ユーザーに交付される
設備を購入し、補助金も使いたい各補助金の公募要領本制度は現金が出ない認定制度。補助金の発注・交付決定の時期との日程を揃える
認定を受けたあとに設備を追加したい変更認定申請賃上げ表明は新規認定申請のときだけ記載できる
令和7年3月31日以前に認定を受けた計画がある新規認定申請特例を使うなら、令和7年4月1日以降の設備の追加取得に、新規認定申請が必要

計画の認定を受けると、融資の際に信用保証の別枠が使える、という仕組みも、手引きに書かれています。ただし、融資・信用保証は、このサイトで扱わない種類の制度のため、ここでは解説しません。必要な場合は、手引きの該当ページと、各県の信用保証協会で確認してください。

よくある質問

次の表は、経営者から出やすい質問を、資料の内容に沿って答えたものです。

質問答え
補助金のように、お金がもらえますかもらえません。計画の認定を受けて、固定資産税の特例につなげる制度です
もう設備を買ってしまいました。いまから申請できますかできません。設備取得後の先端設備等導入計画の認定申請はできない、と市の公式ページに書かれています
計画の期間は選べますか3年、4年または5年のいずれかです。市の導入促進基本計画で定める期間です
労働生産性が年平均3%上がることを、どうやって示すのですか計画書に目標を書き、認定経営革新等支援機関の確認書を添付します
認定経営革新等支援機関とは、どこですか商工会議所、商工会、金融機関などが例として挙がっています。近畿経済産業局のページで確認できます
税の特例を使うには、何が追加で要りますか投資計画に関する確認書、設備投資の内容(別紙)、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面が要ります
賃上げは、実際に達成しないといけませんか資料に書かれているのは、方針を表明すること、その書面を添付することです。実際の達成の確認方法は、資料からは読み取れないため、市の税務課に確認してください
賃上げ表明は、あとから追加できますか新規認定申請のときだけ記載できます。変更認定申請で新たに記載することはできません
設備のリースでも使えますか使える仕組みがあります。リース契約見積書と軽減計算書の写しが必要です
認定申請の費用はかかりますか認定申請に手数料がかかるかは、取得できた公式資料に書かれていません。市の商工業支援室に確認してください。支援機関への確認の費用も、機関ごとに異なる可能性があるため、依頼の前に確認してください
申請の締切はありますか市の公式ページには、令和7年4月1日(火曜日)からの受付開始のみ書かれています。導入促進基本計画の期間は令和9年3月31日までです
申請は郵送でできますかできます。簡易書留等の配送記録が残るものに限ります
取得した設備が特例の対象になるか、どこで聞けますか市の税務課 固定資産税係です。電話は0743-53-1151(内線284・287)

申請前の確認チェックを表にすると

最後に、申請の直前に確かめる項目を、表にまとめます。

確認する項目見るところ
設備を置く事業所は、大和郡山市内か市の公式ページ
自社は、業種ごとの資本金・従業員数の線に入っているか市の公式ページ、手引き
医療法人、NPO法人などの対象外の法人に当たらないか市の公式ページ
税の特例を使う場合、資本金1億円以下などの線に入っているか。大企業の出資の制限に当たらないか市の税務課のページ
設備の取得は、認定のあとか。発注の時期は、市に確認したか市の商工業支援室
労働生産性が年平均3%以上伸びる計画になっているか手引き、支援機関
投資利益率5%以上になる計画か手引き、支援機関
賃上げ方針を、従業員代表に表明し、署名をもらったか手引きの記載例
設備は、取得価額の下限に届くか、新品か、償却資産として課税されるか市の税務課のページ
市税に滞納がないか市の導入促進基本計画
書類は全て揃っているか。提出は1部か。郵送は簡易書留等か市の公式ページ

この制度は、手続きの順番を守ることが、内容と同じくらい大切です。計画づくりに入る前に、設備の見積書を取り、取得の予定日を決め、そこから逆算して、支援機関への依頼、市への申請、認定書の受け取りの日程を引いてください。固定資産税の軽減は、設備の取得と償却資産の申告の先に生じる効果です。手元に残る金額は、仮の計算よりも小さくなったり、設備の評価額の下がり方によって変わったりします。設備投資の判断そのものは、投資利益率と資金繰りを合わせて決めるのが基本で、税の軽減は判断を後押しする位置づけです。

ProdX Crowd編集部では、補助金や認定制度を、申請の順番まで含めて整理しています。制度ごとの要件や期限は、公式の資料で確認できるものだけを記載しています。大和郡山市の最新の様式、受付の状況、特例の取扱いは、必ず市の地域振興課商工業支援室、および税務課でご確認ください。

この制度を一言でいうと

「先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)」は、大和郡山市が実施する認定制度です。対象の地域は大和郡山市・奈良県です。

大和郡山市は、中小企業等経営強化法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ましたので申請受付を開始します。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)
実施機関大和郡山市
種類認定制度
対象地域大和郡山市・奈良県
受付期間通年(随時)で受け付けています

「先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域大和郡山市・奈良県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本
  2. 2対象者計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること / 労働生産
  3. 3規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域大和郡山市・奈良県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
対象者計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること / 労働生産性の工場の目標 / 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) / ・労働生産性の算定式 / (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) / 先端設備等の種類
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

この制度の内容

区分内容
日程大和郡山市は、中小企業等経営強化法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ましたので申請受付を開始します。
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 計画の作成現状・目標・内容
  2. 支援機関の確認制度による
  3. 申請期限・申請先を確認
  4. 認定設備取得の前に
  5. 優遇措置の利用税制・融資・加点
  6. 毎年の報告実施状況

「先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)」についてのよくある質問

Q&A先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 先端設備等導入計画の認定申請(令和7年4月1日〜)の対象になるのは、どんな事業者ですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(大和郡山市・奈良県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
対象者の条件に当てはまる□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:大和郡山市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。