事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金
事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金(奈良県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」は、奈良県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は奈良県です。
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助します。 受付期間:令和8年6月25日(木)~令和8年12月11日(金)
受付の期間は、2026年6月25日から2026年12月11日まで。
| 制度名 | 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 奈良県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 奈良県 |
| 受付期間 | 2026年6月25日から2026年12月11日まで |
| 対象者 | 次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とする。 |
| 問い合わせ先 | 申請をご検討されている方の疑問に答えるため、コールセンターを設置しております。 |
金額・条件
金額や条件は、次のとおりです。1.高効率エネルギー設備導入事業
「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域奈良県
- 2対象者次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とする。 / ※(3)については、補
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 奈良県 |
| 対象者 | 次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とする。 / ※(3)については、補助対象事業(下記参照)のうち「1.高効率エネルギー設備導入事業」を申請する事業者のみ対象 / (1)次のa~gに掲げる要件のうち、いずれか一つに該当する者であって、知事が適当と認める者。 / a.中小企業等経営強化法(1999年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者。 / b.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人。 / c.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 特定非営利 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 県内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」が目指していること
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー設備の導入、太陽熱利用設備の導入及びコージェネレーションシステムの導入等に要する経費に必要な費用を補助する。2 補助対象事業・補助対象事業者・要件・補助対象経費・補助金の額補助対象事業・補助対象事業者・要件・補助対象経費・補助金の額については、別表1のとおりとする 。ただし、国及び市町村等より本補助対象事業に対して補助金等を受けている場合は、補助対象経費からその補助額を差し引いた金額を本補助金の補助対象経費とする。ただし、県の他の補助金等との併用は認めない 。○ 1 事業者につき、1回の申請とする。○ 別表1の「 中小企業等経営強化法(1999年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者 」とは、以下の (a) ~ ( h ) に該当する法人又は個人事業主を指す。
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | ア改修する設備の種類等に変更が生じず 、補助目的達成に資すると認め / イ計画の細部の変更であって 、補助事業の目的に影響を及ぼさないと認 / められる場合 / ウ事業を中止する場合 / 2 前項各号に掲げるもの以外の事業内容の変更は 、認めない 。 / 3 知事は 、第 1 項の承認に当たって必要があると認めるときは 、交付決定の / 内容を変更し 、又は条件を付けることができる 。この場合において 、補助対象 / 経費が増減した場合の交付決定額の変更については 、減額のみとし増額変更 |
「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 省エネ・再エネ設備 | ※省エネルギー診断同様、「1.高効率エネルギー設備導入事業」以外の事業で必要な書類 | 補助率は公募要領で確認 |
| 工事・設置 | 施工事業者が提示する見積額の妥当性を県が保証するものではありません。設備の仕様や設置条件、工事内容等により費用は大きく異なる場合がありますので、設置予定箇所が明記された位置図及び写真、設置予定設備の仕様が分かるもの(仕様書 | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 提出された見積書に記載されている設備型番、申請にあたっては十分確認していただくようお願いいたします。、※本補助金は、設備導入に要する費用の一部を補助する制度であり、申請者におかれましては、見積内容(機器費、必要に応じて複数の事業者から見積を取得するなど、適正な価格での設備導入に努めていただくようお願いいたします。、カタログ等)、交付申請の受付期間 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 専門家 | 専門家への謝金や指導費が含まれています。依頼する専門家の資格や、支援機関の登録の要件が決まっていることがあります。契約書に、支援の内容・回数・金額を書いておきます。 |
| 施工 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
| 検査 | 試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。 |
| 省エネ | 省エネ・再エネ設備が対象に含まれています。対象は、性能の基準を満たす機器(登録製品の一覧など)に限られることが多く、型番ごとの確認が必要です。性能を証明する書類を、メーカーに早めに依頼します。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 1.高効率エネルギー設備導入事業 / 2.太陽熱利用システム導入事業 / 集熱器総面積10平方メートル以上であること。 / 3.コージェネレーションシステム導入事業 / 停電時自立運転機能付きであること。 / 4.定置用蓄電池導入事業 / (1)据置型(定置型)であること。 |
| 補助率 | 省エネ診断において一定割合以上の省エネ効果があると認められた設備改修等であって、事業所全体で5%以上または100GJ以上の使用エネルギー量の削減が見込める事業とする。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | ・交付決定までの手続きを円滑に進めるため、補助金事務局において、添付書類に不備や不足がないか等の受付前審査を行います(申請から約1週間程度)。 |
| 日程 | ・「異なる書類が添付されている」「白紙の書類が添付されている」「見積費用が補助申請額と異なる」等の事案が確認された場合、補助金事務局より疑義照会を行います。この際、 事務局が指定する期間内(約1週間を目途)に対応がない場合は、受付の取り下げを行うことがあります ので、あらかじめご了承ください。 / 昨今の国際情勢等の影響により、各種電化製品の納期に大幅な遅れが生じていることが確認されています。県が指定する期日までに事業を完了できない場合は、補助金を交付できなくなりますので、あらかじめ設備施工業者等と調整の上、十分な事業期間を確保できることを確認したうえで、交付申請を行ってください。 |
| 申請の方法 | ・受付前審査の完了後、順次、交付申請内容の審査(本審査)を行います。できる限り早期に審査を完了できるよう努めてまいりますが、手続きの都合上、交付決定までには一定の時間を要すこと、あらかじめご承知おきください。(なお、すべての書類不備が解消された後も交付決定までに約3~4週間を要しますのでご了承ください) |
| 注意点 | ※※ご注意ください※※ |
| その他 | (2)補助金実績報告 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | <補助金申請~補助金交付までの基本的な流れ> / 電子申請 により受付を行います。 / ※電子申請フォームは こちら / 各種申請の手引きについて / ・申請にあたっては、各種手引き・マニュアルをご確認いただき申請してください。 / ・補助金交付申請のシステム操作方法等をまとめた手引きは下記のとおりです。 / 交付申請の手引き(PDF:430KB) / 交付申請システムマニュアル(PDF:6,019KB) / ・実績報告及び変更承認申請のシステム操作方法等をまとめた手引きは下記のとおりです。 |
| その他 | 実績報告にあったての留意事項(PDF:944KB) |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 電子申請 | 申請は電子(オンライン)で行います。入力の画面が複雑なことがあるため、締切の直前ではなく、余裕を持って入力を始めます。入力内容は、一時保存して、第三者に見てもらいます。 |
| 実績報告 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 取得財産 | 補助金で取得した財産の処分に、制限があります。耐用年数の期間は、売却・貸付・転用・廃棄に、承認が必要です。 |
審査・採択の観点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 「 4受付 」により応募書類を受付したのち申請内容を精査し 、その内容に疑義が生じた場合は速 / 指示に応じない場合には 、申請受付を取り消すことがある 。 |
| その他 | やかに応募申込者に連絡し、説明・補正を求める 。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | ( 補助金の額の確定 ) / 第 1 2 条知事は 、前条に規定する実績報告書の内容が適当であると認めると / きは 、交付するべき補助金の額を確定し 、その旨を書面により補助事業者に / 通知する 。 / ( 補助金の請求 ) / 第 1 3 条前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は 、 / 速やかに事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金交付請求書( 以下「 請 |
| 申請の方法 | 求書 」という 。 )( 第 1 2 号様式 )を知事に提出しなければならない 。 |
「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年6月25日から2026年12月11日まで。締切の2026年12月11日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:電子申請 により受付を行います。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年10月11日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年10月26日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年11月10日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年12月3日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年12月11日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
似た取り組みの支援事例
この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| 多品種・小ロットの強みを活かし、幅広包装袋の製造へ。 | 柔軟な製袋設備で、多品種・小ロットへの対応力向上を目指す。 |
| 観光需要を捉え、特殊印刷による高付加価値サービスへ。 | 金銀の装飾表現を用いた特殊印刷と、小ロット・多品種対応による高付加価値な販促物。 |
| 精米・選別・包装工程を再構築し、多品種需要への対応力を高める。 | 工程全体の流れと制約工程を改善し、安定供給体制を強化。 |
「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」についてのよくある質問
Q&A事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金
Q. 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金の受付期間はいつですか?
2026年6月25日から2026年12月11日まで。
Q. 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とする。
Q. 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金で、対象になる経費は何ですか?
※省エネルギー診断同様、提出された見積書に記載されている設備型番、申請にあたっては十分確認していただくようお願いいたします。、※本補助金は、設備導入に要する費用の一部を補助する制度であり、施工事業者が提示する見積額の妥当性を県が保証するものではありません。設備の仕様や設置条件、工事内容等により費用は大きく異なる場合がありますので、申請者におかれましてはなどが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金の申請は、どのように行いますか?
電子申請 により受付を行います。
Q. 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金の問い合わせ先はどこですか?
申請をご検討されている方の疑問に答えるため、コールセンターを設置しております。
Q. 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金で、注意すべきことはありますか?
( 補助金の額の確定 )
Q. 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金で、注意すべきことはありますか?
第 1 2 条知事は 、前条に規定する実績報告書の内容が適当であると認めると
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(奈良県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年6月25日から2026年12月11日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:奈良県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問