奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)
奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)(奈良県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)」は、奈良県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は奈良県です。
地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進及び既存宿泊施設の魅力向上を図ることにより、滞在型観光をより一層促進するため、県内に宿泊施設の新設又は増改築等を行う事業者を対象として、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで(必着) ※必ず事前相談をお願い致します。
受付の期間は、2026年4月1日から2027年1月31日まで。
| 制度名 | 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金) |
|---|---|
| 実施機関 | 奈良県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 奈良県 |
| 受付期間 | 2026年4月1日から2027年1月31日まで |
| 対象者 | 県内で旅館・ホテルを新設又は増改築等を行う事業者(旅館業法の営業許可を受けた者。簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外。)で、下記1.~3.の要件をすべて満たし、その事業計画について |
「奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域奈良県
- 2対象者県内で旅館・ホテルを新設又は増改築等を行う事業者(旅館業法の営業許可を受けた者。
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 奈良県 |
| 対象者 | 県内で旅館・ホテルを新設又は増改築等を行う事業者(旅館業法の営業許可を受けた者。簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外。)で、下記1.~3.の要件をすべて満たし、その事業計画について 事業着手前に知事の認定を受けた方 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 県内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 旅費・出張 | 当該宿泊施設に係る投下資産の取得に要する費用(消費税及び地方、消費税を除く。)であって知事が認めるもの(当該宿泊施設の存す、( 1) 総客室数1室以上5室未満の宿泊施設の新設 1、( 2) 総客室数5室以上の宿泊施設の新設又は増改築等 1億円、当該宿泊施設の総客室数が 100室以上であり | 補助率は公募要領で確認 |
| 機械装置・生産設備 | 該宿泊施設に係る機械、装置等の賃貸借契約に基づく支払に要する | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | る土地に係る所有権、賃借権、地上権等の取得に要する経費及び当、経費は、補助対象経費に含まない。)、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額と補助対象事業ごと、に以下に示した金額とを比較して少ない方の額を上限として知事が、万円、ただし | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 機械 | 機械装置・生産設備が対象に含まれています。見積書には型番・仕様・数量を書き、その設備が計画の課題をどう解決するかを説明できるようにします。中古品は対象外の制度が多いので、新品かどうかも確認します。 |
| 賃貸 | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。 |
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
| 宿泊 | 旅費・出張費が含まれています。上限の単価や、対象となる移動の範囲が決まっていることがあります。出張の目的と成果が、計画に結びついていることを説明できるようにします。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 第7条知事は、前条第 2 項の規定による事業計画の認定の通知をしたときは、当該通 / 助金額とする。ただし、前段の第5条の規定により算出した補助金額の総額が当該年 / 囲において知事が定めるものとする。 |
| 日程 | 知をした日の属する県の会計年度の末日までに、第1 3 条第1項の規定による交付申 |
| 金額 | 請の上限額を書面により認定事業者に通知するものとする。 / 2 第1 3 条第1項の規定による交付申請の上限額は、第5条の規定により算出した補 / 度の予算額を超えるときは、前段の規定にかかわらず、交付申請の上限額は予算の範 |
| 申請の方法 | (着工届等の提出) |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 第 17 条知事は、第 14 条第1項の規定による宿泊施設補助金の交付の決定及び宿泊 / 施設補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると / きは、宿泊施設補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 / (1) 第 9 条第2項後段及び第 14 条第2項の規定により知事が付けた条件に違反し / (2) 第 10 条の規定による知事の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避 / し、若しくは妨げたとき。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事前相談 | 事前の相談や確認が、申請の条件になっている可能性があります。相談の予約が埋まることがあるため、早めに窓口へ連絡します。 |
| 予算の範囲 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
| 実績報告 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 6 補助事業者は、事業計画を廃止しようとするときは、あらかじめ、奈良県宿泊施設 |
| 申請の方法 | 立地促進事業補助金事業計画廃止承認申請書(第3号様式)を知事に提出しなければ / 7 補助事業者は、前項の規定による提出を行った日以後においては、第1項の規定に / かかわらず、同項の事業計画認定申請書等(当該廃止した事業計画に記載された宿泊 / 施設の存する土地を含む事業計画に係るものに限る。)を提出することはできないも / 規定にかかわらず、同項の事業計画認定申請書等(当該取消を受けた事業計画に記載 / された宿泊施設の存する土地を含む事業計画に係るものに限る。)を提出することは |
| 注意点 | 2 補助事業者は、知事が前項の規定により認定の取消を行った場合、第6条第1項の |
「奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月1日から2027年1月31日まで。締切の2027年1月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:〒630-8501 奈良市登大路町30番地
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年12月1日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年12月16日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年12月31日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年1月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年1月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)」についてのよくある質問
Q&A奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)
Q. 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)の受付期間はいつですか?
2026年4月1日から2027年1月31日まで。
Q. 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
県内で旅館・ホテルを新設又は増改築等を行う事業者(旅館業法の営業許可を受けた者。簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外。)で、下記1.~3.の要件をすべて満たし、その事業計画について 事業着手前に知事の認定を受けた方
Q. 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)で、対象になる経費は何ですか?
当該宿泊施設に係る投下資産の取得に要する費用(消費税及び地方、消費税を除く。)であって知事が認めるもの(当該宿泊施設の存す、る土地に係る所有権、賃借権、地上権等の取得に要する経費及び当、該宿泊施設に係る機械、装置等の賃貸借契約に基づく支払に要する、経費はなどが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)の申請は、どのように行いますか?
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
Q. 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)で、注意すべきことはありますか?
6 補助事業者は、事業計画を廃止しようとするときは、あらかじめ、奈良県宿泊施設
Q. 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)で、注意すべきことはありますか?
立地促進事業補助金事業計画廃止承認申請書(第3号様式)を知事に提出しなければ
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(奈良県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月1日から2027年1月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:奈良県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問