募集中認定制度

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

実施機関
角田市
募集期間
通年(随時受付)
地域
宮城県・角田市

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(角田市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

角田市の先端設備等導入計画は、設備投資の計画に市の認定を受け、固定資産税の軽減を受けるための手続き

角田市(宮城県)の「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画」は、現金を受け取る補助金ではありません。中小企業者が、設備投資で労働生産性を高める計画を作り、市の認定を受ける制度です。認定を受けると、条件を満たす設備について固定資産税が軽減されるなど、税制を中心とした支援措置を受けられます。角田市の公式ページは、この計画を「中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画」と説明しています。

この記事では、角田市の公式ページ(商工観光課、2025年4月1日更新)と、同市の「導入促進基本計画」(令和7年4月1日から令和9年3月31日)、ほかの自治体が公開している同じ制度の資料を読み、仕組み、要件、書類、日程、つまずきやすい点を整理します。融資や保証などの金融面の支援、相談窓口の案内は、このサイトの対象外のため解説しません。

先に、要点を表にします。

項目内容
制度の性格計画の認定。認定後に、固定資産税の軽減などの措置を受けられる
根拠中小企業等経営強化法。国が同意した市の「導入促進基本計画」に基づいて認定する
窓口角田市 産業建設部 商工観光課 商工振興係
事前の手続き認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会、士業、地域金融機関等)に、計画の確認を受けてから市へ申請する
税制の条件(令和7年4月以降の導入)新規申請の時点で、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明していること
軽減の内容賃上げ方針1.5%以上で固定資産税が3年間1/2。3%以上で5年間1/4
市の計画の期間令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
認定の目標計画期間中に15件程度(市の基本計画の記載)

認定を受けると何が得られるのか

角田市の公式ページには、「認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます」とあります。ここでは、市のページと、同じ制度を案内している他自治体の資料(文京区、佐世保市)の記載を合わせて整理します。

措置内容条件
固定資産税の軽減(賃上げ方針1.5%以上)新たに課税される年から3年間、課税標準が1/2になる投資利益率の要件を満たし、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明していること
固定資産税の軽減(賃上げ方針3%以上)5年間、課税標準が1/4になる雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針であること
軽減が受けられない場合令和7年4月1日以降の導入では、賃上げ方針がなければ税制支援を受けられない計画の新規申請時に位置付ける必要がある

軽減の対象になる設備は、令和9年3月31日までに取得するものに限る、と文京区の資料に記載があります。角田市の導入促進基本計画の期間も令和9年3月31日までなので、2年間の窓が開いている制度と言えます。

具体的な軽減額のイメージを、仮の数字で示します。

仮の想定計算結果
課税標準が1,000万円の設備、賃上げ方針1.5%以上1,000万円×1/2課税標準500万円(3年間)
同じ設備、賃上げ方針3%以上1,000万円×1/4課税標準250万円(5年間)
前年の雇用者給与等支給額が1億円、1.5%の増加1億円×1.5%150万円の増加が目安
同じく3%の増加1億円×3%300万円の増加が目安

税額そのものは、課税標準に市の税率を掛けて決まります。税率や、設備ごとの評価額の出し方は、角田市の税務担当課に確認してください。この記事では、公式資料に書かれていない税額を示しません。

軽減率の違いは、賃上げの約束の強さの違いです。3%以上の賃上げ方針を選べば、軽減期間も長く、軽減の幅も大きくなります。一方で、従業員に表明した方針は、計画に位置付けられます。実現できる見込みを、あらかじめ経営計画と照らして確認しておくことが重要です。

誰が対象になるのか

対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。佐世保市の資料は、市内に事業所を有する中小企業者と書いています。角田市の導入促進基本計画も、対象地域を「角田市内全域」、対象業種を「全業種」としています。

項目内容出典
対象地域角田市内全域角田市導入促進基本計画
対象業種全業種。労働生産性の年率3%以上の向上に資すると見込まれる事業であれば幅広く対象同上
事業者の範囲中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者角田市の公式ページ、他自治体の資料
税制の対象となる法人の目安資本金1億円以下の法人等、従業員1,000人以下の個人事業主等で、大企業の子会社を除く文京区の資料

角田市の基本計画は、地域の産業構造を詳しく書いています。それによると、市内総生産額の約65%、従業者数の約43%を製造業が占めます。製造品出荷額等は輸送用機械器具製造業と食料品製造業が約67%を占め、自動車関連、高度電子機械関連、食品関連の産業を中心に、周辺に中小企業が集積しています。一方、農林業も、米を中心に野菜・果樹で県内有数の生産量があるとされ、スマート農業技術の導入や6次産業化に取り組んでいます。道の駅かくだを拠点に、観光、スポーツ関連、飲食などのサービス業にも波及を狙っています。

基本計画は、対象を製造業に限らず、農林業、観光、スポーツ関連、サービス業などの設備投資にも幅広く対応できるよう配慮した、と述べています。つまり、工場の機械だけの制度ではなく、農業機械、飲食店の厨房機器、事業所の設備など、事業に使う設備全般が検討対象になります。

計画にはどんな要件があるのか

先端設備等導入計画の基本的な要件は、国の制度として全国で共通です。角田市の公式ページと基本計画に、市固有の条件が加わります。佐世保市と文京区の資料にある共通の要件も合わせて表にします。

要件内容出典
計画期間3年間、4年間または5年間角田市導入促進基本計画
労働生産性の目標年率3%以上の向上角田市導入促進基本計画
労働生産性の算式(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量佐世保市、文京区の資料
設備の範囲中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項で規定する先端設備等の全て角田市導入促進基本計画
設備の種類機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア佐世保市、文京区の資料
設備の用途労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供されるもの佐世保市、文京区の資料
事前の確認認定経営革新等支援機関による計画の確認角田市の公式ページ

労働生産性の目標は、3年計画なら基準年度比でおおむね9%以上、5年計画なら15%以上、という数え方が目安になります(年率3%以上を計画年数で数えた場合の考え方で、算定の詳細は市と支援機関で確認してください)。

計画期間が3年から5年と幅を持たせてあるのは、投資の規模や設備の稼働までの期間に合わせるためです。長い期間を選べば目標までの余裕が増えますが、その分、計画終了までの数値管理が続きます。

固定資産税の軽減を受ける設備の条件

税制措置の対象になる設備には、さらに条件があります。文京区の資料に、次のように整理されています。

設備の種類最低の取得価額補足
機械装置160万円以上1台・1基または一の取得価額
測定工具及び検査工具30万円以上佐世保市の資料では「工具」と表記
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上家屋と一体となって効用を果たすものを除く

加えて、文京区の資料は次の条件を挙げています。

条件内容
投資利益率認定経営革新等支援機関の確認を受けた、年平均の投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備。投資利益率は(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額
用途生産・販売活動等の用に直接供されるもの
新品か中古か中古資産でないこと
賃上げ賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明していること

投資利益率の算式で見ると、たとえば設備投資額が2,000万円なら、年平均5%の目安は、(営業利益+減価償却費)が年あたり100万円ほど増える計画、という考え方になります。投資の効果を営業利益の増加と償却費で測るため、設備を入れても利益の増加が見込めない計画は、この要件を満たせません。

ただし、角田市の公式ページに記載された最低価額の表は、今回確認できた資料にありません。具体的な金額は、市の商工観光課、または確認書を発行する認定経営革新等支援機関に確認してください。ここに示した金額は、文京区と佐世保市の資料で確認できたもので、国の制度に共通する基準です。

太陽光発電設備には、角田市独自の制限がある

角田市の基本計画で特に注意したいのが、太陽光発電設備の扱いです。市の公式ページにも、同じ内容が注意書きされています。

区分扱い
市内に事業所または工場を有し、自らが電力を消費する目的で設置する太陽光発電設備対象
全量売電するための設備対象としない

理由として、基本計画は「地域雇用の創出や地域経済の発展を図ることが目的であること」を挙げています。売電収入を目的とした設備投資は、雇用や地域経済への波及が限られるため、対象から外したと読み取れます。

また、基本計画は次のような配慮事項も定めています。

配慮事項内容
雇用の安定人員削減を目的とした取組は、認定の対象にしない
公序良俗公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものは、認定の対象にしない

人員削減を目的とした設備投資は認定されない、という点は見落としやすいところです。人手不足を省力化の機械で補う、という計画は、人員を減らす計画とは区別されます。市の基本計画は、人材不足が深刻な課題であると述べたうえで、労働生産性を高めて質の高い安定した事業経営を目指すことを目的にしています。計画書の書き方も、人を減らすのではなく、人手不足の中で付加価値を高める方向で組み立てる必要があります。

申請から認定までの流れは、どんな順序か

角田市の公式ページには、認定フローの図と、提出書類が示されています。流れを表にします。

順序内容担当
1設備投資の内容と、労働生産性・投資利益率の見込みを整理する申請者
2先端設備等導入計画を作成する申請者
3認定経営革新等支援機関に、計画の確認を依頼する申請者→支援機関
4事前確認書、投資計画に関する確認書を発行してもらう支援機関
5書類一式を角田市に提出する申請者
6市が審査し、認定する角田市
7認定後に設備を取得し、固定資産税の軽減を受ける申請者

流れの中で最も時間がかかるのは、認定経営革新等支援機関による確認です。市の公式ページは、申請にあたって、商工会議所・商工会・中央会、士業、地域金融機関等の認定経営革新等支援機関に、あらかじめ計画の確認を受ける必要があると述べています。計画を作る前に、確認を依頼できる支援機関を決めておくと、日程が組みやすくなります。

新規申請に必要な書類

角田市の公式ページには、新規申請に必要な書類が番号付きで示されています。税制措置の対象となる設備を含むかどうかで、必要な書類が変わります。

番号書類必要な場合
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書すべての申請
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書すべての申請
(3)投資計画に関する確認依頼書(申請者用)と、投資計画に関する確認書(支援機関用)税制措置の対象となる設備を含む場合
(4)リース契約見積書(写し)固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
(5)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)同上
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面固定資産税の軽減を受ける場合

(3)は、申請者が支援機関に依頼し、支援機関が発行した「投資計画に関する確認書」を提出する形です。申請者が自分で書くのは確認依頼書の部分で、確認書は支援機関が作ります。

(4)と(5)は、リースで設備を導入する場合の書類です。リース契約の設備は、固定資産税を納めるのがリース会社になるため、軽減計算の確認書類が別に必要になります。リース取引の扱いは、リース会社と支援機関の両方に、早めに相談してください。

書類の様式は、公式ページにWordファイルで掲載されています。申請書は28KB、事前確認書は23KB、確認依頼書は25KB、確認書は35KB、賃上げ方針の書面は22KBで、いずれもWord形式です。

賃上げ方針の表明は、いつ、どのようにするのか

令和7年度の税制改正で、制度に変更がありました。角田市の公式ページは、令和7年4月1日以降に先端設備等を導入する場合について、次のように案内しています。

項目内容
税制支援の条件計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要がある
1.5%以上の方針雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合、新たに課税される年から3年間、固定資産税が1/2に軽減
3%以上の方針3%以上の賃上げ方針なら、5年間、固定資産税が1/4に軽減
変更申請での追加新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更ができる。新規申請に賃上げ方針がなければ、変更申請で追加することはできない
取得済みの設備の扱い変更前の計画に基づいて取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付ける変更申請をしても、引き続き変更前の特例率が適用される

ここで決定的に重要なのは、賃上げ方針を計画に位置付けられるのが新規申請時のみ、という点です。あとから、やはり税制支援を受けたい、と考えても、変更申請で賃上げ方針を追加することはできません。税制支援を受ける可能性が少しでもあるなら、新規申請の段階で賃上げ方針を位置付けておくのが基本です。

また、1.5%から3%へ引き上げる変更は、新規申請に賃上げ方針が位置付けられていることが前提です。ただし、すでに取得した設備については、変更前の特例率が引き続き適用されます。つまり、設備を取得する前に3%への変更を済ませておけば、新しい軽減率が適用されますが、取得してしまった後で変更しても、取得済みの設備の軽減率は上がりません。設備の取得時期と、変更申請の時期の順序を、必ず確認してください。

計画を変更するときは、どう手続きするのか

認定を受けた計画を変更するときは、変更認定の申請が必要です。角田市の公式ページに、必要書類が示されています。

番号書類補足
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書認定を受けた計画を修正する形で作成し、変更・追記部分に下線を引く
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書変更でも改めて確認を受ける
(3)変更前の「先端設備等導入計画」一式の写し余白に「変更前」などと記載する
(4)投資計画に関する確認依頼書(申請者用)と確認書(支援機関用)設備を追加するなど、投資計画に関わる場合

設備の追加、取得の時期の変更、金額の大幅な変更などがあれば、変更認定を受けたうえで、投資計画の確認を新しくする必要があります。変更が必要かどうかの判断に迷ったら、市の商工観光課に事前に相談すると、手戻りを防げます。

認定を受けるまでの日程をどう考えるか

角田市の公式ページには、申請から認定までの標準的な処理期間が書かれていません。そのため、具体的な日数は、市の窓口に確認する必要があります。ここでは、公式資料にある期限から、逆算の考え方を整理します。

時点内容根拠
令和7年4月1日新しい導入促進基本計画に基づく認定が始まった角田市の公式ページ
令和9年3月31日導入促進基本計画の期間の終わり。軽減の対象となる設備の取得期限としても案内されている角田市導入促進基本計画、文京区の資料
設備の発注・取得の前計画の認定を受けておく認定後に取得する設備が対象になる、という制度の枠組み

特に重要なのは、設備を取得する前に認定を受けるという順序です。先に設備を購入、設置してしまうと、その設備が軽減措置の対象にならない可能性があります。認定の前に契約や発注をしてよいかどうかは、取得時期の条件にかかわるため、必ず市または支援機関に、発注の前に確認してください。

日程の目安を、設備投資の流れに合わせて表にします。

段階やること確認先
設備の選定候補の設備と、見積を集める設備メーカー、販売会社
支援機関の決定計画の確認を頼む商工会議所・商工会・金融機関・士業などを決める各支援機関
計画の作成労働生産性、投資利益率、賃上げ方針を整理する支援機関、市の商工観光課
事前確認の依頼事前確認書と、投資計画に関する確認書を依頼する認定経営革新等支援機関
市への申請書類一式を提出する角田市商工観光課
認定後の取得設備を発注・取得し、納品・設置・稼働させる
税の申告固定資産税の軽減を受けるための手続き角田市の税務担当課

つまずきやすい点はどこか

公式ページの記載と、他自治体の資料から、現場で迷いやすい点を整理します。

つまずきやすい点内容対処
賃上げ方針の位置付けの忘れ新規申請時に位置付けなければ、変更で追加できない税制支援を受ける可能性があるなら、最初から位置付ける
設備が先に入ってしまう認定前に取得した設備は、制度の対象にならない可能性がある発注前に市または支援機関に確認
太陽光の全量売電角田市では対象外自家消費の設備のみ検討する
人員削減を目的とした計画認定の対象にならない計画の目的を、付加価値や人手不足への対応として整理する
最低取得価額の未達機械装置160万円など、種類ごとの下限がある見積の単位(1台・1基)で確認
リース契約の書類不足ファイナンスリースでは、追加の書類が必要リース会社と早めに調整
支援機関の確認の遅れ事前確認書が出るまでに時間がかかる計画の作成と並行して、早めに依頼
市外の設備対象地域は角田市内全域設備の設置場所が市内であることを確認

類似の制度や、ほかの制度との関係

先端設備等導入計画は、国の制度が土台ですが、市町村ごとに導入促進基本計画が違います。さらに、一部の自治体では、認定を受けた事業者に対して独自の補助金を設けています。今回確認できた他自治体の例を、比較として示します。

自治体独自の補助内容
佐世保市先端設備等導入促進事業補助金(令和8年度)補助率は対象経費の2分の1以内、上限500万円。リース契約は対象外
富山市先端設備等導入加速化支援事業補助金補助率1/2、上限500万円。賃上げ3.0%以上の方針の表明が条件
文京区持続可能性向上支援補助金などの案内一定の要件がある
角田市今回の公式ページには、独自の補助金の記載は確認できなかった市の商工観光課に、別の補助制度の有無を確認

上の表は、角田市に同様の補助があることを示すものではありません。角田市の公式ページには、認定に伴う独自の補助金は載っていません。他の自治体の制度は、あくまで、同じ認定制度を使った制度の幅を示す例です。

関連する制度角田市の制度との関係
経営力向上計画同じ中小企業等経営強化法に基づく計画。認定の目的や税制措置が異なる。どちらを使うかは、設備や投資の内容に応じて、支援機関に相談する
経営革新計画新事業活動の計画で、都道府県が承認する。先端設備等導入計画は、設備投資を通じた労働生産性の向上が中心
中小企業等向けの国の補助金補助金の対象になる設備を、先端設備等導入計画の認定と組み合わせられる場合がある。要件は補助金ごとに異なる

国や都道府県の補助金には、先端設備等導入計画の認定を、加点や申請要件にしているものがあります。補助金の公募要領を読んで、認定を取っておくと有利になる制度かどうか、確認してください。

向く会社と、向かない会社

向く会社理由
角田市内に事業所・工場があり、機械や設備の更新を予定している市内全域・全業種が対象で、固定資産税の軽減を見込める
賃上げの方針を、従業員に表明できる1.5%以上、または3%以上の賃上げ方針が、税制の条件
設備投資で、営業利益や付加価値を増やす見込みが立てられる投資利益率5%以上、労働生産性の年率3%以上の向上が要件
人手不足を、省力化や効率化で補いたい市の基本計画が、人材不足への対応を目的にしている
自家消費の太陽光発電を検討している市が、自家消費目的の設備は認めている
向かない会社理由
賃上げの方針を、まだ決められない税制支援は、新規申請時の賃上げ方針の位置付けが条件
すでに設備を購入、設置してしまった認定の前に取得した設備は、対象にならない可能性がある
全量売電の太陽光を計画している角田市では対象としない
人員の削減が主な目的の投資雇用の安定への配慮から、認定の対象にならない
事業所が角田市外にある対象地域は角田市内全域

よくある質問

質問答え
認定を受けると現金がもらえるのか現金の給付ではない。税制支援などの支援措置を受けるための認定
どこに申請するのか角田市 商工観光課 商工振興係。〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41番地 市役所2階。電話0224-63-2120、ファックス0224-63-4863
開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで。土曜・日曜・祝日・年末年始を除く(市役所の代表電話は0224-63-2111)
手数料はかかるか今回確認した資料には記載がない。市の窓口に確認する
支援機関の確認は自分で探すのか商工会議所・商工会・中央会、士業、地域金融機関等の認定経営革新等支援機関から選ぶ。中小企業庁のウェブサイトに、機関の情報がある
申請の期限はあるのか市の基本計画の期間は令和9年3月31日まで。認定は随時受け付けるかどうかを、市の窓口に確認する
計画の対象になる設備はどこまでか中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項で規定する先端設備等の全て。税制措置は、種類ごとの最低取得価額などの条件がある
認定の件数に上限はあるのか市の基本計画は、計画期間中に15件程度の認定を目標としている。上限として定められているかは、市の窓口に確認する
太陽光発電はどうなるのか市内の事業所・工場で自ら消費する目的のものは対象。全量売電するものは対象外
変更したいときは変更認定の申請が必要。認定を受けた計画を修正して提出する

ProdX Crowd編集部の見立て

この制度の本質は、設備投資の計画を市に認めてもらい、税の軽減を受ける枠組みです。補助金のような一時的な給付ではなく、設備を持っている間に続く固定資産税の軽減なので、機械装置のような単価が大きく、保有期間の長い設備ほど、効果の実感を得やすくなります。

一方、条件は少なくありません。投資利益率5%以上、労働生産性の年率3%以上の向上、賃上げ方針の表明、認定経営革新等支援機関の確認と、計画を数字で説明する力が求められます。設備を選ぶ時点から、利益と生産性への影響を試算し、支援機関と一緒に計画を作る、という順序で進めるのがよいでしょう。

角田市の特色は、基本計画で製造業を中心に、農林業、観光、スポーツ関連、サービス業まで、幅広く対応する姿勢を示していることです。人材不足が深刻だという認識のもと、労働生産性の向上を通じた安定経営を目的にしており、人員削減を目的とした投資は認めない、という方針が明確です。計画書では、省力化と雇用の安定の両立を、具体的に説明することが重要になります。

申請書類の作成や、支援機関との調整が負担になる場合は、補助金や認定制度の活用を継続的にサポートする仕組みを使う方法もあります。ProdX Crowdは、月額10,000円、初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OKでご利用いただけます。

確認先

確認したいこと窓口・資料
計画の申請、様式、日程角田市 産業建設部 商工観光課 商工振興係 0224-63-2120
市の導入促進基本計画角田市公式ページの「角田市導入促進基本計画」(PDF) https://www.city.kakuda.lg.jp/uploaded/attachment/8817.pdf
公式ページhttps://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/14/638.html
固定資産税の税額、申告角田市の税務担当課(市役所代表 0224-63-2111)
計画の確認認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会、士業、地域金融機関等)
制度の全体像中小企業庁のウェブサイト(先端設備等導入計画の案内)
J-Net21の制度紹介https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/175823

この制度を一言でいうと

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」は、角田市が実施する認定制度です。対象の地域は角田市・宮城県です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。角田市では、国から同意を受けた「角田市導入促進基本計画」に基づき、事業者などからの申請による先端設備等導入計画を認定します。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
実施機関角田市
種類認定制度
対象地域角田市・宮城県
受付期間通年(随時)で受け付けています

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域角田市・宮城県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域角田市・宮城県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」が目指していること

検索メニューキーワード検索Googleカスタム検索道の駅かくだふるさと納税デジタル市役所カレンダーでよくある質問くらしの情報観光・イベント情報事業者向け情報ふるさと納税トップページ組織でさがす中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について印刷ページ表示Tweet <外部リンク>記事ID:0000638 -->更新日:2025年4月1日更新2025年度の税制改正により、制度に変更がありました2025年4月1日以降に先端設備等を導入される場合について税制支援を受ける ためには 計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要 があります。投資利益率の要件とともに、 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合 は、新たに課税される年から 3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます 。

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 計画の作成現状・目標・内容
  2. 支援機関の確認制度による
  3. 申請期限・申請先を確認
  4. 認定設備取得の前に
  5. 優遇措置の利用税制・融資・加点
  6. 毎年の報告実施状況

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」についてのよくある質問

Q&A中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についての受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(角田市・宮城県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:角田市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。