募集中認定制度

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

実施機関
栗原市
募集期間
通年(随時受付)
地域
宮城県・栗原市

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について(栗原市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

この制度を一言でいうと

「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」は、栗原市が実施する認定制度です。対象の地域は栗原市・宮城県です。

栗原市では市内中小企業の労働生産性向上の実現のため「導入促進基本計画」を策定し、2025年6月23日付けで国の同意を得ました。これにより、市内事業者の皆様からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。必要書類をご用意いただき、商工観光部産業戦略課までご持参いただくか、郵送によりご提出ください。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
実施機関栗原市
種類認定制度
対象地域栗原市・宮城県
受付期間通年(随時)で受け付けています

「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域栗原市・宮城県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域栗原市・宮城県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」が目指していること

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。市内事業者等の皆様は、本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、計画実行のための支援措置が受けられます。認定を受けることができる事業者中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください計画認定から3年間又は、5年間固定資産税の特例措置固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載する必要があります。1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減3%以上の賃上げ方針を表明した場合:5年間、課税標準4分の1に軽減また、2027年3月末までの取得した設備が対象となります。

「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。

申請の方法と、そろえる書類

区分内容
その他郵便番号:987-2293 / 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 / 産業経済部産業戦略課企業戦略係 行き / (封筒表面に「先端設備等導入計画在中」と記載願います。) / 内容に不備があった場合、修正等のためご来庁していただく場合があります。
申請の方法認定経営革新等支援機関等その他の方による申請の場合、委任状の提出が必要となります。 / 申請を受け、書類に不備がなく、市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定書を交付します。認定書は郵送にて交付します。
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
郵送書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。
計画策定事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。
認定経営革新等支援機関認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。
支援機関商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。

この制度で、特に注意したいこと

区分内容
申請の方法対象設備に事業用家屋がある場合やリース(ファイナンスリースのみ)の場合、別途、追加の提出書類が必要になります。 / 提出にあたり、事前に産業経済部産業戦略課までご連絡をお願いします。
その他詳しくは中小企業庁ウェブサイトや「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。 / 中小企業庁のウェブサイト経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (外部サイトにリンクします) / 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.6MB)

「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 計画の作成現状・目標・内容
  2. 支援機関の確認制度による
  3. 申請期限・申請先を確認
  4. 認定設備取得の前に
  5. 優遇措置の利用税制・融資・加点
  6. 毎年の報告実施状況

申請の方法:郵便番号:987-2293

「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」についてのよくある質問

Q&A中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

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経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画についての受付期間はいつですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

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経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画についての申請は、どのように行いますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

郵便番号:987-2293

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経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画についてで、注意すべきことはありますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

対象設備に事業用家屋がある場合やリース(ファイナンスリースのみ)の場合、別途、追加の提出書類が必要になります。

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経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画についてで、注意すべきことはありますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

詳しくは中小企業庁ウェブサイトや「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(栗原市・宮城県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:栗原市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。