中小企業等経営強化法に基づく支援制度
中小企業等経営強化法に基づく支援制度(東温市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
東温市の「先端設備等導入計画」は補助金ではなく、市の認定を受けて固定資産税を軽くする制度であり、国の補助金で優先される材料にもなる
愛媛県東温市が案内している「中小企業等経営強化法に基づく支援制度」は、現金を給付する補助金ではありません。事業者が「先端設備等導入計画」を作り、東温市の認定を受けることで、新しく取得した対象設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が軽くなる、という認定と税制の制度です。東温市のページには、もう一つの効果として「国の各種補助金の優先採択など」が書かれています。J-Net21(中小機構)では、種類が「認定制度」として掲載されています。
この記事の冒頭で位置づけをはっきりさせるのは、補助金だと思って読み始めると、「いくらもらえるのか」という問いにうまく答えられないからです。この制度で得られるのは、毎年の税負担の軽減と、国の補助金の審査での位置づけです。受け取る金額ではなく、納める税額が変わります。
ここで読んだ資料は、東温市の案内ページ(更新日 2025年6月12日)、同ページにリンクされている東温市の「導入促進基本計画」のPDF、J-Net21の掲載ページ、そして制度の仕組みを同じ法律で運用している他の自治体の公式ページ(彦根市、柏市、松山市)です。中小企業庁の手引きは、アクセスできなかったため読んでいません。東温市固有の内容は東温市の資料から、制度の一般的な枠組みは他の自治体の公式ページから書き分け、どちらの資料に基づく記述か分かるようにします。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の種類 | 認定制度と、固定資産税の特例(税制)。補助金ではない |
| 根拠 | 中小企業等経営強化法 |
| 実施機関 | 愛媛県東温市(産業建設部 地域活力創出課 企業振興係) |
| 流れ | 市が導入促進基本計画を作り国の同意を得る。事業者が、それに合う先端設備等導入計画を作り、市の認定を受ける |
| 得られるもの | 対象設備の固定資産税の課税標準の特例、国の各種補助金の優先採択など(東温市の案内ページの表現) |
| 市の特例率 | 賃上げ方針1.5%以上で3年間1/2。3%以上で5年間1/4 |
| 対象地域・業種 | 東温市内全域、全ての業種及び事業 |
| 市の基本計画の期間 | 国が同意した日から2年間(令和7年6月12日から令和9年6月11日まで) |
| 事業者の計画の期間 | 3年間、4年間、5年間 |
| 問い合わせ | 東温市 地域活力創出課 企業振興係 089-964-4414 |
この制度は何を認定して、何を軽くするのか
制度の仕組みは、二階建てになっています。ここが、初めて見る方がいちばん混乱する点です。
| 階 | 作る人 | 名前 | 認める人 |
|---|---|---|---|
| 一階 | 市 | 導入促進基本計画 | 国(東温市の場合は四国経済産業局が同意) |
| 二階 | 事業者 | 先端設備等導入計画 | 市 |
東温市の案内ページは、「市が導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、市の導入促進基本計画に合致する先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受ける」と説明しています。つまり、事業者の計画は、市の基本計画の枠の中で作る必要があります。この枠は、市ごとに違います。同じ制度でも、市の基本計画で「労働生産性が年平均何%」「対象業種はどこまで」と決めており、東温市の枠は後の章で示します。
事業者が受けたい税の軽減(固定資産税の特例)は、市が認定した事業者の計画に沿って取得した設備に対して、市が条例で定める特例率で適用されます。この特例率は、市が決める部分です。東温市は、賃上げ方針の水準に応じて、1.5%以上で1/2(3年間)、3%以上で1/4(5年間)としています。
固定資産税の特例の対象は、償却資産(事業用の機械装置や器具備品など)に係る税です。土地や建物にかかる固定資産税ではありません。他自治体の公式ページを見ると、償却資産の申告のときに特例の申請を併せて提出する手順になっています。
東温市の基本計画には、何が決められているのか
東温市のPDF「導入促進基本計画」から、事業者に関わる部分を表にします。
| 項目 | 東温市の基本計画の内容 |
|---|---|
| 計画の目標 | 計画期間中に、10件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする |
| 労働生産性の目標 | 認定した事業者の労働生産性が、年平均3%以上向上することを目標とする |
| 設備の種類 | 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等の全て |
| 対象地域 | 東温市内全域 |
| 対象業種・事業 | 全業種。労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれる事業であれば幅広い事業 |
| 基本計画の期間 | 令和7年6月12日から令和9年6月11日まで |
| 事業者の計画の期間 | 3年間、4年間、5年間 |
| 配慮事項 | 人員削減を目的とした取組は認定の対象としない。公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものも対象としない |
案内ページ側では、「設備に関する要件:年平均の投資利益率が5%以上となること」も挙げられています。これは、事業者が計画に書く投資計画の要件です。
基本計画の文章には、地域の背景も書かれています。東温市は松山平野の東部にあり、水稲作や麦作など農業が盛んで、特に愛媛県の麦味噌の材料になる裸麦の県内主要産地である、と説明されています。製造業は大規模工場のほか、特色ある中小零細企業が数多くあります。市内の事業所が抱える問題点として、同業他社との競争激化、需要の停滞、仕入単価の上昇、従業員の不足、設備の老朽化などが挙げられています。そして、生産性向上に向けた取組の例として、新商品の開発、自動化の推進、IT導入による業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携などが書かれています。
この例示は、計画に書く投資の中身を考えるうえで参考になります。設備投資で終わらず、新商品の開発、業務のIT化、省エネといった目的に結びつけて、労働生産性の向上につなげる書き方が想定されています。
どんな設備が対象になるのか。最低取得価格の目安
東温市の基本計画は、対象設備を「先端設備等の全て」としています。その詳細は、国の規則(中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項)で決まっています。今回、規則そのものや中小企業庁の手引きを読めなかったため、税の特例の対象となる資産の価格要件を、他の自治体の公式ページから確認しました。
| 資産の種類 | 最低取得価格 | 確認した資料 |
|---|---|---|
| 機械及び装置 | 160万円以上 | 彦根市、柏市、松山市のページ |
| 工具(測定工具・検査工具)、器具備品 | 30万円以上 | 彦根市、柏市のページ |
| 建物附属設備(償却資産として課税されるもの) | 60万円以上 | 彦根市、柏市のページ |
彦根市のページは、「減価償却資産の種類(最低取得価格)」として、機械装置160万円以上、器具備品30万円以上、測定工具及び検査工具30万円以上、建物附属設備60万円以上、と書いています。柏市のページも、機械及び装置160万円、工具・器具及び備品30万円、建物附属設備60万円(償却資産として課税されるものに限る)としています。
そのほかの要件は、2つの市のページで共通して次のように書かれています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画との関係 | 認定を受けた先端設備等導入計画に沿って取得した資産 |
| 投資利益率 | 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された設備(柏市) |
| 用途 | 生産、販売、役務の提供の用に直接供するもの |
| 中古 | 中古資産ではないこと |
松山市の資料(令和5年度までの取得分を対象にした古い資料)には、機械装置に「販売開始時期10年以内」という条件が書かれていました。これは、設備が市場に出て10年以内の比較的新しいモデルを対象にする趣旨の条件です。ただし、現行の彦根市、柏市のページにはこの記載がなく、年度によって運用が変わっている可能性があります。設備を選ぶ段階で、今年度の取扱いを、東温市と認定経営革新等支援機関に確認してください。
固定資産税はどれだけ軽くなるのか。東温市の特例率と、仮の計算
東温市の案内ページが示す特例率は、次の2通りです。
| 計画に位置づけた賃上げの方針 | 特例が続く期間 | 課税標準の特例率 |
|---|---|---|
| 1.5%以上 | 3年間 | 1/2 |
| 3%以上 | 5年間 | 1/4 |
案内ページには「市の導入基本計画に合致することが条件になります」と添えられています。ここでいう「賃上げの方針」は、他の自治体の資料から見ると、従業員に賃上げ方針を表明したことを計画に位置づけ、その書面を示すものです。彦根市のページは、「雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備導入計画に従い取得する設備」が対象、と説明しています。柏市のページにも、賃上げ表明を行っている場合の提出書類として「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が挙がっています。
柏市のページは、取得時期による特例率の違いも表にしています。令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得した資産は、賃上げ表明がなければ3年間1/2、1.5%以上なら令和5年度取得で5年間1/3、令和6年度取得で4年間1/3。令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に取得した資産は、賃上げ表明がない(または1.5%未満)と特例なし、1.5%以上で3年間1/2、3%以上で5年間1/4、と読めます。東温市の特例率が、この令和7年4月以降の区分と同じ数字になっていることを、確認できました。賃上げの表明がなければ特例を受けられない時期に入っている点は、見落とさないようにしてください。
軽減のイメージを、仮の数字で計算します。実際の課税標準は設備の評価額で決まり、年ごとに減価していくため、以下は初年度だけの単純化です。税率は、仮に1.4%として置きます(実際の税率は東温市で確認してください)。
| 仮の条件 | 軽減なし | 賃上げ1.5%以上(1/2) | 賃上げ3%以上(1/4) |
|---|---|---|---|
| 課税標準(仮の数字)1,000万円の初年度の税額 | 14万円 | 7万円 | 3万5,000円 |
| 軽くなる額(初年度) | ― | 7万円 | 10万5,000円 |
| 特例の続く期間 | ― | 3年間 | 5年間 |
この例で分かるのは、特例率が小さい(1/4)ほど毎年の軽減幅が大きく、期間も長いことです。ただし、3%以上の賃上げを、従業員に表明し、計画に位置づけ、実際に取り組む覚悟が必要になります。税の軽減の額だけを見て、賃上げの水準を決めるのは、順序が逆です。自社の収益と、人件費への耐久力を見て、無理のない水準を計画に書いてください。
固定資産税の額は、取得した設備の評価額に対して、毎年の評価額の減少とともに下がります。機械装置の投資額が大きいほど、軽減額も大きくなる一方、毎年の減少とともに軽減額は小さくなります。軽減の総額は、投資額、耐用年数、特例の期間によって変わるため、具体的な見込みは、東温市の税務担当(資産税の窓口)で確認してください。
申請の流れ。計画の認定が先、設備の取得はその後
制度の手順は、他の自治体の公式ページから、おおよそ次の順と読み取れます。東温市に固有の手順は、案内ページには詳しく書かれていないため、東温市の窓口で確認が必要です。
| 順 | 誰が | やること | 確認した資料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業者 | 先端設備等導入計画の案を作る。労働生産性の向上目標、投資計画(年平均の投資利益率5%以上)を整理する | 東温市の案内ページ・基本計画 |
| 2 | 事業者と認定経営革新等支援機関 | 投資計画について、支援機関の確認を受け、確認書を受け取る | 柏市のページ |
| 3 | 事業者 | 市に認定の申請をする。様式は中小企業庁のページから最新を使う | 東温市の案内ページ |
| 4 | 市 | 基本計画に合うかを見て、認定する。認定通知書が出る | 東温市の案内ページ |
| 5 | 事業者 | 認定後に、設備を取得する | 松山市のページ |
| 6 | 事業者 | 償却資産の申告のときに、特例の申告書と添付書類を出す | 彦根市、柏市のページ |
順番で最も重要なのは、認定の前に設備を取得しないことです。松山市の資料は、「先端設備等導入計画の認定後に設備取得することが必須です」と書いています。東温市の案内ページにはこの記述が見当たりませんが、制度の趣旨は同じ法律に基づくため、同じ考え方で段取りを組むのが安全です。設備の発注や契約のタイミングは、認定の通知を受けてからにしてください。具体的な線引き(発注、納品、支払いのどこまでが「取得」か)は、東温市の窓口に事前に確認してください。
東温市の案内ページは、申請様式について「上記の中小企業庁ホームページから最新のデータをダウンロードして、お使いください」と書いています。中小企業庁のページ(chusho.meti.go.jp)は、今回アクセスできませんでしたので、様式の中身は、ここでは説明しません。
申請書類と、税の特例に必要な書類
特例の適用に必要な書類を、自治体ごとに表にします。
| 書類 | 彦根市のページ | 柏市のページ |
|---|---|---|
| 償却資産課税標準の特例承認申請書(課税標準の特例に関する申告書) | あり | あり |
| 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し | あり | あり |
| 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 | あり | 賃上げ表明を行っている場合 |
| 先端設備等導入計画の認定申請書の写し | 市の情報提供に同意していない場合 | あり |
| 先端設備等導入計画の認定通知書の写し | 同上 | あり |
| 先端設備等導入計画に関する確認書の写し | 同上 | あり |
| リース契約書、固定資産税軽減額計算書の写し | ― | リース資産の場合 |
彦根市のページは、「地域経済振興課から税務課への情報提供に同意をされていない場合は以下の書類も必要です」と書いています。つまり、市の内部で、計画の認定担当から税務担当に情報を渡すことへの同意を得ておくと、添付書類が減る運用になっている市があります。東温市が同様の運用かどうかは、案内ページに書かれていません。
柏市のページには、リース資産についての説明があります。所有権移転外リースの場合、リース会社がその資産について申告することになり、リース契約書の写しと、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを出します。設備をリースで導入する予定の事業者は、リース会社にも、この制度の利用を事前に伝えておく必要があります。
国の補助金の優先採択とは何か。どう読むべきか
東温市の案内ページは、認定を受けると「固定資産税の特例、国の各種補助金の優先採択などの支援を受けることができます」と書いています。ここで、読み取れることと、読み取れないことを分けます。
| 読み取れること | 読み取れないこと |
|---|---|
| 認定を受けたことが、国の各種補助金で優先される材料になるという趣旨が、市のページに書かれている | どの補助金で、どの程度の加点や優先があるかは、市のページに書かれていない |
| 認定は市が出し、補助金の審査は国や各補助金の事務局が行う | 認定を受ければ、補助金に採択されると保証されるわけではない |
どの補助金が、先端設備等導入計画の認定を、優先採択や加点の要素にしているかは、補助金ごとの公募要領に書かれています。申請を検討している補助金の公募要領の「加点項目」「優先採択」に、先端設備等導入計画の認定が出てくるかを、見てください。さらに、補助金の申請時に認定の写しが必要になる場合は、公募の締切より前に、認定を受けておく必要があります。認定にかかる日数は、東温市の資料には書かれていません。補助金の締切から逆算するときは、認定の審査にかかる期間を、東温市の窓口(089-964-4414)に事前に聞いてください。
なお、補助金は、同じ設備投資に使う場合、認定の前に設備を取得すると、制度の趣旨に合わないことがあります。補助金の交付決定前の発注や、認定前の取得は、それぞれの要領で扱いが違います。補助金を使う投資と、税の特例を使う投資を同時に計画する場合は、それぞれのルールの日付を、一つの工程表に並べて確認することを勧めます。
類似制度との違い
先端設備等導入計画は、同じ中小企業等経営強化法に基づく他の計画と、混同されやすい制度です。
| 制度 | 見るもの | 認める人 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| 先端設備等導入計画(本制度) | 設備投資による労働生産性の向上(年平均3%以上、東温市の場合) | 市 | 償却資産の固定資産税の特例、補助金での優先 |
| 経営革新計画 | 新事業活動と、付加価値額や給与支給総額の目標 | 都道府県知事または国 | 承認を受けた事業者が検討できる各種支援策 |
| 補助金(設備投資系) | 事業計画の内容と審査 | 国、県、市の事務局 | 経費の一部の給付 |
経営革新計画は、新商品や新サービスなど「新事業活動」に取り組む計画を、3年から5年の経営目標つきで承認を受ける制度です。それに対して、先端設備等導入計画は、設備の導入による労働生産性の向上を中心にした、より設備投資寄りの計画です。どちらが自社に向くかは、投資の中身で決まります。新しい事業の立ち上げが主なら経営革新計画、既存事業の機械や設備の入替・導入が主なら先端設備等導入計画、という見方ができます。両方の要件を満たす計画であれば、併せて検討できる場合もあります。
向く会社、向かない会社
| 判断軸 | 向いている | 向いていない、または別の確認が必要 |
|---|---|---|
| 設備投資の予定 | 東温市内で、機械装置や器具備品を新しく取得する予定がある | 投資の予定がない。中古設備が中心 |
| 投資の規模 | 機械装置なら1台160万円以上など、最低取得価格を超える | 最低取得価格に届かない小口の設備ばかり |
| 事業の効果 | 生産性(労働生産性の年平均3%以上)の向上を、数字で説明できる | 生産性の向上が見込めない、または人員削減が目的 |
| 賃上げ | 従業員に1.5%以上、できれば3%以上の賃上げ方針を示せる | 賃上げ方針を示せない(令和7年4月以降の取得では特例を受けられない時期に入っている) |
| 時期 | 認定を受けてから設備を発注・取得できる | すでに設備を取得済み、または契約済み |
| 事業所の所在地 | 東温市内で事業を行う(市の基本計画の対象地域は市内全域) | 他の市で事業を行う。その市の基本計画に従う |
| 投資利益率 | 年平均5%以上になる投資計画を作れる | 5%を満たす見込みが立たない |
つまずきやすい点
| つまずきやすい点 | 起きること | 避ける方法 |
|---|---|---|
| 補助金と思って検討する | 現金給付がないため、期待とずれる | 税の軽減と補助金の優先材料である、と最初に理解する |
| 認定の前に設備を取得してしまう | 認定や特例が受けられなくなる可能性が高い | 設備の発注、契約、納品、支払いの時期を、認定の通知より後にする |
| 賃上げ方針を表明しない | 令和7年4月以降の取得では特例を受けられない(柏市の整理) | 計画に賃上げ方針を位置づけ、従業員への表明書面を用意する |
| 投資利益率5%の根拠が弱い | 支援機関の確認書が出ない | 設備投資の効果(売上増、コスト減、時間短縮)を、数字で整理する |
| 最低取得価格に届かない | 税の特例の対象外 | 1台、1件ごとの取得価格を、資産の種類別に確認する |
| 償却資産の申告で特例を出し忘れる | 軽減されないまま課税される | 償却資産の申告の時期を東温市で確認し、そのときに特例の書類を併せて出す準備をする |
| 市の基本計画の期間を過ぎる | 市の計画が更新されるまで、認定が受けられない | 基本計画の期間(令和9年6月11日まで)を意識し、時期を逃さない |
| 他の市の情報をそのまま使う | 特例率や運用が違う | 東温市の特例率(1/2、1/4)、窓口の運用を、東温市に確認する |
償却資産の申告時期については、今回読んだ資料に、日付そのものは書かれていませんでした。他の自治体の資料には「償却資産の申告時に特例の書類を併せて出す」と書かれています。東温市の申告の時期、様式は、東温市の資産税の窓口で確認してください。
認定の有効期間と、基本計画の更新
事業者の先端設備等導入計画の期間は、3年間、4年間、5年間から選びます。その期間のなかで、労働生産性を年平均3%以上向上させる目標を掲げます。
一方、市の導入促進基本計画の期間は、令和7年6月12日から令和9年6月11日までの2年間です。この期間を過ぎると、基本計画の延長か、新しい基本計画への同意が必要になるため、事業者の計画の申請が受けられるのは、基本計画が有効な期間に限られると考えるのが安全です。基本計画が更新されるか、更新後の内容(特例率、対象)がどう変わるかは、今回読んだ資料からは分かりません。令和9年6月が近づいたら、東温市のページ(地域活力創出課)で、基本計画の更新の案内が出ていないか、確認してください。
また、税の特例には、設備を取得できる期間があります。柏市、彦根市のページでは、令和9年3月31日までに取得した資産が、特例の対象と読めます。東温市の案内ページには取得期間の記載がありません。国の制度としての期限が令和9年3月31日である可能性がありますが、東温市の運用で確認が取れた情報ではないため、取得を予定する時期が令和9年に近い場合は、必ず東温市に確認してください。
関連する制度との組み合わせの考え方
| 組み合わせ | 考え方 |
|---|---|
| 先端設備等導入計画と設備投資系の補助金 | 認定を受けておくと、補助金の審査で優先される場合がある。補助金の公募要領の加点項目で確認する |
| 先端設備等導入計画と賃上げの取組 | 賃上げ方針の水準が、税の特例率と期間を決める。賃上げに関する他の制度を使う場合も、時期と水準を揃えて計画する |
| 先端設備等導入計画と経営革新計画 | 設備投資が中心か、新事業が中心かで選ぶ。両方に当たる場合の同時利用の可否は、窓口で確認する |
| 市の基本計画と他の市町の基本計画 | 事業所の所在地の市が決める。複数の市に事業所がある場合は、それぞれの市の基本計画を確認する |
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| この制度は補助金か | 補助金ではありません。市の認定を受け、固定資産税(償却資産)の特例を受ける制度で、補助金での優先採択も案内されています |
| いくらもらえるのか | 現金は給付されません。賃上げ方針1.5%以上で3年間、課税標準が1/2。3%以上で5年間、1/4になります |
| 対象の業種や地域は | 東温市内全域、全ての業種及び事業です |
| 認定の前に設備を買ってもよいか | 買わないでください。認定後の取得が前提と、他自治体の公式ページは書いています。東温市の窓口に事前に確認してください |
| 計画の期間はどう選ぶか | 3年間、4年間、5年間から選びます。労働生産性の目標は、年平均3%以上の向上です |
| 申請の様式はどこにあるか | 東温市の案内ページは、中小企業庁のホームページから最新の様式をダウンロードするよう案内しています |
| 認定を受ければ、補助金で採択が約束されるか | そのような保証はありません。優先の扱いは、補助金ごとの公募要領で確認します |
| 賃上げは必須か | 令和7年4月以降の取得では、賃上げ表明がないと特例が受けられないと、柏市のページは示しています。東温市の特例率は、賃上げ方針の水準別に定められています |
| どこに問い合わせるか | 東温市 産業建設部 地域活力創出課 企業振興係 089-964-4414(〒791-0292 愛媛県東温市見奈良530番地1 市役所2階) |
ProdX Crowd編集部の見方
先端設備等導入計画は、「補助金ではないが、設備投資をする事業者なら、取り逃がしたくない制度」です。設備を導入する会社は、補助金の申請を先に考えがちですが、補助金は採択されなければ使えません。一方、この制度は、市の基本計画に合う計画を作って認定を受ければ、取得した設備の固定資産税が軽くなります。補助金と違って、毎年の税額の差として、設備の使用期間を通じて効いてきます。
実務で最も多い失敗は、設備を先に発注してしまい、認定が間に合わないことです。機械の納期が長い、見積もりの有効期限がある、補助金の締切が近い、といった事情があっても、認定の通知が出る前に取得してしまうと、特例の対象から外れるおそれがあります。設備投資の工程表を作るときは、「認定申請の日、認定の見込み日、発注の日、納品の日、償却資産の申告の日」を、一枚の表に並べてください。
もう一つは、賃上げ方針の位置づけです。令和7年4月以降の取得では、賃上げ表明が特例の前提になっている、と他の自治体の資料は示しています。東温市の特例率は、1.5%以上と3%以上で分かれています。賃上げの水準は、税の軽減の額で決めるものではなく、会社の収益と、従業員との約束として決めるものです。表明した方針は、計画に位置づけ、書面でも残るため、あとから軽く見直せるものではない、という前提で水準を決めてください。
ProdX Crowdの顧問サービスは、月額10,000円(初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OK)で、設備投資に使える制度の選び方と、時期の整理をお手伝いします。申請書の作成などの実務は月額に含まれません。これまでに500件以上、20億円以上の補助金・助成金の申請に関わってきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。
この制度の確認先と、読んだ資料
| 確認したいこと | 確認先 |
|---|---|
| 東温市の案内ページ | 中小企業等経営強化法に基づく支援制度 https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/13/1873.html(更新日 2025年6月12日) |
| 東温市の導入促進基本計画 | 上記ページの「導入促進基本計画(東温市)」PDF |
| 認定の申請、制度の問い合わせ | 東温市 地域活力創出課 企業振興係 089-964-4414 |
| 固定資産税(償却資産)の特例の運用 | 東温市の資産税の担当課(市役所代表 089-964-2001 から案内) |
| 申請様式 | 中小企業庁のホームページ(東温市の案内ページからリンク) |
| 掲載情報 | J-Net21 https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/176297(掲載日 2026年2月18日) |
| 他自治体の特例の運用例 | 彦根市税務課、柏市資産税課、松山市資産税課のページ |
制度の内容は、国の法令と、市の基本計画の更新で変わります。申請の前には、東温市のページの更新日と、基本計画の期間を、必ず確認してください。
この制度を一言でいうと
「中小企業等経営強化法に基づく支援制度」は、東温市が実施する認定制度です。対象の地域は東温市・愛媛県です。
本制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の各種補助金の優先採択などの支援を受けることができます。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業等経営強化法に基づく支援制度 |
|---|---|
| 実施機関 | 東温市 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 東温市・愛媛県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「中小企業等経営強化法に基づく支援制度」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域東温市・愛媛県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 東温市・愛媛県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「中小企業等経営強化法に基づく支援制度」が目指していること
救急・防災情報休日当番医・救急指定分類でさがす組織でさがすカレンダーでさがすキーワードでさがすGoogleカスタム検索ページIDでさがすページID検索<外部リンク><外部リンク><外部リンク><外部リンク><外部リンク><外部リンク>くらしの情報しごとの情報組織でさがす地域活力創出課中小企業等経営強化法に基づく支援制度中小企業等経営強化法に基づく支援制度印刷ページ表示大きな文字で印刷ページ表示ページID:0020900更新日:2025年6月12日更新先端設備等の導入を支援します本制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の各種補助金の優先採択などの支援を受けることができます。
「中小企業等経営強化法に基づく支援制度」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 優先 | 審査で、加点や優先の項目があります。賃上げ、認定の取得、地域への貢献、環境配慮などが対象になることが多く、公募要領の「加点項目」を、申請の前に確認します。 |
「中小企業等経営強化法に基づく支援制度」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
「中小企業等経営強化法に基づく支援制度」についてのよくある質問
Q&A中小企業等経営強化法に基づく支援制度
Q. 中小企業等経営強化法に基づく支援制度の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(東温市・愛媛県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:東温市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問