知的所有権取得費補助事業
知的所有権取得費補助事業(葛飾区)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「知的所有権取得費補助事業」は、葛飾区が実施する補助金・助成金です。対象の地域は葛飾区・東京都です。
区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助するものです。 申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月26日まで(必着)
受付の期間は、2026年4月1日から2027年3月26日まで。
| 制度名 | 知的所有権取得費補助事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 葛飾区 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 葛飾区・東京都 |
| 受付期間 | 2026年4月1日から2027年3月26日まで |
| 補助率・支援の内容 | 補助率:補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数切捨て) 補助上限額 |
| 対象者 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。 |
「知的所有権取得費補助事業」でいくら支援されるか
知的所有権取得費補助事業では、対象経費に対して2分の1(50%)が支援されます。上限額の定めがある場合は、その範囲内です。
対象経費(100%)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 300万円 | 300万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 600万円 |
「知的所有権取得費補助事業」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域葛飾区・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。 /
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 葛飾区・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。 / 区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。 / 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。 / 葛飾区暴力団排除条例(2012年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。 / 補助対象の知的所有権 / (上記4つの知的所有権を以下「特許権等」という。) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 区内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 従業員 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4 過去に本補助金の交付を受けて出願した特許権等を分割出願等する場合に要する経費 |
| その他 | 5 特許権等の権利維持または更新・延長に要する経費 / 経費の一部を補助するものです。 |
| 地域 | この制度は、区内中小企業が特許権等を取得するため、出願のために要する |
「知的所有権取得費補助事業」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(6項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 知的財産(特許・商標) | 特許権等取得のための出願に要した次の経費とします。詳しくは、出願のため、出願料及び出願審査請求に要する経費 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| その他 | お問い合わせ下さい。、弁理士に支払う手数料、※消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除きます。 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 特許 | 特許・商標などの出願費用が含まれています。出願の時期(補助事業期間内か)と、出願人の名義、弁理士費用の扱いを、確認します。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助率:補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数切捨て) / 過去に本補助金の交付を受けて出願した特許権等を分割出願等する場合に要する経費 |
| 金額 | 補助上限額:10万円 / ※複数の出願をまとめて申請できますが、補助上限額10万円を超える分については対象外となります。 |
| 注意点 | 次の場合は、本補助金を受けることができません。 |
| 日程 | 同一年度に本補助金の交付を受けた場合 |
| その他 | 補助対象事業者が取得する特許権等について、国又は他の地方自治体から同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合 |
| 申請の方法 | 本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として認定された場合 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年4月1日から2027年3月26日まで(必着) |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 書類 | 出願日から1か月以内 に必要書類をそろえて、 |
| 申請の方法 | 商工振興課工業振興係まで以下のいずれかにより申請してください。 / (1)オンライン申請 / オンライン申請(交付申請) (外部リンク) / (2)郵送・持参 / 申請書類の提出後、区の審査が完了しましたら、補助金交付決定通知書をお送りします。 |
| 日程 | ※3月に出願する場合は事前にご連絡ください。 |
| その他 | 宛先:葛飾区 産業観光部 商工振興課 工業振興係 / 補助金の請求 |
| 地域 | 所在地:〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| オンライン申請 | 申請は電子(オンライン)で行います。入力の画面が複雑なことがあるため、締切の直前ではなく、余裕を持って入力を始めます。入力内容は、一時保存して、第三者に見てもらいます。 |
| 郵送 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 確定 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
「知的所有権取得費補助事業」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月1日から2027年3月26日まで。締切の2027年3月26日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:出願日から1か月以内 に必要書類をそろえて、
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月24日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月8日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月23日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月18日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月26日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「知的所有権取得費補助事業」についてのよくある質問
Q&A知的所有権取得費補助事業
Q. 知的所有権取得費補助事業の受付期間はいつですか?
2026年4月1日から2027年3月26日まで。
Q. 知的所有権取得費補助事業の対象になるのは、どんな事業者ですか?
中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
Q. 知的所有権取得費補助事業で、対象になる経費は何ですか?
特許権等取得のための出願に要した次の経費とします。詳しくは、お問い合わせ下さい。、出願のため、弁理士に支払う手数料、出願料及び出願審査請求に要する経費、※消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除きます。などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 知的所有権取得費補助事業の申請は、どのように行いますか?
出願日から1か月以内 に必要書類をそろえて、
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(葛飾区・東京都)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月1日から2027年3月26日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:葛飾区の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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