桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について
桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について(桐生市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について」は、桐生市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は桐生市・群馬県です。
桐生市にて相談支援事業所を開設し(すでに開設済みの事業所を含む)、相談支援専門員の新たな人員配置を行い、当市の相談支援専門員の不足解消に努めた事業者に対し補助金を交付します。 申請期限:相談支援専門員の新規配置や常勤換算の人員の増加の届出日から1年以内。 ※時限的補助事業となるため、令和11年3月31日以降に申請の受付はできません。
受付の期間は、—から2029年3月31日まで。
| 制度名 | 桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について |
|---|---|
| 実施機関 | 桐生市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 桐生市・群馬県 |
| 受付期間 | —から2029年3月31日まで |
| 対象者 | 第3条補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 |
「桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域桐生市・群馬県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者第3条補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 桐生市・群馬県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 第3条補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事業所 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 常勤で専従の相談支援専門員の新規配置 / 常勤で専従の相談支援専門員の新規配置 / 常勤で兼務または非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置 / 常勤で兼務または非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の常勤専従への変更 / 注1:桐生市が支給決定した利用者のみを算定すること。常勤専従変更の場合については、指定特定・障害児相談支援の人員の変更の届出前から担当している件数を含めない。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 第6条市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補 / ( 1 )市長は、前条の規定により補助金を決定したときは、申請者に対し、桐生市計画 |
| その他 | 助金の交付の可否を決定するものとする。 / 相談支援促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するもの / ( 2 )市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定するに当たり、その目的を達成 / するために必要な条件を付することができる。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 相談支援専門員の新規配置や常勤換算の人員の増加の届出日から1年以内に、桐生市計画相談支援促進事業補助金交付申請書(様式第1号、下記データ参照)に必要な書類を添えて申請。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 確認書 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 補助金の交付は相談支援専門員1人につき区分ごとに1回のみです。 / 桐生市計画相談支援促進事業補助金交付要綱 (PDF 125.0 KB) / 桐生市計画相談支援促進事業補助金交付要件確認書 (PDF 117.8 KB) / 桐生市計画相談支援促進事業補助金交付担当利用者一覧表 (PDF 153.3 KB) / 桐生市計画相談支援促進事業補助金交付請求書 (PDF 98.9 KB) |
| 日程 | 時限的補助事業となるため、2029年3月31日以降に申請の受付はできません。 |
| 申請の方法 | 補助金要綱および交付申請書 / 桐生市計画相談支援促進事業補助金交付申請書 (PDF 115.7 KB) |
「桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2029年3月31日まで。締切の2029年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:相談支援専門員の新規配置や常勤換算の人員の増加の届出日から1年以内に、桐生市計画相談支援促進事業補助金交付申請書(様式第1号、下記データ参照)に必要な書類を添えて申請。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2029年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2029年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2029年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2029年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2029年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について」についてのよくある質問
Q&A桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付について
Q. 桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付についての受付期間はいつですか?
—から2029年3月31日まで。
Q. 桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
第3条補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
Q. 桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付についての申請は、どのように行いますか?
相談支援専門員の新規配置や常勤換算の人員の増加の届出日から1年以内に、桐生市計画相談支援促進事業補助金交付申請書(様式第1号、下記データ参照)に必要な書類を添えて申請。
Q. 桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付についてで、注意すべきことはありますか?
補助金の交付は相談支援専門員1人につき区分ごとに1回のみです。
Q. 桐生市計画相談支援促進事業補助金の交付についてで、注意すべきことはありますか?
時限的補助事業となるため、2029年3月31日以降に申請の受付はできません。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(桐生市・群馬県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2029年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:桐生市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問