知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)
知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)(公益財団法人 板橋区産業振興公社)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)」は、公益財団法人 板橋区産業振興公社が実施する補助金・助成金です。対象の地域は板橋区・東京都です。
板橋区産業振興公社では、「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための経費の一部を助成しています。 受付期間:令和8年4月13日(月)から令和9年3月5日(金)まで
受付の期間は、2026年4月13日から2027年3月5日まで。
| 制度名 | 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内) |
|---|---|
| 実施機関 | 公益財団法人 板橋区産業振興公社 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 板橋区・東京都 |
| 受付期間 | 2026年4月13日から2027年3月5日まで |
| 対象者 | 以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する 中小企業者 であること。 |
金額・条件
金額や条件は、次のとおりです。2026年度より、補助率および一部補助金の上限額を引き上げました。
「知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域板橋区・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する 中小企業者 であること。 /
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 板橋区・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する 中小企業者 であること。 / 板橋区内に 「本社」 又は 「事業所」 を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。(ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること) / 板橋区内で1年以上事業を営んでいること。 / 大企業が実質的に経営に参画していないこと。 / 特許庁が認定した特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、 設定登録後1年以内 に交付申請を行うこと。 / 過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業者 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 団体 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 区内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
「知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(12項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 知的財産(特許・商標) | ※ 商標権については、補助額の上限:20万円まで(特許権に限り30万円まで) | 補助率は公募要領で確認 |
| 運搬・物流 | 通信運搬費 | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等、弁理士費用の対象額を上限10万円まで とします。、補助対象外の経費、消費税、飲食費、その他権利取得実施に直接必要がないもの | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 商標 | 特許・商標などの出願費用が含まれています。出願の時期(補助事業期間内か)と、出願人の名義、弁理士費用の扱いを、確認します。 |
| 運搬 | 運搬・輸送・物流の経費が含まれています。通常の事業活動の運賃は対象外で、補助事業に直接必要な分に限られる制度が多い点に、注意します。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2026年度より、補助率および一部補助金の上限額を引き上げました。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年4月13日(月)から2027年3月5日(金)まで / ※先着順に受付を行い、 上記期間内であっても予算額に達し次第、受付を終了いたします。 |
| 申請の方法 | 補助金交付請求書のご提出 / 知的財産権取得支援事業補助金 申請の手引き / 下記添付ファイルより、申請書様式をダウンロードしてご使用ください。 |
| その他 | 補助金の交付 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | まずはお電話にてお問い合わせください。 |
「知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月13日から2027年3月5日まで。締切の2027年3月5日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月3日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年1月18日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月2日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年2月25日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月5日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)」についてのよくある質問
Q&A知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)
Q. 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)の受付期間はいつですか?
2026年4月13日から2027年3月5日まで。
Q. 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する 中小企業者 であること。
Q. 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)で、対象になる経費は何ですか?
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等、※ 商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円まで とします。、補助対象外の経費、消費税などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)の申請は、どのように行いますか?
まずはお電話にてお問い合わせください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(板橋区・東京都)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月13日から2027年3月5日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:公益財団法人 板橋区産業振興公社の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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