農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金
農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金(伊豆の国市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金」は、伊豆の国市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は伊豆の国市・静岡県です。
市内の事業者における農商工連携及び6次産業化を推進することにより、市内の産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、補助金を交付します。
受付の期間は、—から2027年1月30日まで。
| 制度名 | 農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 伊豆の国市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 伊豆の国市・静岡県 |
| 受付期間 | —から2027年1月30日まで |
| 対象者 | (1)市内に住所を有する農林水産業者 |
「農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域伊豆の国市・静岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本
- 2対象者(1)市内に住所を有する農林水産業者 / (2)市内に住所を有する商工業者 /
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 伊豆の国市・静岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | (1)市内に住所を有する農林水産業者 / (2)市内に住所を有する商工業者 / (3)市内に事業所又は工場を有する商工業者 / ただし、個人にあっては本市の市税を滞納していない者、法人にあっては法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告を行い、かつ本市の市税を滞納していない者であることを条件とする。 / (4)農商工連携及び6次産業化に取り組む者であって、市長が特に必要と認めるもの |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 補助金の交付対象事業は、以下の全てに該当するものとする。 |
| 地域 | (1)市内で生産された農畜産物等の地域資源を活用したもの / (2)地域資源に新たな付加価値を生み出すもの / (3)地域への貢献が期待でき、将来に渡り継続可能であると認められるもの |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 施設設置事業 / 加工施設の新設又は既存の加工施設の増改築に係る経費 / 機械等導入費 / 機械器具購入費及び設置工事費、機械器具借上料 / 加工品試作経費、パッケージ試作経費、成分分析委託料 / 販路開拓活動費 / マーケットリサーチ経費、テスト販売経費、PRチラシ作成費、HP作成費、出展負担金 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 1.交付申請書(様式第1号) |
| その他 | 2.市税納付状況確認承諾書(様式第2号) / 3.事業計画書(様式第3号) / 4.収支予算書(様式第4号) |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事業計画書 | 事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。 |
| 実績報告 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 経営診断料、アドバイザー謝礼 / 2.変更事業計画書(様式第3号) / 3.変更収支予算書(様式第4号) |
| 金額 | 申請できる補助対象事業は、機械導入費と商品開発費・販路開拓費・その他費用のうち、それぞれ一つずつを限度とする。 |
| 規模 | 汎用性が高く、事業内容の内容に照らし、その性質、数量、規模が過大である、若しくは事業の内容に沿わないと認められるものは、補助対象として認めない。 |
| 日程 | 申請書の提出期限 / 2027年1月30日(金曜日)まで |
| 申請の方法 | 1.変更承認申請書(様式第6号) |
「農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年1月30日まで。締切の2027年1月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年11月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年12月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年12月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年1月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年1月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
似た取り組みの支援事例
この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| 設備待ちを解消し、施術可能数と紹介販路の拡大を計画 | 設備待ちの解消と、紹介による販路拡大を組み合わせる計画。 |
| 海外商品の知識と事業ネットワークを活用し、特色ある飲料事業を構想 | 海外調達の知識を活かした飲料事業を、需要確認から始める構想。 |
| 業態転換後に残った店舗イメージの不一致を解消し、再来店につなげる | 新業態に合う空間と発信を整え、期待のずれを解消して再来店につなげる計画。 |
「農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金」についてのよくある質問
Q&A農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金
Q. 農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金の受付期間はいつですか?
—から2027年1月30日まで。
Q. 農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
(1)市内に住所を有する農林水産業者
Q. 農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金の申請は、どのように行いますか?
1.交付申請書(様式第1号)
Q. 農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金で、注意すべきことはありますか?
経営診断料、アドバイザー謝礼
Q. 農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金で、注意すべきことはありますか?
申請できる補助対象事業は、機械導入費と商品開発費・販路開拓費・その他費用のうち、それぞれ一つずつを限度とする。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(伊豆の国市・静岡県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年1月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:伊豆の国市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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