農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について
農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について(垂水市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
垂水市の農林業物価高騰・燃油等高騰対策は、「資材の購入費」と「重油・軽油の値上がり分」を別々に支える2本立ての市独自補助金
鹿児島県垂水市は、中東情勢の不安定化と急激な円安による原油価格などの高騰で、農林業の経営が圧迫されているとして、2本の補助金を用意しています。垂水市役所のページでは、国の物価高騰対応重点支援事業地方創生臨時交付金を一部活用した事業として案内されており、チラシには「市独自事業」と書かれています。2本とは、農林業物価高騰等緊急対策事業補助金(資材等の購入費用を支える)と、農林業燃油等高騰対策事業補助金(使った重油・軽油の購入費用を支える)です。
申請期限は、2本とも令和8年(2026年)10月30日(金)で、チラシには「随時受け付けます」とあります。この記事は2026年10月12日時点の編集部の読み取りです。残りは20日ほどなので、対象になりそうな方は、先に必要書類の準備状況を確認してください。
2本の違いを、先に表で並べます。
| 項目 | 物価高騰等緊急対策事業補助金 | 燃油等高騰対策事業補助金 |
|---|---|---|
| 何を支えるか | 事業継続に必要な資材等の購入費用 | 事業継続に使用した燃油の購入費用 |
| 対象になる購入時期 | 令和8年4月から令和8年9月 | 令和8年4月から令和8年6月 |
| 対象のもの | 種苗費、農薬費、肥料費、堆肥代、マルチ代、ハウス用ビニール代、飼料費、その他の資材 | 重油と軽油のみ(ガソリン等は対象外) |
| 補助の形 | 定額(対象経費の合計)。ただし上限あり | 値上がり分の2分の1。月ごとに上限あり |
| 上限額 | 前年の販売金額に応じて15,000円から500,000円 | 1か月あたり5万円(重油と軽油の補助額の合計) |
| 申請期限 | 令和8年10月30日(金) | 令和8年10月30日(金) |
| 申請先 | 垂水市役所2階 農林課 | 垂水市役所2階 農林課 |
チラシは、どちらの補助金についても「もう一方との同時申請をお勧めします」と書いています。必要書類の多くが共通だからです。
この補助金は、誰が申請できるのか
対象者は、2本とも同じ書き方です。「販売を目的に経営を行っている農業・畜産・林業者で、令和7年分の販売金額(売上額)が50万円以上あり、別記の交付要件を満たす者」とされています。法人の場合は、最新事業年度の販売金額が50万円以上であることが条件です。
ここで見落としやすいのは、「販売を目的に経営を行っている」という書き方です。自家消費が中心で、販売の実績がほとんどない家庭菜園のような規模は、販売金額50万円以上という線に届きません。逆に、農産物や家畜、林産物を売っていて、令和7年分の販売金額が50万円以上あれば、個人でも法人でも対象になりえます。
交付要件は、次の3つです。
| 交付要件 | 読み方のポイント |
|---|---|
| 垂水市に住所を有していること | 法人の場合の「住所」の扱い(本店所在地か、事業所の所在地か)は、チラシからは読み取れません。法人は農林課に確認してください |
| 市税の滞納がないこと | 申請のとき「滞納なし証明書」を添えることで確かめられます(手数料300円) |
| 事業継続する意思があること | 申請の際に、事業を続ける意思を示すものと読めます。書式は農林課に用意されています |
販売金額50万円という線は、資材補助の上限額を決める表の、一番下の段と重なっています。 販売金額が50万円以上100万円未満の方は上限15,000円、というように、どの段にも入らない方はいません。50万円未満の方だけが、補助の対象外になります。
資材等の補助は、いくらまでもらえるのか
物価高騰等緊急対策事業補助金は、定額補助です。補助対象経費の合計が補助額になりますが、前年の販売金額に応じた上限額があります。上限額は、チラシの表で次のように定められています。
| 前年(令和7年分)の販売金額 | 補助上限額 |
|---|---|
| 2,000万円以上 | 500,000円 |
| 1,800万円以上2,000万円未満 | 450,000円 |
| 1,600万円以上1,800万円未満 | 400,000円 |
| 1,400万円以上1,600万円未満 | 350,000円 |
| 1,200万円以上1,400万円未満 | 300,000円 |
| 1,000万円以上1,200万円未満 | 250,000円 |
| 900万円以上1,000万円未満 | 225,000円 |
| 800万円以上900万円未満 | 200,000円 |
| 700万円以上800万円未満 | 175,000円 |
| 600万円以上700万円未満 | 150,000円 |
| 500万円以上600万円未満 | 125,000円 |
| 400万円以上500万円未満 | 100,000円 |
| 300万円以上400万円未満 | 75,000円 |
| 200万円以上300万円未満 | 50,000円 |
| 100万円以上200万円未満 | 25,000円 |
| 50万円以上100万円未満 | 15,000円 |
この表をよく見ると、販売金額が100万円増えるごとに、上限額がおおよそ25,000円ずつ増える設計になっています。ただし、1,000万円を境に、200万円刻みで50,000円ずつ増える形に変わります。800万円から1,000万円の間は、100万円刻みで25,000円の差です。
上限額は、あくまで「ここまで」という天井です。 実際に出る額は、領収書で確かめられた対象経費の合計と、この上限額の、小さい方になります。チラシにも参考例があります。令和7年分の販売金額が200万円の方は、上限額が5万円です。資材の購入経費が3万5千円なら補助額は3万5千円、15万円なら上限の5万円になります。
対象になる資材と、ならない費用
対象は、令和8年の事業継続に必要な資材等の購入費用で、令和8年4月から9月の間に購入したものです。チラシが挙げている例を、品目の性質ごとに表にします。
| 区分 | チラシに書かれている例 |
|---|---|
| 作物の育成に使うもの | 種苗費、農薬費、肥料費、堆肥代 |
| 栽培の資材 | マルチ代、ハウス用ビニール代 |
| 畜産に使うもの | 飼料費 |
| その他 | その他の資材(種類は例示のとおり広く読める) |
| 対象外 | 修繕費、機材購入費 |
注意したいのは、修繕費と機材購入費が対象外とはっきり書かれている点です。たとえば、トラクターの修理代や、新しい散布機の購入代金は含まれません。一方で、ハウス用ビニールは、張り替えのための資材でありながら対象の例に入っています。作業の名前でなく、「消耗していく資材の購入費か、設備の修繕・取得か」という性格で線が引かれていると、編集部は読みました。判断に迷う品目は、購入前でなく申請前でもかまいませんが、農林課(直通電話 0994-32-1224)に品目名を伝えて確認するのが確実です。
もう一つ、購入時期の線にも気を配ってください。令和8年4月から9月の間に購入したものが対象です。領収書の日付が9月30日までのものだけが、集計に入ります。10月の購入分は、申請期限の10月30日までに買っても、この補助金の対象外です。
燃油の補助は、どう計算するのか
燃油等高騰対策事業補助金は、「値上がり分」を支える仕組みです。対象は、令和8年4月から6月の間に購入し、事業継続のために使用した重油と軽油です。ガソリン等は対象外です。
補助額は、チラシに次の式で示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式(重油・軽油とも) | (対象月の購入単価 - 前年度同月の平均単価)× 使用量 × 2分の1 |
| 軽油の単価 | 軽油引取税を除く単価で計算する |
| 上限 | 1か月あたり5万円(重油の補助額と軽油の補助額の合計) |
| 前年同月の購入実績がない場合 | 実績がなくても申請できる |
| 前年同月の単価の基準 | 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の月平均 |
つまり、購入単価そのものに補助が付くのではなく、前の年の同じ月より高くなった分だけ、その半分が補助されます。単価が前年より下がっていれば、補助が出る余地はありません。
チラシの参考例は、4月に軽油を1,000リットル購入した場合です。前年同月の購入実績があるときは、対象月の購入単価155.5円から、前年同月の平均単価144.4円を引いた差に、使用量1,000リットルを掛け、2分の1にします。補助額は5,550円と示されています。前年同月の購入実績がないときは、前年度同月の平均単価として資源エネルギー庁の月平均145.7円を用い、補助額は4,900円と示されています。
この2つの例を、表で整理します。
| ケース | 対象月単価 | 前年同月の単価 | 差額 | 使用量 | 補助額(2分の1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前年同月の実績あり | 155.5円 | 144.4円 | 11.1円 | 1,000リットル | 5,550円 |
| 前年同月の実績なし | 155.5円 | 145.7円 | 9.8円 | 1,000リットル | 4,900円 |
実績がある方は、自分が前年に実際に買った単価で比べるので、その単価が低いほど補助は大きくなります。実績がない方(新規に就農した方、前年はその月に購入しなかった方など)は、国の統計の月平均が代わりに使われます。
次に、仮の数字で、月をまたぐ場合を考えてみます。以下は説明のための仮の数字であり、実際の単価・使用量ではありません。
| 仮の想定 | 値上がり幅 | 使用量 | 補助額の計算 |
|---|---|---|---|
| 4月:軽油 | 10円 | 500リットル | 10円×500リットル×1/2 = 2,500円 |
| 4月:重油 | 12円 | 800リットル | 12円×800リットル×1/2 = 4,800円 |
| 4月の合計 | 7,300円(月の上限5万円の範囲内) |
月の上限は5万円ですから、ハウス栽培などで大量に重油を使う方は、この上限に届く場合もあります。その場合でも、4月、5月、6月と、月ごとに上限が数えられます。チラシの文言は「上限額5万円/月」であり、3か月の合計の上限としては書かれていません。
申請の流れと、必要な書類
2本の補助金は、同じ流れで申請します。チラシは、3つのステップを示しています。
| 手順 | やること | 窓口 |
|---|---|---|
| STEP1 | 必要書類を用意する(滞納なし証明書以外) | 手元・農林課 |
| STEP2 | 「滞納なし証明書」を取得する | 市民課窓口 |
| STEP3 | 補助金を申請する | 市役所2階 農林課 |
申請書類は農林課に用意されています。2階へ行くことが難しい方は、1階フロアで対応してもらえます。市民課や税務課の窓口で相談することもできます。申請場所は垂水市役所2階の農林課で、直通電話は0994-32-1224です。垂水市役所の代表電話は0994-32-1111、農林課振興係としての案内は市のページに載っています。
次に、必要書類を、補助金ごとに整理します。
| 書類 | 資材補助 | 燃油補助 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 青色申告の方:令和7年分の確定申告書と所得税青色申告決算書 | 必要 | 必要 | 販売金額を確かめる書類 |
| 白色申告・住民税申告の方:令和7年分の確定申告書または住民税申告書と収支内訳書 | 必要 | 必要 | 同上 |
| 法人:最新事業年度の決算書等 | 必要 | 必要 | 販売金額を確かめる書類 |
| 補助対象経費の領収書 | 資材の領収書(内訳が分からないときは納品書や請求書も) | 4月から6月分の重油・軽油の領収書 | 経費の裏づけ |
| 前年同月分の重油・軽油の領収書 | 不要 | 必要(単価が分からないときは納品書、請求書、証明書等) | 値上がり幅の算出用 |
| 滞納なし証明書 | 必要(市民課発行、手数料300円) | 必要(同左) | 同時申請なら1通で足りるか、2通必要かは、農林課に確認してください |
| 通帳、または振込先が分かるページの写し | 必要 | 必要 | 入金先の確認 |
「同時申請なら証明書が1通で足りるか」は、チラシには書かれていません。書類のコピーを共通で使えるかも同様です。2本まとめて持ち込むときは、窓口で確認すると、手戻りがなくなります。
申請までの日程を、10月30日から逆算する
申請期限は令和8年10月30日(金)です。「随時受け付けます」とあるものの、期限日までの申請しか認められないと読むのが安全です。窓口が開いているのは、市役所の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分。土日祝日と12月29日から1月3日は除く)です。
| 時期の目安 | やること | 理由 |
|---|---|---|
| いま(10月中旬) | 領収書の束を日付順に並べ、4月から9月(資材)、4月から6月(燃油)に分ける | 対象期間の外にある領収書を除くため |
| いま | 令和7年分の確定申告書と決算書の控えを探す | 販売金額で上限額が決まるため |
| 10月中旬から下旬 | 市民課で滞納なし証明書を取得する | 平日の窓口時間内にしか取れないため |
| 10月下旬 | 農林課で申請書を受け取り、記入する | 書式は農林課に用意されているため |
| 10月30日(金)まで | 農林課へ提出する | 期限日を過ぎると受け付けられないと考えておく |
窓口は、期限の直前になると混み合うことが想像されます。そのうえ、滞納なし証明書は、市民課で取るのに時間を要する可能性があります。余裕を持って、期限の1週間前までに、一式を揃えておくことをお勧めします。
つまずきやすい点
この補助金は、書類の種類が多く、書類同士の「日付」と「金額」が噛み合っていないと、窓口でやり直しになりがちです。つまずきやすい点を、表にします。
| つまずき | 起こりがちな場面 | 防ぐ方法 |
|---|---|---|
| 領収書の日付が対象期間の外 | 10月に買った肥料を資材補助に入れてしまう。7月に買った重油を燃油補助に入れてしまう | 資材は4月から9月、燃油は4月から6月と、自分で期間を書いた封筒に分ける |
| 領収書に品名がない | 「お品代」とだけ書かれた領収書 | 納品書や請求書も一緒に出す(チラシで認められている) |
| 修繕費・機材購入費を入れてしまう | 機械の修理代と、ハウス用ビニールの購入が同じ請求書に載っている | 請求書を品目ごとに分けて、対象になるものだけに印を付ける |
| 前年同月の単価が分からない | 去年の重油の領収書を処分している | 納品書、請求書、証明書等で代えられる。購入実績自体がなければ、実績なしとして申請できる |
| ガソリンを入れてしまう | 農機のガソリン代を燃油補助に含める | 対象は重油と軽油のみ。ガソリンは対象外 |
| 販売金額を取り違える | 所得金額や、令和6年分の数字を使う | 「令和7年分の販売金額(売上額)」で、法人は最新事業年度 |
| 軽油の単価に軽油引取税が入っている | 領収書の単価をそのまま使う | 軽油は軽油引取税を除く単価で計算する |
| 期限日に間に合わない | 滞納なし証明書の取得を後回しにする | 先に市民課へ寄る |
とくに、軽油の単価の扱いは、領収書の書き方によって、税込・税別が分かりづらい場合があります。税を除いた単価の出し方は、チラシからは読み取れません。購入先の発行する書類を持って、農林課に確認してください。
自分は申請できるのか、判断の順番
申請できるかどうかは、次の順に確かめると、短い時間で判断できます。
| 確認の順番 | 問い | 「いいえ」の場合 |
|---|---|---|
| 1 | 垂水市に住所があるか | この補助金の対象外。お住まいの自治体の制度を探す |
| 2 | 農業・畜産・林業を、販売目的で営んでいるか | 対象外の可能性が高い |
| 3 | 令和7年分の販売金額が50万円以上か(法人は最新事業年度) | 対象外 |
| 4 | 市税の滞納がないか | 先に滞納を解消する必要がある。証明書が取れない |
| 5 | 令和8年4月から9月に資材を買ったか | 資材補助は申請できない |
| 6 | 令和8年4月から6月に重油か軽油を買い、使ったか | 燃油補助は申請できない |
5と6は、どちらか一方だけでも、申請する意味があります。たとえば、露地野菜の農家で燃油をほとんど使わない方は、資材補助だけを申請することになります。逆に、ハウスで重油を多く使う方は、燃油補助だけでも、月ごとに金額が積み上がります。
向く方と、向かない方
編集部の見立てを、表にします。
| 向く方 | 理由 |
|---|---|
| 令和8年に、肥料・農薬・飼料などの領収書がそろっている農家・畜産農家 | 資材補助は購入費の全額(上限まで)が対象で、書類も領収書が中心 |
| 加温ハウスなどで重油・軽油を多く使う方 | 値上がり分の2分の1が月ごとに出る。月の上限が大きい |
| 前年の領収書や納品書を保管している方 | 前年同月の単価が分かれば、実績ありの計算になる |
| 林業で、重機の軽油代がかさむ方 | 対象は農業・畜産・林業者。軽油は対象燃油 |
| 向きにくい方 | 理由 |
|---|---|
| 令和7年分の販売金額が50万円に届かない方 | 対象者の要件に当てはまらない |
| 令和8年の支出が、機械の修繕や機材の購入に偏っている方 | 修繕費と機材購入費は対象外 |
| 燃料の中心がガソリンの方 | 対象燃油は重油と軽油のみ |
| 市税に滞納がある方 | 交付要件を満たさない |
国や県の他の支援とは、どう違うのか
この補助金は、垂水市が国の地方創生臨時交付金を一部活用して実施する、「市独自事業」です。国が全国一律で決めた制度ではないので、市外では使えず、金額や対象も垂水市のチラシの内容で決まります。
他の自治体にも、同じような物価高騰対策があります。ただ、上限額の決め方、対象の期間、対象の燃油は自治体ごとに異なります。垂水市の資材補助は、前年の販売金額によって16段階に上限額を分けています。燃油補助は、前年同月との単価差の2分の1を補助する仕組みで、前年と同じ月と比べるところに特徴があります。
そのほか、垂水市のページには、新規就農者支援事業、農林むらづくり事業、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想、認定農業者制度、認定新規就農者制度などが並んでいます。いずれも別の制度で、この補助金とは目的も条件も違います。併用の可否や、同じ経費を二重に補助対象にできるかどうかは、チラシには書かれていないため、他の制度も使っている方は、農林課に確認してください。
経理の面で、気をつけておきたいこと
補助金は、受け取ったあとの経理処理も大切です。チラシには、課税上の扱いは書かれていません。一般には、事業の収入に関わる補助金は、申告のうえで収入として扱われることが多いので、税務署や税理士に確かめておくと安心です。
もう一つ、領収書の保管です。補助金を受け取ったあとに、確認を求められる場合に備え、申請に使った領収書、納品書、請求書、通帳の写しは、控えを手元に残してください。申請書類を窓口に出すときは、コピーを取っておくのが基本です。
| 保管するもの | 目的 |
|---|---|
| 提出した申請書類の写し | 内容を後から確認するため |
| 領収書・納品書・請求書の原本または写し | 補助対象経費の裏づけ |
| 前年同月分の燃油の書類 | 単価の根拠 |
| 令和7年分の申告書・決算書の控え | 販売金額の根拠 |
よくある質問
Q. 資材補助と燃油補助は、片方だけ申請してもよいですか。A. チラシでは、2本の補助金は別々の事業として案内されています。同時申請が勧められていますが、片方だけを申請してはいけないとは書かれていません。使った経費の種類に応じて選べます。
Q. 令和8年10月に買った資材は、対象になりますか。A. 資材補助の対象は、令和8年4月から9月の購入分です。10月の購入分は、この期間の外です。
Q. ガソリンは対象ですか。A. 燃油補助の対象は重油と軽油のみで、ガソリン等は対象外とチラシに書かれています。
Q. 前年に重油を買っていません。申請できますか。A. 「前年同月の購入実績が無い場合でも申請は可能」とチラシにあります。このときの前年同月単価は、資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の月平均で計算する、と読めます。
Q. 法人でも申請できますか。A. できます。法人の場合は、最新事業年度の販売金額が50万円以上であることが要件です。必要書類は、最新事業年度の決算書等です。
Q. 滞納なし証明書は、どこで取れますか。A. 市民課窓口で発行されます。手数料は300円です。
Q. 申請書はどこにありますか。A. 農林課に用意されています。チラシに、そう書かれています。
Q. 2階に上がれないときは、どうしますか。A. 1階フロアで対応してもらえます。市民課や税務課の窓口で相談することもできます。
Q. 補助金はいつ入金されますか。A. 入金の時期は、チラシには書かれていません。農林課(0994-32-1224)にお問い合わせください。
確認先と、この記事の読み方
この記事は、垂水市のページ「農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について」(2026年7月25日更新)と、そこからリンクされている2本のチラシ(PDF)を読んでまとめました。公式資料にない点は、書かずに、確認先を示しています。
| 確認したいこと | 確認先 |
|---|---|
| 申請書類、対象経費の線引き、証明書の枚数、入金の時期 | 垂水市役所 農林課振興係 電話 0994-32-1224(直通)、0994-32-1111(代表) |
| 滞納なし証明書の発行 | 垂水市役所 市民課 |
| 所在地 | 鹿児島県垂水市上町114 |
制度の条件が改められた場合は、市の最新のページが優先されます。申請の前に、市のページとチラシを、もう一度ご確認ください。
ProdX Crowd編集部は、補助金・助成金の情報を、公的な一次資料にもとづいて整理しています。個別の申請書類の作成や、申請の可否の判断は、窓口である農林課の案内に従ってください。
この制度を一言でいうと
「農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について」は、垂水市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は垂水市・鹿児島県です。
中東情勢の不安定化、急激な円安の進行等に伴う原油価格等の高騰により、農林業が事業を行うための燃料代が高騰し、経営が圧迫されています。 このような状況を乗り越え、持続可能な生産体制を維持するため、事業継続に必要な資材等及び使用した燃油代の購入費用を支援します。 申請期限:令和8年10月30日(金)
受付の期間は、—から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について |
|---|---|
| 実施機関 | 垂水市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 垂水市・鹿児島県 |
| 受付期間 | —から2026年10月30日まで |
「農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域垂水市・鹿児島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 垂水市・鹿児島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 資材 | 原材料・資材に関する費用が含まれています。試作や開発に使うものに限られる制度が多く、通常の製造に使う分は対象外です。使用量の記録を残します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 垂水市役所農林課振興係 / このページに関する |
「農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について」についてのよくある質問
Q&A農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金について
Q. 農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金についての受付期間はいつですか?
—から2026年10月30日まで。
Q. 農林業物価高騰及び燃油等高騰対策事業補助金についての申請は、どのように行いますか?
垂水市役所農林課振興係
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(垂水市・鹿児島県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:垂水市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問