路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します
路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します(鹿児島市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します」は、鹿児島市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は鹿児島市・鹿児島県です。
物価高騰の影響を受ける路線バス事業者及びタクシー事業者の事業の維持及び継続を支援するため、路線バス等運行維持支援補助金を交付します。 申請期間:令和8年10月1日から令和8年12月31日(消印有効)
受付の期間は、2026年10月1日から2026年12月31日まで。
| 制度名 | 路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します |
|---|---|
| 実施機関 | 鹿児島市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 鹿児島市・鹿児島県 |
| 受付期間 | 2026年10月1日から2026年12月31日まで |
| 対象者 | 第3条補助金の交付対象者は、民間路線バス事業者及びタクシー事業者のうち、次の各号の |
| 問い合わせ先 | 企画財政局企画部交通政策課 |
「路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域鹿児島市・鹿児島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本
- 2対象者第3条補助金の交付対象者は、民間路線バス事業者及びタクシー事業者のうち、次の各号
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 鹿児島市・鹿児島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 第3条補助金の交付対象者は、民間路線バス事業者及びタクシー事業者のうち、次の各号の / 民間路線バス事業者 / (1) 路線バス等運行維持支援補助金交付申請書(様式第1-1) / (2) 一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書類 / (3) 市内の営業所に配置する路線バス事業用車両の台数が確認でき / (4) 誓約書(様式第2) / (5) 車両数内訳書(様式第3-1) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年10月1日から2026年12月31日(消印有効) |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 以下の書類を揃えて鹿児島市へ申請(原則郵送) / 路線バス等運行維持支援補助金交付申請書(様式第1-1)(ワード:33KB) 、 路線バス等運行維持支援補助金交付申請書(様式第1-1)(PDF:142KB) |
| 書類 | 一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書類の写し |
| 地域 | 市内の営業所に配置する路線バス事業用車両の台数が分かるもの / 市内で対象事業を営む営業所を有することが確認できる書類(ホームページ写し等) |
| その他 | 誓約書(様式第2)(ワード:18KB) 、 誓約書(様式第2)(PDF:74KB) / 車両数内訳書(様式第3-1)(ワード:23KB) 、 車両数内訳書(様式第3-1)(PDF:50KB) / タクシー事業者 / タクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く)で、次の全ての要件に該当する事業者 / 国土交通大臣の許可を受けている事業者であること |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 郵送 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 検査 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | タクシー事業者 / (4) 誓約書(様式第2) / (5) 車両数内訳書(様式第3-2) |
| 申請の方法 | (1) 路線バス等運行維持支援補助金交付申請書(様式第1-2) |
| 書類 | (2) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書類 / の写し又は県タクシー協会が発行する証明書 |
| 地域 | (3) 市内の営業所に配置するタクシー事業用車両の台数が確認でき / (6) 市内で対象事業を営む営業所を有することが確認できる書類 |
「路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年10月1日から2026年12月31日まで。締切の2026年12月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:以下の書類を揃えて鹿児島市へ申請(原則郵送) き
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年10月31日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年11月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年11月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年12月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年12月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します」についてのよくある質問
Q&A路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付します
Q. 路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付しますの受付期間はいつですか?
2026年10月1日から2026年12月31日まで。
Q. 路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付しますの対象になるのは、どんな事業者ですか?
第3条補助金の交付対象者は、民間路線バス事業者及びタクシー事業者のうち、次の各号の
Q. 路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付しますの申請は、どのように行いますか?
以下の書類を揃えて鹿児島市へ申請(原則郵送) き
Q. 路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付しますの問い合わせ先はどこですか?
企画財政局企画部交通政策課
Q. 路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付しますで、注意すべきことはありますか?
タクシー事業者
Q. 路線バス事業者及びタクシー事業者に対して、運行維持支援補助金を交付しますで、注意すべきことはありますか?
(1) 路線バス等運行維持支援補助金交付申請書(様式第1-2)
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(鹿児島市・鹿児島県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年10月1日から2026年12月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:鹿児島市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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