高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について
高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について(高知県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について」は、高知県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は高知県です。
高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について
受付の期間は、—から2027年2月26日まで。
| 制度名 | 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について |
|---|---|
| 実施機関 | 高知県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 高知県 |
| 受付期間 | —から2027年2月26日まで |
| 対象者 | 第4条この要綱による給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」とい 等) |
| 問い合わせ先 | 高知県 商工労働部 経営支援課 |
「高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域高知県
- 2対象者第4条この要綱による給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」とい 等)
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 高知県 |
| 対象者 | 第4条この要綱による給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」とい 等) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について」が目指していること
高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正についてページの内容を印刷公開日 2026年03月27日1 要綱の題名高知県事業承継奨励給付金給付要綱2 根拠法令・条項高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条3 要綱の制定日2026年4月1日4 要綱の概要高知県事業承継奨励給付金給付要綱 [PDF:120KB]別記様式[XLSX:107KB]高知県事業承継奨励給付金チラシ[PDF:367KB]債権者登録(変更)申請書[XLSX:50.9KB]この記事に関するお問い合わせ高知県 商工労働部 経営支援課〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)金融・診断担当(融資担当) 088-823-9695(貸金業担当) 088-823-9905商業流通担当 088-823-9679事業承継担当 088-823-9697団体指導担当 088-823-9698ファックス:088-823-9138150401@ken.pref.kochi.lg.jpAdobe Acrobat Readerダウンロード前のページへ戻る
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年4月1日~ / 2027年2月26日 |
| その他 | 高知県事業承継・引継ぎ支援センター / 〒780-0870高知県高知市本町4丁目1番32号 / TEL:088-802-6002 FAX:088-802-6003 / E-mail:kochi-center@kochi-hikitsugi.go.jp |
「高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年2月26日まで。締切の2027年2月26日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年12月27日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年1月11日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年1月26日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年2月18日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年2月26日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について」についてのよくある質問
Q&A高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について
Q. 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正についての受付期間はいつですか?
—から2027年2月26日まで。
Q. 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
第4条この要綱による給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」とい 等)
Q. 高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正についての問い合わせ先はどこですか?
高知県 商工労働部 経営支援課
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(高知県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年2月26日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:高知県の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問