募集中地域・自治体の補助金

果樹新規就農円滑化事業

実施機関
埼玉県
掲載期限
— 〜 2027/03/15
地域
埼玉県

果樹新規就農円滑化事業(埼玉県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

この制度を一言でいうと

「果樹新規就農円滑化事業」は、埼玉県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は埼玉県です。

果樹を選択する新規就農者を増やすため、既存の樹園地等を整備して技術研修を行い、研修終了後に研修生に樹園地を継承する取組を支援します。

受付の期間は、—から2027年3月15日まで。

制度名果樹新規就農円滑化事業
実施機関埼玉県
種類補助金・助成金
対象地域埼玉県
受付期間—から2027年3月15日まで

金額・条件

金額や条件は、次のとおりです。1 研修環境整備支援

「果樹新規就農円滑化事業」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域埼玉県
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域埼玉県
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
法人法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。
協同組合NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。
県内に事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。

「果樹新規就農円滑化事業」が目指していること

県内で梨又はぶどうの研修を実施する主体に対して、予算の範囲内で、下表のとおり補助金を交付します。

対象になる事業・取り組み

区分内容
その他( 研修生1名当たり ) / 1 研修用樹園地整備支援 / 研修に供する果樹棚、農業用機械、 / 農業用施設の整備に対して助成する 。 / 1 研修用樹園地の果樹棚及び多目的防災網等の設置・修繕 / 2 研修に必要な農業用施設の設置・移設・修繕
金額次の1~3のいずれかに該当するもので、税抜単価10万円以上 / かつ事業費の合計額が税抜50万円以上のもの。

「果樹新規就農円滑化事業」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
機械機械装置・生産設備が対象に含まれています。見積書には型番・仕様・数量を書き、その設備が計画の課題をどう解決するかを説明できるようにします。中古品は対象外の制度が多いので、新品かどうかも確認します。
指導専門家への謝金や指導費が含まれています。依頼する専門家の資格や、支援機関の登録の要件が決まっていることがあります。契約書に、支援の内容・回数・金額を書いておきます。
リース賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。
設置工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。

補助率・金額の区分(この制度の定め)

区分内容
その他1 研修環境整備支援 / 研修に供する果樹棚、農業用機械、農業用施設の整備に対して助成する。 / 研修用樹園地の果樹棚及び多目的防災網等の設置・修繕 / 研修に必要な農業用施設の設置・移設・修繕 / 研修に必要な農業用機械(スピードスプレーヤ、選果機、乗用モア等)の導入及び修繕 / (研修生1名当たり)
金額次の1~3のいずれかに該当するもので、税抜単価10万円以上かつ事業費の合計額が税抜50万円以上のもの。 / 7,500千円

この制度の日程と期間の定め

区分内容
申請の方法第 7 条知事は、第 5 条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審 / (事業の変更等の申請) / しくは廃止しようとする場合は 、第 5条の規定に準じた手続により変更交付申請を行う / ものとする。この場合、申請書の様式は、様式第 3 号とする。
その他査した上で、補助金の交付を決定したときは様式第 2 号により通知する。 / 第 8 条この補助金の交付決定後の事情の変更により補助事業の内容を変更又は中止若

申請の方法と、そろえる書類

区分内容
その他・農地及び主要な農業機械・施設の一覧(財産管理台帳等) / 研修終了日年月日 / 就農日年月日 / 就農地の市町村 / 経営耕地( a ) / 経営開始資金の / 受給(予定含む) □ 有 □ 無 □ 未定 / 経営発展支援事業 / の受給(予定含む) □ 有 □ 無 □ 未定 / 参考様式 2 (第7関係)
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
取得財産補助金で取得した財産の処分に、制限があります。耐用年数の期間は、売却・貸付・転用・廃棄に、承認が必要です。

審査・採択の観点

区分内容
その他事業実施主体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 / 1 研修生に対する適切な研修指導及び就農支援を行うために必 / 要な以下の要件をすべて満たしていること。 / (1) 就農に必要な果樹の栽培技術や知識を習得させるための指 / 導を的確に行うことができる指導員が配置されており、かつ / 実践的な研修体制が整備されていること

この制度で、特に注意したいこと

区分内容
その他(研修生の報告) / (取得財産の管理運営等) / 意をもって管理し、事業の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 / (1)管理方法
日程第8 研修生は、研修期間中は年に一度 、県が指定する日までに研修状況報告( 様式第 1 / 第 9 事業実施主体は、取得財産を、事業実施期間終了後においても、善良な管理者の注
申請の方法号 )を提出するものとする 。 / 2 研修生は、就農後1か月以内に就農報告( 様式第 2 号 )を提出するものとする 。

「果樹新規就農円滑化事業」の手続きの流れと日程

この制度の受付は—から2027年3月15日まで。締切の2027年3月15日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

申請の方法:第10事業実施主体がこの要領に基づき知事へ提出する書類については、主たる研修用樹 等 )

時期(目安)やること
2027年1月13日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2027年1月28日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2027年2月12日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2027年3月7日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2027年3月15日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

似た取り組みの支援事例

この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。

事例内容
職人技術を強みにする土木会社が、大口顧客獲得に向けて営業拠点を整備商談と営業の環境を整え、紹介中心から自社の営業による大口顧客の獲得へ。

「果樹新規就農円滑化事業」についてのよくある質問

Q&A果樹新規就農円滑化事業

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経営者

Q. 果樹新規就農円滑化事業の受付期間はいつですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

—から2027年3月15日まで。

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経営者

Q. 果樹新規就農円滑化事業の申請は、どのように行いますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

第10事業実施主体がこの要領に基づき知事へ提出する書類については、主たる研修用樹 等 )

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経営者

Q. 果樹新規就農円滑化事業で、注意すべきことはありますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

(研修生の報告)

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経営者

Q. 果樹新規就農円滑化事業で、注意すべきことはありますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

第8 研修生は、研修期間中は年に一度 、県が指定する日までに研修状況報告( 様式第 1

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(埼玉県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
受付期間(—から2027年3月15日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:埼玉県の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。