7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。
7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。(阿賀野市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
阿賀野市の「農業用施設等災害復旧事業補助金」は、7月26日の大雨で壊れた農地・農道・水路の直し代を、市が一部持つ制度
この制度は、2026年7月26日の大雨で被害を受けた阿賀野市内の農地と農業用施設について、復旧や修繕にかかった費用の一部を市が補助するものです。窓口は阿賀野市の農林課(農林整備係)で、申請の締切は令和8年10月30日(金曜日)です。この記事を書いている時点(2026年10月12日)から数えると、残りは18日です。
ここで最初に位置づけを書いておきます。この制度は、事業者が新しい事業を始めるための成長投資の補助金ではありません。大雨という災害で傷んだ田畑や水路などを元に戻すための、災害復旧の補助金です。対象は農業者に限らず、農業用施設の管理者や、地域組織、団体も含まれます。会社員が兼業で田んぼを持っている場合や、集落で水路を管理している場合も、制度の文面上は対象に入りうる設計です。
先に、制度の骨格を表にまとめます。数字や条件は、阿賀野市農林課の案内ページと、同ページに掲載された「申請手続きについて」のPDFで確認した内容です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 阿賀野市農業用施設等災害復旧事業補助金 |
| 実施機関 | 阿賀野市(産業建設部 農林課 農林整備係) |
| 対象となる災害 | 7月26日の大雨 |
| 対象者 | 農業者(耕作者を含む)、農業用施設管理者、地域組織、団体 |
| 対象施設 | 市内の被災した農地と農業用施設(農道、水路など) |
| 補助率 | 農地は50/100、農業用施設は65/100 |
| 補助の下限 | 事業費が5万円以上 |
| 補助の上限 | 1か所あたり40万円 |
| 申請期間 | 9月18日(金)から10月30日(金)まで |
| 申請先 | 阿賀野市笹神支所3階 農林課 農林整備係(阿賀野市山崎77番地、電話0250-61-2478) |
| 提出方法 | 必要書類を添えて交付申請書を提出。メールでの提出も可能 |
| 支給時期 | 交付請求書の提出後、おおよそ1か月以内 |
読み方のコツは、農地と農業用施設で補助率が違うこと、1か所ごとに上限があることの2点です。この2つを押さえると、自分の被害がいくらになりそうかの見当がつきます。以下、順に掘り下げます。
7月26日の大雨で、阿賀野市ではどんな被害が出たのか
制度の背景として、市が公表した被害状況を見ておきます。市の報道発表(第1報から第13報・最終報)によると、7月26日は12時18分に警戒本部が設置され、15時30分には土砂災害警戒区域内の15自治会、880世帯、2,224人に避難指示が出ています。16時30分には市内全域の14,895世帯、37,995人に避難指示が発令され、避難所は全30か所が開設されました。
最終報(9月3日現在、9月4日公表)に載っている農業と土木に関する被害は、次のとおりです。人的被害は死者、行方不明、けがとも0人と報告されています。
| 分類 | 市が公表した被害の内容(最終報) |
|---|---|
| 田 | 冠水が計18.05ha、土砂流入20か所、ゴミ流入19か所、畦畔崩壊2か所 |
| 畑 | 冠水が計23.13ha |
| 農道 | 敷砂利流出1か所、路肩崩れ13か所、法面崩れ2か所、洗堀2か所、倒木1か所 |
| 農業用用水路・排水路 | 土砂堆積6か所、法面崩れ8か所、洗堀2か所、溝畔崩れ1か所、排水管吸出し1か所 |
| 市道 | 土砂流入による路上堆積4か所、側溝堆積3か所、洗堀・破損3か所 |
| 河川 | 護岸破損6か所 |
| 林道 | 五頭山麓線で路肩崩落3か所(延長45m)、五頭山麓南線で土砂流入(延長60m) |
| 建物 | 住家は床上浸水9件、床下浸水61件の計70件。住家以外(店舗、倉庫、車庫等)の浸水は53件 |
市の報道発表には「詳細は現在調査中」との注記があり、数字は今後修正される可能性があります。この記事の補助金は、このうち農地(田、畑)と農業用施設(農道、水路など)にかかわる復旧が対象です。市道、河川、林道、住家の被害は、この補助金の対象として案内されていません。
注目したいのは、被害の種類の幅です。冠水は田畑に水が入って作物が傷む被害で、土砂やゴミの流入は、取り除く作業そのものに費用と手間がかかります。畦畔の崩れ、農道の路肩崩れ、用水路の法面崩れは、構造物を直す工事になります。補助金の対象になる「復旧や修繕にかかった費用」は、この取り除く作業から直す工事までの幅を持つ、というのが制度の文面からの素直な読み方です。ただし、どの作業がどこまで対象になるかは、市の要綱と農林課の判断によりますので、申請前の確認が欠かせません。
補助金はいくら出るのか:農地と農業用施設で計算が違う
金額の決まり方は単純です。復旧にかかった事業費に補助率をかけ、1か所あたりの上限で頭打ちにします。補助率は農地が50/100、農業用施設が65/100です。
下の表は、仮の数字で計算した例です。実際の事業費は、業者の請求書や領収書で決まります。
| 仮の事業費 | 農地(50/100)の補助額 | 農業用施設(65/100)の補助額 |
|---|---|---|
| 5万円 | 2万5,000円 | 3万2,500円 |
| 20万円 | 10万円 | 13万円 |
| 40万円 | 20万円 | 26万円 |
| 60万円 | 30万円 | 39万円 |
ここで、上限の読み方に注意が必要です。市の案内は「1か所あたり40万円が上限」とだけ書いています。補助額の上限なのか、事業費の上限なのかは、案内ページにも「申請手続きについて」のPDFにも明記されていません。ただ、申請書の様式(様式第1号)には「交付申請額」を記入する欄があり、補助金として交付を申請する額を書く形になっています。
そこで、上限が補助額にかかる場合を仮定すると、40万円に届く事業費は次の表のとおりです。
| 区分 | 補助額が40万円に達する事業費の目安(仮定の計算) |
|---|---|
| 農地(50/100) | 80万円 |
| 農業用施設(65/100) | 約61万5,000円 |
事業費がこれを超えた場合、超えた分は自己負担になります。逆に、上限が事業費にかかる読み方なら、補助額はもっと小さくなります。この食い違いは、数十万円規模の工事ほど影響が大きくなるため、見積書や請求書を持って農林課(0250-61-2478)に確認するのが確実です。
もうひとつ、様式第1号の「交付申請額」には「100円未満の端数は切り捨てた額とする」という注記があります。たとえば補助額が計算上3万2,550円になる場合、申請額は3万2,500円です。小さな点ですが、申請書の数字をそろえるときに役立ちます。
「1か所」とは何を指すのか:申請箇所一覧の使い方
上限が「1か所あたり」なので、何を1か所と数えるかが、受け取れる総額を左右します。市の様式には「(別紙)申請箇所一覧」というExcelファイルがあり、申請者名、番号、種別(農地か農業用施設か)、被災場所(地番)、事業額(修繕費用)、交付申請額、事業着手日、事業完了日を、1行ずつ書く形です。様式には阿賀野市内の架空の番地を使った記入例の行も付いています。
この様式から分かるのは、市が被災場所(地番)ごとに1行で管理するつもりだということです。申請者名の欄があるのは、1件の申請書に複数の被災場所をまとめて載せられる作りだからです。いくつかの田んぼが被災した場合は、地番ごとに行を分けて書く形になると読めます。
| 状況の例(仮) | 書き方の見当 |
|---|---|
| 離れた2筆の田が、それぞれ畦畔崩壊 | 地番が違うので、一覧に2行。上限もそれぞれにかかる見込み |
| 同じ農道が、数か所で路肩崩れ | 崩れた箇所ごとに数えるのか、路線で1か所なのか、農林課に確認 |
| 水路の土砂上げと、法面の復旧が同じ区間 | 同じ場所の作業としてまとめるかどうかを、農林課に確認 |
| 集落で管理する水路の復旧 | 管理者や地域組織、団体の名前で申請。代表者の氏名が必要 |
この「数え方」は、市の案内に書かれていません。表の右列は、様式の列構成から読める範囲の見当で、市の運用そのものではない点をご了承ください。写真と地図を添える必要があるため、被災箇所を地番と写真で1対1に対応させて整理しておくと、どの数え方になっても書き直しが少なくなります。
誰が申請できるのか:個人の農家、管理者、地域組織の違い
対象者は、市の案内では「農業者、農業用施設管理者または地域組織、団体」です。PDFの「申請手続きについて」では、農業者に「耕作者を含む」と補足されています。
ここで見落としやすいのは、田畑の所有者本人でなくても、耕作している人は農業者に含まれるという点です。借りて耕作している田で土砂が入った場合、貸主と借主のどちらが申請するのかで迷うことがあります。PDFの文言からは「耕作者を含む」まで読み取れますが、貸借の場合の整理は載っていません。地主と耕作者の間で費用を誰が負担したか、領収書の宛名は誰になっているかを確認したうえで、農林課に相談してください。
| 申請者の立場 | 対象者の区分 | 申請書での名義 |
|---|---|---|
| 自分の田畑を耕作している農家 | 農業者 | 本人の住所、氏名、電話番号 |
| 田畑を借りて耕作している人 | 農業者(耕作者) | 本人の住所、氏名、電話番号。貸主との費用負担は事前に整理 |
| 水路や農道を管理する団体 | 農業用施設管理者、地域組織、団体 | 名称、所在地、代表者の氏名 |
| 営農組合や集落営農の組織 | 地域組織、団体 | 名称、所在地、代表者の氏名 |
様式第1号には、法人や団体の場合は「名称、所在地及び代表者の氏名」を書く旨の注記があります。団体で申請するときは、代表者を誰にするか、振込先口座を誰の名義にするかを、会議や役員会で先に決めておくとスムーズです。実績報告後の補助金請求書には、振込先の口座名義をフリガナ付きで書く欄があり、通帳の写しも必須です。
何が対象の費用になるのか:業者に頼んだ場合と、自分で直した場合
対象になるのは「復旧や修繕にかかった費用」です。申請に付ける書類を見ると、費用の種類の整理がしやすくなります。PDFには、次のように書かれています。
| 復旧の方法 | 提出する費用の書類 | 補足 |
|---|---|---|
| 業者に頼んだ | 業者からの請求書または領収書の写し | 見積書だけでは足りない書き方になっている |
| 個人で復旧した | 購入店などからの領収書の写し | 資材代や、重機などのレンタル費用が対象になる |
「個人で復旧した場合は、資材代や重機等のレンタル費用が対象」という一文は、実務では大事です。自分で土砂を撤去して、畦畔を直すために土のうや砂利を買い、バックホーを借りた場合、その資材と借り賃の領収書が根拠になります。一方で、自分や家族の作業時間(人件費)は、この一文からは対象と読めません。作業日誌をつけておくのは、後で説明に使えるので有益ですが、金額として請求できるかは農林課に確認が必要です。
領収書は、日付、宛名、品名、金額が分かるものを残してください。ホームセンターのレシートは、品名が略称で書かれることがあります。補助金の説明で使うため、購入した資材が復旧のどの場所に使われたかを、地番や写真と結びつけておくと説得力が出ます。
| 保管しておく書類 | ねらい |
|---|---|
| 領収書、請求書 | 事業費の根拠になる |
| 被災直後の写真 | 被災の事実と程度を示す |
| 復旧後の写真 | 工事の完了を示す |
| 作業中の写真 | 実施したことを裏づける |
| 被災場所の地図 | 場所を特定する |
被災箇所の写真は、申請の必須書類です。復旧が終わった後からでは、被害を示す写真が撮れません。すでに直してしまった場所でも、被災時の写真が手元に残っているかを、スマートフォンの写真フォルダで確かめてください。日付が自動で残るので、有力な証拠になります。
事業費5万円以上という条件は、どう効いてくるのか
補助の基準は「事業費が5万円以上」です。この数字は、案内ページ、PDFのどちらにも載っています。小さな作業は対象外になりうる、ということです。
| 状況(仮) | 5万円の条件にどう関わるか |
|---|---|
| 1か所の土砂上げに3万円かかった | 単独では5万円に届かない。複数の費用をまとめられるかは、農林課に確認 |
| 1か所の畦畔修繕に資材と機械で6万円かかった | 5万円以上なので、補助率を掛けて補助額を計算 |
| 同じ農道の路肩崩れ2か所を、同じ業者が直して合計8万円 | 1か所ずつで見るのか、合計で見るのかは、農林課に確認 |
5万円の判定が「1か所ごと」なのか「申請全体」なのかは、市の案内からは読み取れません。上の表で「確認」と書いたのは、そのためです。複数の小さな被害がある人ほど、この判定の単位が結果を左右します。申請前の電話で、この点だけは具体的な数字を出して聞いてください。
申請から入金までは、どんな流れで進むのか
PDFの「申請方法について」に、4段階の流れが示されています。表にすると、次のとおりです。
| 段階 | やること | 提出するもの、市からの通知 |
|---|---|---|
| 申請 | 農林課に交付申請書などを提出(メールも可) | 交付申請書、請求書または領収書の写し、被災箇所写真、地図、別紙の申請箇所一覧 |
| 審査と決定 | 市が内容を審査 | 市から交付決定書が通知される |
| 報告と請求 | 実績報告書と補助金交付請求書を提出 | 実績報告書、補助金交付請求書、振込先の通帳の写し |
| 確定と支給 | 市が金額を確定し、支給 | 市から額確定通知書と支給通知書が通知される。請求書の提出後、おおよそ1か月以内に支給 |
注目してほしいのは、最初の申請の段階で、業者の請求書や領収書の写しを出す形になっていることです。つまり、支払いが済んでいる、または金額が確定している復旧を想定した流れに読めます。一方で、申請書の様式には「補助事業着手(予定)年月日」と「補助事業完了(予定)年月日」の欄があり、「予定」の言葉も入っています。まだ工事が終わっていない場合や、工事の途中の場合にどう扱うのかは、市の案内には書かれていません。これから直す予定の箇所がある人は、10月30日より前に農林課へ連絡し、申請の可否と書類の整え方を確認してください。
様式第3号は実績報告書で、事業名称、交付決定額、補助事業の清算額、補助事業完了年月日を書き、「市長が必要と認める書類」を添える形です。様式第5号は交付請求書で、令和8年度阿賀野市農業用施設等災害復旧事業補助金の額を請求するもの、振込先の金融機関、口座種別、口座番号、口座名義(フリガナ付き)を書きます。補助金等交付規則第16条にもとづく請求だと、様式に明記されています。
ここで、交付決定額と清算額が別の欄になっていることに目を向けてください。申請時の見込みと、実際に支払った額が違う場合、実績報告で清算額を書きます。見込みより安く済んだ場合は、補助額もそれに応じて変わると読めます。見込みの額を大きめに書けば得、という発想は禁物で、請求書の金額どおりに申請するのが基本です。
10月30日から逆算すると、いつまでに何をすればよいか
締切は10月30日(金)で、今日は10月12日(月)です。土日を除いた平日は、10月12日から30日までで、数え方にもよりますが十数日です。窓口は平日の開庁時間に限られるので、スケジュールを組みます。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 今日から2、3日 | 被災箇所の洗い出し。地番、写真、領収書のそろい具合を確認。電話で5万円の判定単位、1か所の数え方、上限の意味を確認 |
| 10月中旬 | 様式をダウンロード。交付申請書、別紙の申請箇所一覧を記入。領収書や請求書の写しを整理 |
| 10月下旬の前半 | 地図、写真を添えて、窓口またはメールで提出。メールの場合は、届いたかどうかを電話で確認 |
| 10月30日(金) | 申請期限。この日を過ぎると申請できない前提で動く |
| 交付決定の後 | 実績報告書、補助金交付請求書、通帳の写しを提出 |
| 請求の後 | おおよそ1か月以内に支給 |
メールでの提出ができるのは助かる点ですが、添付ファイルの容量や、写真のファイル名には気を配ってください。被災箇所ごとに「地番_被災前」「地番_復旧後」のような名前をつけておくと、市の側でも照合しやすくなります。
申請でつまずきやすいのは、どこか
書類の様式から読み取れる、つまずきやすい点を表にまとめます。
| つまずき | 起こりやすい理由 | 備えること |
|---|---|---|
| 領収書が、宛名なし、または品名が略称 | 小口の購入で、レシートだけ受け取った | 購入時に宛名と品名の記載を依頼。レシートの裏にメモを書く |
| 被災時の写真がない | 片づけを優先して、撮らなかった | スマートフォンの写真フォルダ、家族や近所の人の写真を探す |
| 地番が分からない | 田畑の名前で呼んでいる | 固定資産税の通知書、農地台帳、地図で確認 |
| 被災箇所が多く、一覧が長くなる | 地番ごとに1行必要 | 先に一覧表を作り、写真と地番をそろえる |
| 貸借の田畑で、誰が申請するか迷う | 耕作者と所有者が別 | 費用を払った人、領収書の宛名の人を基準に、農林課へ相談 |
| 団体の口座名義が個人名のまま | 組織の口座がない | 申請前に、団体の振込先と名義を決める |
| 期限直前にメールを送り、届いていない | 容量超過、アドレスの誤り | 数日前に送り、受領を電話で確認 |
多くの補助金で、書類の不備は審査の遅れにつながります。この制度でも、申請の段階で市が書類を確認する以上、事前に電話で様式の書き方を相談しておくことは、遠回りに見えて近道です。
この制度は誰に向いていて、誰には向かないのか
制度の性格が災害復旧の費用補填なので、向き不向きもはっきりしています。
| 向く人、団体 | 理由 |
|---|---|
| 7月26日の大雨で、田畑や水路、農道を直した農業者 | 領収書や被災写真がそろえば、申請の条件に合う |
| 集落の水路や農道を管理する地域組織、団体 | 管理者、団体も対象者に含まれる |
| 自分で資材を買い、重機を借りて直した人 | 資材代とレンタル費用が対象になると明記 |
| 向かない、または確認が必要な人 | 理由 |
|---|---|
| 被害が今回の大雨によるものではない | 対象は7月26日の大雨 |
| 直す費用が5万円未満 | 補助の基準は事業費5万円以上 |
| 住宅や店舗の浸水の片づけ費用 | この補助は農地と農業用施設が対象。別の窓口の確認が必要 |
| 市外の農地や施設 | 対象は市内の被災した農地と農業用施設 |
| 自分の作業時間を、金額として計上したい | 資材代とレンタル費用が対象と書かれており、人件費は読み取れない |
住宅や店舗の被害については、阿賀野市の公式サイトで、災害に関する別の案内が出ている可能性があります。この記事で確認できたのは農林課の補助金のみですので、住家の被害についての制度は、市の危機管理課(電話0250-62-2510)など、担当課への確認が必要です。
似た制度との違い:会社の成長投資の補助金と、何が違うのか
補助金検索で、ものづくりやIT導入の補助金と一緒にこの制度を見かけると、同じ種類の補助金だと思いがちです。性格が大きく異なります。
| 比べる点 | 成長投資系の補助金(設備導入、IT導入など) | この制度(災害復旧) |
|---|---|---|
| 目的 | 事業の拡大、生産性向上 | 被災した農地、施設を元に戻す |
| 審査 | 事業計画の内容を評価する形が多い | 申請書類で内容を確認し、交付決定する流れ(市の案内に審査の観点の記載はない) |
| 対象の費用 | 新たな設備、システムの導入 | 復旧、修繕の費用 |
| 事業の新規性 | 求められることが多い | 元の機能に戻す復旧が中心 |
| 申請者 | 事業者が中心 | 農業者、管理者、地域組織、団体 |
| 補助額の特徴 | 比較的大きな金額の枠 | 1か所あたり40万円が上限 |
この制度の補助率は、農地50/100、農業用施設65/100です。市の案内には、農地と農業用施設で補助率が分かれている理由の説明はありません。事実として、農業用施設のほうが高い補助率だという点を押さえておけば十分です。
他の制度や、民間の保険とは、どう併用を考えるのか
被害を受けた農地、施設は、この制度だけで直すとは限りません。国や県の別の災害復旧制度、農業共済、民間の保険など、費用をまかなう手段が複数ある場合があります。ただし、市の案内ページと「申請手続きについて」のPDFには、他の補助金や保険との併用、重複受給の扱いは書かれていません。
| 確認したいこと | 確認先の考え方 |
|---|---|
| 同じ費用に、国や県の復旧制度を使えるか | 阿賀野市農林課(0250-61-2478)に、使う予定の制度名を伝えて確認 |
| 農業共済や保険金を受け取る予定がある | 保険金の額を差し引く扱いがあるか、農林課に確認 |
| 他の補助金を受けた費用で、この補助金にも申請したい | 二重に受けられるかを、申請前に確認 |
併用のルールは、制度ごとに違います。同じ費用に複数の補助を受けて、後から返還を求められる事態を避けるため、他に受け取る予定のお金があるなら、先に申請書の相談で伝えることをおすすめします。
窓口に電話するとき、何を伝え、何を聞けばよいか
電話の相手は、阿賀野市役所笹神支所(3階)の農林課 農林整備係です。電話は0250-61-2478、ファックスは0250-62-5360で、案内ページには問い合わせのメールフォームもあります。所在地は阿賀野市山崎77番地(郵便番号959-1919)です。
聞く内容が決まっていると、電話は短く済みます。下の表を、メモ代わりに使ってください。
| 伝えること | 聞くこと |
|---|---|
| 農地か農業用施設か、どこで何が被災したか | 上限の「1か所あたり40万円」は補助額か事業費か |
| 復旧済みか、これからか、途中か | 事業費5万円以上の判定は、1か所ごとか、申請全体か |
| 業者に頼んだか、自分で直したか | 申請箇所の「1か所」の数え方(農道、水路の場合) |
| 申請者の名義(個人、団体、耕作者か所有者か) | 工事前、工事途中の場合の申請の可否と書類 |
| 他に受け取る予定の補助、保険があるか | 併用の扱い、写真や地図の書き方 |
よくある質問
Q1 申請の締切はいつですか。令和8年10月30日(金曜日)です。申請期間は9月18日(金)から10月30日(金)までと、PDFに書かれています。
Q2 提出方法は、窓口だけですか。窓口は阿賀野市笹神支所3階の農林課 農林整備係です。案内ページには、メールでの提出も可能と書かれています。
Q3 補助率はいくらですか。農地は50/100、農業用施設は65/100です。事業費が5万円以上であること、1か所あたり40万円が上限であることが、あわせて書かれています。
Q4 自分で土砂を撤去し、資材を買って直した場合も対象ですか。PDFに、個人で復旧した場合は、資材代や重機などのレンタル費用が対象になり、購入店などからの領収書の写しを出すと書かれています。自分や家族の人件費が対象かどうかは、読み取れませんので、農林課に確認してください。
Q5 いつ入金されますか。交付決定の後に、実績報告書と補助金交付請求書、振込先の通帳の写しを出します。請求書の提出後、おおよそ1か月以内に支給されると、PDFに書かれています。
Q6 申請に必要な書類は何ですか。申請時は、交付申請書、業者からの請求書または領収書の写し、被災箇所の写真、被災場所が分かる地図、別紙の申請箇所一覧です。個人で復旧した場合は、購入店などからの領収書の写しを使います。交付決定の後は、実績報告書、補助金交付請求書、振込先の通帳の写しです。
Q7 様式はどこで手に入りますか。阿賀野市のサイトの該当ページに、申請手続きのPDF、交付申請書(Word)、申請箇所一覧(Excel)、実績報告書(Word)、補助金交付請求書(Word)が掲載されています。
Q8 他の補助金や保険と一緒に使えますか。市の案内に併用の定めは書かれていません。使う予定の制度や保険があれば、申請前に農林課(0250-61-2478)にご確認ください。
編集部のまとめ:締切までの18日で、最初にやること
この制度は、金額の規模が大きいわけではありません。1か所あたり40万円が上限で、農地は半分、農業用施設は65/100の補助です。それでも、大雨の後片づけと復旧で出費が重なった農家や団体にとって、請求書や領収書、写真がそろっていれば、費用の一部を取り戻せることの意味は小さくありません。
最初にやることは3つあります。被災した場所を地番で洗い出すこと、領収書と写真を場所ごとに結びつけること、そして農林課に電話して、上限の意味と5万円の判定単位、「1か所」の数え方を確認することです。この3つが済めば、あとは様式に書き込んで提出するだけです。
ProdX Crowd編集部は、成長投資の補助金だけでなく、こうした災害復旧の制度も、制度ページとして読みやすく整理していきます。ご自身の被害が対象になるかどうか迷う場合は、記事の内容を鵜呑みにせず、阿賀野市農林課の案内ページと窓口で最終確認をしてください。
| 確認先 | 連絡先 |
|---|---|
| 制度の窓口 | 阿賀野市 産業建設部 農林課 農林整備係(笹神支所3階)、電話0250-61-2478 |
| 市の案内ページ | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/norinka/oshirase/14787.html |
| 災害全般の問い合わせ(報道発表の担当) | 危機管理課 危機管理係、電話0250-62-2510 |
この制度を一言でいうと
「7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。」は、阿賀野市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は阿賀野市・新潟県です。
大雨で農地や農業用施設で被害を受けた市民や団体に対して、復旧や修繕にかかった費用の一部を市が補助します。 申請期限:令和8年10月30日(金曜日)
受付の期間は、—から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。 |
|---|---|
| 実施機関 | 阿賀野市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 阿賀野市・新潟県 |
| 受付期間 | —から2026年10月30日まで |
| 対象者 | ●対象者 ... 農業者、農業用施設管理者または地域組織、団体 対象施設 |
「7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域阿賀野市・新潟県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者●対象者 ... 農業者、農業用施設管理者または地域組織、団体 対象施設 / ●
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 阿賀野市・新潟県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | ●対象者 ... 農業者、農業用施設管理者または地域組織、団体 対象施設 / ●対象者 ... 農業者、農業用施設管理者または地域組織、団体 / ●対象施設 ... 市内の被災した農地及び農業用施設(農道や水路など) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 団体 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年10月30日(金曜日) |
| その他 | 阿賀野市役所(笹神支所) 農林課 農林整備係 / 実績報告書 (Wordファイル: 35.5KB) |
| 申請の方法 | 申請手続きについて (PDFファイル: 194.4KB) / 交付申請書 (Wordファイル: 36.0KB) / (別紙)申請箇所一覧 (Excelファイル: 11.4KB) |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 阿賀野市農林課へ必要書類を添付して交付申請書を提出してください。 / なお、メールでの提出も可能です。 |
「7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:阿賀野市農林課へ必要書類を添付して交付申請書を提出してください。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。」についてのよくある質問
Q&A7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。
Q. 7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。の受付期間はいつですか?
—から2026年10月30日まで。
Q. 7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。の対象になるのは、どんな事業者ですか?
●対象者 ... 農業者、農業用施設管理者または地域組織、団体 対象施設
Q. 7月26日の大雨で被害を受けた農地や農業用施設の復旧費用を補助します。の申請は、どのように行いますか?
阿賀野市農林課へ必要書類を添付して交付申請書を提出してください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(阿賀野市・新潟県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:阿賀野市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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