法人版事業承継税制(特例措置)
法人版事業承継税制(特例措置)(中小企業庁(経済産業省)・都道府県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「法人版事業承継税制(特例措置)」は、中小企業庁(経済産業省)・都道府県が実施する税制優遇です。対象の地域は全国です。
法人版事業承継税制は、非上場会社の株式に係る相続税・贈与税の納税が猶予され、一定の場合に免除される制度です。平成30年度の税制改正で、10年間の特例措置として大きく拡充されました。 特例措置を使うには、平成30年4月1日から令和9年9月30日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。計画は会社が作成し、認定経営革新等支援機関が所見を記載します。 特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が対象です。対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%に拡大しているため、承継する株式にかかる贈与税・相続税の全額が猶予の対象です。
受付の期間は、—から2027年9月30日まで。
| 制度名 | 法人版事業承継税制(特例措置) |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業庁(経済産業省)・都道府県 |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | —から2027年9月30日まで |
| 補助率・支援の内容 | 贈与税・相続税の納税猶予(猶予割合100%)。一定の場合に免除 |
| 対象者 | 都道府県知事の認定を受けた中小企業の後継者(代表者、最大3人)。親族外を含むすべての株主からの贈与・相続が対象 |
| 問い合わせ先 | 申請窓口は会社の主たる事務所がある都道府県庁(例:東京都産業労働局 03-5320-4785、大阪府 06-6210-9490、愛知県 052-954-6332 ほか。全都道府県の窓口は公式ページに掲 |
「法人版事業承継税制(特例措置)」でいくら支援されるか
法人版事業承継税制(特例措置)では、対象経費に対して10分の10(全額)(100%)が支援されます。上限額の定めがある場合は、その範囲内です。
対象経費(100%)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 300万円 | 円 |
| 600万円 | 600万円 | 円 |
| 1,200万円 | 1,200万円 | 円 |
「法人版事業承継税制(特例措置)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者都道府県知事の認定を受けた中小企業の後継者(代表者、最大3人)。親族外を含むすべ
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 都道府県知事の認定を受けた中小企業の後継者(代表者、最大3人)。親族外を含むすべての株主からの贈与・相続が対象 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 納税 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「法人版事業承継税制(特例措置)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。この制度の補助率(10分の10(全額)(100%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は100万円、自己負担は円です。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定経営革新等支援機関 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。 |
| 支援機関 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「法人版事業承継税制(特例措置)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年9月30日まで。締切の2027年9月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
申請の方法:①特例承継計画を認定経営革新等支援機関の所見を付けて都道府県に提出 ②贈与・相続後に都道府県知事の認定を受ける ③認定書の写しとともに税務申告。認定後は都道府県へ年次報告書、税務署へ継続届出書を年1回提出します。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年7月31日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年8月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年8月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年9月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年9月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「法人版事業承継税制(特例措置)」についてのよくある質問
Q&A法人版事業承継税制(特例措置)
Q. 法人版事業承継税制(特例措置)の受付期間はいつですか?
—から2027年9月30日まで。
Q. 法人版事業承継税制(特例措置)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
都道府県知事の認定を受けた中小企業の後継者(代表者、最大3人)。親族外を含むすべての株主からの贈与・相続が対象
Q. 法人版事業承継税制(特例措置)の申請は、どのように行いますか?
①特例承継計画を認定経営革新等支援機関の所見を付けて都道府県に提出 ②贈与・相続後に都道府県知事の認定を受ける ③認定書の写しとともに税務申告。認定後は都道府県へ年次報告書、税務署へ継続届出書を年1回提出します。
Q. 法人版事業承継税制(特例措置)の問い合わせ先はどこですか?
申請窓口は会社の主たる事務所がある都道府県庁(例:東京都産業労働局 03-5320-4785、大阪府 06-6210-9490、愛知県 052-954-6332 ほか。全都道府県の窓口は公式ページに掲載)
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年9月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業庁(経済産業省)・都道府県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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