令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業
- 補助上限額
- 40億円
- 補助率
- 1/2以内、1/3以内、2/3以内
- 主な対象
- 新たな事業
令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業(令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業」は、令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
■目的 2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
受付の期間は、2026年9月4日から2026年11月4日まで。
| 制度名 | 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年9月4日から2026年11月4日まで |
| 上限額 | 40億円 |
| 補助率・支援の内容 | 1/2以内、1/3以内、2/3以内 |
「令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業」でいくら支援されるか
令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業では、対象になる経費に対して2分の1(50%)が支援され、上限は40億円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が80億円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限40億円(対象経費80億円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 300万円 | 300万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 600万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は300万円で、自己負担は300万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」とい
- 3対象の業種電気・ガス・熱供給・水道業
- 4規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。 / 1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 / ※ 「1-1.事業の目的」に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。 / ※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。 / 2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。 / なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。 |
| 対象の業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 組合 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 登録 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業」が目指していること
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」系統用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池等(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。
「令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| システム | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 委託 | 外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| リース | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 設置 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 計画書 | 事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。 |
| 実績報告 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 説明会 | 説明会や相談会が開かれています。公募要領には書かれていない運用上の注意が聞けることがあるため、可能なら参加します。 |
「令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年9月4日から2026年11月4日まで。締切の2026年11月4日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年9月4日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月19日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年10月4日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月27日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年11月4日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業」についてのよくある質問
Q&A令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業
Q. 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業の受付期間はいつですか?
2026年9月4日から2026年11月4日まで。
Q. 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業は、いくらまで支援されますか?
上限は40億円です。対象経費に対して2分の1(50%)が支援されるため、80億円の対象経費で上限に達します。
Q. 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業の対象になるのは、どんな事業者ですか?
以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年9月4日から2026年11月4日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限40億円・補助率2分の1(50%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
OFFICIAL DATA
制度の基本情報(公式データ)
- 制度名
- 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業
- 実施機関
- 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金
- 対象地域
- 全国
- 募集開始日
- 2026/09/04 17:00
- 募集終了日
- 2026/11/04 17:00
- 補助上限額
- 40億円
- 補助率
- 1/2以内、1/3以内、2/3以内
- 対象(従業員数)
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 利用目的
- 新たな事業
- 対象者・対象経費
- 上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る
■目的
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」系統用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池等(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)の導入を支援することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。
■応募資格
以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
※ 「1-1.事業の目的」 に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。
※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。
2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。
なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。
⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。
※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。
注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。
【CO2排出量(※4)が20万t以上の民間企業(※5)】
≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫
A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容
※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。
(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。
(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。
B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容
2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。
※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。
【CO2排出量(※4)が20万t未満の民間企業(※5)又は中小企業(※6) 】
その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。
※4 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。
※5 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。
※6 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。
6)省エネ法における特定事業者等(※7)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
※7 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む。(管理関係事業者を除く。)
※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。
※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。
※ 制度概要
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html
7)事業の実施に際して、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者と協議を開始しており、実施条件について自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者へ確認・説明できている者であること。
※ 蓄電システムの設置に当たって、関係法令の遵守状況・見込みについて地域への説明が原則必要となる。自治体との協議では、実施する事業の概要や関係法令の遵守状況・見込みについて、近隣(敷地境界線から最低100m以内。範囲は自治体と協議のこと。)の住民・事業者への説明会等(ポスティングは除く)の実施について確認し、実施が必要な場合は、申請時点で当該説明会を開催するための実施計画書を提出すること。なお、実施計画書の作成に当たっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁発行、2026年4月改定)」を参考とすること。また、近隣の住民・事業者への説明会の開催期限は、原則2026年度末とする(ただし、工事着工前には実施すること。)。開催期限までに説明会の実施が確認できなかった場合、交付決定取り消しとする。
➣説明会及び事前周知措置実施ガイドライン
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
※ 交付申請時点において、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者との本事項についての協議が完了しており、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料(説明会・協議等の議事録は必須とする。)を提出できる場合、上述した実施計画書の提出・説明会の開催は要件としないが、自主的に説明会を実施することに制限を設けるものではない。
8)実施体制として、問い合わせに関する窓口を設置し、問い合わせ内容の記録及び問い合わせに対応可能な体制が整備できる者であること。
9)導入設備について、電気事業法に準拠した騒音対策を実施することができる者であること。
※ 交付申請時には、出力(kW)・騒音(dB)等の騒音規制に係る項目が示された機器仕様書を提出すること(特に空気圧縮機・送風機) 。
10)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
11)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、 「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。
12)蓄電システムの設置・届出は、設置地域の所轄消防に事前に相談を行ったうえで、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、行うこと。
13)導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。
※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること。)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。
14)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。
15)補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。
16)交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。
17)将来的に系統混雑緩和等に資する仕組みが整備され、その仕組みの対象エリアとして対応が必要であることが判明した場合、一般送配電事業者との協議に応じることができる者であること。
18)各種電力市場を通じて調整力等の供出を開始した日(運用開始日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※ 運用データとは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。
19)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。
20)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。
21)会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。
22)事業実施期間及び事業実施期間終了後、補助対象設備に関連するシステムにおいてサイバーインシデントが発生した際に、速やかに主管官庁へ内容報告ができる者であること。
■問合せ先
k_ess_info@sii.or.jp
Jグランツに掲載されている資料名を見る
- 【令和7年度補正_系統用蓄電システム等導入支援事業】公募要領.pdf
- 【令和7年度補正_系統用蓄電システム等導入支援事業】交付規程.pdf
- 【令和7年度補正_系統用蓄電システム等導入支援事業】申請様式.zip
募集期間
| 募集名 | 募集開始 | 募集終了 | 補助事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026/09/04 17:00 | 2026/11/04 17:00 | 2029/01/19 |
出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55
GUIDE
この制度を、くわしく読み解く
この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。
目的・概要
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、…
公式の記載をすべて見る
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」系統用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池等(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)の導入を支援することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。
対象者・応募資格
以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
※ 「1-1.事業の目的」に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。
※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。
2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。
なお、…
公式の記載をすべて見る
以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
※ 「1-1.事業の目的」に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。
※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。
2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。
なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。
⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。
※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。
注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。
問合せ先・参照先・根拠法令
問合せ先
k_ess_info@sii.or.jp
参照先
対話で理解する
Q&A令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業について
Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。
Jグランツでの利用目的の区分は、「新たな事業を行いたい」です。
Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?
Jグランツの掲載では、補助上限額は40億円、補助率は「1/2以内、1/3以内、2/3以内」です。
上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
直近の募集は、2026/09/04〜2026/11/04です(現在募集中)。補助事業の終了期限は2029/01/19です。
締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。
Q. うちの会社でも使えますか?
公式の記載では、「以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。※ 「1-1.事業の目的」に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、…」とされています。
Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:全国 / 業種:電気・ガス・熱供給・水道業です。
自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。
Q. どんな費用が補助の対象になりますか?
対象経費はJグランツの掲載文には詳しく書かれていません。公募要領の「補助対象経費」「対象外経費」の章で確認します。
見積を取る前に確認しておくと、後から対象外と分かるリスクを減らせます。
Q. 申請は、どのように進めますか?
申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。不明点は、掲載されている問合せ先に確認できます。
申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。
PLANNING ANALYSIS
この制度を事業計画に載せる前に考えること
ProdX Crowdの共通の検討フレームです。補助金は目的ではなく資金計画の一部として、「制度として対象になり得るか」と「その投資を行うべきか」を分けて考えます。制度固有の条件は、公募要領・実施機関の公式資料で確認してください。
A|制度適合
制度として対象になり得るか
- 対象者(地域・業種・従業員数・事業者区分)
- 対象となる取り組みと、対象外の取り組み
- 対象経費・対象外経費、契約・発注・支払のルール
- 事業計画に求められる要件と、未達時の扱い
B|事業合理性
その投資を会社として行うべきか
- 何を変えるのか(現状→制約→経営への影響)
- 変えると何が可能になるのか(能力・顧客価値)
- 数字にどう効くのか(基準値→目標値→年間効果)
- 補助金がなくても行う投資か
資金は回るか(Funding Stack)
投資総額 = 自己資金 + 融資 + 補助金 + 税制優遇 + その他。上の公式情報にある補助率(1/2以内、1/3以内、2/3以内)・補助上限額(40億円)をもとに自己負担額を計算し、契約・支払の時期と補助金が入金される時期の差(運転資金・つなぎ資金)まで確認します。補助率が高くても、投資後にキャッシュを生まない設備なら合理的とは限りません。
7つの確認視点
| 視点 | 確認すること |
|---|---|
| 制度適合 | 対象者・対象事業・対象経費・要件に合うか(公募要領) |
| 事業合理性 | 課題・原因・必要な能力が整理され、投資の必要性を説明できるか |
| Before / After | 工程・業務が具体的にどう変わるか(ボトルネックはどこか) |
| KPI | 基準値・目標値・年間効果を、何で測るか |
| 資金 | 自己負担、融資、支払時期、入金時期、つなぎ資金 |
| 実行 | 人員・期間・発注・納期・資金で実行できるか |
| 投資本来の必要性 | 補助金がなくても行う投資か。行うなら時期はいつか |
ACTION PLAN
自社で確認すること
- 公募要領で、対象となる事業者の要件(地域・業種・従業員数など)を確認する
- 対象経費と、対象外の経費を確認する
- 募集期間と締切日時を確認する
- 交付決定前に発注・契約してよいかを確認する
- Jグランツで申請する場合は、GビズIDの準備状況を確認する
- 必要書類と、作成にかかる時間を見積もる
この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと
- 新しい事業の内容、対象顧客、必要な投資を、事業計画として説明できるかが重要になります。
- 既存事業との違いを整理しておくと、制度の要件と照らし合わせやすくなります。
投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する
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よくある質問
令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業の受付期間はいつですか?
2026年9月4日から2026年11月4日まで。
令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業は、いくらまで支援されますか?
上限は40億円です。対象経費に対して2分の1(50%)が支援されるため、80億円の対象経費で上限に達します。
令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業の対象になるのは、どんな事業者ですか?
以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
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