募集中地域・自治体の補助金

「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ

実施機関
倶知安商工会議所
募集期間
2026/09/04 〜 2026/11/06
地域
北海道

「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ(倶知安商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

事業承継促進枠は、5年以内に親族か従業員へ代表を交代する予定の会社が、後継者主導の設備投資などに使う補助金。上限は800万円、賃上げを誓約すると1,000万円

倶知安商工会議所が2026年9月に会員向けに載せた「【経済産業省】『事業承継・M&A補助金』(16次公募)のお知らせ」は、この補助金のうち事業承継促進枠を紹介したものです。補助金です。融資や税制の話ではなく、後継者が中心になって行う設備投資、販路開拓、新商品開発などの経費の一部を、国が後払いで補助します。

この記事は、商工会議所の案内を入口にして、事務局(事業承継・M&A補助金事務局)の公式サイト shoukei-mahojokin.go.jp に掲載された16次公募の公募要領(Ver.1.0、2026年9月)、事業承継促進枠の説明会資料、よくある質問を読んで書いています。確認日は2026年10月12日です。経済産業省・中小企業庁のページは編集部の環境では開けなかったため、事務局サイトの資料だけを根拠にしました。

まず、制度の骨格を表で確認します。

項目内容
制度の性格国の補助金(中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金のうち事業承継促進枠)。経費を使ったあとに精算して支払われる
狙い事業承継を契機に、後継者が自社の経営資源を生かして生産性を高める投資をする費用を支える
申請できる人5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している中小企業者等(法人・個人事業主)
補助率補助対象経費の1/2以内。小規模事業者等は2/3以内
補助上限額800万円。賃上げの条件を満たして誓約すると1,000万円
補助下限額100万円
公募申請の受付2026年10月2日(金)から11月6日(金)17:00まで(厳守)
申請方法Jグランツによる電子申請のみ。GビズIDプライムが必要
採択・交付決定の目安採択は12月下旬以降、交付決定は2027年1月下旬以降に順次(いずれも予定)
補助事業期間交付決定日から14か月以内を想定。完了期限は2028年3月中旬の予定

この記事を書いている10月12日の時点で、締切の11月6日まで25日です。祝日(11月3日)を除いた営業日で数えると18営業日しかありません。申請には認定経営革新等支援機関の確認書や、3期分の決算書など、すぐには揃わない書類があります。日程は後の章で逆算します。

倶知安商工会議所の案内は、公式資料とどこまで一致しているのか

案内の文面と、事務局の公募要領を突き合わせました。会員向けの短い案内は、要点だけを並べたものです。違う点が出る原因は、要約したことにあります。誤りというより、省略です。

案内の記載公募要領で確認できた内容読むときの注意
5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している中小企業者等事業承継対象期間は、公募申請の終了日(2026年11月6日)から5年後の2031年11月5日まで11月6日より前に承継を済ませていると対象外
補助金額100万円〜800万円100万円は補助「下限額」、800万円は補助「上限額」100万円の補助を受けるには、補助率2/3なら経費150万円、1/2なら経費200万円が必要
補助率1/2(小規模事業者は2/3)小規模事業者等に当たれば2/3以内、当たらなければ1/2以内小規模事業者の定義は業種別の従業員数で決まる
賃上げを行う場合は上限1,000万円3%以上の賃上げを従業員に表明し、翌年度に達成することが条件達成できないと、引き上げた分(最大200万円)の返還を求められる
設備費、店舗・事務所の新築・改築工事費、外注費、委託費など設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費。廃業費は別枠で併用できる設備は品目1件につき20万円以上(税抜)が申請の目安
賃上げを行わずとも活用できる賃上げは必須ではない。ただし、2%の賃上げは加点事由、3%の賃上げは上限引き上げの条件賃上げを選ぶなら、誓約と報告が5年続く
交付決定後の取組が対象(2027年1月下旬以降の予定)契約・発注・支払が交付決定日以降の補助事業期間内にあるものだけが経費になる交付決定前の発注は補助対象外
M&Aの専門家活用や既存事業の廃業の支援も別途専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠は別の公募要領事業承継促進枠では、M&A(第三者への譲渡)による承継は対象外

案内の最後にある問合せ先、事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進枠)の電話050-3192-6274は、公募要領と説明会資料の記載と同じでした。受付時間は9時30分から12時、13時から17時(土日祝日を除く)です。

いくら補助されるのか。補助率と上限の組み合わせを計算で見る

金額の決まり方は、補助率の区分、上限額、賃上げの有無、廃業費の併用の4つで整理できます。

区分補助率補助上限額条件
小規模事業者等補助対象経費の2/3以内800万円製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の会社・個人事業主
小規模事業者等で3%賃上げを誓約800万円分までは2/3以内、800万円を超え1,000万円までの部分は1/2以内1,000万円補助事業完了日を含む事業年度の翌年度に、従業員1人当たり給与支給総額を3%以上引き上げる
小規模事業者等以外1/2以内800万円中小企業基本法の中小企業者等だが、上の小規模事業者の定義に当たらない
上記以外で3%賃上げを誓約1/2以内(上限が1,000万円になる)1,000万円同上
廃業費を併用申請事業費に適用される補助率と同じ上限に最大300万円を上乗せ廃業・再チャレンジ枠に併用申請する。廃業費だけでは申請できない

補助率と上限額のどちらが先に効くかは、経費の大きさで決まります。次の表は、仮の数字で計算した例です。経費は税抜、消費税は含みません。

ケース(仮の数字)補助対象経費計算補助額
小規模事業者、賃上げなし、下限ちょうど150万円150万円×2/3100万円
小規模事業者、賃上げなし、上限に到達1,200万円1,200万円×2/3=800万円800万円
小規模事業者、賃上げなし、経費がさらに大きい2,000万円2/3で計算しても800万円を超えるため頭打ち800万円
小規模事業者、3%賃上げを誓約1,600万円1,200万円分は2/3で800万円、残り400万円分は1/2で200万円1,000万円
小規模事業者以外、賃上げなし200万円200万円×1/2100万円(下限)
小規模事業者以外、賃上げなし、上限に到達1,600万円1,600万円×1/2=800万円800万円
小規模事業者以外、3%賃上げを誓約2,000万円2,000万円×1/2=1,000万円1,000万円
廃業費を併用(小規模事業者)事業費1,200万円と廃業費450万円事業費800万円+廃業費450万円×2/3=300万円1,100万円(上乗せ上限は300万円)

補助額は、補助対象経費に補助率をかけた額が、上限額を超えない範囲で決まります。下限の100万円を下回る申請は、交付申請の時点で受け付けられません。経費が少ない投資だけで申請しても、制度に乗れない場合があるということです。

もう1つ大事なのは、公募申請の時点で計上した経費の合計が、経費の上限になることです。よくある質問は、公募申請のときは見積書がなくても概算で出せる、ただし後から経費を増やせないと説明しています。見積書は、採択後の交付申請のときに出します。大きめに見込んでおき、交付申請で削る方が安全です。

賃上げをしなくても使えるのか。賃上げの3つの顔

商工会議所の案内は、賃上げを要件としない点を強調しています。公募要領を読むと、賃上げは3つの場面に出てきます。どれも任意で、やるなら中身を理解してから選ぶ制度です。

場面水準何が変わるか未達のとき
審査の加点従業員1人当たり給与支給総額の上昇率が2%以上審査で加点される事業化状況報告で未達が報告されてから18か月間、中小企業庁所管の補助金の審査で、正当な理由がなければ大幅に減点される
補助上限額の引き上げ3%以上上限が800万円から1,000万円になる引き上げた分(最大200万円)の返還を求められる
引き上げ後の維持事業計画期間中の各事業年度末で上昇率の水準を維持引き上げが有効なまま残る維持できなければ、最大200万円の返還

賃上げの測り方も押さえてください。補助事業が完了した日を含む事業年度を「基準年度」とし、基準年度の従業員1人当たり給与支給総額と、翌年度の同額を比べて上昇率を出します。給与支給総額は、給料、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族手当、住宅手当など)で、給与所得として課税対象になる経費の総額です。従業員にはパートやアルバイトなどの非正規も含みます。会社役員と同居の親族は含みません。対象は、30日以上前の解雇予告が必要な従業員で、その事業年度に全月分の給与を受けた人です。

公募申請の時点でするべきことは、3%以上の賃上げを行う計画を従業員か従業員代表者、役員に表明し、誓約書と表明書を出すことです。天災や、事業者の責めに帰さない理由があれば返還を求められませんが、売上が思わしくなかったから、というのは理由に含まれません。

賃上げを考えるときの実務上の目安を、仮の数字で示します。従業員1人当たり給与支給総額が基準年度に420万円の会社が3%上げると、翌年度は432万6千円です。従業員が8人なら、年間の人件費は約100万8千円増えます。上限が200万円増えること(最大)と見比べて、5年続く人件費の増加を負担できるかを、先に確かめてください。補助金のために無理に上げた賃金は、翌年に下げられません。

誰が申請できるのか。申請者の条件を順に確認する

申請者は、被承継者(今の経営者)側の会社や個人事業主です。後継者が新しく作る会社ではありません。原則として、公募申請の時点で事業承継を終えていないことが前提です。

確認する点条件該当しない例
事業の場所日本国内に拠点か居住地があり、国内で事業を営んでいる国内に拠点のない外国企業。外国籍の個人事業主は、在留資格などが書かれた住民票があれば対象
規模中小企業基本法に準じた中小企業者等。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下医療法人、社会福祉法人、一般・公益の社団・財団法人、学校法人、NPO法人
大企業との関係発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が持つ「みなし大企業」ではないみなし大企業。資本金5億円以上の法人が100%出資する法人
設立・開業の期間法人は公募申請の時点で3期分の決算と申告が済んでいる。個人事業主は開業届と青色申告承認申請書を出してから5年が過ぎている設立2年目の法人。開業2年目の個人事業主。法人成りの場合は、個人の開業からの通算が5年以上なら要件を満たす
個人事業主の申告青色申告者であること白色申告者は対象外
業種制限はない。ただし補助事業が第一次産業(農業・林業・漁業)の事業は対象外農産物を自家栽培して加工・販売する事業は、同じ敷地の工場に専従する常用従業員がいる場合に限り、二次・三次産業として扱われる
地域経済への貢献地域の雇用の維持・創出、地域の強みの活用などで地域経済に貢献している(またはする予定)該当の例は公募要領に列挙されている
同一法人とみなされるか親会社が議決権の50%超を持つ子会社がある場合などは、1社だけが申請できる同じ代表者が議決権の50%超を持つ複数の会社をまとめて申請する

申請できるのは、同一の公募回で1者につき1申請が原則です。反社会的勢力との関係が判明したときは、交付決定が取り消されます。

「事業承継」として認められるのは、どんな承継か

この枠の肝は、承継の定義です。事務局のよくある質問は、はっきり書いています。M&Aによる第三者への承継は、この枠の対象ではありません。法人は同じ法人の中での代表者交代、個人事業主は承継予定者への事業譲渡だけが認められます。

項目内容
事業承継対象期間公募申請の終了日(2026年11月6日)から5年後の2031年11月5日まで。この期間内に承継を実施する予定であること
経営権と所有権代表者の交代(経営権)と、株式や事業資産の移転(所有権)の両方が、この期間内に完了すること。株式譲渡なら、過半数の取得を意味する
複数代表承継後に複数代表になる場合は対象外
親族外の従業員が後継者従業員承継は対象。対象会社での役員や雇用の経験が通算3年以上あることなどが要件
公募申請より前に済んだ承継対象外
役員や従業員が後継者の場合公募申請の時点で、後継者が選ばれ、対象会社に在籍していること。個人事業主の承継では、現在その事業に雇用されている必要は必ずしもない(よくある質問より)

承継予定者(後継者)の要件を、法人と個人事業主に分けて表にします。

事業の形承継予定者のどれか1つに当てはまること
法人対象会社の会社法上の役員を3年以上経験している。対象会社に継続して3年以上雇用され、業務に従事した。役員と従業員の経験を通算して3年以上ある。被承継者の親族で、対象会社の代表を務めたことがない
個人事業主個人事業に継続して3年以上雇用され、業務に従事した。被承継者の親族で、過去に承継対象の事業の代表を務めたことがない

ここでいう親族は、民法に定める六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です。親族であれば、個人事業主の承継では、その事業で働いた経験がなくても要件を満たします。

実質的に事業承継とみなされない例も、公募要領に挙がっています。次のものは、原則として補助対象外です。

補助対象外になりやすい例理由
グループ内の事業再編経営権と所有権の移転を伴わない代表者交代にあたる
物品や不動産だけを持つ事業の承継事業としての実体がない
休眠会社の代表者交代事業の実態がない
設立直後の法人の代表者交代、開業直後の事業主の事業譲渡正当な理由が確認できない場合
合同会社の社員間の代表社員交代で、経営者が変わらない場合経営者の交代が伴わない
従業員等への契約上の名義変更だけで、実質的な引継ぎがない場合実質的な承継とみなされない

後継者の個人ではなく、後継者が持つ会社(持株会社)に株式を譲る形は「HD承継」と呼ばれ、次の条件を満たせば対象になります。被承継者の前代表者がその会社に出資していないこと、後継者個人がその会社の議決権の2/3超を持つこと、その会社が申請法人の株式を100%保有すること、などです。税務や相続との関係を含めて、事前に設計が要ります。

補助対象事業と補助対象経費は、どこまで認められるのか

補助事業は、後継者が主導して、被承継者から引き継ぐ経営資源を生かし、5年間の計画で付加価値額(または1人当たり付加価値額)を年平均3%以上伸ばすことを含む事業です。付加価値額は、営業利益と人件費と減価償却費の合計です。

仮の数字で見ます。付加価値額が現在6,000万円の会社が、年3%で伸びる計画を立てると、5年後は約6,956万円です。この計画が実現する見込みが高いことを、認定経営革新等支援機関が確認し、確認書を出します。補助事業が終わってからも、事業化状況報告で達成状況が確認されます。

経費の区分内容の例注意する点
設備費国内の店舗・事務所の新築、増築、改築、外構、外装、内装の工事。国内で使う機械装置、工具、器具、備品。事務所や店舗内で使う固定電話、FAX、複合機品目1件につき20万円以上(税抜)が申請の対象。取得価額が1件50万円以上の財産は、事業終了後も一定期間、処分に事務局の承認が要る
産業財産権等関連経費特許権などの取得にかかる弁理士費用取得の目的が補助事業の遂行に必要であること
謝金補助事業のために依頼した専門家などへの支払い使途が補助事業に明確に特定できること
旅費販路開拓などの目的の国内外の出張にかかる交通費、宿泊費目的が補助事業に結びついていること
外注費業務の一部を外部に請け負わせた費用1件50万円未満でも原則として相見積が必要
委託費業務の一部を外部に委任した費用同上
廃業費(併用時)廃業に伴う司法書士の書類作成、在庫の処分、建物や設備の解体、原状回復、リースなどの解約金、土壌汚染の調査、効率化のための設備の移転・移設廃業・再チャレンジ枠への併用申請が前提。廃業そのものが補助事業期間内に終わっている必要はない

公募要領が経費として認めない例も、ここで挙げておきます。

補助対象外の例補足
中古品の購入費、不動産の購入費事業承継で被承継者から譲り受ける資産や土地の購入費用も対象外
自動車の購入費、車両の修理費や車検費用道路運送車両法の自動車。例外の有無は別紙で確認
汎用性の高い物(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)他の目的に使えるため、使用目的が補助事業に限定されていると第三者に説明できる場合を除き対象外
家庭用および一般事務用の物品使用目的が補助事業に特定できないものは対象外
消耗品、調理器具、食器、布団など宿泊施設や飲食店で使うものも含む
売上原価に当たる経費商品の仕入れ、原材料費、商品開発費
認定経営革新等支援機関に支払う報酬、書類作成の代行費用確認書を取るための報酬も補助対象外
海外での店舗工事、海外で使う機械装置国内の事業に限られる
消費税、公租公課、振込手数料、支払利息、遅延損害金税抜で計上し、振込手数料は取引先が負担する場合の差引きに注意

支払い方法にも決まりがあります。補助事業者の名義による口座からの銀行振込、またはクレジットカードの1回払いだけです。手形や現金払い、他人名義の支払いは、事実があっても経費として認められません。補助金の入金口座も、経費の支払いに使った申請者名義の口座に限られ、請求後は変更できません。

審査では何が見られるのか。審査の流れと加点

審査は、資格審査と書面審査の2段階です。資格審査は、申請者や事業が公募要領の要件に合っているかを全申請で確認します。通った申請が、外部有識者を含む審査委員会による書面審査に進みます。

書面審査の観点見られる内容
取組の目的・必要性後継者による生産性向上などの取組が、自社の成長と地域経済の発展に資するか
取組の実現可能性商品・サービスやその具体化の手法、実施に必要な人員の確保、販売先などが明確か
取組の収益性顧客・市場の捉え方が的確か。事業全体の収益の見通しが妥当で信頼できるか
取組の継続性予定した販売先を確保できない場合の対応。売上・利益計画が妥当で信頼できるか

採択された件数は、事務局が公式サイトで公表しています。直近の2回は、次のとおりです。ここでいう割合は、公表された申請件数と採択件数から編集部が割り算したものです。

公募回事業承継促進枠の申請件数採択件数割合
14次公募169件103件約61%
15次公募190件115件約61%

約6割という数字は、過去2回の実績です。16次の結果を約束するものではありません。審査結果の理由は、事務局に問い合わせても答えてもらえない取扱いです。

加点事由は、公募要領に13項目あります。該当すれば審査で加点され、証明書類を出します。主なものを表にします。

加点事由証明の書類備考
中小企業の会計に関する基本要領または指針の適用顧問の会計専門家が押印したチェックリスト会計の整備を示す
経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定認定書や承認書公募申請の時点で計画期間中、または2か月以内に始まること
地域おこし協力隊員の活用隊員の身分証取組の実施地が対象の地域であること
地域未来牽引企業の選定選定証
健康経営優良法人の認定認定証
情報処理推進機構(IPA)のサイバーセキュリティお助け隊サービスの利用申込書、請求書など
連携事業継続力強化計画などの認定認定書事業継続力強化計画の認定を含む
後継者の甲子園への出場出場を確認できる書類地方予選を含む
女性活躍推進、次世代育成などの行動計画の公表(従業員100人以下)えるぼし・くるみんの認定通知書、または公表ページの画面
賃上げ(2%以上)の誓約賃金引上げ計画の誓約書、従業員への表明書未達なら18か月間の減点
中小企業庁の成長加速マッチングサービスの登録挑戦課題の登録申請締切日の時点で登録済みであること
事業承継計画書の策定公的機関の支援を受けて作った事業承継計画書策定に少なくとも3か月程度かかる
米国の追加関税措置による大きな影響Jグランツに具体的に記入

事業承継計画書の策定支援を受けて加点を得る方法は、公募要領に載っています。ただし、よくある質問は、策定に少なくとも3か月程度かかると書いています。今日から11月6日までは25日なので、この回に間に合う加点ではありません。次の公募回を狙うなら、いま始めても遅くありません。

反対に、経営革新計画などの認定は、すでに持っていれば証明書類を出すだけです。公募申請の時点で計画期間が終わっていると加点の対象外になります。

申請から入金までの日程。今日から逆算するとどうなるか

公式資料にある予定の日付を、時系列に並べます。

時期できごとこちらでやること
2026年9月4日公募要領の開示、公式サイトの開設要領を読む
2026年10月2日公募申請の受付開始必要書類を集める
2026年10月7日説明会の資料を公開(説明会は10月9日に開催済み)資料を読む
2026年10月29日申請期日の5営業日前。事務局は、この日までの提出を推奨差戻しによる修正を使いたいなら、ここまでに提出
2026年11月6日17:00公募申請の締切(厳守)期限後は受け付けない
2026年12月下旬以降(予定)採択結果の通知Jグランツで確認
2027年1月上旬(予定)交付申請の受付(随時)採択後、約4か月の間に交付申請
2027年1月下旬以降(予定)交付決定が順次交付決定の通知を受けてから事業を始める
2028年3月中旬(予定)補助事業の完了期限の目安実績報告の準備

採択と交付決定は別のものです。よくある質問も、採択は交付申請をする権利を与えるもので、交付決定とは違うと説明しています。交付決定の前に発注した設備は、補助対象になりません。倶知安商工会議所の案内にも、交付決定後の取組が対象になると書かれていました。工事や機械の発注を前倒ししたくなる場面は多いのですが、採択を待ってください。

申請期日の5営業日前を推奨する理由は、公式サイトの申請手続きのページに書かれています。申請が締切の前日や当日に集中すると、事務局が不備を指摘して差し戻す作業を複数回できず、不備が直らないまま不採択になる可能性があるからです。差戻しを使うには、10月29日までの提出が目安です。

今日から締切までの作業の割り振りを、仮の日程で示します。

期間(仮の日程)作業
10月12日から10月16日申請資格の確認(規模、決算期、青色申告、みなし大企業)。GビズIDプライムの取得を始める(発行に1〜2週間、混雑時は3週間程度)
10月19日から10月23日認定経営革新等支援機関に確認書を依頼。事業承継計画表、補助事業計画の骨子を作る。履歴事項全部証明書や決算書を集める
10月26日から10月29日賃上げ要件の表明、加点書類の確認、Jグランツへの入力と提出。差戻し対応の余裕を残す
10月30日から11月6日予備日。事務局からの差戻しや不備の修正

申請に必要な書類は何か

提出は原則PDFで、Jグランツに添付します。複数のファイルは、パスワードなしのZIPにまとめて一度に上げられます。

書類内容補足
公募申請書(別紙)事務局のウェブサイトの雛型に記入
認定経営革新等支援機関の確認書事業承継の蓋然性が高いことの確認申請の締切の直前に頼むと間に合わない。余裕をもって依頼する
事業承継計画表(事業承継計画書の骨子、補助事業の実施体制図を含む)後継者が主導する取組、承継の時期認定経営革新等支援機関などから、事業承継の蓋然性が高いと確認を受けたものに限る
事業承継実施に係る誓約書計画どおり承継できない場合の取扱いに同意補助事業の終了後に承継の未完了が判明したら、補助金交付額を上限に返還を求められる場合がある。天災など事業者の責めに帰さない理由は除く
承継予定者の要件を示す書類履歴事項全部証明書、労働条件通知書または雇用契約書、賃金台帳、親族関係図役員3年、雇用3年、親族のいずれかに応じて
被承継者が法人の場合履歴事項全部証明書(発行3か月以内)、直近3期分の決算書設立初年度の特例あり
被承継者が個人事業主の場合後継者と被承継者の住民票(発行3か月以内)、直近3期分の確定申告書Bと青色申告決算書、開業届と青色申告承認申請書の写し開業届を再発行できない場合は、理由書と代替の証憑
小規模事業者として2/3を希望する場合法人事業概況説明書の写し(法人)、青色申告決算書(個人)従業員数をJグランツに入力する根拠になる
賃上げで上限を引き上げる場合賃金引上げ計画の誓約書、従業員への賃金引上げ計画の表明書返還規程への同意が必要
加点事由の証明書類上の加点の表にある書類複数に当てはまるなら、すべて提出する
申請の作成を第三者に頼む場合行政書士(行政書士法人)に限る。行政書士証票の写しと委任契約書の写し行政書士以外が作成したと判明すると、交付決定が取り消される可能性がある

申請の作成を外部に頼むときの注意は、公募要領の冒頭にも書かれています。作業の実態から離れて高額な成功報酬を請求する悪質な業者に注意するように、という記載です。申請書類の作成にかかった費用は、補助対象にもなりません。

採択後に待っている手続きと義務

補助金は、事業が終わって精算してから払われます。先に払う資金が必要です。補助金を後払いで受け取るまでの間の資金計画は、早い段階で金融機関などに相談するように、と公募要領も勧めています。

段階やること期限・注意
交付申請採択後、見積書をそろえて申請原則2者以上の見積(相見積)。1件50万円以上の支払いは、最低価格を提示した者を選ぶのが原則
交付決定通知を受けてから発注・契約発注・納品・検収・支払の順序を守る
補助事業の実施設備の導入、工事など契約・発注・支払が補助事業期間内に終わること。建設業法の適用がある工事は、請負契約書を交わす
変更の届出経費区分間の配分変更は計画変更承認申請書、申請内容の変更は補助金登録変更届を、事前に承認を受けて出す勝手に変えない
実績報告事業の完了日から30日を過ぎた日、または交付決定通知書に書かれた完了期限日から10日を過ぎた日の、早い方までに提出見積書、注文書、請求書、領収書などを時系列で整理して保管
補助金の確定・支払事務局が内容を検査して額を確定し、精算払い不備があれば補正の依頼。補正期限までに直せない経費は減額される
事業化状況報告補助事業の完了日が属する事業年度から5年間、各事業年度の終了後90日以内に報告虚偽の報告は交付決定の取消しと返還の対象
帳簿と証拠書類の保存事業完了年度の終了後5年間実地調査や会計検査院の検査に応じる
取得財産の管理1件50万円以上の財産は処分に承認が必要無断で売却や転用をしない

補助金は、会計上、交付を受けた事業年度の収益になります。法人税などの課税の対象です。補助金を受け取った年は、利益が増える形になる点も、資金計画に入れてください。

事業承継促進枠で、つまずきやすい点

つまずく点起きること避け方
承継がすでに済んでいる公募申請の終了日(2026年11月6日)より前に事業承継が行われていると対象外登記の変更日、株式の移転日を確認する
親族外への承継をM&Aで考えているM&Aによる承継は対象外第三者への譲渡は、専門家活用枠の公募要領で確認する
決算が3期分そろっていない設立から日が浅い法人は資格審査で外れる設立日、決算日、申告の完了日を確認する
個人事業主が白色申告対象外青色申告承認の日付を確認する
認定経営革新等支援機関への依頼が遅れる確認書が間に合わず、申請できない締切の3週間前までに依頼する
交付決定の前に発注補助対象外採択、交付申請、交付決定の順を守る
汎用品を経費にするパソコンやタブレットは対象外になりやすい専用であることを写真や図面で説明できるか確認する
賃上げを誓約したのに達成できない最大200万円の返還と、18か月間の減点5年先の人件費まで見て決める
経費の支払いが現金や他人名義経費として認められない銀行振込かカード1回払い、補助事業者名義に統一する
申請の作成を行政書士以外に頼む交付決定の取消しの可能性行政書士に限られることを知っておく
差戻しが間に合わない締切間際は事務局が複数回差し戻せない10月29日までに提出する
交付決定後に承継が進まない返還を求められる場合がある承継時期の計画と、親族・従業員の合意を固めておく

この補助金が向く会社、向かない会社

向く会社向かない会社
5年以内に、親族か社内の従業員に代表を譲る予定が具体的にある承継の相手が決まっておらず、候補探しの段階
3期分の決算と申告が済み、青色申告を続けている設立から3期に満たない、または白色申告の個人事業主
後継者が、設備や販路開拓など、成長のための投資を計画している事業承継の費用(株の取得資金、資産の購入)に補助金を使いたい
付加価値額を毎年3%伸ばす計画を、数字で説明できる売上や利益の見通しを、数字で示せない
事業が国内で、第一次産業ではない農業、林業、漁業が主たる事業
後払いの資金(経費の全額)を先に払える補助金が入るまで資金が持たない

同じ事務局の他の枠と、どう違うのか

事業承継・M&A補助金には、事業承継促進枠のほかに、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠があります。それぞれ、公募要領が別です。事業承継促進枠は、親族内や従業員への承継という「家の中の承継」を想定し、設備投資などを支える枠です。

枠向く場面事業承継促進枠との違い
事業承継促進枠親族内承継、従業員承継の前後に、後継者主導で投資する上限800万円(賃上げで1,000万円)。M&Aは対象外
専門家活用枠M&Aで会社や事業を買う側、譲る側が専門家に払う費用仲介手数料、デューデリジェンス費用などが対象
PMI推進枠M&Aのあとの統合作業と、統合に伴う設備投資M&Aの実施または基本合意が前提
廃業・再チャレンジ枠事業の廃業や、廃業後の再挑戦事業承継促進枠への併用で、上限に300万円を上乗せできる。単独の申請もある

同一の公募回で、事業承継促進枠は、専門家活用枠やPMI推進枠と同時に申請できません。廃業・再チャレンジ枠との併用申請だけが認められます。

他の国の補助金との関係にも注意が必要です。公募要領は、同一または類似の内容の事業で、国の他の補助金や助成金の交付を受けている、または受けることが決まっている場合は、この補助金を使えないと定めています。令和8年9月時点の例示として、デジタル化・AI導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・M&A補助金、Go-Tech事業、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業などが挙がっています。賃上げ加点の未達による減点は、これらを含む中小企業庁所管の補助金の審査に影響します。同じ設備を別の補助金にも出していないか、申請前に経費の一覧を作って確認してください。補助金の一覧は、補助金検索から探せます。

よくある質問

質問答え
賃上げをしないと申請できないのかできる。賃上げは、加点(2%以上)と上限の引き上げ(3%以上)の任意の条件
補助金はいつ入金されるのか事業の完了後、実績報告を事務局が検査して額を確定したあとの精算払い。採択の時点では払われない
見積書は公募申請のときに要るのか要らない。概算で申請できるが、そこに計上した経費が上限になる。見積書は交付申請の時点で出す
親族が後継者なら、事業の経験は要らないのか個人事業主の承継では、親族ならその事業での勤務経験は問われない。法人では、親族で対象会社の代表経験がなければ要件を満たす
後継者の側が申請者になれるのか原則は被承継者側の会社や個人事業主が申請者。個人事業主の承継では、被承継者と後継者の共同申請が必須
後継者が亡くなった場合は返還になるか補助事業者の責めに帰さない理由は、返還を求めない扱い。ただしM&Aで第三者に承継した場合などは返還の可能性がある
事業承継にかかった費用は対象になるかならない。株の取得、被承継者からの資産や土地の購入は対象外
認定経営革新等支援機関に払った報酬は補助対象外
支払いはクレジットカードでもよいか補助事業者名義の1回払いなら可
申請の完了は、どう確認するかJグランツに登録した担当者のメールアドレスに完了メールが届く。マイページでも確認できる

確認先

最終的な判断は、公募要領と事務局の回答が基準です。次の窓口で確認できます。

項目確認先
公式サイトhttps://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/
事業承継促進枠の公募要領ほかhttps://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/16-succession_download/
申請手続きの手引きhttps://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/16-succession_application/
よくある質問https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/16-succession_faq/
事務局(事業承継促進枠)の電話050-3192-6274(9時30分から12時、13時から17時。土日祝日を除く)
案内を出した商工会議所倶知安商工会議所 0136-22-1108
GビズIDプライムhttps://gbiz-id.go.jp/top/
電子申請Jグランツ https://www.jgrants-portal.go.jp/

事業承継の前後は、経営者の頭の中の整理に時間がかかります。補助金の申請は、その整理の途中にある節目の1つです。ProdX Crowd編集部は、制度ごとに公式の資料を読み、数字と日付を確認してから記事にしています。期限が近いこの制度は、まず自社が申請資格に当てはまるかだけでも、今日確認してみてください。

この制度を一言でいうと

「「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ」は、倶知安商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は北海道です。

【経済産業省】「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ | 倶知安商工会議所 【経済産業省】「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ 本補助金は、今後、5年以内に事業承継を予定している事業者に対し、800万円まで補助率2/3などで支援させていただくものです。 引き継ぐ予定の方が取り組む積極的な設備導入のほか、店舗や事務所の新築・改築なども幅広く対象とさせていただくことができ、他の補助金では要件となることも多い賃上げを行わずともご活用いただくことができます。

受付の期間は、2026年9月4日から2026年11月6日まで。

制度名「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ
実施機関倶知安商工会議所
種類補助金・助成金
対象地域北海道
受付期間2026年9月4日から2026年11月6日まで

「「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域北海道
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域北海道
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
賃上げ賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。

申請の方法と、そろえる書類

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
商工会議所商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。

「「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ」の手続きの流れと日程

この制度の受付は2026年9月4日から2026年11月6日まで。締切の2026年11月6日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

時期(目安)やること
2026年9月6日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2026年9月21日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2026年10月6日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2026年10月29日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2026年11月6日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

「「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ」についてのよくある質問

Q&A「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせ

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 「事業承継・M&A補助金」(16次公募)のお知らせの受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

2026年9月4日から2026年11月6日まで。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(北海道)に、事業所がある□ はい □ いいえ
受付期間(2026年9月4日から2026年11月6日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:倶知安商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。