中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金(函館商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
中小企業省力化投資補助金は、人手不足を設備で補い、その成果を賃上げにつなげる計画を支える国の補助金
中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業等が、IoTやロボットなどの設備・システムを入れて業務を省力化し、付加価値額と生産性を伸ばし、賃上げにつなげることを目的とした補助金です。運営は独立行政法人中小機構が担い、申請は専用の電子申請システムで受け付けます。この記事は、函館商工会議所が案内ページで紹介している公募を入口に、制度の公式サイト(shoryokuka.smrj.go.jp)と、第8回公募の公募要領・応募申請の手引きを読んで整理したものです。確認した日は2026年10月12日です。
この制度には、性格のまったく違う2つの類型があります。どちらを選ぶかで、準備の重さも、もらえる額の上限も、審査の厳しさも変わります。先に全体像を表で示します。
| 項目 | カタログ注文型 | 一般型 |
|---|---|---|
| 設備の選び方 | 国が省力化効果を認めて登録した汎用製品を「製品カタログ」から選ぶ | 自社の現場に合わせて設計されたオーダーメイドの設備・システムを選ぶ |
| 申請の仕方 | 販売事業者と共同で申請する(中小企業側は販売事業者からの招待で入る) | 申請者自身が事業計画書を作り、電子申請する |
| 補助上限額 | 200万円から1,000万円(賃上げ要件を満たすと300万円から1,500万円) | 750万円から8,000万円(大幅賃上げ特例で1,000万円から1億円) |
| 補助率 | 1/2以下 | 中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は2/3 |
| 受付のしかた | 随時受付 | 公募回ごと(現在は第8回) |
| 審査 | カタログ製品なので比較的簡易 | 外部有識者の審査委員会が事業計画書を評価し、採択者を決める |
函館商工会議所のページには、第8回の応募申請受付が2026年9月18日(金)から10月16日(金)17時までと出ています。この記事を書いている時点で、締切まであとわずかです。今回の公募に間に合わせたい方は、記事の中ほどにある「応募から入金までの流れ」と「つまずきやすい点」を先に見てください。
この記事では、一般型を中心に、金額の計算、対象の線引き、賃上げ要件と返還のルール、審査の観点、日程、提出書類を整理し、そのうえでカタログ注文型の中身を説明します。融資や信用保証、相談窓口や支援機関の利用案内は、このサイトの対象外のため、解説しません。
今、申し込めるのはどの公募で、いつまでなのか
公式サイトの一般型ページには、「第8回応募申請の受付を開始しました」とあり、受け付けは9月18日(金)10時に始まったと書かれています。第8回公募の応募申請の手引き(2026年10月8日更新)には、公募期間として2026年8月18日(火)から10月16日(金)17時までと記載されています。申請受付の開始は9月18日です。
| 項目 | 一般型(第8回) | カタログ注文型 |
|---|---|---|
| 公募の形 | 公募回制(回ごとに募集) | 随時公募 |
| 現在の受付 | 2026年9月18日(金)から10月16日(金)17時まで | 受付中(公式サイトに「随時公募 受付中」) |
| 次の募集 | 次回の公募時期は、あらためてホームページで公開すると書かれている | 回の区切りなし |
| 申請の入口 | 公式サイトの申請マイページ(ログインにGビズIDプライムが必要) | 販売事業者からの招待で専用フォームへ(公式サイトには申請の入口もフォームもない) |
| システム停止 | 2026年10月19日(月)10時から18時ごろ、申請マイページが停止する予定 | 同日、申請マイページ・販売事業者ポータル・製造事業者ポータルが停止する予定 |
締切にあたっての注意事項として、手引きには次のことが書かれています。一度事務局へ提出した申請は、採否が決まるまで取り下げられません。応募申請の手続きにはメールアドレスによる認証があり、認証コードの発行に時間がかかる場合があります。GビズIDのアカウントを変更するとマイページにログインできなくなる可能性があり、手続きに数日かかります。そして、これらの理由で提出が間に合わなかった場合も、締切以降の提出は受け付けられません。
なお、同じ公式サイトの案内には、令和8年熊本地震の被害を受けた熊本県内の事業者について、一般型第8回公募の審査で配慮すると書かれています。相談事項がある場合は、中小企業省力化投資補助事業コールセンターへ個別に相談するよう案内されています。
一般型では、いくらまで補助されるのか
一般型の補助額は、従業員数で決まる補助上限額と、事業者の区分で決まる補助率の2つで決まります。実際の交付額は、補助対象経費の合計に補助率をかけた額が、補助上限額を超える場合は上限額になる、という考え方です。
| 従業員数 | 補助上限額 | 大幅賃上げ特例を適用したときの上限額 |
|---|---|---|
| 5人以下 | 750万円 | 1,000万円 |
| 6人から20人 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 21人から50人 | 3,000万円 | 4,000万円 |
| 51人から100人 | 5,000万円 | 6,500万円 |
| 101人以上 | 8,000万円 | 1億円 |
補助率は、中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者と再生事業者が2/3です。このほかに、最低賃金に近い水準で働く従業員が多い事業者に向けた「最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例」があり、中小企業の補助率が1/2から2/3に上がります。ただし、この特例は、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者、常勤従業員がいない場合は適用できません(もともと2/3であるか、対象外であるため)。
| 区分 | 補助率 | 補足 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1/2 | 最低賃金引き上げ特例の要件を満たせば2/3 |
| 小規模企業者・小規模事業者 | 2/3 | 採択後、交付決定までに小規模の定義から外れると1/2に変わる |
| 再生事業者 | 2/3 | 基本要件を達成できなかった場合の返還が免除される |
| NPO法人・社会福祉法人・医療法人(従業員20人以下) | 2/3 | 公募要領は「特定非営利活動法人、社会福祉法人及び医療法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になる」と定めている |
大幅賃上げ特例の上限の引き上げ幅は、5人以下で250万円、6人から20人で500万円、21人から50人で1,000万円、51人から100人で1,500万円、101人以上で2,000万円です。この特例には適用できない場合もあり、最低賃金引き上げ特例の事業者、補助額が元の上限に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、引き上げが使えません。
補助金は事業が終わってから、実績報告のあとに額が確定して支払われる精算払いです。公募要領は、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度の収入として計上し、法人税等の課税対象になると書いています。採択が決まった時点で、事業計画に書いた経費の全額に補助金の交付が確定するわけでもなく、交付申請で改めて精査され、対象外経費が見つかれば減額や、全額対象外になる場合もあります。
金額はどう計算するのか(仮の数字で3つの例)
次の3つは、仕組みを理解するための仮の数字です。実際の経費や見積額とは関係がありません。消費税は補助対象経費に含めません。
| 例 | 仮の前提 | 計算 | 交付額の目安 |
|---|---|---|---|
| 小規模の製造業(従業員15人) | 機械装置・システム構築費2,400万円、外注費300万円、専門家経費100万円、運搬費50万円(合計2,850万円)。小規模事業者なので補助率2/3 | 2,850万円×2/3=1,900万円。ただし6人から20人の上限は1,500万円 | 特例なしは1,500万円。大幅賃上げ特例の要件を満たせば上限2,000万円なので1,900万円 |
| 中小企業の製造業(従業員40人) | 機械装置・システム構築費4,500万円のみ | 補助率1/2なら2,250万円。最低賃金引き上げ特例で2/3なら3,000万円。21人から50人の上限は3,000万円 | 1/2のとき2,250万円、2/3のとき3,000万円(上限ちょうど) |
| 小売業の個人事業主(従業員4人) | 機械装置・システム構築費1,200万円。小規模事業者なので補助率2/3 | 1,200万円×2/3=800万円。ただし5人以下の上限は750万円 | 特例なしは750万円。大幅賃上げ特例の要件を満たせば上限1,000万円なので800万円 |
この表から分かるのは、補助上限額の方が先に効いてくることが多い、ということです。補助率が2/3の小規模事業者でも、投資額が大きければ上限に当たります。上限に当たっている場合、大幅賃上げ特例に挑戦するかどうかが、受け取る額に直結します。ただし、その特例は、あとで見るとおり、達成できなかったときに差額分を返還する条件つきです。「上限が増えるから挑戦する」のではなく、「自社の賃金計画として本当に実現できるか」を先に確かめてください。
一般型の対象になる事業者は、どんな会社・団体か
対象は、日本国内で法人登記され(法人番号が国税庁の法人番号公表サイトで公表されていること)、日本国内で事業を営み、日本国内に本社と補助事業の実施場所を持つ中小企業等です。個人事業主も含みます。公募要領は、中小企業基本法上の中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、一定の要件を満たすNPO法人、社会福祉法人、歯科医業を営む医療法人を挙げています。
中小企業者(組合以外)は、資本金または常勤従業員数が、業種ごとの次の数字以下であることが目安です。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種 | 3億円 | 300人 |
小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他と宿泊業・娯楽業で20人以下、卸売業・小売業・サービス業で5人以下の会社と個人事業主です。この区分に入ると補助率が2/3になりますが、採択後に従業員数が増えて定義から外れると、補助率は1/2に変わります。交付決定後も同じで、確定検査では労働者名簿などを確認するため、補助事業の実施期間が終わるまでに定義から外れれば、2/3から1/2へ計画変更になります。
常勤従業員の数え方にも注意が必要です。公募要領は、労働基準法第20条にいう「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」としており、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務で4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。代表取締役や専従者など、常勤従業員にあたらない人を数に入れていたことが分かると、採択の取消しになることがあります。
NPO法人は、広く中小企業一般の振興・発展に直結する活動を行い、従業員が300人以下で、法人税法上の収益事業を行い、認定NPO法人ではなく、交付申請までに経営力向上計画の認定を受けていることが要件です。社会福祉法人は、所轄庁の認可を受け、従業員が300人以下で、収益事業の範囲内で補助事業を行うことが要件です。
対象にならない事業者はどんな場合か
公募要領は、採択されたあとでも該当が判明すれば対象外になる、と明記しています。確認しやすいように、主なものを表にまとめます。
| 対象外になる場合 | 内容 |
|---|---|
| 申請中・支払い未完了 | 本事業に応募申請・交付申請中の事業者、交付決定を受けて補助金の支払いが完了していない事業者 |
| みなし大企業 | 同一の大企業が発行済株式の1/2以上を持つ、大企業が2/3以上を持つ、大企業の役員・職員を兼ねる人が役員総数の1/2以上、直近3年の課税所得の年平均が15億円超、など |
| 他の大型補助金との関係 | ものづくり補助金・事業再構築補助金・中小企業新事業進出補助金の交付決定を受けて支払いが完了していない事業者、過去3年間にこれらの交付決定を合計2回以上受けた事業者(事業再構築補助金の卒業促進枠などは除く) |
| 観光庁の事業 | 観光庁の人材不足対策事業(令和7年度)または省力化投資補助事業(令和8年度)で設備投資の交付決定を受け、応募時点で10か月を経過していない事業者 |
| みなし同一法人 | 親会社が議決権の50%超を持つ子会社がある場合などは同一法人とみなされ、いずれか1社のみ申請できる。代表者が同じ法人も同様 |
| 計画の重複 | 他の事業者と同一または極めて類似した内容の事業を申請した事業者。1回目は次回公募の申請不可、2回目以降は次回と次々回の公募への申請不可 |
| 従業員ゼロ | 応募時点で従業員が0名、または1人当たり給与支給総額の対象となる従業員が0名 |
| 主体性のない事業者 | GビズIDを他者に貸し出す、他者が取得したGビズIDを使う、事務局との窓口担当者を外部に任せる、など |
| 法令・不正 | 過去1年に労働関係法令違反で送検処分を受けた、経済産業省または中小機構の補助金で不正を行った、反社会的勢力、など |
特に見落としやすいのは、他の補助金との関係です。ものづくり補助金などで交付決定を受けたあと、補助金の支払いが済むまでの間は申請できません。同じ設備投資を複数の補助金に同時期に申請して、複数に採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選ぶ必要があります。1つを選ばずに複数で交付決定を受けて受領した事実が分かると、交付決定日が遅い方の補助事業の交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。
一般型の対象事業とは、具体的にどんな投資か
一般型が求めるのは、オーダーメイド性のある設備投資です。公募要領の定義では、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICT、IoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一または複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用に設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことです。
ここで、判断に迷いやすい境目があります。公募要領は次のように書き分けています。
| ケース | 取り扱い |
|---|---|
| 汎用設備を単体で導入する | 対象外(オーダーメイド性がない) |
| 汎用設備でも、導入環境に応じて周辺機器、構成する機器の数、搭載する機能が変わる | オーダーメイド設備とみなされ、対象になる |
| 省力化に役立つ汎用設備を複数組み合わせ、より高い省力化効果や付加価値を生む | 対象になる |
| パッケージソフトを単体で導入する | 対象外 |
| カタログ注文型の製品カタログにあるカテゴリの製品を導入する | 審査の際に一部考慮される。ただしカタログ製品をそのまま入れるのではなく、導入環境に応じた構成の違いなどがある場合に限り対象 |
公募要領には、申請を考える前にカタログ注文型の製品カタログを必ず確認するよう、わざわざ書かれています。製品カタログに載った製品は、すでに国が省力化効果を認めたものであり、カタログ注文型の方が申請が迅速で簡易だ、という説明です。そのうえで、一般型は審査項目が多いことに留意してほしい、とも書かれています。つまり、カタログで足りる投資なら、カタログ注文型を先に検討するのが、制度の側の想定です。
補助事業の実施場所の定め方も、見落とせません。「補助事業の実施場所」とは、補助対象の機械装置等を設置する場所、または格納・保管などで主として管理する場所のことで、工場や店舗などを特定していることが必須です。交付申請の時点で建設中の場合や、土地だけを確保して建設予定という場合は対象外です。実施場所が自社の所有地でない場合は、交付申請までに所有権や使用権が申請者に移っている必要があります。実施場所の変更は、原則として認められていません。システムの導入なら、サーバー等の保管・管理場所が実施場所になります。
次のような事業は、補助対象外とされています。
| 対象外の事業 | 理由・考え方 |
|---|---|
| 主たる課題の解決そのものを他者に外注・委託する事業 | 自社で省力化に取り組む事業であることが前提 |
| 将来の対外販売を前提とした設備・システム等の開発を含む事業 | 自社の省力化が目的で、販売用の開発は趣旨と異なる |
| 利用者に有償で提供する設備・システム・サービスの開発・改良を含む事業 | 同上 |
| 購入した設備を第三者に長期間賃貸する事業 | 自ら事業の用に供することが前提 |
| 主に従業員の解雇を通じて労働生産性などの数値を操作する事業 | 賃上げと生産性向上の趣旨に反する |
| 補助対象経費の上限を超える経費を計上する事業、経費の大半が補助対象外の事業 | 計画の実現性に疑義が生じる |
| 極端に開発期間が短いシステム構築など、遂行が困難と事務局が判断する事業 | 実現可能性の観点 |
| 国の他の助成制度と補助対象経費が重複する事業 | 二重取りの禁止 |
一般型の基本要件は何で、数字はどれくらい厳しいのか
一般型に応募するには、3年から5年の事業計画を作り、次の要件をすべて満たす目標を置く必要があります。計画期間は、補助事業を完了した事業年度の翌年度を1年目として、事業者自身が3年から5年で決めます。
| 基本要件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 労働生産性 | 年平均成長率で4.0%以上増加 | 労働生産性は付加価値額を労働者数(従業員と役員の合計)で割った値。付加価値額は営業利益、人件費、減価償却費の合計 |
| 1人当たり給与支給総額 | 年平均成長率で3.5%以上増加 | 日本銀行の物価安定の目標(2%)に1.5%を加えた水準。目標値は交付申請までに全従業員・役員に表明する |
| 事業場内最低賃金 | 事業実施都道府県の最低賃金に30円を加えた水準以上 | 補助事業を行う事業場内で最も低い賃金を、事業計画期間中、毎年 |
| 一般事業主行動計画 | 次世代育成支援対策推進法に基づく計画を「両立支援のひろば」に公表 | 従業員が21名以上の場合のみ。公表の審査に2週間程度かかるため、余裕を持つこと |
最低賃金引き上げ特例を適用する事業者は、このうち事業場内最低賃金の要件が適用されず、労働生産性、給与支給総額、行動計画の3つが基本要件になります。
この数字が実際にどの程度の伸びを意味するのか、仮の数字で確かめます。
| 指標 | 仮の出発点 | 3年後の目安 | 5年後の目安 |
|---|---|---|---|
| 労働生産性(年4.0%増) | 1人当たり付加価値額400万円 | 約449.9万円(400万円×1.04の3乗) | 約486.7万円(400万円×1.04の5乗) |
| 1人当たり給与支給総額(年3.5%増) | 360万円 | 約399.1万円(360万円×1.035の3乗) | 約427.6万円(360万円×1.035の5乗) |
| 1人当たり給与支給総額(大幅賃上げ特例の年6.0%増) | 360万円 | 約428.8万円(360万円×1.06の3乗) | 約481.8万円(360万円×1.06の5乗) |
事業者が受け取る金額が増えるかどうかは、計画の「出発点」をどこに置くかにも左右されます。公募要領の定義では、労働生産性も給与支給総額も、基準となる年度は「補助事業が完了した日を含む事業年度」です。応募の時点では、その年度は予定の計画値になります。計画値は電子申請システムに入力し、システムに入力された数値が正として扱われます。計画の数値は、事業計画書(その3)の事業計画目標値算出シートで作ります。
給与支給総額の計算では、算定の対象は、基準年度と、対象となる各事業年度のすべての月に給与等の支給を受けた従業員です。中途採用や退職で全月分を受け取っていない従業員は、その事業年度に限り算出から除きます。給料、賃金、賞与、各種手当など給与所得として課税対象になるものが算定対象で、福利厚生費、法定福利費、退職金は含みません。産前産後休業、育児休業、介護休業などで時短勤務をしている従業員は、算定から除くことができます。
賃上げ目標に届かなかったときの返還は、どう計算されるのか
一般型は、要件を満たせなかったときの返還義務がはっきり定められています。申請の前に、最も悪い場合にどうなるかを理解しておくのが、この制度に向き合ううえで大切です。
| 未達の内容 | 返還のしくみ | 免除される場合 |
|---|---|---|
| 1人当たり給与支給総額の目標(3.5%以上)に届かない | 達成率に応じて返還。返還額=(補助金交付額-補助上限の引き上げ額)×(1-達成率)。年平均成長率が0またはマイナスなら全額返還 | 付加価値額が増えておらず、企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益の赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合 |
| 事業場内最低賃金の要件に届かない | 事業計画期間中の毎年3月末時点で未達なら、補助金額を事業計画年数で割った額を返還 | 付加価値額が増えておらず、当該事業年度の営業利益が赤字の場合など、天災など責めに帰さない理由がある場合 |
| 大幅賃上げ特例の要件に届かない(給与支給総額の年平均6.0%以上、または事業場内最低賃金が最低賃金+50円以上の、どちらか一方でも) | 補助上限額との差額分(上限の引き上げ額)を返還 | 同上の免除事由は特例要件の説明には書かれていないため、公募要領の該当箇所で確認が必要 |
| 再生事業者 | 基本要件を達成できなかった場合の返還が免除される | 再生事業者の定義は公募要領の別紙で定められている |
達成率は、事業計画終了時点の1人当たり給与支給総額の年平均成長率を、申請時に掲げた3.5%以上の目標値で割った値です。仮の数字で返還額を計算してみます。
| 仮の前提 | 計算 | 返還額の目安 |
|---|---|---|
| 交付額1,500万円、特例なし、実際の年平均成長率は2.5%、目標は3.5% | 達成率=2.5÷3.5=約0.714。返還額=1,500万円×(1-0.714) | 約429万円 |
| 交付額1,500万円、事業場内最低賃金の要件が事業計画の5年間のうち、ある年の3月末時点で未達 | 1,500万円÷5年 | 300万円(その年の未達に対し) |
| 交付額1,500万円、年平均成長率が0% | 全額返還 | 1,500万円 |
給与支給総額の数字は、「採択を受けたときの目標値」で決まります。公募要領は、事業者自身が3.5%以上の目標値を設定し、交付申請までに従業員等へ表明し、最終年度に達成することを求めています。計画段階で目標値を高く置きすぎると、未達のときの返還が大きくなるので、実現できる年数と水準で計画を立てるよう、手引きも注意を促しています。
また、足下の賃上げについても、審査と手続きに関わります。補助事業の完了を待たずに行う賃上げ(応募申請時の直近決算期から基準年度までの1人当たり給与支給総額の年平均成長率)が、物価上昇率を上回る程度に達しない計画は、審査上、大幅に不利になると書かれています。手引きは、物価上昇率の参考値として、2025年の消費者物価指数(総合)が前年比3.2%上昇だったことを挙げています。この足下の賃上げの目標を達成できなかったときの返還義務は、やむを得ない事情があれば生じません。ただし、交付決定までに従業員等へ文書で表明していない場合は、不採択または交付決定の取消しになることがあります。
対象になる経費は何で、外れる経費は何か
補助の対象になる経費は、補助事業の対象として明確に区分でき、必要性と金額の妥当性が証拠書類で確認できるものです。さらに、交付決定を受けた日以降に契約(発注)をして、補助事業の実施期間内に支払いを済ませたものに限られます。契約(発注)先以外への支払いは認められません。
| 経費区分 | 内容 | 上限・条件 |
|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費(必須) | 専ら補助事業のために使う機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用と、これらと一体の改良・据付け | 単価50万円(税抜)以上の設備投資を必ず1つ以上含めること。借用の経費は、この50万円以上の判定に含めない。リースは共同申請の仕組みで対応 |
| 運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等 | 機械装置の購入時の運搬料は機械装置費に含める |
| 技術導入費 | 本事業の実施に必要な知的財産権等の導入 | 補助対象経費総額(税抜)の1/3まで。他者から取得する場合は書面の契約が必要。専門家経費・外注費と同じ支出先には支払えない |
| 知的財産権等関連経費 | 特許権などの取得に必要な弁理士の手続代行費用等 | 補助対象経費総額(税抜)の1/3まで。特許庁へ納める出願料・審査請求料・特許料は対象外 |
| 外注費 | 専用設備の設計等の一部を外注(請負・委託)する経費 | 補助対象経費総額(税抜)の1/2まで。書面の契約が必要。外注先が機械装置を購入する費用は対象外 |
| 専門家経費 | 本事業のために依頼した専門家への支払い | 1日上限5万円。補助対象経費総額(税抜)の1/2まで。応募時に事業計画書の作成を支援した者は対象外 |
| クラウドサービス利用費 | 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費 | 自社の他事業と共有する場合は対象外。サーバーの購入費・レンタル費も対象外 |
機械装置・システム構築費以外の経費は、総額で500万円(税抜)までを補助上限とします。専門家経費の謝金の単価は、大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師が1日5万円以下、大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータが1日4万円以下(いずれも消費税抜き)と、公募要領で決まっています。
リースの扱いは、よく質問される点です。リース料そのものは対象外です。その代わり、リース会社が中小企業と共同で申請する仕組み(対象リース会社との共同申請)では、機械装置・システムの購入費用について、対象リース会社を対象に補助金が交付され、その分がリース料から減額されます。対象となるのはファイナンス・リース取引に限られ、セール・アンド・リースバックや転リースは対象外です。割賦契約もリースには含まれません。減額されていることを証明する「リース料軽減計算書」を、公益社団法人リース事業協会の確認を受けて提出します。応募時にこの仕組みの利用を申告した場合、交付申請の段階で取りやめることはできません。
対象外の経費で、特に誤りやすいものを表にしました。
| 対象外の経費 | 理由・補足 |
|---|---|
| 交付決定前に発生した経費 | いかなる理由でも事前着手は認められない。申請のための見積書を取るのは差し支えないが、発注や契約は交付決定の後 |
| 自社の人件費、旅費、交際費 | 社内システムの改修を自社の人員で行う場合の人件費も計上できない |
| 不動産、簡易建物、設置場所の整備・基礎工事 | ビニールハウス、コンテナ、ドームハウスなども不可 |
| 汎用性があり目的外使用になり得るもの | 事務用パソコン、プリンタ、スマートフォン、タブレット、カメラ、家具など(本事業でのみ使えるものを除く) |
| 中古品 | 購入費は対象外 |
| 自動車等の車両、船舶、航空機 | 耐用年数省令の「機械及び装置」に当たるものは対象 |
| 既存システムのバージョンアップ・改修費 | 補助事業で新規に導入するシステムと連携するための改修は対象 |
| 保守・メンテナンス費用、各種保険料 | 保守契約は事業計画期間中の締結が必要だが、費用そのものは対象外 |
| 家賃、光熱水費、通信費、事務用品、団体の会費、飲食・接待費 | 補助事業に直接必要な最小限のものを除き対象外 |
| 同一代表者・役員、資本関係のある事業者、特別な利害関係者への支払い | 同一企業の部署間の支払い、社内製造も対象外 |
| 申請・報告書作成に係る代行費、税理士・弁護士費用、振込手数料、支払利息 | 補助事業の本体ではない費用 |
発注先の選び方、見積書の取り方には、どんなルールがあるのか
交付申請の段階で、契約先または発注先1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の物件等については、同一条件による相見積もりを取ることが原則です。最低価格を示した者を選びます。最低価格を示した者を選ばない場合は、理由書と、価格の妥当性を示す書類が要ります。発注内容の性質上、2者以上から見積もりを取ることが難しい場合は、随意契約の理由書を添えることで、随意の契約先にできます。見積額の合計が50万円未満であれば、1者の見積書で足ります。
システム構築費については、積算根拠が明確な見積書と仕様書が必要で、「システム開発一式」のような見積りは認められません。実績報告のときには、要件定義書(費用見積書を含む)や、作業単価、作業工数、作業担当者の勤務記録などの開発費用の算出資料の提出も求められます。
支払い方法にも決まりがあります。支払いは銀行振込の実績で確認され、現金払いや手形払いは対象外です。銀行振込が可能なのに、支払いのしやすさを理由にクレジットカードを使うこと、また支払い方法を問わず代行振込は、一切認められません。
発注先が実質的に補助事業者の自己負担を減らしたり、なくしたりする販売方法は、補助金の目的に反する行為として扱われます。公募要領は、次のような行為を不適切な例として示しています。ポイントやクーポン(現金に交換できるものを含む)を発行・利用して請求額を減額または無償にする、請求額の一部または全額を口座振込や現金で補助事業者に払い戻す、発注先や関係のない第三者から資金提供を受けて関係者間で資金を還流させる、といったものです。疑いがあれば、事前連絡のない立入調査があり得ます。不適切と判断されれば、交付決定の取消し、事業者名・代表者名・不正内容の公表が行われ、再度の交付申請を拒否されることもあります。
審査では何が見られるのか
一般型の応募は、事業計画書を外部有識者の審査委員会が評価し、より優れた計画を出した者が補助金交付候補者として採択されます。審査の結果の詳細な理由開示や異議申し立ては、受け付けられません。公募要領の書面審査は、次の4つの観点です。
| 観点 | 見られること |
|---|---|
| 補助対象事業としての適格性 | 対象事業、対象者、申請要件、補助率等を満たすか。公募の目的に沿っているか |
| 技術面 | 省力化指数が高いか、投資回収期間が短いか、付加価値額の年平均成長率が大きいか、オーダーメイド設備の導入などを行う計画か。それぞれの記載内容と算出根拠が妥当か |
| 計画面 | 社内外の実施体制、財務状況、サイバーセキュリティ対策の状況から、補助事業を遂行できるか。成果の優位性と収益性、スケジュールの妥当性。賃上げの目標値と実現可能性。部分的な省力化に留まらず会社全体にもたらす成果 |
| 政策面 | 地域経済への波及、事業承継を契機とした取組、先端的なデジタル技術・ロボット・低炭素技術の活用、イノベーション製品(中小の製造事業者の革新的な省力化製品)の導入、米国の追加関税措置の影響など |
技術面で使われる3つの数字は、公募要領で式が示されています。仮の数字を入れて、イメージを確かめます。
| 指標 | 式(公募要領の定義) | 仮の数字での計算 |
|---|---|---|
| 省力化指数 | (設備導入により削減される業務に要していた時間-設備導入後に発生する業務に要する時間)÷設備導入により削減される業務に要していた時間 | 検品作業が1日12時間かかっていたものが4時間になる仮定。(12-4)÷12=約0.67 |
| 投資回収期間 | 投資額÷(削減工数×年間稼働日数×人件費単価+増加した付加価値額) | 投資額3,000万円、1日8時間削減、時給換算の人件費単価2,000円、稼働250日、増加した付加価値額500万円とする仮定。削減分は8×250×2,000円=400万円。3,000万円÷(400万円+500万円)=約3.3年 |
| 労働生産性の年平均成長率 | 付加価値額÷労働者数の伸び率 | 先の表のとおり、年4.0%増が基本要件 |
「省力化指数」の計算では、削減される業務の時間には、既存業務の削減を組み込むのが基本です。新規出店を行う場合に限り、新たな業務プロセスで潜在的・将来的に存在する人手の削減時間も組み込めます。投資回収期間は、根拠資料とともに提出する必要があります。
書面審査に加えて、ソフトウェア投資やシステム開発など、書面で計画の詳細を理解しにくい案件を中心に、口頭審査が行われることがあります。オンラインで1事業者30分程度、カメラをオンにして、上半身を映し、音声は録音されます。顔写真付きの身分証明書が必要です。対応するのは、個人事業主本人、法人代表者、役員(社外取締役を除く)といった申請事業者自身で、役員または従業員(申請担当者欄に記載した人に限る)1名だけが同席できます。事業計画書の作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問の対応・同席は一切認められません。
加点と減点には、何があるのか
加点は、一部の項目で証拠書類の提出が必要で、審査の結果、要件に合致した場合にのみ付きます。公募要領の加点項目は次のとおりです。
| 加点項目 | 要件の概要 |
|---|---|
| 事業承継またはM&A | 過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)で経営資源を引き継いだ事業者 |
| 事業継続力強化計画・連携事業継続力強化計画 | 有効期間の認定を取得している。振り返り報告や複数回の認定で加点が上乗せされる |
| 成長加速マッチングサービス | 応募締切日時点で会員登録し、挑戦課題を登録している |
| 地域別最低賃金引き上げ | 2024年10月から2025年9月までの間で、当該期間の地域別最低賃金以上、2025年度改定の地域別最低賃金未満の従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある |
| 事業場内最低賃金引き上げ | 2026年6月と応募申請直近月の事業場内最低賃金を比べ、全国目安で示された額(55円)以上の賃上げをした |
| えるぼし/くるみん | 女性活躍推進法のえるぼし認定、次世代育成支援対策推進法のくるみん認定を受けている |
| 省力化ナビ | 応募締切日までに中小機構の「省力化ナビ」を活用して生産性向上の知見を確認している(申請に使うGビズIDプライムと一致させる) |
| 健康経営優良法人 | 健康経営優良法人2026に認定されている |
| 生産性向上支援センター | 同センターの支援を受けて「生産性向上取組計画書」の作成が完了し、応募時に提出した |
減点もあります。中小企業庁が所管する補助金で、賃上げに関する加点を受けて採択されたのに、その加点項目の要件を達成できなかった場合、効果報告などで未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁所管の補助金への申請では、正当な理由がない限り大幅に減点されます。また、特定の期間に類似のテーマ・設備への申請が集中している場合は、別途、過剰投資かどうかを審査し、過剰投資と判断された申請は減点されます。
応募から入金まで、どんな順番で、どれくらい時間がかかるのか
公式サイトの申請の流れは、応募申請から効果報告までの9つの段階です。
| 段階 | 内容 | 注意すること |
|---|---|---|
| 1 GビズID取得 | 電子申請のため、GビズIDプライムアカウントが必要 | 取得に一定の期間がかかる。未取得なら最優先で |
| 2 事業計画書の作成、機械装置・システムの選定 | 応募時に提出する事業計画書を作り、専用設備を選ぶ | 書類の不備・不足がないことを確認する |
| 3 応募申請 | 電子申請システムのみ。申請者自身が入力する | 採択まで3か月程度かかると、公式サイトに書かれている |
| 4 相見積もり・事業者選定 | 採択後、交付申請に向けて見積書を集める | 50万円以上は同一条件で2者以上 |
| 5 交付申請 | 原則、採択発表日から2か月後の日が期限 | 期限までに申請がないと採択が取り消される |
| 6 補助事業の実施 | 交付決定後に発注・納品・検収・支払い | 実施期間は交付決定日から17か月以内、かつ採択発表日から19か月後まで |
| 7 実績報告 | 事業完了の日から30日を経過した日と事業完了期限日のうち、早い日まで | 提出後に確定検査(現地調査を含む) |
| 8 補助金の交付 | 額の確定後、請求して支払われる | 交付決定額の全額が支払われるとは限らない |
| 9 事業実施効果報告 | 事業計画期間の1年目が終わってから最初の4月以降、5年間、毎年 | 賃金台帳の提出を求められる |
この制度の期限は、採択日から逆算する必要があります。採択発表日がまだ決まっていないため、次の日付は仮に置いた例です。
| 仮の日付 | できごと | 根拠となるルール |
|---|---|---|
| 2026年10月16日17時 | 第8回の応募締切 | 手引きに記載された公募期間 |
| 2027年1月中旬(仮) | 採択発表(応募から3か月程度) | 公式サイトの「採択まで3か月程度かかります」を目安にした仮の日付 |
| 2027年3月中旬(仮) | 交付申請の期限(採択発表日から2か月後) | 公募要領4-3 |
| 交付決定日から17か月以内、かつ2028年8月中旬まで(仮) | 補助事業の完了・実績報告の期限 | 採択発表日から19か月後の日が、実施期間の外枠になる |
交付決定が遅れれば、その分、補助事業に使える期間が短くなります。公募要領は、交付申請の内容に不備や不足があると交付決定ができず、再提出や修正が必要になるため、実施期間を十分に確保するよう、速やかに交付決定を受けて事業を始めることを勧めています。
採択後の義務も、表にまとめます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 研修動画の視聴 | 採択された事業者は研修動画の視聴(確認テストを含む)が必要。視聴しない場合は採択が無効になる |
| 財産の管理 | 単価50万円(税抜)以上の機械等は処分制限財産。法定耐用年数が経過するまで、貸付・転売・担保などには事前の承認が必要。承認なく行えば交付決定の取消し |
| 保険・共済 | 事業計画期間の終了まで、導入した機械装置に風水害等の自然災害を含む損害を補償する保険または共済(付保割合50%以上)への加入が原則必須 |
| 保守・メンテナンス契約 | システム構築費を計上する場合、発注先と事業計画期間(3年から5年)の保守・メンテナンス契約を結ぶ。保守費用は補助対象外 |
| 消費税 | 課税事業者は、消費税等仕入控除税額を補助対象経費からあらかじめ減額して交付申請する |
| 計画変更・中止 | 経費の配分や内容の変更、中止・廃止は、事前に中小機構の承認が必要 |
| 書類の保存 | 収支の事実を明確にした証拠書類を、補助事業の完了年度の終了後5年間保存する |
| 現地調査・検査 | 中小機構・事務局の現地調査、会計検査院の実地検査がある |
応募で用意する書類は何か
一般型の応募で提出する主な書類は、公募要領4-4に次のとおり示されています。事務局から別に提出を求められる場合があります。
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 全事業者共通 | 損益計算書と貸借対照表(直近2期分)、事業計画書(その1・その2)、事業計画書(その3)、導入予定の機械装置等・システム(50万円以上)の仕様・積算根拠が分かる書類(参考見積書、カタログ、提案書、仕様書等) |
| 法人 | 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、納税証明書(その2)直近3期分、法人事業概況説明書、役員名簿、株主・出資者名簿 |
| 個人 | 確定申告書の控え(第一表)、納税証明書(その2)直近1年分、青色申告決算書または白色申告収支内訳書 |
| 実施場所が複数 | 事業実施場所リスト |
| 最低賃金引き上げ特例または加点を使う | 地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書、事業場内最低賃金引き上げに係る要件確認書 |
| 他の助成制度を利用した、または利用中 | 他の助成制度の利用実績確認書 |
| 金融機関から借入れを予定 | 金融機関確認書(金融機関による事業計画の確認を受ける) |
| 加点を希望 | 事業承継・M&Aの確認資料、生産性向上取組計画書など |
| 任意 | 導入予定機器のカタログ・説明資料(イノベーション製品としての考慮を希望する場合は必須)、サプライチェーンを俯瞰する企業との取引実績が分かる書類 |
事業計画書は、PDFでA4サイズ、できる限り簡潔に作るよう求められており、記載の分量で採択を判断するものではない、とも書かれています。事業内容に関係のない個人情報(社長や従業員の顔写真など)は載せないことも注意書きにあります。
計画書の記載項目は、事業者の概要(現状分析・経営課題・補助金活用の動機)、省力化投資の具体的内容(投資全体の金額と補助申請の金額、設備導入による業務プロセスや配置のビフォーアフター、期待される効果)、新たな付加価値の創出(労働生産性と給与支給総額の向上)、財務計画、実施体制とスケジュールです。導入する機械装置等の型番、取得時期、技術の導入時期についての詳細なスケジュールが必要とされており、ここが曖昧だと、遂行可能性への疑義につながります。
事業計画の作成を支援した者がいる場合は、「事業計画書作成支援者名」と「作成支援報酬額」の欄に、事業者名と報酬の内容(成功報酬の場合は、採択時に支払う金額)と契約期間を必ず記載します。支援を受けているのに記載がなかったと分かれば、不採択、採択の取消し、補助金の返還、事業者名・代表者名を含む不正内容の公表などが行われます。公募要領は、作業の実費から離れた高額な成功報酬を請求する業者に注意するよう、わざわざ書いています。
カタログ注文型は、どんな仕組みで、いくらまで補助されるのか
カタログ注文型は、IoTやロボットなどの省力化効果が認められた汎用製品を、製品カタログから選んで導入する類型です。公式サイトには、販売事業者が申請をサポートする、と特徴が書かれています。補助上限額は、従業員数で決まり、2026年3月19日の制度改定後は次のとおりです。括弧内は、賃上げ要件を達成した場合の額です。
| 従業員数 | 2026年3月19日以降の上限額 | 2026年3月18日以前の上限額(参考) |
|---|---|---|
| 5名以下 | 200万円(300万円) | 500万円(750万円) |
| 6名から20名 | 500万円(750万円) | 750万円(1,000万円) |
| 21名以上 | 1,000万円(1,500万円) | 1,000万円(1,500万円) |
補助率は1/2以下です。対象経費に補助率をかけた額が上限額を超えれば、上限額の範囲内で交付されます。上限額の区分は、応募・交付申請の時点の従業員数で決まります。改定前の条件が適用されるのは、2026年3月16日17時までに提出され、不備なく受理された申請に限られます。
2026年3月19日の改定の内容は、公式サイトの制度更新履歴に書かれています。従業員20人以下の補助上限額の引き上げ(表の数字はこの改定後の額)、申請受付期間の延長、賃上げ特例における事業場内最低賃金要件の見直し、収益納付の撤廃、2回目以降の交付申請における累計補助上限額の見直しと申請要件の追加が行われました。
カタログ注文型の基本要件は、一般型より軽い数字です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働生産性 | 補助事業終了後3年間、毎年、申請時と比べて年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を作る |
| 賃上げ(上限額の引き上げの条件) | 補助事業期間終了時点で、事業場内最低賃金を3.0%以上(物価安定の目標2%に1.0%を加えた率)増加させ、給与支給総額を6%以上増加させる見込みの計画。申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要 |
| 賃上げ目標が未達のとき | 自己の責によらない正当な理由なく達成できなければ、補助額の減額を行う |
| 人手不足の状態 | 申請時に人手不足の状態にあること、全従業員の賃金が最低賃金を超えていること、補助金の重複がないことなどを、応募・交付申請の日に満たす |
対象経費は、省力化製品の「製品本体価格」と、設置作業・運搬・動作確認・マスタ設定などの「導入経費」です。一方、中古品、交付決定前に購入した製品、無償で提供されているもの、消費税などは対象外です。導入経費の側では、委託・外注費、補助金申請や報告の代行費、移動交通費・宿泊費、試運転に伴う原材料費・光熱費、事業者の通常業務の代行作業費用などが対象外にあたります。
| 項目 | カタログ注文型のルール |
|---|---|
| 補助事業の実施期間 | 交付決定通知書に記載する日(交付決定日から原則12か月以内)まで |
| 効果報告 | 補助事業完了後、事務局が定める日付から3年間。製品の稼働状況、省力化の効果、賃上げの実績を報告し、実地検査で導入の事実を確認 |
| 2回目以降の交付申請 | 各申請の補助額の合計が補助上限額に達するまで、複数回の申請ができる。累計補助上限額は「各申請時点の補助上限額×2」で、追加要件がある |
| ファイナンス・リース | リースで省力化製品を導入できる(リース料軽減計算書、リース取引に係る宣誓書を提出) |
| 製品の置き換え | すでに持っている製品と同一カテゴリの製品への置き換えを交付申請できる |
| 常勤従業員のいない事業者 | 所定の証憑を出すことで申請できる(2025年4月24日から) |
| 申請の入口 | 販売事業者を選んで共同で事業計画を作り、販売事業者からの招待で専用フォームから申請 |
公式サイトに掲載されているカタログ注文型の提出書類は、従業員名簿、貸借対照表(前期・前々期)、損益計算書、法人なら履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、法人税の納税証明書(その2)直近3期分、役員名簿、株主・出資者名簿、個人事業主なら確定申告書の控えと所得税の納税証明書、人手不足を示す書類(時間外労働時間、従業員減少の確認用、求人募集をしたことを証明する書類のうち設問への回答で必要なもの)などです。大幅な賃上げ対象者には最低賃金者の賃金台帳、省力化計画には販売事業者が添付する省力化効果判定シート、2回目以降の申請には全従業員分の賃金台帳と複数回申請における最低賃金確認書が要ります。
申請でつまずきやすいのは、どんな点か
制度の資料から、申請の前後で失敗の原因になりそうな点を拾いました。
| つまずきやすい点 | 内容 | 確認先・対策 |
|---|---|---|
| GビズIDプライムの取得が間に合わない | 取得に期間がかかり、メール認証にも時間がかかる | 取得未了なら、第8回に間に合うかを含め、早急に手続きを確認する |
| 事前発注 | 見積書の取得は構わないが、発注・契約・購入は交付決定の後 | 納期の長い設備でも、発注は交付決定後 |
| 従業員数の数え間違い | 補助上限と補助率の区分が変わる。常勤従業員に当たらない人を入れると採択取消しもあり得る | 公募要領の常勤従業員の定義で確認する |
| 賃上げ目標の置き方 | 給与支給総額の目標を高く置き過ぎると、未達のときの返還が増える | 実現できる年数・水準で、事業計画期間を3年から5年で選ぶ |
| 賃上げの表明 | 目標値の従業員への表明(文書)が必須。交付申請までの表明と、足下の賃上げは交付決定までの表明 | 指定様式の賃金引き上げ計画の表明書を使う |
| 一般事業主行動計画 | 従業員21名以上は公表が必要。公表の審査に2週間程度 | 「両立支援のひろば」への申請を早めに |
| 汎用設備の単体導入 | 一般型の対象外 | カタログ注文型か、オーダーメイド性の説明を検討する |
| 見積書の取り方 | 50万円以上は同一条件の相見積もりが原則。「一式」見積は不可 | 申請前から複数者の見積りを取っておくと、採択後に動きやすい(公募要領の記載) |
| 支払い方法 | 銀行振込のみ。代行振込は不可 | 発注先との契約の段階で決めておく |
| 支援業者との契約 | 作成支援者名・報酬の記載漏れは虚偽申請として扱われる | 契約内容と報酬額を事前に整理し、申請画面に正しく記載 |
| 計画の流用 | 他者の計画を流用したり、流用されたりすると、次回以降の公募に申請できなくなる | 自社の現場に即した内容で作る |
| 保険・保守契約 | 保険または共済への加入、システム導入時の保守契約が必要 | 事業計画の段階から費用と契約の見通しを立てる |
この補助金に向く会社、向かない会社は、どう判断すればよいのか
| 観点 | 向いている会社 | 向いていない(または慎重に判断したい)会社 |
|---|---|---|
| 投資の中身 | 現場の工程に合わせた自動化・システム化を計画している | 汎用のパソコンやソフトを1つ買う程度の投資 |
| 投資の規模 | 単価50万円以上の機械装置・システムを含む投資を行う | 機械装置・システム構築費が50万円に届かない |
| 賃金 | 賃上げを3年から5年の計画として実行する意思と余力がある | 賃上げの原資を確保できる見通しがない |
| 組織 | 事業計画を自社で作り、実行に責任を持てる体制がある | 計画作りも実行も、すべて外部に任せたい |
| 資金 | 補助金が後払い(精算払い)でも、事業期間中の資金繰りが回る | 交付決定前の発注や、立て替えが難しい |
| 他制度との関係 | ものづくり補助金などの交付決定と支払い済みの関係に問題がない | 他の補助金の支払い待ち、直近3年で2回以上の交付決定 |
| 設備の性格 | カタログにない現場特有の設備が必要 | カタログの製品でほぼ足りる(カタログ注文型を先に検討) |
小規模な事業者ほど、補助上限額が小さい代わりに補助率が高いので、投資額が小さくても使いやすい面があります。反対に、従業員数が増えると上限額が大きくなる分、賃上げや労働生産性の目標も、会社全体の数字で見られます。事業の一部だけを省力化するのではなく、省力化で生まれた時間を高い付加価値の仕事へ振り向ける計画かどうかを、審査は見ています。
似た制度や、ほかの補助金とはどう違うのか
公募要領は、本事業と他の補助金との関係を、いくつかの場所で示しています。ここでは、公募要領に実際に出てくる関係だけを整理します。
| 比べる制度 | 本事業との関係(公募要領の記載) |
|---|---|
| カタログ注文型と一般型 | 同じ制度の2類型。一般型の申請前に、カタログ製品の有無を確認することが求められる。製品カタログのカテゴリに当たる製品を一般型で入れる場合は、審査で一部考慮される |
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業等事業再構築促進補助金、中小企業新事業進出補助金 | 交付決定を受けて支払い未完了の事業者、過去3年間で合計2回以上の交付決定を受けた事業者は、一般型に申請できない |
| 観光庁の人材不足対策事業・省力化投資補助事業 | 設備投資の交付決定を受けて10か月を経過していない事業者は申請できない |
| 国の他の補助金全般 | 補助対象経費が重複する事業は対象外。過去・現在の申請実績は、電子申請システムに必ず入力する |
| 中小企業庁所管の他の補助金(持続化補助金、IT導入補助金など) | 賃上げ加点を受けたのに要件を満たせなかった場合、18か月、これらを含む中小企業庁所管補助金の申請で減点される |
| 事業継続力強化計画、えるぼし、くるみん、健康経営優良法人 | 本事業の審査で加点される認定・制度 |
このように、省力化投資補助金は、他の補助金の利用履歴と強く結びついています。申請の前に、自社が過去・現在に受けた補助金の一覧を整理しておくと、不備を防げます。
よくある質問
Q1 一般型の応募は、あと何日で締め切られますか。第8回公募は、2026年10月16日(金)17時までです。受付開始は9月18日で、締切以降の提出は、いかなる理由でも受け付けられません。10月19日(月)10時から18時ごろには、申請マイページのシステムメンテナンスがあるため、締切後の操作には使えません。次回の公募時期は、公式サイトで、あらためて公開されます。
Q2 申請は、行政書士やコンサルタントに任せられますか。公募要領は、事業計画は申請者自身で作ることを求めています。支援を受ける場合は、事業計画書作成支援者名と報酬の内容を申請画面に記載しなければなりません。電子申請は申請者自身が入力する形で、交付申請に限って、代理申請のための委任関係を管理する機能が提供されています。口頭審査には、支援者や顧問の対応・同席はできません。
Q3 採択されたら、事業計画の経費は全額が補助されますか。いいえ。採択は交付を確約するものではなく、交付申請で改めて精査されます。補助対象外の経費があれば、減額や全額対象外になる場合があります。さらに、実績報告後の確定検査で額が確定し、交付決定額の全額が支払われるとは限りません。
Q4 採択結果は公表されますか。一般型は、申請者名、住所(市区町村まで)、法人番号、事業計画名、支援機関名等が、公式サイトで公表されます。カタログ注文型は、交付決定を受けた補助事業者の名称、法人番号、所在地(市区町村まで、個人事業主は都道府県まで)、申請年度が公表されます。
Q5 リースで設備を入れた場合も対象ですか。リース料は対象外ですが、リース会社との共同申請の仕組みで、リース会社の購入費用に補助が出て、リース料が減額される形なら使えます。対象はファイナンス・リース取引です。リース会社は公益社団法人リース事業協会の確認を受けた対象リース会社である必要があります。問い合わせ先は、同協会(電話03-3595-1501、平日9時から17時)です。
Q6 申請の途中で、従業員が増えたらどうなりますか。小規模事業者として補助率2/3で採択されたあと、交付決定までに小規模の定義から外れると、補助率が1/2に変わります。交付決定後に外れた場合も、補助事業の実施期間が終わるまでの間なら、計画変更として1/2になります。
Q7 賃金台帳は、いつまで提出が必要ですか。公募要領は、事業場内最低賃金の確認のため、効果報告のときに賃金台帳の提出を求めます。効果報告は、事業計画期間の1年目が終了してから最初の4月以降、5年間です。公式サイトには、第1回から第7回公募の対象について、賃金台帳の保存に関する資料も掲載されています。
Q8 カタログ注文型と一般型は、同時に申請できますか。公募要領では、同一法人・事業者の応募は公募回ごとに1申請に限られると書かれ、本事業へ応募申請・交付申請中の事業者は対象外とされています。類型をまたぐ併用の可否は、一般型の公募要領に明示されていないため、事務局に確認してください。
問い合わせ先と、確認すべき資料
制度の最新の条件は、公式サイト(中小企業省力化投資補助金)に載る公募要領、応募申請の手引き、電子申請マニュアルで確認してください。一般型の事業の実施期間については、公式サイトの一般型の紹介ページが「交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)」と書いている一方、第8回公募の公募要領と手引きは「交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月後の日まで)」と書いています。申請の際は、公募回ごとの公募要領の記載を基準にしてください。
| 確認したいこと | 確認先 |
|---|---|
| 制度全般、公募要領、申請の手引き | 中小企業省力化投資補助金の公式サイト(shoryokuka.smrj.go.jp)の一般型・カタログ注文型のページ |
| 申請・制度の問い合わせ | 中小企業省力化投資補助金事務局 コールセンター ナビダイヤル0570-099-660、IP電話03-4335-7595、平日9時30分から17時30分 |
| リース会社との共同申請 | 公益社団法人リース事業協会 電話03-3595-1501、平日9時から17時 |
| GビズID | GビズID公式サイト |
| 函館商工会議所の案内 | 函館商工会議所の該当ページ(hakodate.cci.or.jp/info/19951.html) |
この記事の数字や条件は、2026年10月12日に確認した資料に基づいています。公募要領は更新されることがあり、第8回公募の応募申請の手引きも、10月8日に締切の注意事項が追加されています。申請前に、最新版の公募要領と手引きの該当箇所を、必ず読み直してください。
この制度を一言でいうと
「中小企業省力化投資補助金」は、函館商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は北海道です。
2026年9月18日(金)〜2026年10月16日(金)17:00 令和8年熊本地震の被害を受けた熊本県内の事業者の皆様へ 令和8年熊本地震に伴う災害で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 地震の被害を受けた事業者の皆様につきましては相談事項がありましたら、個別に中小企業省力化投資補助事業コールセンターまでご相談ください。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業省力化投資補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 函館商工会議所 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 北海道 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「中小企業省力化投資補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域北海道
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 北海道 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
この制度の内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 地域 | 2026年9月18日(金)〜2026年10月16日(金)17:00 令和8年熊本地震の被害を受けた熊本県内の事業者の皆様へ 令和8年熊本地震に伴う災害で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 |
| その他 | 地震の被害を受けた事業者の皆様につきましては相談事項がありましたら、個別に中小企業省力化投資補助事業コールセンターまでご相談ください。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「中小企業省力化投資補助金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「中小企業省力化投資補助金」についてのよくある質問
Q&A中小企業省力化投資補助金
Q. 中小企業省力化投資補助金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(北海道)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:函館商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問