せたな町産業等活性化補助金の実施について
せたな町産業等活性化補助金の実施について(せたな町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「せたな町産業等活性化補助金の実施について」は、せたな町が実施する補助金・助成金です。対象の地域はせたな町・北海道です。
せたな町では、第2次せたな町創生総合戦略に基づき、地域の事業者等が行う産業活動に対して、地域産業の活性化と安定・定着を図るとともに、事業者等による若者の雇用創出と地域雇用の活性化を図るため「せたな町産業等活性化補助金」制度を令和7年度から5年間実施いたします。 ・新規起業者等応援補助金 ・新規事業補助金 ・雇用奨励補助金 ・外国人技能実習生等受入補助金
受付の期間は、—から2030年3月31日まで。
| 制度名 | せたな町産業等活性化補助金の実施について |
|---|---|
| 実施機関 | せたな町 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | せたな町・北海道 |
| 受付期間 | —から2030年3月31日まで |
| 対象者 | 第 3 条補助金を受けることのできる事業者等は 、次の全ての要件を満たす |
「せたな町産業等活性化補助金の実施について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域せたな町・北海道(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者第 3 条補助金を受けることのできる事業者等は 、次の全ての要件を満たす
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | せたな町・北海道(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 第 3 条補助金を受けることのできる事業者等は 、次の全ての要件を満たす |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 起業 | 創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。 |
「せたな町産業等活性化補助金の実施について」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 工事・設置 | 改装 | 補助率は公募要領で確認 |
| 外注・委託 | 外注費等の経費 | 補助率は公募要領で確認 |
| 試作・開発・試験 | 品等の開発 | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | . 新規起業者等応援補助金、新たに産業等の経、営を行うための機、設備等の導入及、び店舗、工場の新、改築費や、/ 3 以内 1 0 0 万円 3 0 万円、. 新規事業補助金、他分野への参入又、は新たに地場産品、等を使用した特産、生産 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 機械 | 機械装置・生産設備が対象に含まれています。見積書には型番・仕様・数量を書き、その設備が計画の課題をどう解決するかを説明できるようにします。中古品は対象外の制度が多いので、新品かどうかも確認します。 |
| 外注 | 外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。 |
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 改装 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 5 補助対象経費が別表に定める下限額を下回る場合は補助金を交付しな / いものとする 。 / ( 補助金の交付要件 ) / 第 5 条新規起業者等応援補助金は 、次の各号の全てを満たす場合において 、 / 補助対象者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする 。 / ( 1 ) せたな町産業担い手育成条例( 2006年せたな町条例第18号 )第 3 / 条に該当しない新規起業者又は事業承継者であること 。 / ( 2 ) 補助の対象となる施設 、機械 、設備等は 、せたな町の区域内に設置 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 第 7 条町長は 、前条の規定に基づく申請を受理したときは 、その内容を審 / は 、当該申請を行った者に対し 、せたな町産業等活性化補助金交付決定( 却 |
| その他 | 査・確認し 、補助の可否を決定するものとする 。 / 2 町長は 、前項により補助金の交付を決定し 、又は却下しようとするとき / 下 )通知書( 様式第 3 号 )により通知するものとする 。 / ( 補助事業の変更等 ) |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 第2次 | 公募が複数回に分かれています。回ごとに、期間、予算、要件が変わることがあるため、自社が申請する回の定めを、確認します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 1 1 と 2 の事業については 、重複して交付することはできない 。 / 4 . 外国人技能実習生等 / 外国人技能実習生 / 等の受入を行う場 |
| 日程 | 2 2 と 3 の事業については 、年度内 1 事業者各 1 回の交付とする 。 / につき年度内 5 名までとする 。 |
| 注意点 | 3 4 の事業については 、助成対象外国人 1 名につき 1 回限りとし 、1 事業所 |
| 申請の方法 | 補助金交付申請( 様式第 1 号 )の添付書類 |
「せたな町産業等活性化補助金の実施について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2030年3月31日まで。締切の2030年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2030年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2030年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2030年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2030年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2030年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「せたな町産業等活性化補助金の実施について」についてのよくある質問
Q&Aせたな町産業等活性化補助金の実施について
Q. せたな町産業等活性化補助金の実施についての受付期間はいつですか?
—から2030年3月31日まで。
Q. せたな町産業等活性化補助金の実施についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
第 3 条補助金を受けることのできる事業者等は 、次の全ての要件を満たす
Q. せたな町産業等活性化補助金の実施についてで、対象になる経費は何ですか?
. 新規起業者等応援補助金、新たに産業等の経、営を行うための機、設備等の導入及、び店舗、工場の新、改装、改築費やなどが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. せたな町産業等活性化補助金の実施についてで、注意すべきことはありますか?
1 1 と 2 の事業については 、重複して交付することはできない 。
Q. せたな町産業等活性化補助金の実施についてで、注意すべきことはありますか?
2 2 と 3 の事業については 、年度内 1 事業者各 1 回の交付とする 。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(せたな町・北海道)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2030年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:せたな町の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問