【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について
【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について(鶴岡市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について」は、鶴岡市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は鶴岡市・山形県です。
地域包括ケアシステムの構築が目指す「誰もが住み慣れた地域で人生の最後まで暮らし続けること」ができるよう、訪問系介護事業所へ燃料費及び人件費の一部を支援し、朝日・温海等の郊外地に暮らしていても、公平に訪問サービスが受けられる体制を確保することを目的に、令和7年度から事業を開始しているところですが、令和8年度から補助金額が変更になりますのでお知らせします。
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について |
|---|---|
| 実施機関 | 鶴岡市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 鶴岡市・山形県 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
| 対象者 | 補助の対象となる者は、鶴岡市の介護保険被保険者であり法第 27 条の規定による要介 |
「【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域鶴岡市・山形県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者補助の対象となる者は、鶴岡市の介護保険被保険者であり法第 27 条の規定による要
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 鶴岡市・山形県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 補助の対象となる者は、鶴岡市の介護保険被保険者であり法第 27 条の規定による要介 / 護認定又は法第 32 条の規定による要支援認定を受けたもの及び鶴岡市介護予防・日常生 / 活支援総合事業の実施に関する規則(2017年鶴岡市規則第7号)第2条第 11 号に定 / める事業対象者に対し、訪問介護等サービスの提供を行った事業者とする。 / 4 補助金の額 / 補助金の額は、別表に定める補助単価に訪問回数を乗じて得た額の合計額とする。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事業所 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について」が目指していること
市長は、介護サービス(介護保険法(1997年法律第 123 号。以下「法」という。 )第115 条の 35 第 1 項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。 )の提供が地理的な要因により妨げられることのないよう、本市における介護サービス事業の維持、確保及び新規の事業者の参入の促進を図り、市全域での円滑な介護サービスの利用促進を図るため、介護サービスを提供する事業者(以下「事業者 」という。 )の訪問に要する費用に対し 、鶴岡市補助金等に関する規則(2005年鶴岡市規則第 56 号。以下「規則」という。 )及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。2 対象サービス補助の対象となる介護サービス(以下「訪問介護等サービス」という。 )の種類は、次のとおりとする。
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 本市の市民に対し自宅を訪問し下記のサービスを提供する事業所 / 1 訪問介護 2 訪問入浴介護 3 訪問看護 4 訪問リハビリテーション / 5 介護予防訪問入浴介護 6 介護予防訪問看護 7 介護予防訪問リハビリテーション / 8 訪問介護相当サービス 9 訪問型サービスA 10 訪問型サービスC / 2.補助金の額 / (1)下記に示す燃料費と人件費の合算額を補助単価とします。 / 【 燃料費 】 事業所から訪問先までの距離が往復30km 以上となるものを対象とし、10 km 毎に |
| 金額 | 220円となります 。 |
「【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| システム | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
| 人件費 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | (ワード:41KB) |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | ・補助金の申請は 、「 鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書兼請求書 / (様式第1号) 」を郵送で長寿介護課まで提出してください 。 / ・申請は月単位で 、各月または 、2カ月、半年毎等、事業所の都合に合わせご提出ください。 / て下さい。( 原則、初回のみ提出 。次の利用時までに半年以上間が空く場合 、再提出。 ) / ・国保連へ提出した請求書(訪問型サービスCは利用報告書)の写しも添付願います 。 |
| その他 | ・提供先までの距離は、 Google マップによって計測し、その写しを PDF にしたものを添付し / 請求書に誤りや偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合は 、 / 5. 帳簿等の保管 |
| 注意点 | 4 . 補助金の返還 / 当該補助金の全部又は一部を返還いただくことになります 。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 郵送 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 返還 | 不正受給や目的外の使用があった場合の、交付決定の取消しや返還(加算金)の定めがあります。申請内容は事実に基づき、使い道は計画どおりにします。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 / いて適用する。 / この告示は、2026年 4 月 1 日から施行する。 / 別表(第4項関係) / 訪問1回当たりの補助単価 / 事業所からの / 往復距離( 1 km |
| 日程 | この告示は、2025年4月1日から施行し、同日以後に実施する訪問介護等サービスにつ |
「【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:・補助金の申請は 、「 鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書兼請求書 き
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について」についてのよくある質問
Q&A【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金について
Q. 【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金についての受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
補助の対象となる者は、鶴岡市の介護保険被保険者であり法第 27 条の規定による要介
Q. 【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金についての申請は、どのように行いますか?
・補助金の申請は 、「 鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書兼請求書 き
Q. 【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金についてで、注意すべきことはありますか?
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
Q. 【変更】鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金についてで、注意すべきことはありますか?
この告示は、2025年4月1日から施行し、同日以後に実施する訪問介護等サービスにつ
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(鶴岡市・山形県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:鶴岡市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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