募集中地域・自治体の補助金

令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について

実施機関
沖縄県
掲載期限
— 〜 2027/03/15
地域
沖縄県・本部町・国頭村・伊是名村・伊江村・渡名喜村・伊平屋村・南城市・南大東村・久米島町・粟国村・与那国町・うるま市・多良間村・宮古島市・渡嘉敷村・北大東村・石垣市・竹富町・座間味村・東村・大宜味村

令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について(沖縄県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

この制度を一言でいうと

「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について」は、沖縄県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は本部町・国頭村・伊是名村・伊江村・渡名喜村・伊平屋村・南城市・南大東村・久米島町・粟国村・与那国町・うるま市・多良間村・宮古島市・渡嘉敷村・北大東村・石垣市・竹富町・座間味村・東村・大宜味村・沖縄県です。

県内の離島・過疎地域を運行する電気自動車及びプラグインハイブリッド車への転換を促すことにより、化石燃料を中心とする社会からクリーンエネルギーを中心とする社会への移行を促進するため、電気自動車等及び電気自動車等と合わせて設置する充電設備又はV2Hの購入経費の一部を助成します。 申請期間: 【第1期】令和8年6月1日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日) 【第2期】令和8年11月16日(月曜日)~令和9年3月15日(月曜日)※予算の範囲において実施

受付の期間は、—から2027年3月15日まで。

制度名令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について
実施機関沖縄県
種類補助金・助成金
対象地域本部町・国頭村・伊是名村・伊江村・渡名喜村・伊平屋村・南城市・南大東村・久米島町・粟国村・与那国町・うるま市・多良間村・宮古島市・渡嘉敷村・北大東村・石垣市・竹富町・座間味村・東村・大宜味村・沖縄県
受付期間—から2027年3月15日まで
対象者1 離島・過疎地域※に事業所等を有している個人事業主又は法人 。ただし、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人を除く。

金額・条件

金額や条件は、次のとおりです。確定通知書(第6号様式)の写し

「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域本部町・国頭村・伊是名村・伊江村・渡名喜村・伊平屋村・南城市・南大東村・久米島町
  2. 2対象者1 離島・過疎地域※に事業所等を有している個人事業主又は法人 。ただし、国、地方
  3. 3規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域本部町・国頭村・伊是名村・伊江村・渡名喜村・伊平屋村・南城市・南大東村・久米島町・粟国村・与那国町・うるま市・多良間村・宮古島市・渡嘉敷村・北大東村・石垣市・竹富町・座間味村・東村・大宜味村・沖縄県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
対象者1 離島・過疎地域※に事業所等を有している個人事業主又は法人 。ただし、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人を除く。 / 2 離島・過疎地域※に住民登録をしている個人 。 / ※離島・過疎地域とは、沖縄振興特別措置法(2002年法律第14号)第3条第3号及び同法施行令(2002年政令第102号)第1条の規定に基づき指定された離島及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(2021年法律第19号)に基づき公示された市町村(一部区域)及び同法施行令(2021年政令第137号)に基づき公示… / ※第1期申請期間においては、小規模離島・過疎地域からの申請を優先して交付するため、下記地域については、先着順に受付を行い2026年10月30日時点で予算に余りがある場合に受付順に交付を行います。 / 予算額を超えることが見込まれる場合は申請の受付を停止します。「小規模離島・過疎地域」以外の地域は、次の離島を指します。 / 宮古島、下地島、伊良部島、池間島、来間島、石垣島
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
個人事業主個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。
法人法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。
団体NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。
事業所事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。

「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について」が目指していること

県内の離島・過疎地域( 注 )を運行する電気自動車及びプラグインハイブリッド車(以下「電気自動車等」という。)への転換を促すことにより、化石燃料を中心とする社会からクリーンエネルギーを中心とする社会への移行を促進し、脱炭素社会の実現に向けて取り組むとともに、離島・過疎地域の課題解決を図ることを目的とする。( 注)離島・過疎地域とは 、次に該当する市町村で 、別表に掲げるとおりとする 。・沖縄振興特別措置法( 2002年法律第14号 )第 3 条第 3 号及び同法施行令( 2002年政令第102号)第 1 条の規定に基づき指定された離島・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(2021年法律第19号)に基づき公示された市町村( 一部区域 )及び同法施行令( 2021年政令第137号 )に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村

「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について」の対象経費の中身

この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。

区分この制度の対象経費の項目支援の目安
車両・運搬機器より電気自動車等を輸、車両補助率は公募要領で確認
運搬・物流両輸送費」という。 )、車両輸送費に、運賃との差額とする。補助率は公募要領で確認
その他沖縄本島から離島及び、離島から離島へ船舶に、送する経費(以下「車、ただし、運転者料金が含まれる、場合においては、旅客、充電設備の本体、価格(税抜)、V2Hの本体価格、補助金交付額(上公募要領の一覧と照合
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
設置工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。
輸送運搬・輸送・物流の経費が含まれています。通常の事業活動の運賃は対象外で、補助事業に直接必要な分に限られる制度が多い点に、注意します。
自動車車両・運搬機器に関する項目があります。公道を走る車両は対象外とされる制度があるため、対象になる機種・条件を、先に確認します。

補助率・金額の区分(この制度の定め)

区分内容
その他1 電気自動車等:電気自動車及びプラグインハイブリッド車 / 2 充電設備又はV2H / 1 電気自動車等 / ア 車両本体 / イ 車両輸送費(沖縄本島から離島、離島から離島へ船舶により車両を輸送する費用)
金額15万円 (車両本体価格を上限とする) / 車両輸送費の1/2以内(上限5万円とする)※車両輸送費については、使用本拠地が離島の場合に限る。
地域※県内で車両本体を製造する車両は25万円とする。

この制度の日程と期間の定め

区分内容
日程第1期:2026年 6月 1日(月曜日)~2026年10 月30 日(金曜日) / 第2期:2026年11 月16 日(月曜日)~2027年3月15 日(月曜日)※予算の範囲において実施 / ※申請期間内であっても、補助金交付予定額が予算額に達した時点で受付を終了します。
申請の方法7 交付申請方法について / 補助金交付申請書(第1号様式)に下記添付書類一式を添えて電子メール又は郵送で提出してください。送付前にはチェックリストで添付資料の不足等がないか確認した上で提出してください。
その他電気自動車等

申請の方法と、そろえる書類

区分内容
申請の方法下記提出先及び問合せ先に記載の住所又はe-mailアドレスに郵送又は電子メールにより提出すること。 / 10 申請内容の変更・財産処分をする時 / ・交付決定を受けた後、交付申請の内容を変更(全部又は一部の 承継、中止又は廃止を含む)しようとする場合は、事前に計画変更承認申請書(第 4号様式)を提出し、承認を得る必要があります。
地域郵送の場合は封筒に、電子の件名に「離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金請求書」と記載すること。 / ・補助金の交付を受けて取得した電気自動車等、充電設備又はV2Hを電気自動車等は下記の財産処分制限期限内に補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保に供すること又は使用の本拠が離島・過疎地域でなくなることを制限します。
日程・財産処分制限期間内に財産処分をしようとするときには、あらかじめ財産処分等承認申請書(第8号様式)を提出し、承認を得る必要があります。 / 財産処分制限期間
その他電気自動車等 / 財産取得後4年間 / 充電設備又はV2H
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
郵送書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。
予算の範囲予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。
実績報告事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。
財産処分補助金で取得した財産の処分に、制限があります。耐用年数の期間は、売却・貸付・転用・廃棄に、承認が必要です。
見積書見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。

この制度で、特に注意したいこと

区分内容
その他(1) 補助対象者が、交付決定時に県税に係る徴収金(県税及び延滞金等)に滞納がないこと。 / (2) 補助対象者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(1991年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。 / (3) 購入の場合、補助対象車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること。ただし、支払いの手続きには、手形による支払いを除く。 / (5) リース契約の場合、補助対象者はリース使用者であること。 / 電気自動車等
日程(4) リース契約の場合、リース期間は処分等制限期間以上であること。 / (6) 一つの年度に申請する電気自動車等の台数及び充電設備又はV2Hの設置基数は、補助対象者(リース契約の場合はリースを受けるリース使用者)につき電気自動車等1台、充電設備又はV2Hのうちどちらか1基であること。
地域(1) 電気自動車等を購入する場合、補助対象者は、補助対象車両の自動車検査証上の使用者であり、使用の本拠の位置が離島・過疎地域であること。

「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について」の手続きの流れと日程

この制度の受付は—から2027年3月15日まで。締切の2027年3月15日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

申請の方法:6 申請期間 きについて

時期(目安)やること
2027年1月13日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2027年1月28日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2027年2月12日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2027年3月7日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2027年3月15日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

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この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。

事例内容
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「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について」についてのよくある質問

Q&A令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金について

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経営者

Q. 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金についての受付期間はいつですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

—から2027年3月15日まで。

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経営者

Q. 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金についての対象になるのは、どんな事業者ですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

1 離島・過疎地域※に事業所等を有している個人事業主又は法人 。ただし、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人を除く。

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経営者

Q. 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金についてで、対象になる経費は何ですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

沖縄本島から離島及び、離島から離島へ船舶に、より電気自動車等を輸、送する経費(以下「車、両輸送費」という。 )、ただし、車両輸送費に、運転者料金が含まれるなどが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。

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経営者

Q. 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金についての申請は、どのように行いますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

6 申請期間 きについて

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経営者

Q. 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金についてで、注意すべきことはありますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

(1) 補助対象者が、交付決定時に県税に係る徴収金(県税及び延滞金等)に滞納がないこと。

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経営者

Q. 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金についてで、注意すべきことはありますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

(2) 補助対象者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(1991年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(本部町・国頭村・伊是名村・伊江村・渡名喜村・伊平屋村・南城市・南大東村・久米島町・粟国村・与那国町・うるま市・多良間村・宮古島市・渡嘉敷村・北大東村・石垣市・竹富町・座間味村・東村・大宜味村・沖縄県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
対象者の条件に当てはまる□ はい □ いいえ
受付期間(—から2027年3月15日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:沖縄県の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。