障害者相談支援事業所運営費補助金について
OFFICIAL DATA
制度の基本情報
- 制度名
- 障害者相談支援事業所運営費補助金について
- 実施機関
- 葛飾区
- 対象地域
- 東京都・葛飾区
- 掲載期限
- — 〜 2027/03/31
- 補助額・上限額
- 補助対象相談支援専門員1人当たり、補助対象経費の合計額から相談支援給付費を差し引いた額と、利用計画を作成した実人数に80,000円を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とし、1,600,000円を上限とする。
- 対象業種
- 経営改善・経営強化
出典:葛飾区の公開情報|情報取得日:2026-10-13
葛飾区では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援または児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う区内事業所に対して、相談支援専門の人材確保と質の向上を図ることを目的に、相談支援事業所の運営費補助を行っています。ここからは、よくある疑問に、会話形式でお答えします。
どんな制度か
Q&A制度の概要
Q. この制度って、ひとことで言うと、どんな制度ですか?
「障害者相談支援事業所運営費補助金について」は、葛飾区が実施している補助金・助成金です。対象の地域は葛飾区・東京都ですね。
葛飾区では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援または児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う区内事業所に対して、相談支援専門の人材確保と質の向上を図ることを目的に、相談支援事業所の運営費補助を行っています。
Q. いつからいつまで、募集しているんですか?
受付の期間は、2027年3月31日までです。
いくら支援されるか
障害者相談支援事業所運営費補助金についての上限額は8万円です。
金額や条件は、次のとおりです。補助対象相談支援専門員1人当たり、補助対象経費の合計額から相談支援給付費を差し引いた額と、利用計画を作成した実人数に80,000円を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とし、1,600,000円を上限とする。
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 補助率や金額は、どう決まるんですか?
補助対象相談支援専門員1人当たり、補助対象経費の合計額から相談支援給付費を差し引いた額と、利用計画を作成した実人数に80,000円を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とし、1,600,000円を上限とする。
詳細については、「葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助要綱」をご覧ください。
申請に関するお問い合わせは、障害福祉課相談係までお願いします。
葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助要綱 (PDF 141.6KB)。
このページに関する お問い合わせ。
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口。
どんな条件なら対象になるか
Q&A対象になる方
Q. 結局、どんな条件に当てはまれば、対象になるんですか?
大きく分けると、「どこで事業をしているか」「どんな事業者か」「何に取り組むか」の3つで決まります。
まず地域ですが、葛飾区・東京都の制度なので、その市区町村内に事業所があることが基本です。
細かい条件を、順番に見ていきましょう。
Q. 地域の条件は、どうなっていますか?
(1) 事業所が葛飾区内に所在し、葛飾区民を対象とした相談支援事業で。
半数以上が、相談支援事業所が所属する法人以外の事業者が行う。
葛飾区では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援または児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う区内事業所に対して、相談支援専門の人材確保と質の向上を図ることを目的に、相談支援事業所の運営費補助を行っています。
Q. 業種に、決まりはありますか?
障害福祉サービスのみを利用する者。
Q. 事業の実績や、事前に必要な認定・届出の条件は、ありますか?
(3) 補助対象相談支援専門員の雇用に要する社会保険料等の事業主負担。
Q. 受け付けている期間にも、条件はありますか?
受付期間は2027年3月31日までです。期間内に申請できることも、条件の1つです。
Q. どんな事業・取り組みが対象ですか?
(1) 事業所が葛飾区内に所在し、葛飾区民を対象とした相談支援事業で。
(2) 年度を3期(4月から7月、8月から11月、12月から3月)に分けたと。
き、1期につき、相談支援専門員一人当たり、実人員8人以上の利用。
(3) 実人員が以下の要件をいずれも満たしていること。
半数以上が、居宅介護または重度訪問介護を利用している者。
半数以上が、相談支援事業所が所属する法人以外の事業者が行う。
障害福祉サービスのみを利用する者。
補助の対象になる経費
Q&A経営者の疑問に答える
Q. どんな経費が、対象になるんですか?
(1) 事業所が葛飾区内に所在し、葛飾区民を対象とした相談支援事業で。
気をつけること・つまずきやすい点
Q&A申請前の注意事項
Q. いちばん多いつまずきは、何ですか?
交付決定の前に、発注や契約をしてしまうことです。決定の前に支払った経費は、補助の対象にならないのが基本です。「急ぐから先に」と動く前に、いつから経費が認められるのかを、確かめておいてくださいね。
Q. 採択されたら、お金はもらえるんですか?
採択は、「この計画で進めてよい」という決定で、金額の確定ではありません。事業を終えて、実績の報告と検査を受けたあとに、補助額が確定します。対象外の経費があれば、その分は減ります。
Q. お金が入るのは、いつですか?
多くの制度は後払いです。費用は、いったん自社で支払います。このことを知らずに、申請してから慌てる方が、少なくありません。
Q. 計画を変えたくなったら、どうすればいいですか?
事業の内容や経費の配分を変えるときは、事前の承認や届出が必要になることがあります。黙って変えると、その部分が対象外になるおそれがあります。変えたくなった時点で、先に相談してくださいね。
Q. 申請したあとに、やっておくことはありますか?
見積書、請求書、領収書、支払いの記録、成果物の写真などの証拠書類を、きちんと残してください。あとから不足がわかっても、取り戻せません。保存の期間も、決められています。
Q. 補助金で買ったものは、自由に使えますか?
いいえ。補助金で取得した設備などは、一定の期間、勝手に売ったり、貸したり、目的外に使ったりできません。処分するときは、承認が必要な場合があります。
Q. ほかの補助金と、一緒に使えますか?
同じ経費に、複数の補助金を重ねて受けることは、原則としてできません。併用を考えるときは、対象にする経費を、きちんと分けておくことが大切です。
Q. 申請の内容に、誤りがあったらどうなりますか?
虚偽の申請や、不正な受給があると、補助金の返還や、一定期間の申請停止などになります。小さな見落としでも、報告のときに困らないよう、数字と書類は、必ず突き合わせておいてくださいね。
情報の確認元:葛飾区の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/13。
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