募集中認定制度

食料システム法計画認定制度

実施機関
農林水産省
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

食料システム法計画認定制度(農林水産省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

食料システム法の計画認定は、補助金ではなく「農林水産大臣の認定」を入口に、税制や設備利用、補助事業の優遇をまとめて使えるようにする制度

食料システム法計画認定制度は、食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者などの「食品等事業者」が、持続的な食料供給に役立つ取組を計画にまとめ、農林水産大臣の認定を受ける仕組みです。お金が直接振り込まれる補助金ではありません。認定を受けると、あらかじめ用意された特例措置を利用できるようになり、国の補助事業のなかには、認定を申請の条件にしたり、審査で優先やポイント加算をしたりするものがあります。

この記事は、農林水産省が公開している制度ページ、申請の手引き(2026年7月版)、Q&A(令和8年7月版)、認定計画の一覧(令和8年9月30日時点)を読み、編集部が2026年10月12日に確認した内容で書いています。J-Net21の掲載(2026年7月23日掲載)が入口ですが、制度の中身は農林水産省の資料に基づきます。なお、認定を受けると使える措置のうち、日本政策金融公庫の融資や債務保証など資金を借りる性格のものは、このサイトの掲載対象外のため、中身には触れません。税制、設備の利用、補助事業での優遇、認定マークを中心に整理します。

まず、制度の骨格を表にします。

項目内容(農林水産省の資料より)
制度の位置づけ補助金ではなく、計画の認定制度。認定を入口に各種の特例や優遇を使う
根拠食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(通称、食料システム法)
認定する人農林水産大臣(実際の窓口は、多くの場合、管轄の地方農政局等)
申請できる人食品等事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者等)
運用開始事業活動の促進に関する部分は令和7年10月から。取引の適正化に関する部分は令和8年4月から
申請の受付通年。ただし事前相談が必要で、審査は原則45日が目安
認定計画の数129計画(令和8年9月30日時点で、農林水産省が一覧を公表)
対象となる品目限定されていない(Q&Aに明記)

この法律は、何を二本柱にしているのか

食料システム法には、2つの柱があります。ひとつは、食品等事業者の取組を後押しする「事業活動の促進」です。もうひとつは、取引の公正さを高める「食品等の取引の適正化」です。計画認定制度は前者に当たります。

農林水産省の資料は、背景として、国産農林水産物の6割以上が食品産業による製造や加工を経て消費者に届くこと、食品産業が農林漁業者と消費者をつなぐ役割を持つことを挙げています。原材料や生産資材の価格が上がるなかで、食料を持続的に供給するには、食品産業の事業活動を促すことと、供給に必要な費用を考慮した価格形成を進めることを、表裏一体で進める必要があるという考え方です。

柱開始時期主な中身
事業活動の促進令和7年10月から食品等事業者が4つの事業活動に関する計画を作り、農林水産大臣が認定。認定を受けると特例措置を適用。地方公共団体などが連携して支援する計画も認定対象
取引の適正化令和8年4月から農林水産大臣が食品等取引実態調査を行う。持続的な供給に要する費用を考慮するよう求める協議の申出があれば誠実に協議するなど、事業者に努力を求める。行動規範の策定、指導や助言、勧告や公表の仕組み

この記事の主題は前者、つまり認定制度です。後者は、認定を受けるかどうかにかかわらず、食品等事業者と農林漁業者の取引に関わる決まりです。取引の場で、仕入れ価格の見直しを求められたり、求めたりする立場の方は、農林水産省の食料システム法のページで最新の運用を確認してください。

認定の対象になる4つの事業活動計画は、どう違うのか

認定の対象は、次の4つの事業活動に関する計画です。1つの申請で複数の計画をまとめて出すこともできます。ただし、その場合、目標、目標値、内容、寄与の程度は、事業活動ごとに分けて書くことになります。

計画の種類ねらい農林水産省の資料に出てくる具体例
安定取引関係確立事業活動農林漁業者との安定的な取引関係を築く新たな産地との契約や、原材料の国産への切り替えに向けた設備の導入。契約先農家からの調達量を増やすための設備導入。契約先農業者への収穫機械や選別機の貸与。取引先農業者への出資。食品等事業者自らの農林漁業への参入
流通合理化事業活動流通経費の削減、付加価値の向上、新たな需要の開拓低温管理など品質管理を高める設備の導入。物流拠点の整備。中継共同物流拠点による長距離輸送の削減。トラック輸送への依存を下げるモーダルシフト。植物性由来原材料を使った代替食品の開発や販売。海外での製造や販売拠点の設置
環境負荷低減事業活動温室効果ガスの削減、食品ロスの削減、資源の有効利用食品製造過程での温室効果ガスや食品ロスの削減に向けた設備導入。脱プラスチックのための設備導入。新たな鮮度保持技術の導入。紙など代替素材への切り替え。製造や物流拠点での省エネ設備の導入
消費者選択支援事業活動持続的な供給に配慮した食品を、消費者が選べるようにする情報伝達サステナビリティ情報を発信するディスプレイや電子ポップの整備。カーボンフットプリントの算定に必要なシステムの整備。小売店舗での環境や人権への配慮の映像発信。食品のコスト構造の見える化。生産現場への理解を深める体験型イベント

どの計画に当てはまるか迷う場合、Q&Aは「申請内容に該当するものを選ぶ」とし、複数に関係するなら複数を選んで申請できると説明しています。編集部の見立てでは、設備投資を伴う案件は、投資の目的を一文で言い表せるかが選び分けの目安です。国産原料へ切り替えるための製造ライン増設なら安定取引、冷蔵能力を高めるなら流通合理化、残渣処理設備なら環境負荷低減、というぐあいです。

研究開発、省力化、事業承継、事業再編も認定の対象になるのか

Q&A(1-7)は、省力化投資、サプライチェーン全体での標準化やデジタル化、研究開発、フードテックビジネス、円滑な事業承継、事業再編による経営基盤の強化などを、4つの事業活動のなかで行う取組として位置づければ、認定の対象になると答えています。研究開発を行う場合は、食品等事業者以外の者と連携することもできます。資料に出てくる例は、環境負荷低減に関連して行う代替タンパク食品の開発(研究開発)と、安定取引関係に関連して行う、地元農家と連携する豆腐製造業者の株式取得(事業再編)です。

設備や機械の導入は、計画に必ず含める必要はありません。Q&A(2-16)によれば、設備導入のない計画でも、基本方針に照らして適切であること、確実に実施されると見込まれること、農林漁業と食品産業の成長発展や消費者の利益に寄与することの3つに適合すれば認定を受けられます。特例措置を使う予定がなくても、申請そのものはできます(2-17)。

認定を受けると、何が使えるのか

認定を受けた後に使える措置の全体像です。資金を借りる性格の措置は、このサイトの掲載対象外なので、存在の紹介にとどめます。

分類措置条件のポイント
税制中小企業経営強化税制中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定要件を満たす必要がある。即時償却または取得価額の最大10%の税額控除
税制カーボンニュートラル投資促進税制環境負荷低減事業活動のみ対象。産業競争力強化法の事業適応計画の認定要件を満たす必要がある
税制事業再編時の登録免許税の軽減産業競争力強化法の事業再編計画の認定要件を満たす必要がある
設備の利用農研機構の研究開発設備の供用連携して計画を申請する研究開発事業者も対象。有償で、専門家の指導のもとで利用
会社法の手続き事業再編時の手続き緩和産業競争力強化法の事業再編計画の認定要件を満たす必要がある
出資中小企業投資育成株式会社による出資資本金が3億円を超える場合でも、投資を受けられるようになる。経営力向上計画の要件を満たす必要がある
補助事業認定の要件化、優先採択、ポイント加算農林水産省の予算事業のうち、一部が対象。令和7年度補正と令和8年度予算で一覧が公表されている
補助事業食料システム構築計画のみなし安定取引関係確立事業活動の認定を受けると、強い農業づくり総合支援交付金などで求められる食料システム構築計画の承認を受けたものとみなす
広報認定マーク認定を受けた事業活動計画の広報や販売のPRに使える
資金(掲載対象外)公庫の長期融資、海外展開の信用状、債務保証など内容は農林水産省の制度ページで確認してください

中小企業経営強化税制は、どの設備なら使えるのか

特例のうち、設備投資をする食品事業者にとって最も具体的なのが、中小企業経営強化税制です。青色申告書を提出する中小企業者等が、認定を受けた計画に基づいて対象設備を新たに取得し、事業の用に供したとき、税額控除または特別償却(即時償却)を選べます。中小企業等の範囲は、資本金1億円以下の法人、資本または出資を持たない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下のもの、従業員1,000人以下の個人、協同組合等です。

農林水産省の資料は、設備の類型をA、B、D、Eに分けています。

類型要件の要点対象設備の下限額
A類型(生産性向上設備)生産性(単位時間当たりの生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれか)が旧モデルより平均1%以上向上する設備機械装置160万円以上、工具40万円以上(A類型は測定工具または検査工具に限る)、器具備品40万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上
B類型(収益力強化設備)投資利益率が年平均7%以上の投資計画に係る設備A類型と同じ
D類型(経営資源集約化設備)修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備A類型と同じ設備区分。事業承継等を証明する書類が必要
E類型(経営規模拡大設備)売上高100億円超を目指すロードマップの作成、売上高成長率年平均10%以上、前年度売上高10億円超90億円未満、最低投資額1億円または前年度売上高の5%以上、賃上げ率など機械装置160万円以上など。建物及びその附属設備は1,000万円以上

特例の中身は、A、B、D類型では、新規取得等の際に取得価額の10%の税額控除(資本金が3,000万円を超える場合は7%)、または即時償却です。E類型では、税額控除は賃上げ率に応じて、賃上げ5%以上で2%、2.5%以上5%未満で1%、特別償却は賃上げ5%以上で25%、2.5%以上5%未満で15%と示されています。対象となる設備投資総額の上限は60億円です。中古資産や貸付資産は対象になりません。国内への投資である必要があります。

Q&A(3-4)は、食料システム法の認定で受ける中小企業経営強化税制と、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定で受ける同税制とで、認定要件や税制措置の内容に違いはないと答えています。食料システム法の認定は、その意味で、ワンストップで特例をまとめて使える入口という位置づけです。一方、経営力向上計画の認定で受けられる不動産取得税の特例や事業再編投資損失準備金は、この認定制度の措置には含まれません(3-5)。

税額控除を使うときの計算の例(仮の数字)

仮に、冷蔵設備の機械装置を取得価額1,000万円で購入し、A類型の要件を満たしたとします。資本金が3,000万円以下の会社なら、税額控除は取得価額の10%で100万円です。資本金が3,000万円を超える会社なら7%で70万円です。ここで示すのは、資料に書かれた控除率を仮の取得価額に当てはめた計算の考え方です。実際に控除できる金額には、税法上の限度や他の要件があるため、顧問の税理士に確認してください。

資本金控除率取得価額1,000万円(仮の数字)の場合の税額控除
3,000万円以下10%100万円
3,000万円超7%70万円

カーボンニュートラル投資促進税制と登録免許税の軽減は、どんなときに使えるのか

環境負荷低減事業活動計画で認定を受け、生産工程の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備を入れるとき、カーボンニュートラル投資促進税制の特例が使えます。中小企業者等の場合、炭素生産性(付加価値額÷エネルギー起源二酸化炭素排出量)を3年以内に10%以上向上させることが要件です。設備を入れる前後で、事業所の炭素生産性が1%以上向上する設備であることも求められます。

区分炭素生産性の向上幅特例の内容
中小企業者等22%以上税額控除10%、または特別償却30%
中小企業者等17%以上税額控除5%、または特別償却30%
それ以外(大企業など)25%以上税額控除8%、または特別償却30%
それ以外(大企業など)20%以上税額控除3%、または特別償却30%

対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物です。照明設備と対人空調設備は除かれます。仮に、取得価額2,000万円の設備を入れ、炭素生産性を22%以上向上させる中小企業者等なら、税額控除は200万円(仮の数字)、17%以上22%未満なら100万円(仮の数字)という計算になります。この税制は、産業競争力強化法の事業適応計画の認定要件を満たす必要があり、申請の前に農林水産省の窓口へ相談する必要があります。

事業再編のときは、登録免許税の軽減があります。資料に示された税率を表にします。

対象の登記通常の税率特例の税率
会社の設立、資本金の増加0.7%0.35%
合併による設立または資本金の増加0.15%0.1%
資本金が増加する場合の合併0.7%0.35%
分割による設立または資本金の増加0.7%0.5%
土地の所有権の取得等、建物の所有権の取得2.0%1.6%
合併による不動産の取得0.4%0.2%
分割による不動産の取得2.0%0.4%

たとえば、増資で増える資本金の額を仮に1億円とすると、通常の税率0.7%なら70万円、特例の0.35%なら35万円という計算になります(仮の数字)。ただし、要件として、計画の終了年度に修正ROICが2%向上するなど、一定の指標の達成見込みが必要です。

事前に準備する書類は、類型ごとにどう違うのか

税制特例を使うには、認定の申請の前に、類型ごとの書類をそろえておく必要があります。ここが、この制度で最も時間がかかりやすい部分です。

類型申請前に必要なもの時間の目安(手引きより)
A類型設備メーカー等が工業会等から取得する、生産性向上要件証明書。証明書の日付は計画の申請日以前である必要がある申請から認定まで標準処理期間45日
B類型、D類型、E類型公認会計士または税理士の事前確認書。そのうえで、本社所在地を管轄する経済産業局に確認申請書を出し、確認書を受ける。経済産業局は、説明を受けてからおおむね1か月以内に確認書を発行する手引きの図には、確認書の発行側の標準処理期間(最大60日などの表示。類型により異なる)と、認定申請後の標準処理期間45日が示されている

手引きの図は、設備を取得する前に認定を受けておく必要があること、事業年度の末までに設備を取得して事業の用に供し、その後に税務申告で特例の適用を受ける流れを示しています。E類型は、確認申請書の申請日と事業活動計画の申請日が同一事業年度である必要があるほか、供用事業年度の給与増加割合に関する報告を経済産業局に出すことも求められます。

補助事業での優遇は、どんな事業にあるのか

農林水産省は、令和7年度補正予算と令和8年度予算(概算決定)のそれぞれで、計画認定を優遇の条件にしている補助事業の一覧を公表しています。優遇には、認定を事業の要件にするもの、認定者を優先採択するもの、審査でポイント加算するものがあります。

優遇の形令和7年度補正予算の一覧にある事業の例令和8年度予算(概算決定)の一覧にある事業の例
認定を要件化食品等物流合理化緊急対策事業、強い農業づくり総合支援交付金(卸売市場施設の防災・減災対策)、卸売市場緊急整備事業、持続的な食料システム確立緊急対策事業のうち産地連携支援緊急対策事業、飲食業労働生産性向上推進緊急対策事業持続可能な食品等流通総合対策事業、強い農業づくり総合支援交付金(卸売市場施設等支援タイプ)、飲食業労働生産性向上推進事業
優先採択・審査時に考慮麦・大豆供給円滑化推進事業、麦・大豆利用拡大事業、水産エコラベル認証取得支援事業要件化とポイント加算の区分が示されている
ポイント加算業種横断型プロジェクト実証支援事業、食品ロス削減等緊急対策事業、食品産業プラスチック資源循環対策事業など業種横断型技術開発実証事業、食品ロス削減総合対策事業、食品産業プラスチック資源循環対策事業、強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)、新基本計画実装・農業構造転換支援事業など

この表は、一覧の全部ではなく、編集部が読んだ範囲の抜粋です。事業ごとに、対象になる計画の種類(たとえば流通合理化事業活動のみ、など)が決まっています。補助事業の公募内容や補助率は、各事業の公募要領で確認してください。

Q&A(2-1)には、窓口についての重要な注意があります。補助事業のうち、認定を要件にしているもの(安定取引関係確立事業活動を除く)の経費を見込んで申請する場合、窓口は地方農政局ではなく、農林水産省の食料システム連携推進室になります。補助を狙う計画は、最初の相談先が変わる点に気をつけてください。

誰が申請できるのか

申請できるのは、食品等の製造、加工、流通または販売の事業を行う者です。具体的には、食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者などです。品目は限定されていません。農林漁業者は、原則として申請主体にはなれませんが、農林水産物の生産に加え、食品の製造、加工、流通、販売などを行っている場合は、食品等事業者に当たり申請できることがあります(Q&A 2-3)。判断に迷う場合は、窓口に相談します。

申請者は1社でなくてもかまいません。複数の食品等事業者が共同して申請する場合は、申請書に、代表者のほか共同の申請者の情報を書きます。3者以上なら、欄を足します。取引先の農林漁業者や、研究開発を担う者の取組内容を、あわせて申請することもできます。その場合の書類が、別紙1(農林漁業者)と別紙2(技術の研究開発を行う者)です。ただし、特例措置を使わない場合は、別紙の提出は不要です(2-26)。

申請から認定までは、どう進むのか

手引きの流れを、時間の順に表にします。

順番やること補足
事前相談住所地または主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局等へ連絡計画を始める予定の時点から、時間的な余裕をもって相談する
書類の作成認定申請書(別記様式第1号、別記様式第2号)と添付資料を作る特例を使う場合は、特例ごとの別添書類も必要
申請原則メールで提出。やむを得ない場合は郵送も相談できる受付は通年
審査地方農政局等で審査。必要により関係省庁と調整原則45日が目安。取組によってはそれ以上かかる
認定と公表認定通知。計画の概要は農林水産省のホームページで公表計画の公表への同意が申請書の確認事項にある
実施特例を活用しながら計画を実施認定前に着手した取組は特例の対象にならない

窓口は、管轄の地方農政局等です。手引きと制度ページに載っている連絡先を表にします。

窓口電話番号担当する都道府県
北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課制度ページは011-330-8810、手引きは011-330-8574(2つの資料で番号が異なるため、問い合わせ前に最新を確認してください)北海道
東北農政局 経営・事業支援部 食品企業課022-221-6146青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課048-740-0397茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡
北陸農政局 経営・事業支援部 食品企業課076-232-4149新潟、富山、石川、福井
東海農政局 経営・事業支援部 食品企業課052-746-6430岐阜、愛知、三重
近畿農政局 経営・事業支援部 食品企業課075-414-9024滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国四国農政局 経営・事業支援部 食品企業課086-222-1358鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課096-300-6367福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課098-866-1673沖縄
農林水産省 新事業・食品産業部 食料システム連携推進室03-3502-8051下の表のケースの場合

次の6つのケースは、地方農政局ではなく、食料システム連携推進室が窓口になります。

ケース理由の背景
農研機構の設備等の供用を使いたい農研機構との調整が必要
公庫の海外展開支援(信用状)を使いたい本省で扱う特例
産業競争力強化法の特例を使いたい事業再編や事業適応計画の要件確認が必要
食品等持続的供給推進機構の債務保証を使いたい機構との調整が必要
計画に必要な経費に国の補助を見込んでいる(安定取引関係確立事業活動の補助を除く)補助事業の認定要件の確認
計画が複数の地方農政局等の管轄にまたがる例として、物流拠点を関東と北海道の2か所で整備する場合

計画書には、何を、どの粒度で書くのか

申請書は、別記様式第1号(認定申請書)と別記様式第2号(計画の内容)が必須です。添付資料は、法人なら定款またはこれに代わる書面、直近2期間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書です。手引きには、記載例と記載のポイントが16個示されています。そのうち、審査に直結する部分を整理します。

記載欄手引きが示すポイント
目標計画の実施で実現したい定性的な目標を書く
目標値進捗や達成の確認に適した定量的な指標を1つ以上。単位を書き、数式で出す場合は計算方法を補足する。事業活動の内容と関連が不明確な目標は避ける
取組内容目的に資することがわかるよう、具体的に書く。申請する事業活動計画の分類に沿って書く
実施時期原則5年以内。開始は申請日以降。税制特例を使う場合は、設備の耐用年数に照らして適切な期間にする
実施する事業所実際に取組を行う事業所の概要を書く
必要な資金と調達方法実施者、使途ごとに、事業費と調達方法(補助金、借入、自己資金等)を書く。補助金を使う場合は、事業名も書く
寄与の程度農林漁業と食品産業の成長発展、消費者の利益にどう寄与するかを、定量的または定性的に書く
確認事項各社が実際に計画を実施すること、営業秘密の保護、特例に関係する機関への計画提供への同意、計画の概要を公表することへの同意

手引きの記載例では、国産原材料を使った食品の製造量を、現状0.5トン/年から計画終了時に2.0トン/年へ増やす目標(変化率300%)が示されています。この数字は、記入例としての仮の数字です。目標値の例として、手引きは、安定取引関係確立事業活動なら地域農産物を使った食料品の製造量や付加価値額、流通合理化なら付加価値額、労働生産性、流通コスト、環境負荷低減なら温室効果ガス排出量、食品ロス、プラスチック排出量、消費者選択支援なら地域農産物の売上高やサステナビリティに配慮した商品の販売量を挙げています。

特に注意したいのが、寄与の程度の欄です。手引きは、自社事業の持続性に寄与するという内容だけでは、認定基準を満たさないおそれがあると明記しています。取引先の農林業者や産地の収入安定化、食品産業全体の効率化や生産性向上、環境負荷低減や高付加価値の商品を求める消費者の利益といった、自社の外への波及を書く必要があります。

審査では、どこが見られるのか

認定基準は3つです。基本方針に照らして適切であること、確実に実施されると見込まれること、農林漁業と食品産業の成長発展、消費者の利益に寄与するものであることです。Q&A(2-12)は、審査で確認する内容を7つ示しています。

審査で確認する内容実務での備え
内容が、申請者の事業や食品産業を取り巻く環境の変化に応じた具体的な課題に対処している原料調達の不安定化など、自社の課題を、数字や事実で書く
内容、実施期間、スケジュール、人員、経営状況が、円滑かつ確実に実施できる工程表と担当者、直近の決算の状況を整合させる
目標が、事業内容や実施期間に照らして妥当背伸びした数字より、根拠のある数字
必要な資金の額が設定され、調達方法が適切資金計画の合計が、事業費と合うようにする
農林漁業と食品産業の成長発展、消費者の利益への寄与の程度が確実と見込まれる取引先や産地への波及を具体的に書く
必要な書類がすべて提出されている特例ごとの別添書類の漏れを防ぐ
その他、認定にふさわしくない特段の事情がない法令遵守の状況を確認する

認定の前に着手した設備は、特例の対象になるのか

つまずきやすいのが、着手のタイミングです。Q&A(2-14、2-15)によれば、計画に位置づける取組を実施する前に認定を受ける必要があり、認定前に行った機械や設備の取得、施設の着工は、特例措置の対象として認められません。機械や設備は取得(引き渡し)、施設は着工(工事の開始)の前に認定を受けます。契約済みでも、計画の認定日までに取得や着工が行われていなければ、特例の対象になります。

一方、すでに社内で決まっている計画や方針に基づき、今後行う予定の取組も、認定計画の対象になります(2-23)。この場合、特例措置は、認定後の取組にだけ使えます。すでに実施中の取組に加えて、新たに持続的な供給に資する取組を行う場合も対象です。

状況特例の対象になるか
認定の前に設備の引き渡しを受けたならない
認定の前に契約したが、引き渡しは認定日以後なる(取得や着工が認定日までに行われていなければ)
すでに決定済みの計画で、今後実施する取組認定計画の対象になる。特例は認定後の取組のみ
認定を受けたが特例は使わない申請できる。補助事業の優遇や認定マークの利用が主な利点になる

認定を受けた後は、何をしなければならないのか

認定は、取れば終わりではありません。Q&Aに示された、認定後の義務を表にします。

項目内容
実施状況の報告計画の実施期間の各事業年度ごとに、事業年度の終了後3か月以内に報告する。国の補助事業の報告時期と合わせたい場合は、認定を行った地方農政局等に相談できる
特例ごとの報告中小企業等経営強化法の特例や産業競争力強化法の特例を使う場合は、特例ごとに定める期限までに、指定の様式で報告する
フォローアップ報告を踏まえ、必要に応じて指導や助言が行われる
計画の変更内容が変わる場合は変更手続が必要。軽微な変更でも、変更の可能性が出た段階で窓口に相談する
目標が未達だった場合未達を理由とするペナルティや特例の取消はない。ただし、実施期間終了後の報告に、未達の原因の分析を書く。支援措置の目的外使用や、はじめから達成する気がないなど悪質な場合は、認定の取消しにつながりうる
認定された計画の公表農林水産省のホームページで、計画の概要が公表される

これまでに、どんな計画が認定されているのか

農林水産省の認定状況のページ(令和8年9月30日時点)によれば、認定計画は129計画です。最初の認定は令和7年10月30日でした。計画の種類と、特例の利用状況を整理します。

計画の種類認定計画数
流通合理化事業活動計画62
安定取引関係確立事業活動計画52
環境負荷低減事業活動計画10
消費者選択支援事業活動計画5
合計129

特例の利用欄を見ると、特例の利用なしを示す計画が85件あり、約3分の2は特例を使わず認定だけを受けています。農研機構の設備供用が1件、中小企業等経営強化法の特例(A類型)と金融面の特例を併用した計画が1件あります。残りは、金融面の特例を利用した計画です。つまり、設備投資に伴う税制特例を前面に使う事例は、まだ少数です。補助事業での優遇や認定マークを目当てに、認定を取る事業者が一定数いると読めます。

公表されている概要のうち、2つを紹介します。

事業者(認定日)計画の種類内容(概要PDFより)
株式会社マルマサフード(令和7年10月30日認定)環境負荷低減事業活動カット野菜工場の製造ラインを一部更新し、食品残渣を活用したバイオマス発電を行う処理設備を導入。食品残渣の廃棄時に出る温室効果ガスを、令和11年度までに9割以上削減することを目標にする
福井精米株式会社(令和7年11月10日認定)安定取引関係確立事業活動新たに精米工場を建設し、県内の地元米生産者との連携を進める。国産米を用いた精米製造量を、現在の12,000トンから令和11年度に20,400トンへ増やす目標。生産者の収入向上や県内農業の振興への寄与を示している

2社とも、目標が「排出量の削減率」「製造量の増加」という、数字で追える形になっています。あわせて、地元生産者の販路確保や環境配慮といった、自社の外への効果を明記している点が共通しています。

認定マークは、どう使えるのか

認定を受けた事業者は、認定された事業活動計画の広報や、計画に基づく商品の販売のPRに、認定マークを使えます。マークは4つの計画ごとに4種類あり、使えるのは、自社が認定を受けた計画のマークだけです。4種類すべてを使えるのは、4つすべての認定を受けた事業者に限られます。

項目ルール(Q&Aと使用マニュアルより)
使える期間認定を受けた事業活動計画の申請書に書いた実施期間のみ
入手方法認定の申請をした地方農政局等に連絡し、画像データ(PNGまたはAdobe Illustrator)を受け取る
加工色の変更、影付け、縁取り、変形、回転などはしない
認定年マークには認定年が付く。外して使うことは認められない
譲渡他社への譲渡、担保提供、転貸し、代理使用はできない
使い方の制限個別の商品やサービスの品質を保証するかのような誤解を与える使い方、認定された計画に関係しない広報での使用などは、使用の取消しや停止の対象になりうる。罰則は設けられていない

経営力向上計画や通常の補助金とは、何が違うのか

似た名前の制度との違いを表にします。

比べるもの違い
中小企業等経営強化法の経営力向上計画食料システム法の認定は、経営力向上計画の要件を満たす場合に、中小企業経営強化税制を同じ内容で使えるようにしたもの。食品事業者にとっては、食料システム法の認定でワンストップに使える。経営力向上計画の不動産取得税の特例などは含まれない
補助金の公募補助金は、公募期間内に応募し、審査で採択されると交付される。計画認定は通年受付で、認定そのものにお金はつかない。補助事業の側で、認定が要件や加点になる
食料システム法の取引適正化の仕組み取引適正化は、認定を受けるかどうかに関係なく、食品等事業者や農林漁業者に、協議や提案への対応などを求める決まり

この制度は、どんな会社に向いているのか

向く会社向かない会社
国産原料への切り替えや産地との直接取引を進めたい食品メーカー食品等の製造、加工、流通、販売のいずれにも当たらない事業者
物流拠点や低温設備の投資を予定していて、補助事業の優遇や税制を組み合わせたい事業者すでに設備の引き渡しを受けており、特例を使うことだけが目的の事業者
食品ロスや温室効果ガスの削減で、数字の目標を立てられる事業者自社の売上や効率化だけを説明したい事業者(寄与の程度の欄が書けない)
公表される認定計画の概要や、認定マークを取引先や消費者への説明に使いたい事業者計画や認定の概要が公表されることに同意できない事業者
実施状況を毎年報告できる管理体制がある事業者事前相談から審査までの期間(目安45日以上)を確保できない事業者

申請でつまずきやすい点は、どこか

つまずきやすい点対処
認定前に設備を取得してしまう取得や着工の前に認定を受ける。発注の時期は窓口と相談する
税制特例の事前書類が間に合わないA類型は工業会の証明書、B、D、E類型は税理士等の事前確認書と経済産業局の確認書が必要。余裕を持って動く
目標値が事業内容とつながらない事業活動の目的と関連する指標を選び、計算方法を注書きで示す
自社の利益だけを書いてしまう取引先の農林漁業者や消費者への波及を書く
窓口の選び間違い補助事業の経費を見込む場合や、複数の管轄にまたがる場合は食料システム連携推進室
複数の計画を1つにまとめて書く計画ごとに、目標、目標値、内容、寄与を分けて書く
実施期間が長すぎる原則5年以内。税制特例を使う場合は設備の耐用年数も考える

よくある質問

質問答え(農林水産省の資料より)
申請の受付期間は決まっているか決まっていない。通年で受け付けるが、事前相談と審査に時間がかかる
審査にどのくらいかかるか原則45日が目安。取組によってはそれ以上かかる場合がある
書類は郵送が必要か原則メール。やむを得ない場合は郵送も相談できる
補助金と併用できるか認定計画の資金計画に補助金の欄がある。補助事業側の要件は各公募要領で確認する
特例を使わなくても認定を受けられるか受けられる
目標が達成できなかったらどうなるか未達を理由とするペナルティはない。原因の分析を報告に書く
認定された内容は公表されるか農林水産省のホームページで、計画の概要が公表される
農林漁業者が申請できるか原則は食品等事業者が対象。食品の製造や販売なども行っていれば、食品等事業者に当たる場合がある
自社が対象かどうかわからない管轄の地方農政局等の食品企業課などに、事前に相談する

どこに確認すればよいか

確認したいこと確認先
制度の最新情報、申請様式、手引き、Q&A農林水産省のホームページの、食料システム法計画認定制度のページ
申請の事前相談管轄の地方農政局等(上の表)
補助事業の優遇、産業競争力強化法の特例、農研機構、債務保証農林水産省 新事業・食品産業部 食料システム連携推進室(03-3502-8051)
税制の適用顧問の税理士、所轄の税務署
農研機構の設備の利用農研機構 スマート農業推進部 施設供用課(070-7362-3346)

編集部の見立てを最後に一つ。129計画のうち、特例を使わない計画が過半だったという事実は、この制度の使いどころを教えてくれます。税制や融資が目的の制度というより、持続的な供給に向けた取組を「国の認定を受けた計画」として整理し、補助事業の申請や取引先への説明に生かすための制度として使われているということです。設備投資の予定がある食品事業者は、設備の発注より前に、管轄の窓口へ事前相談をする。これだけで、使える措置の幅が大きく変わります。

この制度を一言でいうと

「食料システム法計画認定制度」は、農林水産省が実施する認定制度です。対象の地域は全国です。

食品等事業者が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立、流通の合理化、環境負荷低減など、食品等の持続的な供給に資する取組を行う場合に、農林水産大臣の認定及び金融・税制等の支援・特例措置を受けることができます。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名食料システム法計画認定制度
実施機関農林水産省
種類認定制度
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています

「食料システム法計画認定制度」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。

「食料システム法計画認定制度」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
認定認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。

「食料システム法計画認定制度」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 計画の作成現状・目標・内容
  2. 支援機関の確認制度による
  3. 申請期限・申請先を確認
  4. 認定設備取得の前に
  5. 優遇措置の利用税制・融資・加点
  6. 毎年の報告実施状況

「食料システム法計画認定制度」についてのよくある質問

Q&A食料システム法計画認定制度

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 食料システム法計画認定制度の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:農林水産省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。