先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)
先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)(中小企業庁(経済産業省)・市区町村)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)」は、中小企業庁(経済産業省)・市区町村が実施する税制優遇です。対象の地域は全国です。
中小企業等経営強化法の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて設備投資を行う場合、市町村(東京都特別区は東京都)の判断により、新たに取得した償却資産の固定資産税が、新たに課税される年から軽減されます。適用期限は2026年度末(2027年3月31日)までです。 雇用者給与等支給額が1.5%以上増加することを表明した場合は、課税標準が3年間1/2に、3.0%以上増加することを表明した場合は5年間1/4に軽減されます。 申請の前に、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)による事前確認が必要です。投資利益率の要件の確認も、申請前に受ける必要があります。
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法) |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業庁(経済産業省)・市区町村 |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
| 上限額 | 160万円 |
| 補助率・支援の内容 | 固定資産税の課税標準を、賃上げ1.5%以上の表明で3年間1/2、3.0%以上の表明で5年間1/4に軽減(市町村によって異なる場合があります) |
| 対象者 | 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(大企業の子会社を除く) |
| 問い合わせ先 | 中小企業税制サポートセンター 03-6281-9821(平日9:30〜12:00、13:00〜17:00) |
「先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)」でいくら支援されるか
先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)では、対象になる経費に対して2分の1(50%)が支援され、上限は160万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が320万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限160万円(対象経費320万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 160万円 | 440万円 |
| 1,200万円 | 160万円 | 1,040万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は160万円で、自己負担は440万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(大企業の子会社を除く)
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(大企業の子会社を除く) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 会社 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(3項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 認証・規格の取得 | 販売活動等に直接使う設備(中古資産は対象外)。計画期間は認定から3〜5年間で | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| その他 | 生産、労働生産性が年平均3%以上向上することが要件です。 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事前確認 | 事前の相談や確認が、申請の条件になっている可能性があります。相談の予約が埋まることがあるため、早めに窓口へ連絡します。 |
| 認定経営革新等支援機関 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。 |
| 支援機関 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
申請の方法:認定経営革新等支援機関に事前確認を受けた後、設備の導入先の市町村(東京都特別区を含む)に計画を申請し、認定を受けてから設備を取得します。特例率1/2または1/4を受けるには、申請前に従業員へ賃上げを表明し、その証明書類を提出します。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
似た取り組みの支援事例
この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| 板金溶接会社が設備増強で加工領域を広げ、既存の技術力を新規受注へつなげる | 受けられない加工を設備で受けられるようにし、既存の技術力を受注につなげる計画。 |
| 総合診療から専門領域を強化し、地域連携型の診療体制を構想 | 整形外科分野の高度医療サービスへ領域を拡大。 |
| 精密3D図面に対応し、高難度の造形型枠を製造する体制へ。 | NCカット設備の導入で、高精度案件への対応力向上を目指す。 |
「先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)」についてのよくある質問
Q&A先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)
Q. 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)の受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)は、いくらまで支援されますか?
上限は160万円です。対象経費に対して2分の1(50%)が支援されるため、320万円の対象経費で上限に達します。
Q. 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(大企業の子会社を除く)
Q. 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)で、対象になる経費は何ですか?
生産、販売活動等に直接使う設備(中古資産は対象外)。計画期間は認定から3〜5年間で、労働生産性が年平均3%以上向上することが要件です。などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)の申請は、どのように行いますか?
認定経営革新等支援機関に事前確認を受けた後、設備の導入先の市町村(東京都特別区を含む)に計画を申請し、認定を受けてから設備を取得します。特例率1/2または1/4を受けるには、申請前に従業員へ賃上げを表明し、その証明書類を提出します。
Q. 先端設備等導入計画と固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)の問い合わせ先はどこですか?
中小企業税制サポートセンター 03-6281-9821(平日9:30〜12:00、13:00〜17:00)
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限160万円・補助率2分の1(50%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業庁(経済産業省)・市区町村の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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