安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)
安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)(島根県商工会連合会)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
安来市の省エネ支援補助金は、設備の「入れ替え」に経費の3分の2を出す制度。第1回の締切は10月30日
安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金は、市内に本社または事業所を置く中小企業者が、既存の設備より省エネ性能の高い設備に更新・導入するとき、その経費の一部を市が補助する制度です。実施するのは安来市の政策推進部 定住産業課 産業振興係。島根県商工会連合会の安来市商工会のページ(2026年9月30日付)でも案内されています。
最初に、制度の骨格を表で確認します。数字はすべて、安来市のホームページに載る制度ページ、チラシ、申請の手引き、様式を読んで確認したものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施 | 安来市(定住産業課 産業振興係) |
| 対象者 | 市内に本社または事業所を置く、中小企業基本法の中小企業者 |
| 対象事業 | エネルギーコスト削減に資する、省エネ性能の高い設備の更新・導入 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て) |
| 上限額 | 飲食・商業・サービス業等は40万円、ものづくり産業(製造業)は100万円 |
| 下限額 | 1設備等あたり、飲食・商業・サービス業等は10万円、ものづくり産業は20万円 |
| 申請の回数 | 1事業者につき1回限り |
| 受付 | 第1回 令和8年10月1日〜10月30日、第2回 11月9日〜11月27日、第3回 12月7日〜12月25日 |
| 実績報告 | 事業完了後1か月以内、または令和9年2月15日(月)のいずれか早い日まで |
| 申請方法 | 定住産業課の窓口へ持参、または郵送 |
この記事を書いている2026年10月12日時点で、第1回の締切まで18日です。第2回、第3回の受付も予定されていますが、市は「予算が上限に達した時点で受付を終了する」としています。回が残っているから大丈夫、とは言い切れません。書類づくりの中心は見積書2社分とカタログなので、まず見積依頼を出すところから逆算するのが現実的です。
この制度は補助金です。融資や貸付ではありませんので、返済はありません。ただし、補助金は税の申告が必要な収入だと、申請の手引きに明記されています。
どんな会社が対象になり、どこから対象外になるのか
対象者は、安来市内に本社または事業所を置く、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者です。業種と規模の判定は中小企業基本法の定義によります。市の手引きは、次のものを対象外としています。
| 区分 | 対象外になるもの |
|---|---|
| 主たる業種 | 農業、林業(日本標準産業分類の大分類A)、漁業(大分類B) |
| 主たる業種 | 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803)、芸ぎ業(細分類8094)、場外馬券売場・場外車券売場・競輪競馬等予想業(細分類8096の一部) |
| 主たる業種 | 政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94) |
| 申請者の属性 | 市税の滞納がある者(市外に住む個人の場合は、その居住地の市区町村税の滞納) |
| 申請者の属性 | 宗教法人、政治団体 |
| 申請者の属性 | 風営法の許可が必要な営業を、許可なく営む者。性風俗関連特殊営業を営む者 |
| 申請者の属性 | 安来市暴力団排除条例に該当する者 |
商工会のお知らせには「農業、林業、漁業、金融・保険業、医業などは対象外」とありますが、これは要約です。手引きの対象外の一覧には、金融・保険業や医業の名前は出てきません。ご自身の業種が対象かどうかは、手引きの原文と中小企業基本法の定義で見たうえで、迷えば定住産業課に聞くのが確実です。
事業所が市内にあることも条件です。本社が市外で、安来市内に営業所や工場を持つ会社も、その市内事業所を置いているという点では条件に当たりえます。ただし、補助の対象になる設備が、どの事業所に設置されるのかを事業計画書に書く必要があります。市内の事業所に設置する計画かどうかは、申請前に窓口で確認しておく項目です。
「省エネ設備への更新・導入」とは、具体的にどんな事業か
補助対象事業は、補助対象者が実施するエネルギーコスト削減に資する取組です。手引きは、補助の中心をはっきり書いています。
単なる設備機器の新設は対象外。既存の設備より省エネ性能が高く、エネルギーコストの削減効果がある設備の導入・更新が対象。
この一文が、この制度のすべての判断の軸になります。チラシで紹介されている例を、表に並べます。
| 設備の種類 | チラシ・手引きに載る説明 | 見積前に確認したいこと |
|---|---|---|
| 高効率空調設備 | 空調の更新で、エネルギー効率が上がり電気代が下がる | 既存の空調が設置されていると分かる資料を用意できるか |
| LED照明機器 | 事業所・店舗の照明のLED化で、消費電力が下がり電気代が下がる | 機器の合計額が、補助下限額(10万円または20万円)以上か |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 手引きに対象設備例として記載 | 既存機と新機のカタログで消費電力を比べられるか |
| ボイラー | 手引きに対象設備例として記載 | 新機の省エネ性能の指標がカタログに出ているか |
| 事業用車両 | 省エネ性能の高い車両への更新。燃費向上で燃料費を削減。チラシでは黒・緑ナンバーの事業用車両に限る | 車検証で事業用ナンバーを確認する。白ナンバーは対象にならない |
| 高効率乾燥機、業務用給湯器、建設機械、EMS など | チラシの「その他の対象設備例」 | 対象になるか不明な場合は市へ、とチラシに明記 |
ここで注意したいのは、「例」であって、これが全部ではないという点です。チラシにも「対象となるか不明な場合は市まで」と書かれています。対象かどうかを分けるのは設備の名前ではなく、既存設備と比べてエネルギーコストが下がるかどうかです。
「更新」と「新設」の線引き
最も多くの人が迷うのが、この線です。手引きの文言から、考え方を整理します。
| 場面 | 手引きの考え方 | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 古い冷蔵庫を、省エネ型の冷蔵庫に入れ替える | 既存設備の更新に当たる | 対象になりうる |
| 店舗に、これまで置いていなかった冷凍庫を増設する | 単なる新設に当たる | 対象外 |
| 照明を、蛍光灯からLEDに全面交換する | 既存設備の更新に当たる | 対象になりうる(下限額に注意) |
| 新しい事業所を開設し、空調を新しく付ける | 単なる新設に当たる | 対象外の可能性が高い。窓口で確認 |
| 既存設備は残したまま、大型の設備を追加導入する | 手引きの文言だけでは判断できない | 窓口で確認 |
事業計画書の様式第3号には、「既存」と「更新」の両方について、設備・機器名、メーカー・型番、設置場所、消費電力、省エネ性能指標を書く欄があります。さらに、既存設備が設置されていることが分かる資料の添付が求められます。つまり、市は申請書の段階で「何を何に替えるのか」を、一組の対で確認する設計になっています。
いくら補助されるのか。上限・下限と、計算の実際
補助率は補助対象経費の3分の2です。ただし、事業区分によって上限と下限が違います。
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 | 下限額(1設備等あたり) | 上限に届くのに必要な経費 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食・商業・サービス業等(飲食・商業・サービス業支援事業) | 3分の2 | 40万円 | 10万円 | 60万円 |
| ものづくり産業(製造業)(ものづくり産業支援事業) | 3分の2 | 100万円 | 20万円 | 150万円 |
「上限に届くのに必要な経費」は、上限額を3分の2で割り戻した値です。ここから先の例は、制度の仕組みを理解するための仮の数字です。実際の経費や補助額は、見積書と市の審査で決まります。
| 仮の例 | 補助対象経費(税抜) | 3分の2 | 補助額の見込み | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食店が、業務用冷蔵庫を更新 | 45万円 | 30万円 | 30万円 | 上限40万円の範囲内なので、そのまま |
| 小売店が、空調を更新 | 90万円 | 60万円 | 40万円 | 上限40万円で頭打ち。経費が60万円を超えた分は補助されない |
| 製造業が、工場の乾燥機を更新 | 120万円 | 80万円 | 80万円 | 上限100万円の範囲内 |
| 製造業が、機械を2台更新 | 1台目 130万円、2台目 100万円 | 合計の3分の2は約153万円 | 100万円 | 上限100万円で頭打ち。下限20万円は設備ごとに見る |
| 飲食店が、小型の機器を更新 | 8万円 | 約5万円 | 対象外 | 1設備等あたりの下限10万円に届かない |
なお、手引きは、補助対象経費を計算するときに、消費税及び地方消費税を含めないと書いています。事業計画書の事業費の内訳も「金額(税抜)」の欄です。見積書は税込で受け取ることが多いので、税抜に直して計算することを忘れないでください。
千円未満切捨てと「下限額」の使い方
補助率の欄に「千円未満切捨て」とあります。たとえば、税抜経費が52万3,000円だと、3分の2は約34万8,666円です。千円未満を切り捨てると34万8,000円になります。切り捨ての対象が経費の段階なのか、補助額の段階なのかは、手引きの文言だけでは読み分けられません。実際の申請書に書く金額は、窓口に計算方法を確認してから決めると手戻りがありません。
下限額は、「1設備等あたり」で見ます。同じ種類の設備を複数台入れ替えるとき、合計額で見るのか、1台ごとなのかは判断が分かれます。手引きが明確に書いているのは、LED照明について「機器の合計が補助下限額以上であること」という点だけです。照明のように点数が多い設備は、合算で下限を満たせばよいと読めます。ほかの設備を複数台入れ替えるときの数え方は、見積を取る前に窓口に聞くと確実です。
「1事業者につき1回限り」の意味
申請は、1事業者につき1回限りです。第1回で申請した事業者は、第2回、第3回で追加申請はできないと読めます。したがって、入れ替えたい設備が複数あるなら、1回の申請に全部まとめて載せる必要があります。上限額(40万円または100万円)に届く経費の規模を先に確かめ、まとめて申請するか、効果の大きい設備に絞るかを決めることになります。
対象にならない経費は何か
手引きは、対象とならない経費を細かく列挙しています。見積書を取る前に、この表と見比べてください。
| 対象にならない経費 | 具体例・注意点 |
|---|---|
| 手数料類 | 決済手数料、販売手数料、振込・振替手数料 |
| 事業運営費 | 事業所等の賃料、光熱水費、通信料、人件費、消耗品の購入費、手数料、保険料 |
| 税 | 消費税及び地方消費税 |
| 汎用性の高い設備 | パソコン、タブレット端末、プリンタ等。目的外使用になりうる設備 |
| 導入方法 | リース、レンタルによる導入 |
| 支払方法 | 現金または口座振込・振替以外(クレジットカード等)。ただし、取引上の理由でそれしか認められていない場合は対象 |
| 他制度との重複 | 国、県、その他各種団体等の他の補助金と重複する経費 |
| 発注先 | 三親等以内の親族、同居の親族、出資額50%を超える親子会社が発注先の経費 |
| その他 | 市長が不適切と認める経費 |
対象に含まれるものも、一つ覚えておくと役立ちます。手引きは「既存設備の撤去費用も対象経費とする」と書いています。古い空調や冷蔵庫を撤去するときの費用は、更新工事の経費として申請できると読めます。商工会のお知らせでも、撤去・処分費用が対象になると案内されています。
支払いの方法で失敗しないために
中古品や、購入ではなくリースで入れるものは対象外です。さらに、支払いは原則として、現金または口座振込・振替です。実績報告のときに、領収書の写し、または納品書、請求書の写しと振込明細の写しなど、支払ったことが分かる資料を出します。法人カードで一括払いにする癖がある会社は、この制度の設備に限っては、振込にしておくのが安全です。
発注先が親族や、出資比率50%を超える親子会社の場合は、経費が対象になりません。省エネ設備を、グループ会社や身内の会社から買うことが多い会社は、見積の段階で発注先の関係を確認してください。
申請から入金までは、どんな順番で進むのか
手引きの流れを、表にまとめます。
| 段階 | やること | 市の公式資料に書かれていること |
|---|---|---|
| 申請準備 | 設備の選定、2社以上の見積依頼、カタログの入手、納税証明等の取得 | 見積書は2社以上。既存・更新設備のカタログ等を提出 |
| 交付申請 | 受付期間内に、窓口へ持参または郵送で提出 | 必要書類が整っている状態での受付。受付後、訂正や追加書類を求める場合がある |
| 審査・交付決定 | 市が審査し、書面で通知 | 申請後、2週間程度で交付の可否を決定(手引き) |
| 事業実施 | 交付決定後に発注・契約・設置 | 交付決定日以降に着手。事前着手届を出せば、交付決定前の着手も可 |
| 実績報告 | 完了後に報告書と領収書の写し、写真を提出 | 完了後1か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日まで |
| 確定通知 | 市が内容を審査し、必要に応じて現地確認 | 適正と認められた場合、確定通知書で補助確定額を通知 |
| 補助金交付 | 請求し、指定口座へ入金 | 申請者の請求に基づき、指定された口座へ支払う |
注意したいのは、補助金は後払いだという点です。設備代金は、いったん自社で支払います。補助金が入るのは、実績報告が済み、確定通知を受け、請求をしたあとです。資金繰りの面では、設備代の全額(税込)を先に払い、補助金は数週間から数か月後に入る前提で計画してください。入金の時期は、手引きに日数の記載がありません。市の予算と事務の進み方によるので、入金時期の目安は、定住産業課に聞いておくと安心です。
交付決定の前に発注していいのか
原則として、交付決定日以降に着手(発注や契約など)します。ただし、「事前着手届」(様式は「事前着手承認申請書」)を出せば、交付決定前の着手が可能になります。様式には、次の注意書きがあります。
| 事前着手承認申請書の注意事項 | 内容 |
|---|---|
| 審査への影響 | 事前着手申請は、応募申請の採択審査には一切影響を及ぼさない |
| 提出が必要な人 | 事前着手が必要な方のみ、公募受付期間内に申請する |
| 補助金との関係 | 本申請は補助金の採択を約束するものではない |
| 結果の通知 | 通知に時間を要する場合がある |
| 記載内容 | 事前着手の必要性及び理由、令和8年 月 日以降の事業の着手について承認を求める形式 |
たとえば、夏に冷房が故障して急ぎで入れ替えが必要になった、といった事情がある場合に、この仕組みが使えます。ただし、承認を受けずに先に発注した設備は、補助対象にならないおそれがあります。「発注の前に、事前着手の承認を得たか」を必ず確認してください。
申請書類は何を揃えるのか
交付申請に必要な書類を、手引きと様式をもとに整理します。
| 書類 | 様式・備考 | 準備のコツ |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書 | 様式第1号。補助対象経費、補助金交付申請額、補助事業の完了予定年月日を記入 | 申請額は、税抜の経費の3分の2で計算する |
| 誓約書 | 様式第2号 | 要綱の確認、市内事業所の有無、併用しないこと、調査への協力、財産の処分、暴力団排除などを確認する |
| 事業計画書 | 様式第3号 | 省エネ性能指標が不明の場合は記載不要。事業内容、エネルギーコストの状況・課題、削減効果、事業費の内訳、補助金額を書く |
| 見積書、カタログ等の写し | 2社以上からの見積書。既存・更新設備のカタログ等 | 2社以上から取れないときは、理由書等が必要になる場合がある |
| 市税の滞納がないことを証明する書類 | 申請日前3か月以内に発行されたもの | 取得に日数がかかる場合があるので、早めに依頼する |
| 履歴事項全部証明書 | 申請日前3か月以内に発行されたもの。法人のみ | 法務局で取得 |
| 債権者登録依頼書 | 市からの振込口座が未登録の事業者のみ | Excel様式 |
| その他 | 市長が必要と認める書類 | 窓口で追加を求められることがある |
誓約書の項目のうち、実務上、特に確認が必要なものがあります。誓約書は、国、都道府県その他各種団体の制度による同一目的の補助金や類似の補助金と、この補助金を併用しないことを確認する形式です。同じ設備に、ほかの補助金も使う計画がある会社は、どちらを使うか決めてから申請する必要があります。
また、補助金で取得した設備・物品は、市長の承認なく、交付の目的外使用、譲渡、処分をしないことも誓約します。設備を入れ替えたあとに、すぐ売却するような場合は、事前に市の承認が要ります。
事業計画書は、何を書くのか
様式第3号の構成を、書く順に表で示します。
| 欄 | 書く内容 | 書くときの視点 |
|---|---|---|
| 事業者に関する事項 | 所在地、名称、代表者、連絡担当者、主たる業種、常時使用する従業員数、資本金または出資金 | 中小企業者の要件を確かめる欄でもある |
| 設備・機器等の概要 | 既存と更新の、設備・機器名、メーカー・型番、設置場所、消費電力、省エネ性能指標 | 既存と新機を並べて、差が一目で分かるようにする |
| 現在の事業内容 | 自社の事業の説明 | 設備がどの業務で使われるかを書く |
| エネルギーコストの状況及び課題 | 電気代や燃料費の現状と、困っていること | 請求書などの実数字を使うと説得力が出る |
| 補助事業によるエネルギー削減効果 | 更新後にどれくらい減るか | カタログの消費電力などの根拠を添える |
| 事業費の内訳 | 費目、金額(税抜)、説明(積算根拠等) | 見積書の項目と対応させる |
| 補助金額 | 対象経費に3分の2をかけた額 | 千円未満切捨ての扱いに注意 |
様式はWord形式(15KB)で、市のホームページから取得できます。1ページに収まる程度の短い計画書ですが、設備の差を数字で書く欄が中心です。カタログに省エネ性能の指標が載っていれば、それを転記します。載っていない場合は「省エネ性能指標が不明の場合は記載不要」と手引きにあるので、無理に作らず、消費電力の比較で説明するのが現実的です。
実績報告と、補助金を受け取ったあとの義務
事業が終わったら、1か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日までに、実績報告をします。第3回(12月7日〜25日)で申請した事業者は、期限の日付が近い点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出する書類 | 事業実績報告書(様式第4号)。事業の完了年月日、事業の経過及び結果、事業費の内訳(税抜)、補助金額を書く |
| 添付する書類 | 領収書の写し(宛名、支払内容、支払日、支払金額、相手方が分かるもの)。振込で領収書がない場合は、納品書、請求書の写しと振込明細の写し |
| 事業を実施したことが分かる資料 | 導入した設備と、設置場所の全景が分かる写真 |
| 写真の取扱い | 市の広報物等に利用されることがある |
事業完了後も、いくつかの義務が続きます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 財産処分の制限 | 単価50万円(税抜)以上の設備備品の購入は、完了後も一定期間、処分が制限される。期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める期間。処分するときは事前に市へ申請し承認を受ける。承認なく処分すると、補助金の取消し、返還の対象になる |
| 帳簿・証拠書類の保存 | 事業完了した日の属する年度終了後5年間、令和14年3月31日まで |
| 調査への協力 | 事業終了後も、遂行状況等の調査に協力を求められることがある |
| 税の申告 | 補助金は、税に関する申告が必要な収入。税の取扱いは管轄の税務署へ |
| 内容の変更 | 補助事業の内容変更、中止・廃止は、事前に定住産業課へ相談。補助対象経費が増えても、補助金の増額は認められない |
単価50万円以上の設備を入れるなら、処分制限期間の長さを知っておく必要があります。たとえば、省エネの空調を入れて、数年後に事業所を移転して設備を撤去するような場合、補助金の返還につながるおそれがあります。設備の種類ごとの具体的な年数は、耐用年数省令の別表で調べられます。
回ごとの受付日程と、逆算のスケジュール
受付は3回あります。日程と、そこから見える段取りを表にまとめます。
| 回 | 受付期間 | 交付決定の見込み(手引きの「2週間程度」を機械的に当てはめた目安) | 実績報告の期限 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年10月1日(木)〜10月30日(金) | 受付の締切から2週間程度後。実際の通知日は市の審査状況による | 事業完了後1か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日 |
| 第2回 | 令和8年11月9日(月)〜11月27日(金) | 同上 | 同上 |
| 第3回 | 令和8年12月7日(月)〜12月25日(金) | 同上 | 同上 |
手引きの「申請後、2週間程度で交付の可否を決定」という記載は、申請から決定までの目安です。必ずその日数で通知が来るという保証ではありません。交付決定が出たあとで、発注し、納品・設置を受け、支払いを済ませ、実績報告まで終えるまでの期間が、2月15日までに収まるかが肝です。
| 逆算の観点 | 考え方 |
|---|---|
| 納期 | 空調、冷凍設備、車両は、納期が長くなることがある。見積の段階で納期を確認し、2月15日までに設置と支払いが終わるかを見る |
| 繁忙期 | 12月下旬から年始は、工事業者の予定が混み合うことが多い。第3回に出す場合は、工事日を早めに押さえる |
| 実績報告 | 完了後1か月以内。2月15日が先に来る場合は、2月15日が期限 |
| 事前着手 | 交付決定を待てない事情があるときは、事前着手の承認を受ける |
予算の上限に達した時点で受付が終わるため、第2回、第3回は、第1回の申請状況によっては早く閉まる可能性があります。市がどの時点で予算の残りを公表するかは、手引きに記載がありません。最新の受付状況は、定住産業課に電話で確認できます。
つまずきやすい点は、どこか
この制度で、申請前の確認が足りなくて手戻りになりやすい場面を、表にまとめます。
| つまずきやすい点 | 起きること | 対策 |
|---|---|---|
| 「新設」と判断される | 既存の設備がない、または既存と同等の更新と判断されない | 既存設備が設置されている資料(写真、台帳など)と、新旧のカタログを揃える |
| 見積書が1社分しかない | 2社以上の見積書が必要。取れない場合は理由書等が必要になりうる | 早めに2社へ依頼する。専門性が高く1社しか対応できない設備は、理由書を準備する |
| 税込で計算してしまう | 補助対象経費は税抜。申請額が合わない | 見積書の税抜金額で計算し直す |
| 下限額に届かない | 1設備等あたり10万円(製造業は20万円)未満は対象外 | 設備ごとの金額を見積の段階で確認する。LEDは機器の合計額で見る |
| 交付決定の前に発注する | 補助対象にならない。事前着手の承認が必要 | 発注は、交付決定通知または事前着手の承認のあとに |
| カードで支払う | 原則、現金または口座振込・振替のみ | 取引上やむを得ない場合を除き、振込にする |
| 他の補助金との併用 | 重複する経費は対象外。誓約書でも併用しないと誓約する | どの経費をどの制度で出すか、先に整理する |
| 納税証明の期限 | 申請日前3か月以内に発行されたものが必要 | 取得日を意識し、申請書類の準備と同時期に取る |
| 申請が1回限り | 追加申請ができない | 入れ替えたい設備をまとめて申請する |
業種の判定で迷うとき
飲食・商業・サービス業等と、ものづくり産業(製造業)とで、上限額が2.5倍違います。どちらの事業区分で申請するかは、自社の主たる業種で決まります。製造と販売の両方をしている会社や、飲食店が加工品を作って売っているような会社は、どちらにも見えることがあります。手引きは、事業区分の判定の細則までは書いていません。主たる業種は事業計画書にも書く項目なので、定住産業課に事前に聞いて、申請書と整合させてください。
この制度が向く会社、向かない会社
制度の性格から、向き不向きを整理します。
| 向く会社 | 理由 |
|---|---|
| 古くなった空調、冷蔵・冷凍設備、照明、ボイラー、乾燥機を入れ替える時期の会社 | 更新が対象の中心。経費の3分の2が補助される |
| 市内に事業所があり、電気代や燃料費が負担になっている会社 | 制度の目的が、物価高騰によるエネルギーコスト削減への支援 |
| 数十万円から百数十万円規模の設備入れ替えを検討している会社 | 上限40万円・100万円に対し、経費60万円・150万円で上限に届く |
| 事業用車両(黒・緑ナンバー)の更新を検討している会社 | チラシに、事業用車両が事例として載る |
| 2社見積、納税証明、履歴事項全部証明書など、書類を揃える段取りがとれる会社 | 必要書類が整っている状態での受付が原則 |
| 向かない会社 | 理由 |
|---|---|
| これまで持っていない設備を、新たに増設したい会社 | 単なる新設は対象外 |
| 中古品を買いたい、リースで入れたい会社 | どちらも対象外 |
| ほかの補助金で同じ設備の経費を出す予定の会社 | 重複する経費は対象外。併用しない旨を誓約する |
| 設備代を後払いにする資金余力がない会社 | 補助金は、実績報告後の後払い |
| パソコン、タブレット、プリンタ等を導入したい会社 | 汎用性の高い設備は対象外 |
| 農業、林業、漁業が主たる業種の会社 | 主たる業種で対象外 |
市の企業支援ページに並ぶ、ほかの制度との関係
市の企業支援のページには、この補助金のほかに、次のような制度の名前が並んでいます。
| 制度名(市のページの表記) | この記事での扱い |
|---|---|
| 安来市中小企業者等デジタル化支援事業費補助金 | 名称のみ確認。詳細は市のページで確認 |
| 安来市製造業生産プロセス変革・販路拡大緊急支援事業費補助金 | 名称のみ確認。詳細は市のページで確認 |
| 安来市商業再生支援対策事業(補助金制度) | 名称のみ確認。詳細は市のページで確認 |
| 被災中小企業等事業継続支援事業補助金 | 名称のみ確認。詳細は市のページで確認 |
| 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」 | 名称のみ確認。詳細は市のページで確認 |
この記事は、それぞれの制度の中身を読んで書いたものではありません。ただ、一つ確実に言えることがあります。この省エネ支援補助金の誓約書は、国、都道府県、その他各種団体の補助金との併用をしないことを求めています。市の別の補助金と、同じ設備や経費を重ねて使えるかどうかは、この資料からは読み取れません。設備の更新で、デジタル化や生産プロセスの補助金も検討する会社は、経費の重なりがないかを、各制度の担当に確認してから申請してください。
また、先端設備等導入計画のように、税制と関わる計画の認定制度が市にある場合も、補助金との関係は制度ごとに異なります。ここでは、同じ設備について複数の制度を検討するなら、順番と経費の切り分けを先に決める、という一般的な注意にとどめます。
第1回に出すか、第2回・第3回にするか
迷ったとき、考える観点を表にします。
| 状況 | 向いている回 | 理由 |
|---|---|---|
| 見積、カタログ、納税証明などの書類が、10月30日までに揃う | 第1回 | 予算の残りが最も多い。実績報告までの余裕も大きい |
| 設備の機種がまだ決まっていない、2社目の見積が間に合わない | 第2回 | 書類が整っていない状態での申請は避ける(手引き) |
| 設備の納期が長い | 第1回または第2回 | 2月15日までに設置と支払いを終える必要があるため |
| 設備が故障していて、急ぎで入れ替えたい | 事前着手を検討 | 事前着手の承認を得れば、交付決定前に発注できる |
| 年末までに設備を入れる必要はなく、資金計画を立ててから動きたい | 第2回または第3回 | ただし、予算の上限に達すると受付が終了する |
第3回を狙うなら、予算の残りと、納期の余裕の両方を見る必要があります。第3回の締切は12月25日、実績報告の期限は2月15日です。交付決定のあと、発注から設置、支払い、報告書の提出までが、短い期間に収まる必要があります。可能なら、第1回か第2回で申請するのが、リスクの小さい進め方です。
よくある質問
設備を2台以上入れ替えたい。申請は台数分、出せるのか。
申請は1事業者につき1回限りです。台数分の申請に分けることはできません。複数の設備を入れ替える場合は、1回の申請にまとめて載せます。補助額の合計は、上限額(40万円または100万円)が最大です。
事業用でない、白ナンバーの車は対象になるのか。
チラシは、「事業用車両(黒・緑ナンバー)に限る」と書いています。白ナンバーの車が対象になるかは、チラシの記載からは対象とは読めません。対象かどうか迷う場合は、定住産業課に確認してください。
設備の撤去費用は、補助の対象になるのか。
手引きは、既存設備の撤去費用も対象経費とすると書いています。更新に伴う撤去費用は、対象経費になりえます。
補助金は、課税されるのか。
手引きは、この補助金は税に関する申告が必要な収入であり、申告漏れがないよう注意するよう書いています。具体的な取扱いは、管轄の税務署に確認してください。
申請書類は、メールで送ってよいのか。
手引きとチラシが定める申請方法は、窓口への持参、または郵送です。メールやオンラインでの申請方法は、資料に書かれていません。窓口が混雑する場合があるため、持参する場合は、事前に定住産業課へ連絡するよう手引きに書かれています。
問合せ先は、どこか。
申請の手引きとチラシは、安来市 政策推進部 定住産業課 産業振興係、電話0854-23-3106、FAX0854-23-3061としています。市の制度ページの末尾と、企業支援ページの問合せ欄には、電話0854-23-3105の表記もあります。申請に関わる質問は、手引きにある3106番を使うのが無難です。窓口は安来庁舎(安来市安来町878-2)で、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで。土曜、日曜、祝日と12月29日〜1月3日は閉庁です。年末の第3回は、12月25日の受付締切と、閉庁日の関係に気をつけてください。
商工会に相談してよいのか。
安来市商工会のお知らせには、対象になるか、事業計画書の書き方、見積の取り方などの相談を受け付けると書かれています。ただし、制度に関する問合せ先は、市の定住産業課とされています。
申請前に、最後に確認すること
最後に、申請書を出す前の確認項目を表にします。
| 確認すること | 見る場所 |
|---|---|
| 市内に本社または事業所があるか。業種が対象か | 手引き 2.補助対象者 |
| 入れ替える設備が、既存の設備より省エネか。新設ではないか | 手引き 3.補助対象事業 |
| 設備1つあたりの経費が、下限額(10万円または20万円)以上か | 手引き 3.補助対象経費等 |
| 見積書が2社以上あるか。税抜の金額で計算したか | 手引き 5.申請書類 |
| 納税の証明、履歴事項全部証明書が、3か月以内のものか | 手引き 5.申請書類 |
| ほかの補助金と、同じ経費を重ねていないか | 手引き 3.対象にならない経費、誓約書 |
| 交付決定の前に、発注していないか | 手引き 手続きの流れ |
| 2月15日までに、設置と支払いと報告が終わる計画か | 手引き 7.事業実績報告書の提出 |
| 単価50万円以上の設備の処分制限を理解したか | 手引き 8.注意事項 |
ProdX Crowd編集部は、この制度を、設備を新しく増やす補助金ではなく、古い設備を省エネ型に替える入れ替えの補助金として整理しました。上限が40万円か100万円と大きくないぶん、書類の不備や線引きの誤りで受けられなくなる損失は、相対的に大きく感じられます。制度の判断に迷ったら、市の定住産業課(0854-23-3106)に、設備の名前、既存設備の状況、見積の金額を伝えて、対象になるかを聞くのが、最短の道です。
制度の最新の情報は、安来市のホームページの制度ページ(https://www.city.yasugi.shimane.jp/shigoto/shokokanko/kigyoshien/R8-energycosthojokin.html)で、申請の手引き、様式、チラシを確認してください。商工会のお知らせは、https://yasugi.shoko-shimane.or.jp/2026/09/30/2479/ にあります。
この制度を一言でいうと
「安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)」は、島根県商工会連合会が実施する補助金・助成金です。対象の地域は島根県です。
【お知らせ】安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始) | 経営支援 | サービス事業 | 安来市商工会 【お知らせ】安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始) 安来市では、物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者を対象に、 エネルギーコストの削減につながる設備の更新・導入費用の一部を補助する制度 を実施します。 空調やLED照明、冷蔵・冷凍設備などを省エネ性能の高いものに入れ替えることを検討されている事業者の皆さまは、ぜひご活用ください。
受付の期間は、2026年10月1日から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始) |
|---|---|
| 実施機関 | 島根県商工会連合会 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 島根県 |
| 受付期間 | 2026年10月1日から2026年10月30日まで |
「安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域島根県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 島根県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 中小企業者 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 省エネ | 省エネ・再エネ設備が対象に含まれています。対象は、性能の基準を満たす機器(登録製品の一覧など)に限られることが多く、型番ごとの確認が必要です。性能を証明する書類を、メーカーに早めに依頼します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 商工会 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年10月1日から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)」についてのよくある質問
Q&A安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)
Q. 安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金のご案内(10月1日受付開始)の受付期間はいつですか?
2026年10月1日から2026年10月30日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(島根県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年10月1日から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:島根県商工会連合会の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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