北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について
北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について(北杜市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
北杜市内に賃貸アパートや社員寮を建てる・直すとき、新築は1平方メートルあたり1万円、改修は工事費の10%が補助される制度
北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金は、北杜市内に自分が所有する賃貸アパートや社員寮を、新しく建てる、または改修・修繕する個人や法人に、整備費の一部を補助する市の制度です。市は目的を、就労者等の住環境の向上と、移住・定住人口の増加と説明しています。
入居するのは、市内で働く人たちです。補助を受けるのは、その住まいを用意する側の、オーナーや事業者です。入居者が家賃の補助を受ける制度ではありません。たとえば、従業員の住まいに困っている市内の事業者が、自社で寮を建てる、あるいは土地や建物を持つ個人が、賃貸アパートを建てる、といった場面を想定した制度です。
まず、制度の骨格を表で整理します。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 制度名 | 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金(正式には「北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進事業費補助金」) | 北杜市の制度ページ、交付要綱 |
| 実施する機関 | 北杜市 | 北杜市の制度ページ |
| 対象者 | 北杜市内に自己所有の賃貸住宅等を整備する個人または法人 | 交付要綱 第3条 |
| 新築の補助額 | 延べ床面積×1平方メートルあたり1万円。1戸あたり上限60万円 | 交付要綱 第5条 |
| 改修・修繕の補助額 | 改修等に要する工事費の10%。1棟あたり上限300万円。1棟につき1回に限る | 交付要綱 第5条 |
| 募集 | 年度ごとに、1次募集は7月31日まで、2次募集は12月20日まで(令和8年度は市のページに7月31日と12月18日と記載) | 交付要綱 第6条、市のページ |
| 受付の終了 | 予算額に達し次第終了 | 市のページ、案内チラシ |
| 窓口 | 産業観光部 商工・食農課 商工担当(西館21番窓口)電話 0551-42-1354 | 案内チラシ |
この記事は、北杜市の制度ページ、案内チラシ(PDF)、交付要綱(PDF)を読んで整理しました。申請書一式は、市のページにWord形式で置かれているため、中身の細かな記入欄は確認していません。実際に申請するときは、市のページから最新の様式を入手し、商工・食農課の窓口で確認してください。
補助されるのは、どんな住宅の整備か?
補助の対象は、「賃貸住宅等」の整備です。交付要綱の第2条は、賃貸住宅等を、賃貸借契約にもとづいて入居する住宅、または社員寮で、次のすべてを満たすものと定義しています。
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法令への適合 | 建築基準法その他の関係法令の基準に適合すること | 確認済証や検査済証が後の書類で必要になる |
| 建て方 | 一戸建て住宅、または1棟あたり2戸以上の共同住宅 | 市の制度ページでは「新築の1戸建て住宅または1棟当たり2戸以上の共同住宅」と表記 |
| 設備 | 各戸に玄関、便所、浴室、台所があること | 共同の浴室や台所で済ませる造りは、この要件に合わない |
| 広さ | 1戸あたりの延べ床面積が20平方メートル以上(新築の場合に限る) | 改修等には、この面積の要件はない |
| 高齢者向け住宅の除外 | サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅と、これに類する各種賃貸住宅でないこと | 高齢者向けの施設型の住まいは対象外 |
加えて、補助事業の対象は、補助金の交付を受けた日から10年を超えて賃貸住宅等として使う建築物の整備事業とされています(交付要綱 第4条)。国または地方公共団体から補償を受けて整備する賃貸住宅等は除かれます。
「社員寮」も対象に入っています。自社の従業員だけが入る寮も、賃貸借契約にもとづいて入居するものなら、賃貸住宅等に当たります。一方、案内チラシは、補助の目的を「就労者等の住環境の向上」と書いています。社員寮を建てる事業者は、入居者との契約の形(賃貸借契約を結ぶか)を、事前に整理しておく必要があります。
「新築」と「改修等」は、何が違うのか
この制度は、新築と、改修等の2つの枠組みでできています。改修等の枠は、令和6年8月9日から補助の対象に加わりました。市の制度ページには、「令和6年8月9日より、新たに賃貸住宅等を改修または修繕する場合についても補助対象となりました」とあります。改修等の場合は、令和6年8月9日以後に工事請負契約を締結したものに限られます(案内チラシ)。
| 比較する点 | 新築 | 改修等 |
|---|---|---|
| 内容 | 新たに賃貸住宅等を建築する | 賃貸住宅等の改修または修繕 |
| 補助額の計算 | 戸ごとに、延べ床面積×1万円(1戸あたり60万円まで)を足し合わせる | 1棟あたり、工事費×10%(300万円まで) |
| 1戸あたりの広さの要件 | 20平方メートル以上 | 要件なし |
| 回数 | 戸数分を積み上げる | 1棟につき1回のみ |
| 特別な条件 | なし | 新築で補助決定を受けた賃貸住宅等を改修する場合、その決定を受けた日から5年を経過していること |
| 契約の時期 | 平成27年4月1日以降に工事請負契約を締結 | 令和6年8月9日以後に工事請負契約を締結 |
改修等の定義には、補助の対象にならない工事が書かれています。交付要綱の第2条は、改修または修繕に係る設計、賃貸住宅等のクリーニング、物置、車庫、植栽、外構、太陽光発電設備、家具等に係る改修または修繕を、改修等から除いています。
| 改修等で補助の工事費に入れられないもの | 理由(交付要綱 第2条) |
|---|---|
| 改修・修繕に係る設計 | 定義から除外 |
| 賃貸住宅等のクリーニング | 定義から除外 |
| 物置、車庫 | 定義から除外 |
| 植栽、外構 | 定義から除外 |
| 太陽光発電設備 | 定義から除外 |
| 家具等 | 定義から除外 |
工事の見積もりを作るときは、これらを別の項目に分けておくと、補助の対象になる工事費を整理しやすくなります。
いくら補助されるのか? 計算の仕組みと具体例
補助額の計算は、新築と改修等で、考え方が違います。
新築は「戸ごとの面積×1万円」を、戸数分足す
新築の補助額は、1戸あたりの延べ床面積(物置、車庫その他、居住の主たる用途に使わない床面積を除く)に、1平方メートルあたり1万円を掛けた額です。その額は、1戸あたり60万円が上限で、戸数分を合計します。
市の案内には、次の例があります。1棟4戸で、1戸あたりの延べ床面積が60平方メートルの共同住宅を新築する場合、1戸あたり60平方メートル×1万円=60万円で、4戸分で240万円です。60平方メートルは、ちょうど上限の60万円に当たります。
ここから、1戸が60平方メートルを超えても、補助額は60万円で頭打ちになることが分かります。たとえば、1戸が70平方メートルでも、補助額は60万円です。逆に、小さな戸が多い計画では、上限に達しません。次の表は、補助の仕組みを理解するための仮の数字です。
| 仮の計画 | 1戸の面積 | 戸数 | 1戸あたりの補助額 | 補助額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 単身者向けの小さな寮(仮) | 22平方メートル | 8戸 | 22万円 | 176万円 |
| 市の案内にある例 | 60平方メートル | 4戸 | 60万円 | 240万円 |
| ファミリー向けの広めの戸(仮) | 75平方メートル | 3戸 | 60万円(上限) | 180万円 |
| 広さの違う戸が混在(仮) | 25平方メートル×2戸と50平方メートル×2戸 | 4戸 | 25万円が2戸、50万円が2戸 | 150万円 |
戸ごとに上限があるため、面積の大きな戸は、補助額あたりの効率が下がります。単身者向けの小さな戸を数多く建てる計画では、面積に応じた満額に近い補助を受けやすく、広い戸を建てる計画では、上限が先に効きます。
交付要綱の第5条には、端数の扱いも書かれています。補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てです。
改修等は「工事費の10%」で、1棟あたり300万円が上限
改修等の補助額は、1棟あたり、改修等に要する工事費の100分の10です。ただし、300万円が上限です。工事費が3,000万円なら、10%はちょうど300万円で、上限に当たります。次の表も、仮の数字です。
| 仮の工事費(対象となる改修等のみ) | 10%の額 | 補助額(上限300万円) |
|---|---|---|
| 500万円 | 50万円 | 50万円 |
| 1,200万円 | 120万円 | 120万円 |
| 3,000万円 | 300万円 | 300万円 |
| 4,500万円 | 450万円 | 300万円(上限) |
ここでいう工事費は、先ほどの除外項目(設計、クリーニング、物置、車庫、植栽、外構、太陽光発電設備、家具等)を含まない、対象の工事費です。見積書で、対象と対象外の工事を分けて書いてもらうと、補助額の見込みを立てやすくなります。
改修等の補助を受けるには、5年の待機期間がある
市の制度ページと交付要綱の第5条は、改修等の補助を、新築で補助決定を受けた賃貸住宅等に適用する場合の条件を定めています。新築の補助決定を受けた日から5年を経過していなければなりません。
つまり、補助を受けて新築した直後に、改修等の補助を重ねて受けることはできません。新築の補助の決定から5年たったあとで、改修等の補助を考える流れです。また、改修等の補助は、1棟につき1回に限ります。
申請から入金までは、どんな順番で進むのか?
案内チラシには、手続きの流れが図で載っています。事業計画、事前審査、承認通知、住宅の完成、交付申請、交付決定、請求、交付という順番です。交付要綱の各条文と合わせて、表にまとめます。
| 段階 | 申請者がやること | 市が行うこと | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 事業計画の提出 | 事業計画書(様式第1号)と、要綱の第6条の書類を提出 | 受付、内容の審査(必要に応じてヒアリング) | 交付要綱 第6条 |
| 計画の承認 | ヒアリングがあれば対応 | 事業承認書(様式第3号)で通知 | 交付要綱 第7条 |
| 工事 | 建築に着工。計画を変えるときは変更承認申請書(様式第4号)を提出 | 変更の内容を審査し、変更承認書(様式第5号)で通知。必要により調査 | 交付要綱 第8条 |
| 完成 | 住宅の完成 | ||
| 交付申請 | 完了から1か月以内に、交付申請書(様式第6号)と第9条の書類を提出 | 受付、内容の審査、検査(必要に応じてヒアリング) | 交付要綱 第9条 |
| 交付決定 | 交付決定通知書(様式第8号)で通知 | 交付要綱 第10条 | |
| 請求と支払い | 補助金請求書(様式第9号)を提出 | 申請者の口座へ支払い | 交付要綱 第10条 |
| 完成後の管理 | 10年以内の取り壊し制限などの遵守。所有者が変わる場合は地位承継の承認を受ける | 必要により調査 | 交付要綱 第12条、第13条 |
案内チラシは、「補助金の交付は、住宅の完成後となります」と書いています。工事の途中や、着工時に、補助金が支払われるわけではありません。工事費は、いったん自分で用意することになります。完成後の1か月以内に交付申請をし、市の審査と検査を経て、交付が決まってから請求します。
募集期限は、年に2回
交付要綱の第6条第2項は、事業計画書の募集期限を、各年度の1次募集は7月31日、2次募集は12月20日と定めています。2次募集の期限の日が休日に当たるときは、前日とされています。案内チラシは、期限の日が休日の場合、その直前の平日を期限とするとしています。
令和8年度について、市の制度ページ(令和8年4月20日更新)は、「令和8年度の申請受付を開始しました。1次締切が7月31日、2次締切が12月18日となっていますが、予算額に達し次第受付終了となります」と案内しています。12月20日が日曜日に当たるため、直前の平日である12月18日(金曜日)が期限になっている、と読めます。
| 募集 | 期限 | 令和8年度の扱い |
|---|---|---|
| 1次募集 | 7月31日 | 令和8年7月31日 |
| 2次募集 | 12月20日(休日の場合は直前の平日) | 令和8年12月18日(市のページの記載) |
ここで大切なのは、2つの点です。1つ目は、期限の日までに出すのは「事業計画書」だという点です。完成後の交付申請書とは、別の手続きです。2つ目は、期限内でも、予算がなくなれば受付が終わるという点です。市のページにも、案内チラシにも、同じ趣旨が書かれています。
契約と計画書の順番に注意する
交付要綱の第6条第2項は、事業計画書の提出を、「工事請負契約締結後1年以内」としています。一方、案内チラシの手続き図は、計画書の承認のあとに、建築の着工が来る順番で描かれています。さらに、補助対象者の要件は、平成27年4月1日以降に工事請負契約を締結した者です。
この3つの規定を合わせると、工事請負契約の締結、計画書の提出、承認、着工という順番になっている、と読めます。契約を結ぶ前に計画書を出す想定ではないようにも見えますが、資料だけでは、承認前に着工してよいのか、契約前に市へ相談すべきなのかは、はっきりしません。資材の発注や契約、着工の前に、商工・食農課の窓口で、順番を確認してください。着工後に確認すると、補助の対象から外れる心配があります。
申請にはどんな書類が必要なのか?
交付要綱は、段階ごとに必要な書類を定めています。
事業計画の提出時(第6条)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 事業計画書(様式第1号) | |
| 事業計画概要書(様式第2号) | |
| 図面(位置図、配置図、平面図、立面図) | |
| 延べ床面積の求積図(建物全体と各住戸) | 新築の場合に限る |
| 建築確認済証の写し、または建築工事届に係る台帳記載事項証明書の写し | |
| 北杜市まちづくり条例の適合通知書の写し | 同条例の適用を受ける場合に限る |
| 土地の登記簿謄本または登記全部事項証明書 | 借地の場合は土地賃貸借契約書の写し |
| 工事見積書 | |
| 建設請負業者との工事請負契約書の写し | |
| 賃貸住宅等の管理に関する書類 | 入居基準、賃借料、賃貸契約書式、管理方式、環境配慮計画などを記載。新築の場合に限る |
| 法人の決算書類、定款、履歴事項全部証明書 | 法人の場合 |
| 申請年度と前年度の市区町村税の納税証明書 | |
| その他、市長が必要と認める書類 |
完成後の交付申請時(第9条)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 交付申請書(様式第6号) | 完了の日から1か月を経過した日までに提出 |
| 事業報告書(様式第7号) | |
| 承認書と変更承認書の写し | |
| 工事請負代金の支払いが確認できる書類の写し | |
| 土地と建物の登記事項証明書 | 不動産登記法の規定によるもの |
| 写真 | 着工前、工事中、完成 |
| 建物完成図、住戸の延べ床面積求積図 | 新築の場合に限る |
| 建築基準法の検査済証の写し | 確認申請書を提出した場合に限る |
| その他、市長が必要と認める書類 |
事業計画書の添付書類には、納税証明書が入っています。要綱の第3条は、補助対象者の要件として、市税と市債務を滞納していないことを求めています。市内に住所を持たない人は、住所地の市区町村税を滞納していないことが要件です。市外に住むオーナーが、市内に賃貸住宅を建てる場合も、住所地の納税状況が確認されます。
着工前から写真を撮る
交付申請の書類には、着工前、工事中、完成の写真が入っています。着工してから「写真が必要だった」と気づくと、着工前の状態は撮り直せません。契約と同時に、写真の撮影計画を立て、施工業者にも、工事中の記録を依頼しておくのが安全です。
補助を受けたあとの義務は何か?
この補助金は、受け取って終わりではありません。交付後にも、守る条件があります。
| 条件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 10年の利用 | 補助金の交付を受けた日から10年を経過するまでの間、賃貸住宅等を取り壊したり、補助事業の目的に反して使ったりしてはならない | 交付要綱 第12条 |
| 入居募集の開始 | 完成後3か月以内に入居募集を開始する(整備が完了した日以後に入居募集を行う場合) | 交付要綱 第7条、第10条 |
| 交付申請の期限 | 完成後1か月以内に交付申請を行う | 交付要綱 第7条 |
| 地位の承継 | 相続、合併等、譲渡があったとき、相続人や承継した法人、譲受人が、地位承継承認申請書(様式第10号)を出して承認を受ける | 交付要綱 第13条 |
| 報告と調査 | 市から報告を求められたり、関係職員による帳簿などの調査を受けたりする | 交付要綱 第14条 |
| 補助金の返還 | 条件に違反した場合、虚偽や不正な行為で交付を受けた場合、補助金を他の用途に使った場合などは、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を命じられることがある | 交付要綱 第11条 |
オーナーにとって最も影響が大きいのは、10年の制限です。賃貸住宅としての利用が前提のため、途中で売却したり、取り壊して建て替えたりすると、要綱に反するおそれがあります。売却するときは、譲受人が地位の承継の承認を受ける手続きがあります。事業の売却や、相続、法人の合併などを見込んでいる場合は、先に市へ相談してください。
向く人と向かない人は、どう分かれるのか?
制度の作りから、向く計画と向かない計画を整理します。
| 向く計画 | 理由 |
|---|---|
| 市内の土地を持つ個人が、単身者向けの小さな住戸を複数建てる | 面積に応じて補助が出て、小さな戸ほど上限に達しにくい |
| 市内で人手不足に悩む事業者が、社員寮を建てる | 社員寮が対象に明記されている |
| 築年数のたった自己所有のアパートを、改修したい | 令和6年8月9日以後の契約なら、改修等も補助の対象 |
| 10年以上、賃貸住宅として使い続けられる | 10年間の利用が補助の前提 |
| 市税の滞納がなく、納税証明書が取れる | 補助対象者の要件 |
| 向かない、または見直したい計画 | 理由 |
|---|---|
| 1戸だけの賃貸住宅ではなく、サービス付き高齢者向け住宅 | 対象から除外されている |
| 共同の浴室や台所で成り立つ寮 | 各戸に玄関、便所、浴室、台所が必要 |
| 1戸が20平方メートルに満たない新築 | 新築の場合の面積の要件を満たさない |
| 数年以内に売却や取り壊しを予定している | 10年の利用が前提。違反すれば返還の対象 |
| 太陽光発電設備や外構、家具が工事費の中心になる改修 | 改修等の定義から除外されている |
| 国や地方公共団体から補償を受けて整備する賃貸住宅 | 補助事業の対象から除かれる |
| 新築の補助決定から5年たたないうちに改修したい | 5年を経過していることが条件 |
この制度は、他の住宅関連の補助と何が違うのか?
賃貸住宅の整備に関する補助は、国や他の自治体にもあります。この制度の特徴は、次の点です。
| 比較の視点 | この制度 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 補助を受ける人 | 住宅を整備するオーナーや事業者 | 入居者向けの家賃補助とは別の制度 |
| 補助額の決まり方 | 新築は面積×1万円、改修は工事費の10% | 他の制度は、補助率や定額、世帯条件で決まる |
| 入居者の条件 | 要綱には、特定の職業や年収の入居条件は書かれていない(入居者は賃貸借契約にもとづいて入居) | 賃貸住宅等の管理に関する書類で、入居基準を市に示す |
| 受け取る時期 | 完成後 | 工事費は先に自己資金などで用意する |
| 期間の制限 | 10年の利用 | 他制度では、目的外使用の制限期間が異なる |
要綱の第4条は、他の国や地方公共団体の補償を受けて整備する賃貸住宅等を、補助事業から除いています。他の国や自治体の補助制度を併用したい場合は、併用できるのかを、それぞれの窓口に先に確認してください。この記事を書いた時点で読んだ資料からは、併用の可否は分かりませんでした。
予算と受付の見込みは、どう考えるべきか?
市のページは、「予算額に達し次第受付終了」と明記しています。募集期限は、7月31日と12月20日(令和8年度は12月18日)ですが、予算がなくなれば、その日の前に終わることがあります。
| 時期 | 考えること |
|---|---|
| 1次募集(7月31日)の前 | 土地、設計、見積もり、施工業者の選定を終えているか |
| 1次募集の締切後 | 2次募集に向けて、予算の残りがあるか、市に確認できるか |
| 2次募集(12月18日)の前 | 12月に入る前に、計画書の書類が揃うか |
| 2次募集の締切後 | 次年度の予算や制度の継続を、市のページで確認する |
この資料からは、年度ごとの予算額や、前年度の受付状況は分かりません。令和8年度の予算の残りは、商工・食農課(電話0551-42-1354)に問い合わせるのが確実です。
制度の継続について、もう1点、確認しておきたいことがあります。市のページに載っている交付要綱(平成27年10月1日告示第71号)の附則には、「この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された補助金については、失効後もなお効力を有する」という有効期限の記載があります。一方、同じ市のページには、令和8年度の申請受付が始まったことが書かれています。市のページにあるPDFと、現在の制度の運用との間で、年度の延長がどう反映されているかは、資料だけでは分かりません。申請前に、最新の要綱の内容を、商工・食農課に確認してください。
窓口で聞くことを整理する
商工・食農課の窓口で、あらかじめ質問しておきたいことを、表にしました。
| 質問 | 理由 |
|---|---|
| 工事請負契約、計画書の提出、承認、着工の順番はどうなるか | 順番を誤ると、補助の対象から外れるおそれがある |
| 令和8年度の予算の残りはどのくらいか | 予算が尽きれば、期限内でも受付が終わる |
| 最新の交付要綱の有効期限と、令和8年度の取扱い | 市のページのPDFと、現行の運用のずれを確認する |
| 社員寮の場合、入居者との契約の形や、管理に関する書類にどこまで書くか | 賃貸借契約にもとづく入居が要件 |
| 改修等の工事費のうち、補助の対象になる工事の範囲 | 設計、クリーニング、外構などは除外されている |
| 他の補助制度との併用 | 併用の可否は、資料から読み取れなかった |
| 新築の補助決定を受けた住宅の改修を考えたとき、5年の数え方 | 決定を受けた日から5年 |
| 北杜市まちづくり条例の適合通知書が必要か | 条例の適用を受ける場合に必要な書類 |
よくある質問
Q1. 入居する人が申し込む補助金ですか。いいえ。補助を受けるのは、市内に自己所有の賃貸住宅等を整備する個人または法人です。入居者が受ける家賃補助ではありません。
Q2. 法人でなく、個人でも申請できますか。できます。交付要綱の第3条は、補助対象者を「個人又は法人」としています。
Q3. 市外に住んでいても申請できますか。要綱は、市内に住所を持たない者について、住所地の区市町村税を滞納していないことを要件にしています。市内に自己所有の賃貸住宅等を整備する個人または法人であれば、市外に住所があっても対象になりうると読めます。個別の判断は、商工・食農課に確認してください。
Q4. 新築で、1戸が80平方メートルあります。補助額はいくらですか。1戸あたり60万円が上限です。80平方メートル×1万円=80万円ではなく、60万円になります。
Q5. 既存のアパートの外構や、駐車場の整備にも補助が出ますか。改修等の定義から、物置、車庫、植栽、外構が除かれています。対象の工事費には入りません。
Q6. 補助金はいつ受け取れますか。案内チラシは、補助金の交付を住宅の完成後としています。完成後1か月以内に交付申請をし、審査と検査を受けて交付が決まり、請求して支払われます。
Q7. 補助を受けた住宅を10年以内に売却できますか。要綱の第12条は、交付を受けた日から10年を経過するまで、取り壊しや、目的に反した使い方をしてはならないと定めています。譲渡した場合は、譲受人が地位承継承認申請書を出し、承認を受ける手続きがあります。事前に市へ相談してください。
Q8. 令和8年度の募集の締切はいつですか。市のページは、1次締切を7月31日、2次締切を12月18日としています。予算額に達し次第、受付が終わります。
Q9. 改修等の補助は、何回受けられますか。1棟につき1回に限られます。
Q10. 申請書はどこで入手できますか。市の制度ページに、申請書一式(Word形式)が置かれています。案内チラシと交付要綱もPDFで公開されています。
次に何をすればよいか
進め方を、順番に整理します。
| 順番 | やること | 先に確認する相手 |
|---|---|---|
| まず | 計画している住宅が、賃貸住宅等の5つの要件を満たすか、図面で確認する | 設計者、施工業者 |
| 次に | 新築か改修等かを決め、補助額の目安を計算する | 市のページの計算方法 |
| そのあと | 契約、計画書の提出、承認、着工の順番を、窓口で確認する | 北杜市 商工・食農課 0551-42-1354 |
| 書類づくり | 図面、求積図、確認済証、登記簿、見積書、契約書、納税証明書を揃える | 設計者、税務の担当 |
| 募集期限の前 | 令和8年度は12月18日が2次の期限。予算の状況も確認する | 商工・食農課 |
| 工事中 | 着工前、工事中、完成の写真を残す | 施工業者 |
| 完成後 | 1か月以内に交付申請。3か月以内に入居募集を始める | 商工・食農課 |
ProdX Crowd編集部は、補助金や支援制度を、要綱や案内などの一次資料から読み解いて紹介しています。この制度は、金額の仕組みは分かりやすい一方で、契約と着工の順番、予算の状況、要綱の有効期限など、窓口で確認したい点がいくつかあります。申請を考えるときは、この記事で全体像をつかんだうえで、北杜市 産業観光部 商工・食農課(電話 0551-42-1354)に、最新の取扱いを確認してください。
この制度を一言でいうと
「北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について」は、北杜市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は北杜市・山梨県です。
北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について - 山梨県北杜市公式サイト HOME › 暮らしの情報 › 産業・ビジネス › 起業・経営支援 › 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について 令和8年度の申請受付を開始しました。1次締切が7月31日、2次締切が12月18日となっていますが、予算額に達し次第受付終了となります。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について |
|---|---|
| 実施機関 | 北杜市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 北杜市・山梨県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
金額・条件
金額や条件は、次のとおりです。補助対象 、補助限度額
「北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域北杜市・山梨県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 北杜市・山梨県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 起業 | 創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。 |
「北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 賃貸 | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 地域 | 市内に自己所有のアパートや社員等を 新たに建築 する / 市内にある自己所有のアパートや社員寮等を 改修または修繕 する |
| 事業者の区分 | 個人又は法人 / 個人又は法人 |
| その他 | × / 1棟あたり改修等に要する工事費の |
| 金額 | 1平方メートル当たり1万円 / 上限60万円 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進事業費補助金 チラシ (PDF 235KB) / 起業・経営支援 / 人事・採用担当者の方 / 産業・ビジネス / Adobe Reader / このページと関連性の高いページ / この情報は役に立ちましたか? |
| 日程 | 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進事業費補助金交付要綱(2015年10月1日告示第71号) (PDF 179KB) |
| 申請の方法 | 申請書一式 (DOC 106KB) |
| 審査 | お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
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| 予算額に達 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
「北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について」についてのよくある質問
Q&A北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金について
Q. 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進補助金についての申請は、どのように行いますか?
北杜市就労支援賃貸住宅等整備促進事業費補助金 チラシ (PDF 235KB)
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
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| 対象の地域(北杜市・山梨県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:北杜市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問