小児科等開業・運営支援事業について
小児科等開業・運営支援事業について(洲本市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「小児科等開業・運営支援事業について」は、洲本市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は洲本市・兵庫県です。
洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、 市民の皆さんが安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進します。
受付の期間は、—から2027年5月31日まで。
| 制度名 | 小児科等開業・運営支援事業について |
|---|---|
| 実施機関 | 洲本市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 洲本市・兵庫県 |
| 受付期間 | —から2027年5月31日まで |
| 対象者 | 第4 条本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。 )は 、市の区域内において 、小 |
「小児科等開業・運営支援事業について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域洲本市・兵庫県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者第4 条本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。 )は 、市の区
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 洲本市・兵庫県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 第4 条本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。 )は 、市の区域内において 、小 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
「小児科等開業・運営支援事業について」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(2項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| その他 | 第5条本補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。 )は、前条に規定する小児科等医 | 公募要領の一覧と照合 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | A医療機器・備品購入費 / 小児科医療の業務に必要な医療機器及び / 備品購入費、付帯工事費、機器リース代 / ※消費税・地方消費税額を除く / B看護職の人件費 / 看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費 |
| 金額 | A左記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限 / ◆AB合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | (4)医院開設後、補助金実績報告書類を提出 |
| その他 | (5)補助金の額の決定 / (6)補助金交付 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 上記の開設計画(報告)書に、必要書類を添えて申請してください。 / (1)申請者の医師免許証の写し / (3)申請者の履歴書 |
| 事業者の区分 | <Aの場合> ※法人の場合は改めて書類の提出が必要です |
| その他 | (2)臨床研修等終了登録証の写し / (5)誓約書 / (6)市歳入金情報に関する同意書 |
| 書類 | (4)備品購入費に係る契約書案の写し及び見積書の写し |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 見積書 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
審査・採択の観点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 会長は、洲本市副市長事務分担規則(2006年洲本市規則第177号)第2条第1項第1号に規 / 定する副市長をもって充てる。 / 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代 / 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 / ( 1 ) 企画情報部長 |
| 審査 | 2 会長は、審査会の会務を総理する。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | <Bの場合> ※Aの場合と同様に(1)(2)(3)(5)(6)の提出が必要です / 補助金交付申請書 [PDFファイル/68KB] |
| その他 | (8)看護職員の労働基準法に規定する名簿の写し / (9)看護職員の労働条件通知書の写し / (10)看護職員の保健師助産師看護師法に規定する免許証の写し / 案内チラシ・要綱 / 案内チラシ [PDFファイル/2.42MB] / 要綱 [PDFファイル/182KB] |
「小児科等開業・運営支援事業について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年5月31日まで。締切の2027年5月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:上記の開設計画(報告)書に、必要書類を添えて申請してください。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年3月31日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年4月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年4月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年5月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年5月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「小児科等開業・運営支援事業について」についてのよくある質問
Q&A小児科等開業・運営支援事業について
Q. 小児科等開業・運営支援事業についての受付期間はいつですか?
—から2027年5月31日まで。
Q. 小児科等開業・運営支援事業についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
第4 条本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。 )は 、市の区域内において 、小
Q. 小児科等開業・運営支援事業についてで、対象になる経費は何ですか?
第5条本補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。 )は、前条に規定する小児科等医などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 小児科等開業・運営支援事業についての申請は、どのように行いますか?
上記の開設計画(報告)書に、必要書類を添えて申請してください。
Q. 小児科等開業・運営支援事業についてで、注意すべきことはありますか?
<Bの場合> ※Aの場合と同様に(1)(2)(3)(5)(6)の提出が必要です
Q. 小児科等開業・運営支援事業についてで、注意すべきことはありますか?
(8)看護職員の労働基準法に規定する名簿の写し
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(洲本市・兵庫県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年5月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:洲本市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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