令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金
令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金(丹波市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」は、丹波市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は丹波市・兵庫県です。
市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」により支援します。
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 丹波市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 丹波市・兵庫県 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
| 対象者 | 次の各号のいずれにも該当する新規起業者 |
「令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域丹波市・兵庫県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者次の各号のいずれにも該当する新規起業者 / (注意)市外で既に事業をされている方
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 丹波市・兵庫県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 次の各号のいずれにも該当する新規起業者 / (注意)市外で既に事業をされている方は対象外 / 市内の店舗等を賃借して起業する中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。) / (補足)「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの / 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者 / 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でない者。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店は除く。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 起業 | 創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。 |
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
| 中小企業者 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(3項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 賃借料・リース | 倉庫を除く)の賃借料(ただし | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所、不動産賃料に係る消費税は除く) | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 賃借料 | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1月当たりの賃借料の4分の1以内 |
| 金額 | 1月当たり25,000円 |
| 地域 | 過疎地域加算 / 過疎地域で賃借する場合 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 補助金の受給資格認定を受けていても、補助金の交付申請をしなければ補助金の交付を受けることができません。必ず請求月に補助金の交付申請をしてください。 / 補助金請求月に下記の書類をご提出ください。 / 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金交付申請書兼請求書 |
| 書類 | 店舗等賃借料を支払ったことが分かる書類 |
| その他 | 市税納税状況確認同意書、または市税の滞納がないことを証する証明(発行日から1ケ月以内のものに限る。) |
「令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
似た取り組みの支援事例
この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| 釣具販売の企画力を生かし、国内製造・OEMへ事業を拡張 | メーカー型事業へ展開。 |
| 飲食事業の強みを活かし、ペットホテルという新市場へ。 | 既存の強みを活かしたペット関連の新規事業を設計。 |
| 夜に偏る施設を、昼の新業態で収益化。 |
「令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」についてのよくある質問
Q&A令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金
Q. 令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金の受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
次の各号のいずれにも該当する新規起業者
Q. 令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金で、対象になる経費は何ですか?
専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所、倉庫を除く)の賃借料(ただし、不動産賃料に係る消費税は除く)などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金で、注意すべきことはありますか?
補助金の受給資格認定を受けていても、補助金の交付申請をしなければ補助金の交付を受けることができません。必ず請求月に補助金の交付申請をしてください。
Q. 令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金で、注意すべきことはありますか?
補助金請求月に下記の書類をご提出ください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(丹波市・兵庫県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:丹波市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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