障害福祉サービス等継続支援事業費補助金
障害福祉サービス等継続支援事業費補助金(青森県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
青森県の障害福祉サービス等継続支援事業費補助金は、事業所ごとの「上限額」と実際の支出を比べ、少ないほうが交付額になる
この補助金は、物価の上昇が続くなかでも、食事の提供をはじめとする障害福祉サービスを止めないために、青森県が障害福祉サービス事業所や施設の費用を補う制度です。対象は、県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設を運営する者です。補助の対象になる使い道は、設備・備品の購入と、食料品の購入などの食事提供にかかる費用です。
最初に押さえたいのは、この制度が「かかった費用の何割を補う」型ではなく、事業所の種別や規模ごとに決まった上限額(補助基準額)と、実際に支払った額を比べ、少ないほうを交付する型だという点です。補助率の計算は出てきません。上限が事業所ごとに先に決まっているので、自社の上限がいくらかを、種別と規模から調べることが出発点になります。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容(青森県の交付要綱と特設サイトより) |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年度青森県障害福祉サービス等継続支援事業費補助金 |
| 実施 | 青森県。受付や問い合わせは、県が設置した事務局が担当 |
| 対象者 | 補助対象事業所を運営する者(法人など) |
| 対象となる使い道 | 設備・備品の購入、災害への備え、食事提供のための食料品など |
| 補助の決まり方 | 事業所ごとに、実支出額と補助基準額を比べて少ない額。千円未満は切り捨て |
| 消費税 | 補助対象に含まれない |
| 申請の締切 | 令和8年10月30日(金) |
| 申請の形式 | 「交付申請」と「実績報告」を1つにした書類(交付申請兼実績報告書)で、事業が終わってから出す |
| 支払い方法 | 精算払(実績報告のあとに交付) |
この記事では、対象となる事業所の区分、上限額の読み方、計算例、対象になる経費とならない経費、申請の流れと締切までの日程、つまずきやすい点、同じ事務局が扱う介護分との違いを、順に整理します。なお、この記事で扱うのは補助金の部分だけです。県や事務局が用意しているその他のサービスには触れません。
どんな事業所が対象になるのか
交付要綱の別表は、対象を「事業所・施設等の種別」で並べています。大きく、訪問系、通所系、入所施設・短期入所、居住系、相談系、そして児童分野の訪問系、通所系、入所施設、相談系に分かれます。
| 区分 | 含まれるサービス(別表の記載) |
|---|---|
| 訪問系(成人) | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 |
| 通所系(成人) | 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援 |
| 入所・短期入所 | 施設入所支援、短期入所(空床型を除く) |
| 居住系 | 自立生活援助、共同生活援助 |
| 相談系(成人) | 地域移行支援、地域定着支援事業所、計画相談支援事業所 |
| 児童の訪問系 | 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
| 児童の通所系 | 児童発達支援、放課後等デイサービス |
| 児童の入所 | 障害児入所施設 |
| 児童の相談系 | 障害児相談支援 |
補助対象者は、これらの事業所を運営する者です。同じ法人が複数の事業所を持つ場合は、補助対象事業所ごとに上限額と実支出額を見て、その合計額の範囲で交付されます。要綱の言い方は、補助対象事業所ごとに少ない額を出し、その合計額以内、というものです。法人でまとめて1つの上限になるわけではありません。
対象から外れる、または1か所に絞られるケースが、別表の注記にあります。表で整理します。
| 場面 | 取り扱い(別表の注記) |
|---|---|
| 申請時点で休止中の事業所・施設 | 補助対象外 |
| 居宅介護事業所が、同じ事業所番号または同じ事務室で、ほかの訪問系サービスの指定も受けている | 居宅介護事業所のみが対象 |
| 上の場合で、介護保険法の訪問介護の指定も併せて受けている | 補助対象外 |
| 通所系サービスで、同じ事業所番号または同じ設備に、複数の通所系サービスの指定がある | そのうち1事業所が対象 |
| 相談系サービスで、同じ事業所番号または同じ事務室に、ほかの相談系サービスの指定がある | そのうち1事業所が対象 |
ここは申請前に最も確認の多い部分です。たとえば、1つの建物で生活介護と就労継続支援B型を多機能型として運営している場合は、「同じ事業所番号または同じ設備に複数の通所系の指定がある」場合に当たるかどうかで、対象が1事業所分になります。「同一設備」とは、訓練・作業室、相談室、洗面所その他運営に必要な設備が、同一であるか一方に含まれている場合をいう、と注記されています。自社の指定の状況がどちらに当たるかは、指定通知書と平面図を見比べて判断します。迷う場合は、後ろに書いた事務局に確認してください。
上限額はいくらか:種別と規模で決まる補助基準額
補助基準額は、単位が千円で、「事業所あたり」の定額か「定員あたり」の単価で示されています。別表は金額の列が2つ並んでいます。1列目が設備・備品に関する分、2列目が食事提供に関する分です。
| サービス区分 | 規模などの条件 | 設備・備品分の上限 | 食事提供分の上限 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 同一建物減算の算定がある事業所 | 20万円/事業所 | なし |
| 居宅介護 | 上記以外 | 30万円/事業所 | なし |
| 重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 | 区分なし | 30万円/事業所 | なし |
| 通所系(成人) | 月の延べ利用者数300人以下 | 20万円/事業所 | 定員1人あたり6千円 |
| 通所系(成人) | 同301人以上600人以下 | 30万円/事業所 | 定員1人あたり6千円 |
| 通所系(成人) | 同601人以上 | 40万円/事業所 | 定員1人あたり6千円 |
| 施設入所支援、短期入所(空床型を除く) | 区分なし | 定員1人あたり6千円 | 定員1人あたり1万8千円 |
| 自立生活援助、共同生活援助 | 区分なし | 20万円/事業所 | 定員1人あたり1万8千円 |
| 地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援 | 区分なし | 20万円/事業所 | なし |
| 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 区分なし | 30万円/事業所 | なし |
| 児童発達支援、放課後等デイサービス | 月の延べ利用者数300人以下 | 20万円/事業所 | 定員1人あたり6千円 |
| 児童発達支援、放課後等デイサービス | 同301人以上600人以下 | 30万円/事業所 | 定員1人あたり6千円 |
| 児童発達支援、放課後等デイサービス | 同601人以上 | 40万円/事業所 | 定員1人あたり6千円 |
| 障害児入所施設 | 区分なし | 定員1人あたり6千円 | 定員1人あたり1万8千円 |
| 障害児相談支援 | 区分なし | 20万円/事業所 | なし |
県の案内は、この列の見出しを(1)障害福祉サービスを円滑に継続するための対応(設備・備品分)、(2)災害備蓄等への対応(設備・備品分)、(3)サービスの質の確保への対応(食事提供分)の3つに分けています。金額の列は2つしかないため、(1)と(2)が別々に上限を持つのか、1列目の中で合わせて使うのかは、表の体裁だけでは読み取れません。ここは自己判断せず、事務局に電話で確認してから、申請書の書き方を決めるのが安全です。
通所系と児童の通所系にある「延べ利用者数」は、令和7年4月から9月のサービス提供分の平均で判断します。令和7年10月以降に開設した事業所は、開設後3か月の報酬請求実績で判断します。定員は、令和7年4月1日時点のもの(同月2日以降の開設は開設時点)です。通所系で複数のサービスの指定がある場合は、定員も各サービスの合計で数えます。
生活介護の延べ利用者数には、換算ルールがあります。3時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者(3時間未満を含む)は人数に2分の1、5時間以上7時間未満の利用者は人数に4分の3を掛けます。生活介護以外は、所要時間による換算をしません。
実際にいくらもらえるのか:計算例
交付額は、事業所ごとに、実支出額と補助基準額のうち少ないほうです。以下は、仕組みを見るための仮の数字です。実際の金額は、自社の請求実績や定員で計算し直してください。
| 事例(仮の数字) | 上限額の計算 | 実支出額 | 交付額の目安 |
|---|---|---|---|
| 生活介護事業所。月の延べ利用者数280人、定員20人。設備に15万円、食材料費に10万円を支出 | 設備20万円、食事は6千円×20人=12万円 | 設備15万円、食事10万円 | 15万円+10万円=25万円 |
| 同じ事業所で、食事の支出が13万円だった場合 | 食事の上限は12万円 | 食事13万円 | 食事は上限の12万円まで |
| 共同生活援助(グループホーム)。定員10人。設備に25万円、食材料費に20万円を支出 | 設備20万円、食事は1万8千円×10人=18万円 | 設備25万円、食事20万円 | 20万円+18万円=38万円 |
| 施設入所支援。定員50人。設備に40万円、食材料費に800万円を支出 | 設備は6千円×50人=30万円、食事は1万8千円×50人=90万円 | 設備40万円、食事800万円 | 30万円+90万円=120万円 |
| 居宅介護事業所。同一建物減算なし。設備に8万円を支出 | 30万円 | 8万円 | 8万円(上限に届かない分は出ない) |
この表で見えるのは、小規模な訪問系や相談系の事業所は、上限が20万円から30万円台と低く、施設系は定員に比例して大きくなる、という違いです。上限に届かないほど支出が少なければ、実支出額がそのまま交付額になります。反対に、上限を超えて使った分は自己負担です。
通所系の延べ利用者数の換算例も確認しておきます。次も仮の数字です。
| 項目(仮の数字) | 月あたり延べ人数 | 掛ける数 | 換算後 |
|---|---|---|---|
| 7時間以上の利用 | 200人 | 換算なし | 200人 |
| 5時間以上7時間未満の利用 | 160人 | 4分の3 | 120人 |
| 3時間以上5時間未満(3時間未満を含む)の利用 | 120人 | 2分の1 | 60人 |
| 合計 | 480人 | 380人 |
換算前は480人でも、換算後は380人なので、301人以上600人以下の区分に入り、設備・備品分の上限は30万円です。区分の境目に近い事業所では、換算の有無で上限額が変わります。
どんな経費が対象になるのか
別表は、使い道を3つの目的に分けて例を挙げています。例示は網羅ではなく、「事業の趣旨に反しないもの」が対象になるという考え方です。特設サイトのよくある質問も、設備・物品は、サービスを円滑に継続することや災害への備えなど、事業の趣旨に反しないものなら対象にできると答えています。
| 目的 | 対象になる経費の例(別表の記載) | 対象となる事業所の範囲 |
|---|---|---|
| サービスを円滑に継続するための対応 | 有料道路通行料など、移動に伴い必要となる経費 | 訪問系、通所系 |
| 同上 | ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤなど、猛暑対策・雪害対策の用品 | 訪問系、通所系 |
| 同上 | 職員の負担軽減・勤務環境改善に必要な経費。業務用スポットクーラー・スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用・暖房用・融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機・サーキュレーターなど、温度・湿度の管理に必要な設備・物品 | 入所施設・短期入所、通所系、居住系、相談系 |
| 災害発生時にサービス提供体制を維持するための対応 | 飲料水、食料品などの備蓄物資 | 申請する事業所・施設 |
| 同上 | ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池 | 同上 |
| 同上 | 衛生用品、医療用品 | 同上 |
| 同上 | 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具 | 同上 |
| 食事提供の質の確保 | 食材料費、食事の準備の委託費・外注費 | 食事の提供を運営規程等で定めている施設等 |
ここで見落とされがちなのが、訪問系事業所の位置づけです。職員の負担軽減・勤務環境改善の経費(スポットクーラーなど)の対象に、訪問系は書かれていません。訪問系事業所は、移動に伴う経費と、猛暑・雪害対策の用品、そして災害備蓄が中心になります。
食事提供分については、運営規程等で食事の提供を定めている施設等に限る、という条件が付きます。食事を出していない日中活動の事業所は、この列を使えません。
補助の対象にならない経費
別表と特設サイトは、次の経費を補助対象外としています。
| 対象外の経費 | 実務での見分け方 |
|---|---|
| 取得費用が50万円以上など、財産処分制限の対象となる備品の購入費 | 単品で50万円以上の物品。特設サイトは、単品で取得費用が50万円以上となる物品等は対象外と説明 |
| 研修等の実施費用 | 職員研修、講習会の参加費など |
| 外部事業者への委託経費 | 食事の準備の委託費・外注費は、食事提供分として別に対象になる点と区別する |
| 設置工事費用 | 業務用エアコンの取り付け工事など。物品の購入にかかる経費が対象で、設置工事費は対象外と説明 |
| 建物等の修繕費用 | 壁や床の補修など |
| そのほか事業の趣旨に沿わない経費 | 日常の運営費、通常の消耗品の範囲を超えるもの |
特設サイトは、本補助金が資産形成の支援を目的とした事業ではないため、単品で取得費用が50万円以上の物品は対象外だと説明しています。外部への委託が原則対象外であるのに、食事の準備の委託費・外注費が食事提供分で対象になる点は、混同しやすいところです。委託が対象になるのは、食事提供分だけです。
また、消費税は対象に含まれません(要綱第3条と特設サイトのよくある質問)。領収書の税込額をそのまま書くと、上限の範囲内でも過大な申請になります。税抜きで集計してください。
対象となる支出の期間は、特設サイトのよくある質問に、令和8年4月1日以降に発生し、令和8年10月30日までに支払った経費、と書かれています。4月以前に購入したものは対象になりません。逆に、10月30日までに支払いが済んでいない納品は対象外です。月末締め翌月払いの取引は、支払日が10月30日を過ぎないか確認が必要です。
食事の準備を法人一括で外注している場合は、食事提供委託にかかる1か月の全体額を、各施設等の食事提供回数などで按分した額を対象経費とする、と特設サイトは答えています。また、無料で提供するドリンクやお菓子は、日常的に提供される食事の一部であれば対象で、昼食のデザートが例示されています。定員1人あたり1万8千円の上限は、利用者負担分を差し引く必要はない、とも示されています。
申請から入金までの流れ
この補助金は、事業が終わったあとに「交付申請兼実績報告書」を出す、という順番です。よくある補助金のように、先に申請して交付決定を受けてから買う、という流れではありません。要綱でも、実績報告は、第1号様式の提出で出したものとみなす(第7)と定められています。
| 段階 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 1 | 経費を支出する(令和8年4月1日以降に発生、令和8年10月30日までに支払い) | 特設サイトのよくある質問 |
| 2 | 申請書(交付申請兼実績報告書、様式第1号)を作成。事業所・施設別申請・精算額一覧(別添1-1)、事業実績報告書(事業所・施設単位、別添1-2)、通帳の写しを添える | 交付要綱第4 |
| 3 | 特設サイトのWebフォームからアップロード、または事務局へ郵送。提出期限は令和8年10月30日 | 交付要綱第4、特設サイト |
| 4 | 審査。交付決定通知書が申請者へ届く | 特設サイト |
| 5 | 通知書が届いたら、1週間以内を目安に請求書(様式第5号)を提出 | 特設サイト |
| 6 | 補助金の支払い(精算払) | 交付要綱第8、特設サイト |
県の特設サイトの案内では、提出書類は「申請書」と「振込先がわかる書類の写し」とされています。一方、交付要綱の第4には、事業所・施設別申請・精算額一覧、事業実績報告書、通帳の表紙および開いた1・2ページ目の写しが並びます。様式の中に別添が含まれている可能性もありますが、必要な書類の最終的な組み合わせは、特設サイトから申請書をダウンロードして、様式の記載に従ってください。
申請書の個票で品名の行が5行以上必要な場合は、「行数追加」用の様式を使うよう案内されています。物品を多く買った事業所は、こちらを使います。
交付決定の後の手続きも、要綱に定めがあります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 申請の取下げ | 交付決定の通知を受けた日から14日を経過した日まで |
| 内容の変更 | 軽微なものを除き、変更承認申請書(様式第2号)を知事に提出して承認を受ける |
| 中止・廃止 | 中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受ける |
| 期間内に完了しない、遂行が困難になった | 速やかに知事に報告して指示を受ける |
| 書類の保管 | 補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間。帳簿や収支の書類を備え付ける |
締切から逆算するとどう動くか
締切は令和8年10月30日(金)です。県が示した事務局の問い合わせ期間は、令和8年9月1日から11月20日までです。2026年10月12日の時点で、締切まで18日あります。事務局の営業時間は平日の9時から17時(土日祝を除く)で、10月13日から30日までの平日は14日です。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 10月上旬から中旬 | 自社の種別と規模区分(延べ利用者数、定員)を確定。対象の経費を洗い出し、領収書と請求書を集める。不明点は事務局へ電話 |
| 10月中旬 | 税抜きの金額で、事業所ごとに上限額と実支出額を比べる表を作る。通帳の写しを用意 |
| 10月下旬 | 申請書を仕上げ、Webフォームで送る。郵送なら、追跡番号のある方法で、余裕をもって発送 |
| 10月30日(金) | 申請の締切。この日までに支払いが済んでいる経費だけが対象 |
| 締切後 | 交付決定通知書を待つ。届いたら1週間以内を目安に請求書を提出 |
郵送は、レターパックライトなど追跡番号のある方法で、切手代などの通信費は事業者の負担、とされています。「10月30日必着」か「消印有効」かは、読んだ資料には書かれていませんでした。郵送を選ぶなら、事務局(050-1752-6731)に確認するか、Webフォームを使うほうが安全です。
つまずきやすい点
次の表は、資料の記載から、申請の場面で起こりやすいと考えられる点をまとめたものです。
| つまずき | 内容と対処 |
|---|---|
| 税込みで集計してしまう | 消費税は対象外。税抜きで集計する |
| 支払いが10月30日を過ぎる | 対象は10月30日までに支払った経費。納品済みでも未払いなら対象外 |
| 対象外の物品を入れる | 設置工事費、修繕費、研修費、外部委託費は対象外。単品50万円以上の物品も対象外 |
| 30万円以上の備品の管理 | 30万円以上の機械・器具などは、財産管理台帳(様式第4号)を作り、処分制限の期間は知事の承認なしに目的外使用や譲渡、廃棄をしない(交付要綱第5) |
| 上限額の区分を誤る | 延べ利用者数は令和7年4月から9月の平均。生活介護は時間による換算がある |
| 多機能型で1か所分だけになるのを見落とす | 同一事業所番号・同一設備に複数の通所系の指定がある場合は、1事業所が対象 |
| 休止中の事業所 | 申請時点で休止中だと対象外 |
| 食事提供分を使えない事業所 | 運営規程等に食事の提供を定めていないと対象外 |
| 法人一括の外注費の按分 | 1か月の全体額を、各施設の食事提供回数などで按分 |
向いている事業所と、向かない事業所
| 向いている | 理由 |
|---|---|
| 暑さ・寒さ対策や災害備蓄の物品を、令和8年4月以降にすでに購入している事業所 | 申請は事業が終わったあとに出す形式。支出の実績がそのまま申請の材料になる |
| 食事を提供している入所施設、共同生活援助、通所系の事業所 | 定員に比例する食事提供分があり、上限が大きくなる |
| 定員の大きい入所施設・障害児入所施設 | 設備・備品分も定員あたりの単価で決まり、規模に応じた上限になる |
| 向かない、または注意が必要 | 理由 |
|---|---|
| 大型設備の導入や工事を考えている事業所 | 設置工事費、修繕費、単品50万円以上の物品は対象外 |
| 休止中の事業所 | 申請時点で休止中は対象外 |
| 食事を提供していない事業所で、食事分に期待している場合 | 食事の提供を運営規程等で定めている施設等に限る |
| これから物品を買う、または支払いを10月30日以降に予定している場合 | 対象の支払いは10月30日まで |
同じ事務局が扱う介護分とは何が違うのか
特設サイトの正式名称は「青森県介護・障害福祉サービス継続支援事業費補助金」で、1つのサイトで3つの補助金の申請を受け付けています。障害福祉分のほかに、介護事業所等・介護施設等に対するサービス継続支援と、高齢者施設物価高騰対策支援があります。障害福祉サービスの事業所が申請するのは、このうち障害福祉サービス等継続支援です。介護保険サービスを併せて運営している法人は、事業所ごとに、どの補助金の区分に当たるかを見分けます。
| 比べる点 | 障害福祉サービス等継続支援 | 介護分(特設サイトの記載) |
|---|---|---|
| 対象 | 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設 | 介護事業所等、介護施設等 |
| 事業所規模の見方 | 通所系は月の延べ利用者数、入所は定員 | 訪問介護は月の延べ訪問回数、通所介護は延べ利用者数、施設は定員 |
| 設備・備品分の上限の例 | 通所系で20万円から40万円/事業所、入所は定員1人あたり6千円 | 訪問介護で20万円から50万円/事業所、介護老人福祉施設などは定員1人あたり6千円 |
| 食事提供分の上限 | 通所系は定員1人あたり6千円、入所・居住系は1万8千円 | 介護施設などは定員1人あたり1万8千円 |
介護と障害の両方の指定を受けている事業所は、居宅介護で、介護保険法の訪問介護の指定を併せて受けていると障害分の補助対象外になる、という注記に特に注意します。介護側で申請する形になる可能性があるため、区分の判断は事務局に確認してください。
関連する制度との位置づけ
この補助金は、設備・備品の購入と食料品の購入を、事業所ごとの上限額の範囲で補う、物価高騰・猛暑などへの緊急的な支援の位置づけです。設備の大規模な更新、施設の改修、ICT機器の導入を目的にした国や県のほかの補助金とは、目的が異なります。県の案内でも、設置工事や修繕は対象に入れていません。大きな整備を考えている場合は、青森県障がい福祉課の案内ページにある、ほかの補助金や、公募中の事業と比べてください。
本制度は精算払で、受け取れるのは事業が終わり、審査が済んだ後です。資金繰りの面では、先に自己資金で支払う必要があります。
よくある質問
| 質問 | 答え(資料に基づく) |
|---|---|
| 申請の締切はいつですか | 令和8年10月30日(金)です。交付要綱の第4にも、提出期限は令和8年10月30日と定められています |
| 申請はどこに出しますか | 県が設置した事務局です。特設サイトのWebフォーム、または事務局への郵送で受け付けます |
| 先に申請して、交付決定を受けてから買うのですか | いいえ。交付申請と実績報告を兼ねた書類を、事業の完了後に出す形式です |
| 補助金はいつ入りますか | 精算払です。実績報告の後に、審査を経て交付されます。具体的な入金時期は、特設サイトにも示されていません |
| 消費税は対象ですか | 対象外です |
| いつの経費が対象ですか | 令和8年4月1日以降に発生し、令和8年10月30日までに支払った経費です |
| 50万円以上の機器は対象ですか | 単品で取得費用が50万円以上になる物品は対象外です |
| 設置工事や修繕は対象ですか | 対象外です |
| 定員はいつ時点のものですか | 令和7年4月1日です。同月2日以降の開設は、開設時点の定員です |
| 書類を保管する期間は | 補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間です。30万円以上の財産がある場合は、さらに長くなることがあります |
| 問い合わせ先はどこですか | 青森県介護・障害福祉サービス継続支援事業事務局(電話050-1752-6731、平日9時から17時)、または青森県健康医療福祉部障がい福祉課障がい福祉事業者グループ(電話017-734-9308) |
確認先と、申請前の最後のチェック
資料から読み取れなかった点があります。入金の具体的な日付、申請の郵送時の締切の扱い(必着か消印か)、(1)設備・備品分と(2)災害備蓄分の上限が別々かどうか、の3点です。これらは、事務局または障がい福祉課への電話で確認してから進めてください。
| 確認項目 | 確認すること |
|---|---|
| 自社の区分 | 種別、延べ利用者数、定員から、補助基準額を確定したか |
| 事業所の数え方 | 同一事業所番号・同一設備の複数指定、休止中の事業所がないか |
| 金額 | 税抜きで集計したか。事業所ごとに、実支出額と上限額を比べたか |
| 支払日 | 令和8年4月1日以降に発生し、10月30日までに支払いが済んでいるか |
| 対象外の混入 | 設置工事、修繕、研修、外部委託、単品50万円以上の物品が入っていないか |
| 添付書類 | 事業所・施設別申請・精算額一覧、事業実績報告書、通帳の写しがそろっているか |
| 提出方法 | Webフォームか、追跡のできる郵送か。余裕をもって出せるか |
ProdX Crowd編集部は、各都道府県・市区町村の公募要領や交付要綱を読み、制度ごとの違いを整理しています。この補助金のように、締切が近く、上限額の表の読み方で金額が変わる制度では、先に自社の区分を確定させることが、申請準備の最初の仕事です。公式の最新情報は、青森県の障害福祉サービス等継続支援事業費補助金のページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/service_keizoku.html)と、特設サイト(https://jimukyoku.site/aomori/kaigo-servicekeizoku/index.html)で確認してください。
この制度を一言でいうと
「障害福祉サービス等継続支援事業費補助金」は、青森県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は青森県です。
県は、物価上昇等の中でも、食事の提供等の障害福祉サービスの円滑な継続を図るため、県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設の設備・備品の購入及び食料品の購入などを支援します。 申請期限:令和8年10月30日(金)まで
受付の期間は、—から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 障害福祉サービス等継続支援事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 青森県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 青森県 |
| 受付期間 | —から2026年10月30日まで |
「障害福祉サービス等継続支援事業費補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域青森県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事業所 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
「障害福祉サービス等継続支援事業費補助金」が目指していること
県は、物価上昇等の中でも、食事の提供等の障害福祉サービスの円滑な継続を図るため、県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設の設備・備品の購入及び食料品の購入などを支援します。交付申請及び実績報告について(1)交付申請・実績報告方法○本事業は、「交付申請」と「実績報告」を兼ねる形式での受付となります。補助事業者は、事業完了後、2026年10月30日(金)までに「交付申請兼実績報告書」を提出してください。○報告書の提出や各種問い合わせについては、県が設置する事務局において受け付けます。事務局はこちら→ 2026年度青森県介護・障害福祉サービス継続支援事業費補助金特設サイト(2)交付要綱・各種様式○青森県障害福祉サービス等継続支援事業費補助金交付要綱及び各種様式2026年度青森県障害福祉サービス等継続支援事業費補助金交付要綱※7月21日 様式を一部修正しました。
「障害福祉サービス等継続支援事業費補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
似た取り組みの支援事例
この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| 動物病院の血液検査工程を見直し、診療全体の対応能力を改善 | 検査工程の負荷を軽くし、診療全体の対応能力を高める計画。 |
| 物件別の収支管理と電子受発注を統合し、経営状況の把握と意思決定を迅速化 | 物件別の経営状況の把握を軸に、受発注と承認の電子化で意思決定を速める計画。 |
| 一般診療中心の動物病院が、高度な整形外科専門外来を新たな事業領域として構想 | 一般診療に加えて、高度専門の外来で提供能力と診療構成を変える構想。 |
「障害福祉サービス等継続支援事業費補助金」についてのよくある質問
Q&A障害福祉サービス等継続支援事業費補助金
Q. 障害福祉サービス等継続支援事業費補助金の受付期間はいつですか?
—から2026年10月30日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(青森県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:青森県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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