医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します
医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します(青森県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
青森県の医療・福祉施設等物価高騰対策支援金は、施設の種類ごとに決まった式で金額が出る、使い道を問わない1回限りの支給金
この制度は、青森県が、急激な円安の進行や食材料費・エネルギー価格等の高騰で厳しい環境が続く医療・福祉施設等に、1施設あたりの定められた額を支給するものです。位置づけは、事業計画の審査で採否を決める「補助金」ではなく、要綱で対象と金額の式が決まっている「支援金(給付金)」です。経費の領収書を集めて精算する手続きはなく、施設の種類と病床数・定員から金額が決まります。
最初に、申請を考えている方が知りたい点を、青森県の公式資料(支給要綱、Q&A第1版、申請書の記載例、分類番号表)から表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 青森県(事務は外部の事務局に委託) |
| 申請期間 | 令和8年(2026年)8月17日(月)から10月15日(木)まで |
| 支給の時期 | 審査を終えたものから順次。11月中の完了を予定。不備の修正に時間がかかると遅れる可能性がある |
| 対象 | 青森県内にあり、令和7年度中に事業を実施している医療施設等、高齢者施設等、障がい者施設等、保護施設、保育施設、私立の幼稚園、一般公衆浴場 |
| 金額 | 施設の種類ごとの式(病床数、定員、実員、または1施設あたりの定額) |
| 回数 | 1施設につき1回限り |
| 使い道 | 用途の制限なし。実績報告も不要。運営費や食材料費に充てるのが望ましいとされている |
| 申請方法 | 郵送、または事務局ホームページの申請フォーム。持参は不可 |
| 提出書類 | 申請書(様式第1号)と、振込先が分かる通帳等の写しの2種類 |
今日は2026年10月12日です。申請期間の最終日は10月15日なので、この記事を読んでいる時点で残りは数日です。申請書は2種類の書類で足りる設計なので、対象に当たりそうなら、まず分類番号と金額を確認し、早めに投函または入力に進むのが現実的です。郵送の場合に締切日の「必着」か「消印有効」かは、今回読んだ要綱とQ&Aには書かれていませんでした。郵送でぎりぎりに出す場合は、後で述べるコールセンターに到達条件を確認してください。
この支援金は、何のために、どの施設に出るのか
要綱第1条は、目的を次のように定めています。急激な円安の進行や食材料費・エネルギー価格等の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療施設等、高齢者施設等、障がい者施設等、保護施設、保育施設、学校施設(私立)、一般公衆浴場を対象に支援金を支給する、というものです。
Q&Aの1-1では、支援金は安定的なサービス提供の継続のために支給するものと説明されています。医療・福祉の現場は、診療報酬や介護報酬、障害福祉サービスの報酬、保育の公定価格など、価格が制度で決まっている分野が多く、仕入れや光熱費が上がっても、利用者への請求額に上乗せしにくい性質があります。一般公衆浴場も、Q&Aの4-7-1で、入浴料金に知事が指定する上限(統制額)があり、物価高騰分を価格転嫁できないことが、対象になる理由として挙げられています。つまりこの制度は、価格転嫁が難しい分野に、定額の形で下支えをするものです。
対象の7区分を、要綱の別表にそって表にします。
| 大区分 | 含まれる施設・事業所 |
|---|---|
| 医療施設等 | 病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、薬局、助産所、施術所 |
| 高齢者施設等 | 入所系(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム、特定施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、短期入所、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)、通所系(通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型など)、訪問系(訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与など) |
| 障がい者施設等 | 入所系(障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設、短期入所)、通所系(生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、訪問系(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、計画相談支援など) |
| 保護施設 | 救護施設 |
| 保育施設 | 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所、認可外保育施設、病児保育事業所 |
| 学校施設(私立) | 幼稚園 |
| 一般公衆浴場 | 一般公衆浴場(令和8年1月1日時点で営業している施設) |
県の資料には、各施設あてにダイレクトメールを送ったこと、封筒の右上に4桁の分類番号が印字されていることが書かれています。ただしQ&Aの3-10では、対象事業者リストの不備などでダイレクトメールが届いていない場合も、対象の区分に当たり、対象外の条件に当たらなければ申請できるとされています。届いていないからといって諦める必要はありません。
いくら支給されるのか。施設の種類ごとの式と、仮の計算例
支給額は、要綱の別表で、施設の種類ごとに決まっています。式の型は4つです。病院と有床診療所は「基本額+病床1床あたりの額」、定員のある施設は「1人あたりの額×定員」、訪問系や無床診療所などは「1施設あたりの定額」、私立の幼稚園は「1人あたりの額×実員」です。
| 区分 | 支給額(1施設あたり) |
|---|---|
| 病院、有床診療所 | 85,000円+17,800円×病床数 |
| 無床診療所、歯科診療所 | 85,000円 |
| 薬局、助産所、施術所 | 42,500円 |
| 高齢者施設等 入所系(有料老人ホーム、サ高住以外) | 1,200円×定員 |
| 高齢者施設等 入所系(住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅) | 800円×定員 |
| 高齢者施設等 通所系 | 600円×定員 |
| 高齢者施設等 訪問系 | 11,000円(施設あたり) |
| 障がい者施設等 入所系 | 1,200円×定員 |
| 障がい者施設等 通所系 | 600円×定員 |
| 障がい者施設等 訪問系 | 11,000円(施設あたり) |
| 救護施設 | 19,000円×定員 |
| 保育施設 | 6,000円×定員 |
| 私立の幼稚園 | 6,000円×実員(令和7年5月1日現在の園児数) |
| 一般公衆浴場 | 255,000円(施設あたり) |
次の表は、金額の感覚をつかむための仮の数字による計算です。定員や病床数は、実在の施設ではなく、式の使い方を示すために置いたものです。
| 仮の施設 | 仮の条件 | 計算 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 病院 | 100床 | 85,000円+17,800円×100 | 1,865,000円 |
| 有床診療所 | 19床 | 85,000円+17,800円×19 | 423,200円 |
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 定員60人 | 1,200円×60 | 72,000円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 定員30人 | 800円×30 | 24,000円 |
| 通所介護 | 定員25人 | 600円×25 | 15,000円 |
| 訪問介護事業所 | 1事業所 | 定額 | 11,000円 |
| 認可保育所 | 利用定員90人 | 6,000円×90 | 540,000円 |
| 就労継続支援B型 | 定員20人 | 600円×20 | 12,000円 |
| 一般公衆浴場 | 1施設 | 定額 | 255,000円 |
病院や保育施設のように人数・床数が大きい施設は金額が大きくなり、訪問系は定額で小さい、という構造が見えます。県のQ&Aの1-4には、高齢者施設等や障がい児者施設等の金額が低いのではないかという疑問への回答があります。それによると、この2分野の支給額には食材料費相当分が含まれていません。代わりに、高齢者施設等は介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金、障がい児者施設等は障害福祉サービス等継続支援事業費補助金により、食材料費相当分の補助が別にあるとされています。そのうえで、令和8年度に実施するこれらの補助金を申請した、または申請する予定でも、支援の内容が異なるため、本支援金は申請できると、Q&Aの2-1に書かれています。
県の申請書の記載例には、法人が複数の施設を持つ場合の書き方が載っています。記載例の施設は、病院(分類番号1101、200床)が3,645,000円、住宅型有料老人ホーム(2201、定員80人)が64,000円、通所介護(2301、定員50人)が30,000円、認定こども園(5200、定員120人)が720,000円で、合計4,459,000円です。式にあてはめて確認すると、病院は85,000円+17,800円×200=3,645,000円で、記載例の数字と合います。なお、記載例の用紙の冒頭にある申請額の欄は999,000円となっていますが、これは見本用の値と読めます。申請額は、自社の施設ごとの金額を式で出し、合計を書いてください。
用途の制限と税務上の扱いは、どうなっているのか
Q&Aの1-3は、支給された支援金の用途に制限はなく、実績の報告等も不要だと明記しています。その一方で、安定的なサービス提供の継続のために支給するものなので、医療・福祉施設等の運営費や食材料費に充てるのが望ましい、とも書かれています。
| 論点 | 公式資料の内容 | 実務での受け止め方 |
|---|---|---|
| 使い道 | 制限なし。運営費・食材料費への充当が望ましい | 領収書の整理は不要だが、使途は社内で記録しておくと、決算や監査の説明が楽になる |
| 実績報告 | 不要 | 提出物は申請時の2種類のみ |
| 書類の保管 | 要綱第8条で、証拠書類を支給年度の翌年から5年間保管 | 申請書の控えと通帳の写しなど、申請に使った書類を保管する |
| 返還 | 要綱第7条で、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合、期限を定めて返還請求 | 誓約内容と実態が合っているか、申請前に確認する |
| 税金 | Q&Aの5-5で、税務上、益金(個人事業主は総収入金額)に算入され課税対象となる可能性があるとされている | 取り扱いは管轄の税務署または顧問税理士に確認する |
「補助金なら精算がある」と考えていると、拍子抜けする制度です。反対に、実績報告が不要だからこそ、要件の確認は申請前に済ませておく必要があります。誓約書の項目に反することが後から分かると、返還の対象になり、書類にある同意に従い、団体名、代表者氏名、所在地等が公表される場合があります(申請書の誓約欄5)。
対象になる条件と、対象外になる条件は何か
要綱第2条は、支給対象を、次の2つをともに満たす施設としています。所在地が青森県内にあること、令和7年度中に事業を実施していることです。
| 条件 | 要綱・Q&Aの内容 |
|---|---|
| 所在地 | 青森県内。本社が県外でも、県内に施設があれば、その施設分は対象(Q&A 2-4) |
| 事業の実施 | 令和7年度中に事業を実施。申請時点で休止中でも、令和7年度に1日以上事業を実施していれば対象(Q&A 2-2) |
| 一般公衆浴場 | 令和8年1月1日時点で営業している施設(Q&A 2-1) |
対象外になるのは、次のいずれかに当たる者が設置する施設です。
| 対象外の条件 | 補足 |
|---|---|
| 国または地方公共団体が設置する施設 | 指定管理者が運営していても、設置者が地方公共団体なら対象外。ただし、設置者が事業者で、指定管理を受けている建物の一部で施設を運営し、その部分の光熱水費が指定管理料に含まれず事業者負担の場合は対象(Q&A 2-5) |
| 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者 | 申請書の誓約にも含まれる |
| 県税等、県の債権に未納がある者 | 申請書の誓約にも含まれる |
| 令和7年度分として県が実施する他の物価高騰対策支援事業で、同一施設の光熱費または食材料費の支援を受けた者、または受ける予定の者 | 「別に定めるもの」は除かれる(次の表) |
| そのほか、趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認めたもの | 個別判断 |
| 令和8年4月1日以降に指定を受けて事業を開始した施設 | Q&A 2-1の対象外の一覧に記載 |
4番目の条件の「別に定めるもの」は、Q&Aの1-6が具体的に示しています。過去の支援金を受けていても申請できる、というのがポイントです。
| 過去・並行する県の支援 | 本支援金の申請 |
|---|---|
| 令和7年5月から7月に県が実施した医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 | 申請できる(令和6年度分として支給されたため) |
| 令和7年12月から令和8年2月に県が実施した医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 | 申請できる(今回はその不足分として実施するため) |
| 令和8年度に実施する、介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金、障害福祉サービス等継続支援事業費補助金 | 申請できる(支援の内容が異なるため) |
ここには、県自身が訂正を出した箇所があります。県のページには、8月中旬に各施設へ送付したリーフレット、申請の手引き、8月17日掲載の新聞広告で、前回の支援金の実施時期を「令和7年10月から12月」と記載していたが、正しくは「令和7年12月から令和8年2月」である、というお詫びと訂正が載っています。手元のリーフレットを見て「前回は10月〜12月に受けたから関係ない」と自己判断しないよう、注意してください。前回受給した施設も、今回申請できます。
市町村の支援金とは重複して受け取れるのか
Q&Aの1-5によれば、市町村が独自に実施している物価高騰対策支援金等と重複して受給することは可能です。ただし、市町村側が要綱等で重複を制限している場合があるので、確認をお願いします、とされています。つまり、県の側は重複を妨げませんが、市町村の側の制度が「県の支援金を受けた場合は対象外」としている可能性があります。所在する市町村の担当課の公式ページで、条件を確認してください。この記事では、個別の市町村の制度の内容は確認していないため、触れません。
施設の数え方で迷う場面を、Q&Aから整理する
この制度で最も間違いが起きやすいのは、施設の数え方と、定員・病床数の基準日です。Q&Aには細かい回答があるので、場面別に表にします。
| 場面 | 回答(Q&Aの要点) |
|---|---|
| 複数の施設を運営する法人 | 法人が運営する施設をとりまとめて1つの申請にする。記入欄が足りなければ複数回に分けて申請。ただし、振込先の口座番号が異なる場合は口座番号ごとに申請(2-7) |
| 複数の施設の支給 | 施設単位の支給。病院と通所リハビリテーションを運営していれば、どちらも受けられる。みなし指定は除く(2-8) |
| 同じ建物内の複数施設 | 専用区画が共有でなければ施設ごとに支給。専用区画が共有の場合は1施設分のみ。例として、同じ住所で、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所と、柔道整復師の施術所を併設している場合(2-9) |
| 医療と介護の両方の指定を受けた通所リハビリテーション | 医療施設の分類番号で申請(2-8) |
| 事業譲渡などで運営法人が変わった | 新法人が申請(2-3) |
| 廃業を視野に入れている | 条件を満たしていれば申請可。申請日時点で事業所を廃止していても、運営法人等が存続していれば可。事業譲渡による廃止は不可(2-6) |
| 介護と障害福祉の両方のサービス(共生型等)を同一区画・兼務職員で行う | 重複申請は不可。高齢者施設等の分類番号で申請(4-3-3、4-4-1) |
| 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定) | 特定施設入居者生活介護として申請。本体施設との重複申請は不可(4-3-2) |
| 特定福祉用具販売 | 対象。福祉用具貸与として申請。販売と貸与の重複申請は不可(4-3-7) |
| 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定 | 介護サービスの種別で支給(4-3-1の注) |
病床数・定員・実員の基準日は、施設の種類で違います。
| 区分 | 数える基準 | 基準日 |
|---|---|---|
| 病院、有床診療所 | 病床数。休床中の病床は含めない(病床機能報告で「休棟中等」と報告した病床) | 令和7年4月1日(4-1-1、4-2-3) |
| 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 | 同時にサービスを受けられる利用者の上限。午前25人・午後25人の2単位で利用定員25人なら25人 | 令和7年4月1日(4-3-4) |
| 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 登録定員。登録定員25人、通い15人、宿泊9人なら25人 | 令和7年4月1日(4-3-5) |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 重要事項説明書に記載の定員 | 令和7年4月1日(4-3-6) |
| 障害者支援施設と日中活動サービス | 日中活動の定員が入所定員を超える場合、超える分を通所系で申請。例:入所定員40人、日中活動60人なら、入所系40人と通所系20人(4-4-2) | 令和7年4月1日 |
| 多機能型の障がい福祉事業所 | 全サービスの合計が上限。児童発達支援と放課後等デイサービスで合計10人なら、どちらかに10人、または5人ずつ(4-4-6) | 令和7年4月1日 |
| 保育施設 | 保育所・認定こども園等の利用定員。分園は本園と合算して1施設(4-5-2) | 令和7年4月1日 |
| 私立の幼稚園 | 実員(在籍する園児の数) | 令和7年5月1日現在(4-6-2) |
令和7年4月2日から令和8年3月31日までに新たに指定を受けて事業を開始した場合は、指定を受けた時点の病床数・定員とされています(4-1-1)。事業の形は変わらず、手続き上だけ旧事業を廃止して新事業の指定を受けた場合(例:市町村所管の地域密着型通所介護から、県所管の通常型の通所介護に変わった場合)は、事業として継続しているものとみなされ、令和7年4月1日時点の定員が基準になります(4-1-2)。
対象外となる施設も、Q&Aに具体的に出ています。
| 対象外になる例 | 根拠 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム等の医務室、企業内診療所 | 4-2-2 |
| 短期入所生活介護の空床型、短期入所療養介護のみなし指定、認知症対応型通所介護の共用型、通所リハビリテーションのみなし指定 | 4-3-1 |
| 短期入所(空床型)を、本体施設とは別に申請すること | 4-4-3 |
| ベビーシッター、一時預かり事業所、保育型児童館等の児童館、放課後児童クラブ、公立の保育施設 | 4-5-1 |
| 幼稚園以外の私立の学校、公立の学校施設 | 4-6-1 |
| ヘルスセンター、サウナを主とする浴場など、一般公衆浴場以外の公衆浴場 | 4-7-1 |
| 独立行政法人や国立大学法人が開設する医療機関 | 対象になる(4-2-1)。国または地方公共団体の施設の除外とは扱いが異なる |
申請の流れ。2種類の書類で、どう進めるのか
申請の手順は、金額の確認から入金通知まで、次のとおりです。
| 順序 | やること | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 1 | 自施設が7区分のどれに当たるか確認し、分類番号表で4桁の施設種類番号を調べる | 別紙の分類番号表、ダイレクトメールの封筒右上の数字(施設IDではなく分類番号) |
| 2 | 令和7年4月1日時点の病床数・定員(幼稚園は5月1日の実員)を確認する | 指定通知、重要事項説明書、病床機能報告、園児名簿など、自施設の記録 |
| 3 | 施設ごとの金額を式で計算し、法人全体で合計する | 要綱の別表、申請書の記載例 |
| 4 | 振込先の口座を決める(申請者名義。法人は法人名義、個人事業主は個人名義) | 通帳の写し |
| 5 | 申請書(様式第1号)を作成する。誓約のチェックを入れ、住所・法人名・責任者の職氏名を書く | 申請書の記載例 |
| 6 | 郵送、または事務局ホームページの申請フォームで提出する | 事務局の提出先と申請フォーム |
| 7 | 不備があれば事務局から連絡が来る。審査が完了すると、審査結果と給付金額が書面で通知される | Q&A 5-2、5-6 |
| 8 | 11月中の支給完了が予定されている | Q&A 3-1 |
申請書に書く項目は、申請額、申請者情報(法人名、役職・代表者名、法人所在地、担当者の所属・氏名・電話番号・メールアドレス)、施設区分・申請額(分類番号、施設名、所在地、病床数・定員、申請額)、振込口座情報、誓約の5部構成です。注意書きとして、施設名は略さず正式名称で書くこと、医療施設は休床中の病床数を含めないこと、口座名義人はカタカナで書くことが、記載例に示されています。口座名義が申請者(代表者)以外の場合は、委任状が必要です。
誓約の内容は、申請書の記載例によると、次の5点です。令和7年度中に事業を実施していること、暴力団員等に当たらないこと、県税等、県の債権に未納がないこと、県の他の物価高騰対策支援事業で同一施設の光熱費または食材料費の支援を受けた、または受ける予定の者ではないこと、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は速やかに返還し、団体名、代表者氏名、所在地等の公表に同意することです。誓約のチェックがなければ申請書は受け付けられません。
| 提出方法 | 準備するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 郵送 | 申請書(様式第1号)、通帳の表紙裏面の見開き(カタカナの名義・口座番号が載っている部分)の写し | 宛先は、〒030-0812 青森市堤町1丁目2-21 青森県食糧会館4階 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局(Q&A 5-3)。持参による提出は受け付けていない(5-4) |
| Web | 事務局ホームページの申請フォームへ入力し、通帳等をスキャンまたは撮影した画像を添付 | 前回まであった施設IDは今回ない。システムが異なるため(3-11) |
| インターネットバンキングの場合 | 口座名義と口座番号が確認できる画面のキャプチャー画像や撮影画像(郵送の場合は印刷したもの) | 金融機関名、支店名、口座番号が鮮明に読み取れること(3-6、3-7) |
通帳の写しは、画像を撮影して印刷したものでも構いません(3-7)。ただし、金融機関名、支店名、口座番号が読み取れることが条件です。画像が不鮮明だと、差し戻しの連絡がきます。
審査は何を見て、不支給はどんなときか
要綱第6条は、知事が申請書を受理して内容を審査し、支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第2号)により通知すると定めています。不支給通知書の様式には、不支給の理由を書く欄があります。県の資料には、審査で何を見るかの細かい基準は書かれていません。ただ、要綱とQ&Aの内容から、確認されると見込まれる点は読み取れます。
| 確認される点 | 理由 |
|---|---|
| 施設が県内にあり、令和7年度に事業を実施しているか | 要綱第2条第1項 |
| 設置者が国・地方公共団体でないか | 要綱第2条第2項第1号 |
| 県税等に未納がないか | 同第3号 |
| 同一施設の光熱費・食材料費について、令和7年度分の他の県の物価高騰対策支援を受けていないか | 同第4号 |
| 分類番号と施設名が一致しているか | 申請書の様式 |
| 病床数・定員の数え方が基準日と区分に合っているか | 金額に直結するため |
| 同じ施設を、別の分類番号で重複して申請していないか | Q&A 4-3-2、4-3-3、4-3-7、4-4-3 |
| 口座が申請者名義か、通帳の写しが読めるか | 申請書の注意書き |
「どう審査されるか」を推測するより、申請前に、この表の項目を自分の施設で1つずつ確かめる方が、手戻りを減らせます。
つまずきやすい点は、どこか
資料から読み取れる、申請の失敗につながりやすい場面を整理します。
| つまずき | 起きやすい理由 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 病床数・定員を現在の数で書く | 基準日は令和7年4月1日(幼稚園は5月1日の実員)だから | 令和7年4月1日時点の指定内容を、当時の書類で確認する |
| 休床中の病床を含めて計算する | 病院や有床診療所は、休床中の病床数を除く必要がある | 病床機能報告で「休棟中等」とした病床を引いて計算する |
| 法人内の口座が複数あり、1通で出す | 口座番号が異なる場合は口座番号ごとに申請する必要がある | 施設ごとの振込口座を整理し、口座単位で申請書を分ける |
| 同じ建物内の施設を2件分で申請する | 専用区画が共有の場合は、1施設分しか出ない | 区画が分かれているか、レイアウト図などで確認する |
| 介護と障害福祉を兼ねる事業所で二重に申請する | 同一区画で職員が兼務している場合は重複申請不可 | 高齢者施設等の分類番号に寄せて、1件で申請する |
| 前回の支援金の時期を誤解する | リーフレットや新聞広告に誤記があった(正しくは令和7年12月から令和8年2月) | 前回受給していても、今回申請できると理解する |
| 口座名義を代表者個人名義にしていない、または委任状がない | 名義が申請者以外の場合は委任状が必要 | 申請者名義の口座を使う |
| 分類番号を施設IDと取り違える | 封筒右上の4桁は、分類番号であり施設IDではない | 分類番号表で、施設の種類と番号を照らす |
| 不審な電話に応じてしまう | 事務局から電話がある場合があり、その際は事務局ホームページに公開する番号から来る | 事務局を装った不審な電話に注意し、不安なら公開されている番号に折り返す |
この中で、金額に最も影響するのは、基準日と休床の扱いです。たとえば、病院で、令和7年4月1日に200床あっても、休棟中等として報告した病床が20床ある場合は、180床で計算します。この場合の仮の計算は、85,000円+17,800円×180=3,289,000円です。数え間違いを防ぐため、基準日時点の記録(病床機能報告の控えなど)と照合する工程を、社内の手順に入れておくとよいでしょう。
この支援金は、どんな施設に向き、どんな施設には向かないのか
向く・向かないを、条件で整理します。
| 状況 | 向く/向かない | 理由 |
|---|---|---|
| 青森県内で、令和7年度中に事業を実施した民間の病院、診療所、薬局、介護事業所、障害福祉事業所、保育施設などを運営している | 向く | 対象の区分に当たり、実績報告も不要で、書類は2種類 |
| 前回(令和7年12月から令和8年2月)の県の支援金を受けた | 向く | 今回は不足分として実施され、前回の受給があっても申請できる |
| 令和8年度の介護・障害福祉の継続支援の補助金を申請する予定 | 向く | 支援の内容が異なるため、本支援金も申請できる |
| 国または地方公共団体が設置した施設 | 向かない | 対象外 |
| 県税等に未納がある | 向かない | 対象外。納付してから申請できるかどうかは、事務局に確認する |
| 令和8年4月1日以降に指定を受けて開業した施設 | 向かない | 対象外の一覧にある |
| 青森県内に所在しない施設 | 向かない | 所在地要件を満たさない |
| ヘルスセンターやサウナ主体の浴場 | 向かない | 一般公衆浴場ではないため |
| 経費の領収書を揃えて精算する補助金を探している | 別の制度が合う | この支援金は定額給付で、精算の形ではない |
類似の制度と、どう違うのか
この支援金は、事業者が自ら計画を立てて採択される補助金とは仕組みが違います。公式資料で確認できた範囲で、県が実施する関連の支援を並べます。
| 制度 | 対象 | 金額の決まり方 | 本記事で確認した範囲 |
|---|---|---|---|
| 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(本制度) | 医療施設等、高齢者施設等、障がい者施設等、保護施設、保育施設、私立の幼稚園、一般公衆浴場 | 区分ごとの式(病床数、定員、実員、定額) | 要綱、Q&A、申請書の記載例、分類番号表を読んだ |
| 令和7年12月から令和8年2月に県が実施した同名の支援金 | 同様の施設 | 県の資料によれば、今回の支援金は、その不足分として実施 | 実施時期と位置づけのみ(Q&Aの記載) |
| 介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金(令和8年度) | 高齢者施設等 | 食材料費相当分の補助 | 県のQ&Aに、別の補助金があるとの記載があり、詳細は県のページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/servicekeizoku.html)で確認する |
| 障害福祉サービス等継続支援事業費補助金(令和8年度) | 障がい児者施設等 | 食材料費相当分の補助 | 同様に、詳細は県のページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/service_keizoku.html)で確認する |
| 市町村独自の物価高騰対策支援金等 | 市町村ごとに異なる | 市町村ごとに異なる | 重複受給は可能だが、市町村側が制限している場合がある |
高齢者施設等と障がい児者施設等の事業者は、この支援金(光熱費等の物価高騰分を想定した定額)と、食材料費相当分の別の補助金の、2段構えで見ておく必要があります。どちらも申請できると県の資料に書かれているため、申請漏れがないよう、それぞれの申請期間と手続きを別に確認してください。後者の補助金の内容は、今回の資料では読んでいないため、本記事では内容に踏み込みません。
締切から逆算すると、何日までに何をするべきか
この支援金の申請期間は、10月15日(木)までです。コールセンターは、11月6日(金)まで開設され、受付時間は9時から17時(土日祝を除く)です。今日が10月12日(月)だと、申請期間内の残りは、10月12日、13日、14日、15日の4日です。
| 日 | やること |
|---|---|
| 10月12日(月) | 自施設の分類番号、令和7年4月1日時点の病床数・定員を確認し、金額を式で計算する。口座と通帳の写しを用意する |
| 10月13日(火) | 申請書を作成する。法人で施設が複数の場合は、口座ごとに申請書を分ける。迷う点はコールセンター(0120-519-073)で確認する |
| 10月14日(水) | Web申請なら、フォームの入力と通帳の画像添付を済ませる。郵送の場合は、提出先の住所を確認し、発送する |
| 10月15日(木) | 申請期間の最終日。Web申請なら、この日の入力でも間に合うが、通信や画像添付のトラブルを避けるため、前日までに終えるのが安全 |
| 10月下旬から11月 | 事務局から、不備の連絡が来る場合に備え、申請書に書いた連絡先で電話・メールを受けられる状態にしておく。審査完了後に書面で結果が届く。11月中の支給完了が予定されている |
| 11月6日(金) | コールセンターの開設期間の最終日 |
郵送の場合の到達日・消印の扱いは、要綱とQ&Aに明記がなく、読んだ範囲では確認できませんでした。確実に期間内に出したい場合は、Web申請を使うか、コールセンター(0120-519-073、平日9時から17時)に、扱いを確認してください。申請書の到達確認や審査状況、支給日の個別の問い合わせには、事務局は答えられないとされています(Q&A 5-2)。そのため、郵送は、追跡できる方法で出すなど、自分で証拠を残す工夫が有効です。
経営者が、この制度で最初に確認すべき問いは何か
よくある疑問を、青森県の資料の記載に沿って、問いと答えの形で整理します。
| 問い | 答え |
|---|---|
| ダイレクトメールが届いていないが、申請できるか | 区分に当たり、対象外の条件に当たらなければ申請できる(Q&A 3-10) |
| 前回の支援金を受けた。今回も申請できるか | できる。前回(令和7年12月から令和8年2月)は令和7年度分、今回はその不足分として実施されるため(Q&A 2-1) |
| 令和8年度の介護・障害福祉の継続支援の補助金も申請予定だが、この支援金の申請に影響するか | 影響しない。支援の内容が異なるため、申請できる(Q&A 2-1) |
| 申請後に記載漏れ・誤りに気づいた | コールセンターに問い合わせる(Q&A 3-8) |
| 休止中の事業所は対象か | 令和7年度に1日以上事業を実施していれば対象(Q&A 2-2) |
| 本社が県外だが、施設は青森県内にある | その施設分は対象(Q&A 2-4) |
| 医務室や企業内診療所は対象か | 対象外(Q&A 4-2-2) |
| 受け取ったお金は課税されるか | 益金(個人事業主は総収入金額)に算入され、課税対象となる可能性がある。詳細は税務署に確認(Q&A 5-5) |
| 申請書は持参してよいか | 持参は受け付けていない。郵送かWeb(Q&A 5-4) |
| 申請のあとに電話がかかってくることはあるか | 不備があれば事務局から連絡がある。事務局ホームページで公開する番号から連絡し、不審な電話には注意する(Q&A 5-6) |
確認先は、どこか
この記事は、青森県の公式ページ、支給要綱、申請書の記載例、分類番号表、Q&A第1版を読んでまとめました。内容は、今後、県が改訂する可能性があります。申請の前に、最新の資料を確認してください。
| 確認したいこと | 確認先 |
|---|---|
| 申請書の書き方、分類番号、金額の計算、申請内容の修正 | 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局コールセンター。電話 0120-519-073。開設は令和8年8月17日から11月6日。受付は9時から17時(土日祝を除く) |
| Web申請 | 事務局ホームページ(https://iryofukushitoushienkin.pref.aomori.lg.jp/) |
| 制度の最新情報、要綱、様式、Q&A | 青森県庁ホームページの制度ページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/iryofukushitoubukkakoutoushienkin.html) |
| 県担当課 | 青森県健康医療福祉部 健康医療福祉政策課 総務グループ。電話 017-734-9279 |
| 税務上の扱い | 管轄の税務署、または顧問税理士 |
| 市町村の制度との重複 | 所在する市町村の担当課 |
ProdX Crowd編集部は、このような定額給付の制度で、申請期間の終盤に起きやすいのは、書類の不足よりも、金額の根拠となる数字(基準日の病床数・定員)の取り違えだと見ています。補助金と違い、採択の審査で差がつくことは少なく、要件と数え方を正しく確認できたかが、結果を分けます。当社が500件以上、20億円以上の補助金の支援に関わってきた(株式会社ウブントゥ社内集計)経験からも、期限が迫る制度ほど、計算式と基準日を先に固め、書類は後から整える順序が、手戻りを減らします。
制度の対象かどうか判断に迷う場合や、複数の施設・複数の口座を持つ法人で申請の分け方に自信がない場合は、まず上の確認先に問い合わせたうえで、自社の数字を整理してから申請に進んでください。
この制度を一言でいうと
「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します」は、青森県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は青森県です。
県では、急激な円安の進行や食材料費・エネルギー価格等の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療・福祉施設等を対象に支援金を支給する事業を行うことにしましたので、お知らせいたします。 申請期間:2026年8月17日(月)〜令和8年10月15日(木)
受付の期間は、2026年8月17日から2026年10月15日まで。
| 制度名 | 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します |
|---|---|
| 実施機関 | 青森県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 青森県 |
| 受付期間 | 2026年8月17日から2026年10月15日まで |
「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域青森県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します」が目指していること
県では、急激な円安の進行や食材料費・エネルギー価格等の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療・福祉施設等を対象に支援金を支給する事業を行うことにしましたので、お知らせいたします。
「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 材料 | 原材料・資材に関する費用が含まれています。試作や開発に使うものに限られる制度が多く、通常の製造に使う分は対象外です。使用量の記録を残します。 |
「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年8月17日から2026年10月15日まで。締切の2026年10月15日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月15日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年8月30日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月14日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月7日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月15日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します」についてのよくある質問
Q&A医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します
Q. 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給しますの受付期間はいつですか?
2026年8月17日から2026年10月15日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(青森県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年8月17日から2026年10月15日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:青森県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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