青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金
青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金(青森県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金」は、青森県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は青森県です。
介護事業所が厚生労働省作成「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」に基づき、知識・経験を有する第三者(業務改善支援事業者)の支援を受けて職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金を交付します。 申請受付期限:令和8年10月30日(金)【必着】
受付の期間は、—から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 青森県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 青森県 |
| 受付期間 | —から2026年10月30日まで |
| 補助率・支援の内容 | 1/2 ( 1事業所あたり 30 万円以内 ) |
「青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金」でいくら支援されるか
青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金では、対象経費に対して2分の1(50%)が支援されます。上限額の定めがある場合は、その範囲内です。
対象経費(100%)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 300万円 | 300万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 600万円 |
「青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域青森県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 県内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 地域 | 青森県内に所在する介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム |
「青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 専門家・謝金 | 業務改善に係る助言、指導等 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| 旅費・出張 | 旅費 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| 賃借料・リース | 使用料及び賃借料 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| 外注・委託 | 委託料 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| その他 | 業務改善支援事業者の支援を受けた職場環境改善に、資する次の 1 ~ 3 の取組に必要な経費、事前評価(課題抽出)、事後評価等、※ 報酬、報償費、役務費、需用費、補助率 1/2 ( 1事業所あたり 30 万円以内 )、申請受付期間2026年 10 月3 0 日( 金 )【必着】、※申請を希望される場合は | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 委託 | 外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 助言 | 専門家への謝金や指導費が含まれています。依頼する専門家の資格や、支援機関の登録の要件が決まっていることがあります。契約書に、支援の内容・回数・金額を書いておきます。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 賃借料 | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 審査 | ガイドラインに基づき、職場環境の改善等に係る支援について知識・経験を有する第三者(本事業の実施や個別の契約がなければ、本事業を実施する介護事業所等に対して業務改善支援を行う立場になりえない事業者であること。)(以下「業務改善支援事業者」という。)が介護事業所等に対して、(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る… |
| 金額 | 1事業所あたり300千円 |
| 補助率 | 1事業所につき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し、少ない方の額を補助する。 |
| 日程 | 申請受付期間 / 2026年10月30日(金)【必着】 |
| 申請の方法 | ※申請を希望される方は、事前に御連絡(下記メール)ください。 / 申請書提出先 / 青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールにより提出 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 紙 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 予算の範囲 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
| 実績報告 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | (注1)(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る助言・指導、(3)事後評価等の支援を実施するに当たっては、(1)から(3)の各段階の支援について、原則として、それぞれ1回以上実地による支援を実施すること。なお、電話や電子メール等による支援を随時実施することは差し支えない。 |
| 審査 | (注2)本事業を実施する介護事業所等は、業務改善支援事業者の支援を受けながら、事前評価(課題抽出)を踏まえた「業務改善計画」及び事業実施後の「事後評価書」を作成すること。 / 「事後評価書」には、 |
| その他 | 「業務改善計画」には、 / ア:抽出された課題、イ:達成すべき目標、ウ:期待される効果、エ:目標達成に向けたプロセス等を記載すること。 / ・ 量的な効率化につながった事項(残業時間や文書量の縮減等により職員の負担軽減やミスの防止につながるもの等) / ・ サービスや業務の質の向上につながった事項(利用者とのコミュニケーションの時間、アセスメントの時間、他職種連携などによる情報共有のための時間及び研修参加など人材育成に係る時間の確保等)などを記載すること。) |
| 地域 | (注3)県は、事業の取組成果(実績報告書)を地域の介護事業所等における生産性向上の取組の推進に資するよう、取組成果等をホームページ等で公表するとともに、介護サービス事業所(者)を対象とした各種研修会や事業者団体等と連携した取組の横展開を行う。 |
「青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールにより提出
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金」についてのよくある質問
Q&A青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金
Q. 青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金の受付期間はいつですか?
—から2026年10月30日まで。
Q. 青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金で、対象になる経費は何ですか?
業務改善支援事業者の支援を受けた職場環境改善に、資する次の 1 ~ 3 の取組に必要な経費、事前評価(課題抽出)、業務改善に係る助言、指導等、事後評価等、※ 報酬、報償費などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金の申請は、どのように行いますか?
青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールにより提出
Q. 青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金で、注意すべきことはありますか?
(注1)(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る助言・指導、(3)事後評価等の支援を実施するに当たっては、(1)から(3)の各段階の支援について、原則として、それぞれ1回以上実地による支援を実施すること。なお、電話や電子メール等による支援を随時実施することは差し支えない。
Q. 青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金で、注意すべきことはありますか?
(注2)本事業を実施する介護事業所等は、業務改善支援事業者の支援を受けながら、事前評価(課題抽出)を踏まえた「業務改善計画」及び事業実施後の「事後評価書」を作成すること。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(青森県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:青森県の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問