生産設備等投資促進補助金
OFFICIAL DATA
制度の基本情報
- 制度名
- 生産設備等投資促進補助金
- 実施機関
- 一関市
- 対象地域
- 岩手県・一関市
- 掲載期限
- — 〜 2027/03/31
- 補助額・上限額
- 対象資産に係る固定資産税相当額の1/2相当額を補助
- 対象業種
- 経営改善・経営強化・設備投資
- 利用目的
- 設備整備・IT導入
出典:一関市の公開情報|情報取得日:2026-10-13
市内において工場・事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税相当額を3年間助成します。ここからは、よくある疑問に、会話形式でお答えします。
どんな制度か
Q&A制度の概要
Q. この制度って、ひとことで言うと、どんな制度ですか?
「生産設備等投資促進補助金」は、一関市が実施している補助金・助成金です。対象の地域は一関市・岩手県ですね。
市内において工場・事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税相当額を3年間助成します。
Q. いつからいつまで、募集しているんですか?
受付の期間は、2027年3月31日までです。
いくら支援されるか
生産設備等投資促進補助金では、対象経費に対して2分の1(50%)が支援されます。
対象経費(100%)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 300万円 | 300万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 600万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 補助率2分の1(50%)って、どういう意味ですか?
対象になる経費のうち、2分の1(50%)が支援され、残りは自己負担になる、という意味です。たとえば対象経費が300万円なら、支援は150万円、自己負担は150万円です。
Q. 補助率や金額は、どう決まるんですか?
対象資産に係る固定資産税相当額を補助。
(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)。
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで。
建物(及びその附属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)。
特定区域の支援に係る要件を満たす場合。
上記に加えて、下記の要件を満たす場合には補助期間を延長し、4、5年度目において固定資産税の1/2相当額を助成します。
特定区域(岩手県知事指定)。
対象資産に係る固定資産税相当額の1/2相当額を補助。
どんな条件なら対象になるか
Q&A対象になる方
Q. 結局、どんな条件に当てはまれば、対象になるんですか?
大きく分けると、「どこで事業をしているか」「どんな事業者か」「何に取り組むか」の3つで決まります。
まず地域ですが、一関市・岩手県の制度なので、その市区町村内に事業所があることが基本です。
細かい条件を、順番に見ていきましょう。
Q. 地域の条件は、どうなっていますか?
特定区域内において、建物(及びその附属設備)、機械及び装置の取得価格が5,000万円以上、かつ、新規常用雇用者が5人以上。
市内において工場・事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税相当額を3年間助成します。
Q. 業種に、決まりはありますか?
(製造業以外の場合は増加雇用者15人以上)。
Q. どんな取り組みなら、対象になりますか?
この制度の利用目的は、設備整備・IT導入をしたいなどです。制度の目的に合う取り組みが対象で、「何にでも使えるお金」ではありません。やりたい投資や事業の中身が、この目的と合っているかが、条件の中心になります。
Q. 受け付けている期間にも、条件はありますか?
受付期間は2027年3月31日までです。期間内に申請できることも、条件の1つです。
Q. 事業の実績や、事前に必要な認定・届出の条件は、ありますか?
対象資産のうち、建物(及びその附属設備)、機械及び装置の取得価格が3,000万円超。
気をつけること・つまずきやすい点
Q&A申請前の注意事項
Q. いちばん多いつまずきは、何ですか?
交付決定の前に、発注や契約をしてしまうことです。決定の前に支払った経費は、補助の対象にならないのが基本です。「急ぐから先に」と動く前に、いつから経費が認められるのかを、確かめておいてくださいね。
Q. 採択されたら、お金はもらえるんですか?
採択は、「この計画で進めてよい」という決定で、金額の確定ではありません。事業を終えて、実績の報告と検査を受けたあとに、補助額が確定します。対象外の経費があれば、その分は減ります。
Q. お金が入るのは、いつですか?
多くの制度は後払いです。費用は、いったん自社で支払います。このことを知らずに、申請してから慌てる方が、少なくありません。
Q. 計画を変えたくなったら、どうすればいいですか?
事業の内容や経費の配分を変えるときは、事前の承認や届出が必要になることがあります。黙って変えると、その部分が対象外になるおそれがあります。変えたくなった時点で、先に相談してくださいね。
Q. 申請したあとに、やっておくことはありますか?
見積書、請求書、領収書、支払いの記録、成果物の写真などの証拠書類を、きちんと残してください。あとから不足がわかっても、取り戻せません。保存の期間も、決められています。
Q. 補助金で買ったものは、自由に使えますか?
いいえ。補助金で取得した設備などは、一定の期間、勝手に売ったり、貸したり、目的外に使ったりできません。処分するときは、承認が必要な場合があります。
Q. ほかの補助金と、一緒に使えますか?
同じ経費に、複数の補助金を重ねて受けることは、原則としてできません。併用を考えるときは、対象にする経費を、きちんと分けておくことが大切です。
Q. 申請の内容に、誤りがあったらどうなりますか?
虚偽の申請や、不正な受給があると、補助金の返還や、一定期間の申請停止などになります。小さな見落としでも、報告のときに困らないよう、数字と書類は、必ず突き合わせておいてくださいね。
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この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
情報の確認元:一関市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/13。
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