経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)(中小企業基盤整備機構(中小機構))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに、掛金の最大10倍を無担保で借りられる制度
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の事業者が倒産したときに、売掛金などが回収できなくなって自社まで連鎖倒産することを防ぐための共済です。運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)で、根拠は中小企業倒産防止共済法です。昭和53年4月に始まりました。
仕組みの中心は、掛金を積み立てておき、取引先が倒産したときに、掛金総額の最大10倍まで、無担保・無保証人で借りられることです。中小機構の「現況」ページによると、約66万の企業や事業者等が加入しており、共済金の貸付け実績は累計で約27万件、約1兆9,000億円です(令和7年3月末現在)。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 根拠 | 中小企業倒産防止共済法 |
| 目的 | 取引先の倒産による連鎖倒産・経営難の防止 |
| 掛金月額 | 5,000円〜20万円の範囲で、自由に選べる(増額・減額できる) |
| 借入れの条件 | 無担保・無保証人 |
| 借入れの上限 | 「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほう |
| 税務 | 掛金は、損金(法人)または必要経費(個人事業主)に算入できる |
| 解約 | 解約手当金を受け取れる。納付期間で戻る割合が変わる |
| 加入状況 | 約66万の企業・事業者等(令和7年3月末現在) |
この制度で、特に判断が難しいのは、次の3点です。倒産のどのケースで借りられるか、掛金をいくらにするか、解約したときにどうなるか。さらに、2027年1月から、掛金の納付方法が変わる予定です。この記事では、これらを順に整理します。
どんなときに借りられるのか:倒産の種類で、可否が分かれる
共済金の借入れが受けられるのは、取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときです。中小機構は、借入れが受けられる倒産の種類と、受けられない倒産を、はっきり分けています。
| 区分 | 取引先の状況 |
|---|---|
| 借入れが受けられる | 法的整理 |
| 借入れが受けられる | 取引停止処分 |
| 借入れが受けられる | でんさいネットの取引停止処分 |
| 借入れが受けられる | 私的整理 |
| 借入れが受けられる | 災害による不渡り |
| 借入れが受けられる | 災害によるでんさいの支払不能 |
| 借入れが受けられる | 特定非常災害による支払不能 |
| 借入れが受けられない | 夜逃げ |
夜逃げが、借入れの対象外である点は、見落とされやすい注意点です。取引先が、突然、連絡が取れなくなった場合は、この制度が使えません。取引先の状況を、日頃から把握しておくことが、事前の備えになります。
借入れの流れについて、中小機構は、取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができると説明しています。確認に必要な資料は、取引の内容を示す書類です。契約書、請求書、納品書、入金の記録などを、普段から整理しておくと、確認が早く進みます。
いくら借りられるのか:上限は「回収困難な売掛金」と「掛金総額の10倍」の少ないほう
借入れの上限は、2つの金額のうち、少ないほうです。
| 比べる金額 | 内容 |
|---|---|
| 1つ目 | 回収困難となった売掛金債権等の額 |
| 2つ目 | 納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円) |
借りられる額の計算例を、掛金の額と納付期間ごとに示します。掛金総額は、月額に納付月数を掛けた金額です。ここでの金額は、仕組みを理解するための計算例です。
| 掛金月額 | 納付月数 | 掛金総額 | 掛金総額の10倍 | 借入れの上限(回収困難額が十分大きい場合) |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 12か月 | 6万円 | 60万円 | 60万円 |
| 5万円 | 24か月 | 120万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 10万円 | 40か月 | 400万円 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 20万円 | 40か月 | 800万円 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 20万円 | 60か月 | 1,200万円 | 1億2,000万円 | 8,000万円(最高額で頭打ち) |
最後の行は、掛金総額の10倍が、最高額の8,000万円を超えるため、上限が8,000万円で止まります。つまり、掛金総額が800万円を超えても、借入れの上限は増えません。
もう1つの上限が、回収困難となった売掛金債権等の額です。たとえば、掛金総額の10倍が4,000万円でも、回収困難になった売掛金が1,500万円であれば、借りられるのは1,500万円までです。
| 事例 | 掛金総額の10倍 | 回収困難な売掛金 | 借入れの上限 |
|---|---|---|---|
| ア | 4,000万円 | 6,000万円 | 4,000万円 |
| イ | 4,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| ウ | 8,000万円(最高額) | 1億円 | 8,000万円 |
つまり、借りられる額を大きくするには、掛金の積み立てを、早く、多く進めることです。取引先の倒産は、いつ起きるか分かりません。加入してすぐは、掛金総額が小さく、借りられる額も小さいため、加入は、必要になる前に済ませる必要があります。
掛金はいくらにするか:5,000円から20万円で、資金繰りと税務を見て決める
掛金月額は、5,000円から20万円の範囲で自由に選べます。加入後に、増額も減額もできます。
掛金の決め方の軸は、2つです。1つは、取引先の倒産で、どれだけの損失が出うるかという、リスクの大きさ。もう1つは、毎月の掛金を、資金繰りの中で払い続けられるか、という負担です。
| 検討する軸 | 考え方 |
|---|---|
| リスクの大きさ | 売掛金の残高が大きい取引先が、倒産した場合に、回収できなくなる額を想定する |
| 借入れの上限 | 掛金総額の10倍が、想定する損失を、まかなえるかを見る |
| 資金繰りの負担 | 掛金を、毎月払い続けても、運転資金が足りなくなるかを確認する |
| 税務の効果 | 掛金は、損金(法人)または必要経費(個人事業主)に算入でき、課税所得を減らせる |
想定する損失の考え方を、売掛金の大きい取引先がある会社で示します。
| 状況 | 見方 |
|---|---|
| 最大の取引先への売掛金が、常時2,000万円ある | その取引先が倒産すると、2,000万円が回収困難になりうる。借入れの上限を2,000万円以上にするには、掛金総額を200万円以上にする必要がある |
| 取引先が分散していて、1社あたりの売掛金が小さい | 倒産による打撃は小さい。掛金は小さめでも、足りる可能性がある |
| 売上の大半を、1社に依存している | 連鎖倒産のリスクが高い。掛金を、できる範囲で早く積み上げる |
掛金を月5万円にして、掛金総額を200万円にするには、40か月かかります。月10万円なら20か月です。リスクの大きい会社は、掛金を多めに設定する理由があります。
掛金を経費にできる点と、再加入の制限
掛金は、確定申告の際に、損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。この税務上の扱いが、加入の動機になることもあります。
ただし、中小機構は、注意すべき点を明示しています。令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合は、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、必要経費または損金の額に算入できません。
| 状況 | 掛金の税務上の扱い |
|---|---|
| 加入を続けている | 損金または必要経費に算入できる |
| 令和6年10月1日以降に解約し、再加入した | 解約の日から2年を経過する日までの掛金は、算入できない |
解約と再加入を繰り返して、一時的に利益を圧縮するような使い方は、この制度の想定する使い方ではありません。加入は、長く続ける前提で、検討してください。
解約したときに戻る金額:12か月と40か月が、分かれ目
中小機構は、解約手当金について、具体的な基準を示しています。自己都合の解約であっても、納付期間に応じて、掛金の一定割合が戻ります。
| 掛金の納付期間 | 解約手当金 |
|---|---|
| 12か月未満 | 掛け捨て(戻らない) |
| 12か月以上40か月未満 | 掛金総額の8割以上が戻る |
| 40か月以上 | 掛金の全額が戻る |
この表から、実務で次のような判断ができます。
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 加入して、すぐに解約したい | 12か月未満の解約は、掛け捨てになるため、避ける |
| 掛金を払い続けるのが難しくなった | 解約の前に、掛金を減額して続けられないかを検討する |
| 資金に余裕ができ、貸付の備えが十分になった | 40か月以上の納付を目安に、解約の時期を考える |
40か月以上納付すると、掛金の全額が戻るため、実質的に、税務上の効果(掛金を経費にできること)を得ながら、資金を預けておく使い方もできます。ただし、解約手当金は、解約した年の収入として課税される点は、税理士に確認してください。
2027年1月から、掛金の納付方法が変わる予定
中小機構は、2026年9月10日に、中小企業倒産防止共済契約約款の一部改正のお知らせを公表しました。中小企業倒産防止共済法施行規則の改正を前提としたものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改正日(予定) | 2027年1月1日 |
| 改正の対象 | 中小企業倒産防止共済契約約款 |
| 主な改正内容 | 2026年12月末をもって、現金による掛金納付の取扱いを終了する |
| 納付方法 | 2027年1月以降は、新規加入時を除き、原則として預金口座振替に統一する |
| 掛金・共済金貸付等の額 | 改正による変更はない |
現金で掛金を納めている契約者は、2027年1月までに、預金口座振替への切り替えの準備が必要です。掛金や、貸付の額は変わりません。口座振替の手続きに時間がかかる場合もあるため、早めに、共済相談室(電話番号:050-5541-7171)に問い合わせてください。
なお、改正は、法令の改正を前提とした予定です。最新の内容は、中小機構の公式ページで確認してください。
加入から借入れまでの流れ
制度の使い方を、時系列で整理します。
| 段階 | やること | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 加入できる条件を確認する | 窓口で、事業の内容と状況を伝えて確認する |
| 2 | 掛金月額を決めて、申込む | 5,000円〜20万円の範囲 |
| 3 | 掛金を納付する | 2027年1月以降は、原則として預金口座振替 |
| 4 | 取引先が倒産した場合、共済金の借入れを申込む | 取引の確認が済み次第、借入れできる |
| 5 | 共済金を借りて、資金繰りをつなぐ | 無担保・無保証人 |
| 6 | 返済する | 返済の方法や期間は、共済の約款で確認する |
加入の条件や、借入れの返済の細かい条件は、中小機構の共済特設サイト「共済サポートnavi」で、確認できます。ここでは、公式ページで確認した範囲に限って整理しています。
取引先の倒産が起きたときに、慌てないための準備
倒産が起きてから、書類を探していては、間に合いません。次の資料を、日頃から整理しておいてください。
| 準備するもの | 理由 |
|---|---|
| 取引先との契約書、基本契約書 | 取引関係を示す |
| 請求書、納品書、受注の記録 | 売掛金の額を、示す |
| 入金の記録(通帳、売掛金元帳) | 未回収の額を、確定する |
| 取引先の信用情報、決算書(入手できる場合) | 状況の変化に気づく材料 |
| 倒産を示す通知(弁護士からの受任通知、裁判所の通知など) | 倒産の事実の確認 |
取引先の倒産の兆候を、日頃から点検する
共済は、倒産が起きた後の備えです。起きる前に気づければ、取引条件を見直して、損失そのものを小さくできます。次の表は、取引先の様子で、確認したい兆候です。これは、倒産が起きる前に見られることが多い、一般的な実務上の観察で、制度の要件ではありません。
| 見る場面 | 気をつける変化 | 取れる対応 |
|---|---|---|
| 入金 | 支払いが遅れ始める、分割の依頼が来る | 取引限度額を見直し、新規の納品の条件を厳しくする |
| 支払条件 | 支払サイトを延ばしたいという依頼が来る | 前払いや、一部前金に切り替えられるかを交渉する |
| 手形・でんさい | 手形の期日の延長を求められる | 期日の延長に応じる前に、取引の継続の可否を検討する |
| 担当者 | 経理や社長との連絡が取りにくくなる | 取引先の状況を、別のルートでも確認する |
| 取引の量 | 急に、大量の発注が入る | 支払いの見込みを確認してから、納品する |
| 外部の評判 | 同業者から、資金繰りの悪化を聞く | 信用調査の利用を検討する |
売掛金の残高が大きい取引先ほど、この点検の価値は大きくなります。点検の結果、リスクが高いと判断した取引先には、掛金の増額で借入れの上限を引き上げる選択肢と、取引条件の見直しの、両方を並べて検討してください。
他の資金手段と、どう使い分けるか
取引先の倒産に備える資金は、共済だけではありません。それぞれの特徴を、並べて比較します。ここでは、共済については中小機構の公式ページで確認できる内容を、他の手段については、一般的な特徴を、整理しています。
| 手段 | 特徴 | 向く場面 |
|---|---|---|
| 経営セーフティ共済 | 掛金の最大10倍(最高8,000万円)を、無担保・無保証人で借りられる。掛金は経費にできる | 取引先の倒産に備えて、計画的に積み立てたい |
| 金融機関の融資 | 必要になってから申込む。審査があり、時間がかかる | すでに資金が必要で、共済に加入していない |
| 手元資金の確保 | 自由に使える。積み立てには、時間がかかる | 大きな倒産リスクがなく、日常の余裕を持ちたい |
| 取引条件の見直し(前金、支払サイトの短縮) | 損失そのものを小さくする | 特定の取引先への依存が大きい |
最も効果が大きいのは、手段を1つに絞らず、組み合わせることです。共済で借入れの枠をつくり、取引条件で損失を小さくし、手元資金で当面の運転を支える、という役割分担を考えます。
ProdX Crowdの見方:連鎖倒産の備えは、「借りる」より「事前に気づく」から始まる
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。取引先の倒産への備えについて、相談で見えてくる傾向があります。
多くの経営者は、取引先の倒産を、起きてから考えます。しかし、倒産の兆候は、事前に現れていることが多くあります。支払いの遅延、支払サイトの延長の依頼、担当者の急な交代などです。経営セーフティ共済は、借入れの備えですが、それ以前に、取引先の状況を日頃から確認する仕組みを、持っておくことが重要です。
経営セーフティ共済が、特に役に立つのは、売上が特定の取引先に偏っている会社と、取引先の財務情報を入手しにくい会社です。中小機構の沿革の説明にも、取引先数が限定され、取引先企業の財務情報などの入手も困難な中小企業は、突然の取引先企業の倒産で被害を受けることが多いため、この仕組みが作られた、と書かれています。
もう1つ、補助金との関係も、整理しておきます。補助金は、事業が終わってから入金される後払いが多く、その間の資金を、融資や自己資金でまかなう必要があります。そのため、設備投資を計画している時期に、取引先が倒産すると、資金繰りが一気に厳しくなります。補助金の活用を考えている会社ほど、倒産への備えを、同時に検討しておく価値があります。
加入後に、掛金を見直すタイミング
掛金は、増額も減額もできます。加入したまま放置せず、次の場面で、金額を見直してください。
| 見直しのきっかけ | 見直しの方向 | 理由 |
|---|---|---|
| 大口の新しい取引先ができた | 増額を検討する | 売掛金が増え、倒産時の損失の想定が大きくなる |
| 特定の取引先への依存が下がった | 減額を検討する | 倒産時の影響が小さくなる |
| 大きな設備投資で、資金繰りが厳しい | 一時的に減額を検討する | 解約すると掛け捨てになりうるため、減額で継続する |
| 掛金総額が、必要な借入れの上限に達した | 現状の維持を検討する | 掛金総額の10倍が、想定する損失を上回れば、増額の必要は小さい |
決算の時期に合わせて、年に1回、売掛金の残高と、掛金総額を並べて確認する習慣をつけると、見直しを忘れません。
自社に向くかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 特定の取引先への売掛金が、大きい(または売上が偏っている) | □ はい □ いいえ |
| 取引先が倒産した場合、資金繰りに大きな影響が出る | □ はい □ いいえ |
| 毎月の掛金を、資金繰りを圧迫せず、払い続けられる | □ はい □ いいえ |
| 40か月以上、掛金を払い続けられる見込みがある | □ はい □ いいえ |
| 夜逃げは借入れの対象外であることを、理解している | □ はい □ いいえ |
| 現金で納付している場合、2027年1月までに口座振替へ切り替える準備をしている | □ はい □ いいえ |
| 解約・再加入の場合の、掛金の税務上の扱いを、税理士に確認した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 倒産した取引先に対する売掛金は、すべて借入れの対象になりますか。
借入れの上限は、「回収困難となった売掛金債権等の額」か、「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうです。回収困難となった売掛金の額が、上限を決めることもあります。
Q. 小規模企業共済とは、何が違いますか。
目的が違います。経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産の防止を目的とする、事業の資金の仕組みです。小規模企業共済は、経営者の退職や廃業に備える、経営者個人の退職金の仕組みです。どちらも中小機構が運営していますが、使う場面が違います。
Q. 掛金が払えなくなったら、どうなりますか。
掛金は、増額も減額もできます。払えなくなったからといって、すぐに解約せず、まず減額できないかを、共済相談室や窓口で相談してください。解約した場合は、納付期間で、戻る金額が変わります。
Q. 現金で掛金を払っています。2027年以降はどうなりますか。
中小機構の2026年9月10日のお知らせによると、2026年12月末をもって、現金による掛金納付の取扱いを終了し、2027年1月以降は、新規加入時を除き、原則として預金口座振替に統一する予定です。掛金や共済金貸付の額は変わりません。口座振替の手続きは、早めに、共済相談室(050-5541-7171)に確認してください。
Q. アンケートのハガキが届きました。回答は必須ですか。
中小機構は、2026年9月11日に、契約者の一部へアンケートハガキを送付したことを案内しています。回答は任意で、回答の有無や内容が、今後の手続きや審査に影響することは一切ないと、公式に説明されています。また、アンケートに乗じた不審な連絡に注意するよう、案内されています。中小機構が、電話等で個人情報や口座情報を尋ねることは、ありません。
まとめ:取引先の倒産に備える、無担保の資金の仕組み
経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに、掛金総額の最大10倍(最高8,000万円)まで、無担保・無保証人で借りられる共済です。掛金は月額5,000円から20万円まで選べ、損金または必要経費に算入できます。解約手当金は、納付期間が12か月以上で8割以上、40か月以上で全額が戻ります。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| リスクの把握 | 売掛金が大きい取引先と、その財務の状況を、洗い出す |
| 掛金の試算 | 想定する損失から、必要な掛金総額と、月額を、逆算する |
| 窓口への相談 | 加入の条件、納付方法の変更(2027年1月)を、共済相談室で確認する |
公式の情報は、中小機構の経営セーフティ共済のページ(https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/)で確認できます。共済や融資、補助金を組み合わせた資金計画を整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が実施する共済制度です。対象の地域は全国です。
制度の概要 | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度) |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 種類 | 共済制度 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 問い合わせ先 | 共済制度に関してご不明な点がある場合は、中小機構共済特設サイト「共済サポートnavi」をご確認ください。 |
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
この制度の内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 事業者の区分 | 制度の概要 | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。 |
| その他 | 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。 |
| 金額 | 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 加入資格の確認業種・従業員数
- 申込み窓口に書類
- 掛金の納付毎月
- 貸付・共済金条件を満たしたとき
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」についてのよくある質問
Q&A経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
Q. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の問い合わせ先はどこですか?
共済制度に関してご不明な点がある場合は、中小機構共済特設サイト「共済サポートnavi」をご確認ください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(中小機構)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問