小規模企業共済制度
小規模企業共済制度(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
小規模企業共済は「経営者のための退職金」を、掛金の全額を所得控除しながら積み立てる制度
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者が退職や廃業に備えて、あらかじめ資金を積み立てておく共済制度です。運営しているのは国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)で、根拠は小規模企業共済法です。中小機構の説明では、制度をひと言でいうと「国が準備している経営者のための退職金制度」とされています。
経営者には会社員のような退職金制度がありません。従業員の退職金や社会保険は整えていても、自分自身の老後や廃業の資金は後回しになりがちです。この制度は、その空白を埋めるために用意されています。
先に、制度の骨格を表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 根拠 | 小規模企業共済法 |
| 性格 | 経営者個人が掛金を積み立てる退職金の仕組み |
| 加入者数 | 約162万人(令和5年3月末現在) |
| 掛金月額 | 1,000円〜70,000円の範囲で、500円刻み |
| 掛金の払い方 | 月払いのほか、半年払い、年払い |
| 掛金の増減 | 事情に応じて増額・減額できる |
| 共済金を受け取る場面 | 廃業、死亡、老齢、役員の退職 |
| 受け取り方 | 一括、分割、一括と分割の併用 |
| 税制 | 掛金は全額が、経営者個人の所得税の所得控除の対象 |
| 貸付 | 掛金の納付期間に応じて、10万円以上2,000万円以内の事業資金等を借りられる |
| 申込窓口 | 最寄りの商工会、商工会議所、金融機関など |
この記事では、次の順番で読み進めます。自社の経営者が加入できるか、いくら掛けるとどれだけ控除されるか、受け取るときの有利さと注意点、解約したときの扱い、申込の手順です。
誰が加入できるのか:業種と人数の条件を確認する
加入できるのは、小規模企業の経営者などです。中小機構の説明では、主に従業員数が20人以下の小規模企業の経営者が対象とされています。対象の細かい区分は、業種によって常時使用する従業員の数の基準が変わります。
注意が必要な点が、説明に3つ書かれています。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 個人事業主の共同経営者 | 個人事業主1人につき2人まで加入できる |
| 複数の事業を行う個人事業主 | 主たる事業の業種で加入する |
| 常時使用する従業員の数え方 | 家族従業員と、共同経営者(2人まで)は含めない |
| 会社役員の範囲 | 株式会社・有限会社の取締役または監査役、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員(外国法人の役員は除く) |
対象の確認で、実務上つまずきやすいのは次の場面です。
| 場面 | 迷う理由 | 確認の進め方 |
|---|---|---|
| 家族を従業員として雇っている | 従業員数に含まれないため、人数の判定が変わる | 家族従業員を除いて人数を数え直す |
| 法人の役員になっている | 役員の種類で、加入できるかが分かれる | 登記簿の役員欄で、肩書を確認する |
| 副業で別の事業もしている | 主たる事業が、加入の区分を決める | 売上の大きい事業を、主たる事業として整理する |
| 従業員が増えて20人に近い | 業種ごとの基準を超えると、加入資格に影響する | 加入前に、窓口で業種の基準を確認する |
自分が対象かどうかを、自己判断で決めないでください。申込の窓口(商工会、商工会議所、金融機関)に、業種と従業員数を伝えて、その場で確認するのが確実です。
掛金はいくらにするか:1,000円〜70,000円を、事業の状況に合わせて選ぶ
掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲で、500円刻みで選べます。加入後に、増額も減額もできます。この柔軟さが、制度を続けやすくしています。
掛金をどう決めるかは、2つの視点で考えます。1つは節税の効果、もう1つは資金繰りへの負担です。
節税の効果は、掛金×税率で見積もる
掛金は、その全額が、経営者個人の所得税の所得控除の対象になります。会社の損金にはなりません。年間で最大84万円(月70,000円×12か月)を所得控除できます。
所得控除の効果は、所得が高いほど大きくなります。ここでは、掛金月額ごとの年間掛金と、控除による節税額の目安を、仮の税率で計算します。税率は、所得税率と住民税率の合計を、仮に次のように置いた計算例です。
| 仮の税率(所得税+住民税) | 想定する経営者のイメージ |
|---|---|
| 15%(5%+10%) | 課税所得が比較的小さい個人事業主 |
| 30%(20%+10%) | 課税所得が中程度の経営者 |
| 43%(33%+10%) | 課税所得が大きい経営者 |
| 掛金月額 | 年間掛金 | 税率15%の節税額 | 税率30%の節税額 | 税率43%の節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 12万円 | 1.8万円 | 3.6万円 | 5.16万円 |
| 30,000円 | 36万円 | 5.4万円 | 10.8万円 | 15.48万円 |
| 50,000円 | 60万円 | 9.0万円 | 18.0万円 | 25.8万円 |
| 70,000円 | 84万円 | 12.6万円 | 25.2万円 | 36.12万円 |
この表は、年間掛金に仮の税率を掛けただけの単純な計算です。復興特別所得税などの細かい要素は含まれません。実際の節税額は、課税所得、他の控除、住民税の仕組みで変わります。中小機構のホームページには、共済金の金額と加入後の節税効果を試算できるシミュレーションサービスが用意されていると、J-Net21の記事で案内されています。加入前に、自社の数字で試してください。
資金繰りへの負担を確認する
節税額が大きくても、掛金が毎月の資金繰りを圧迫しては、続けられません。掛金は、加入者の事業収入の範囲で払える額に抑えます。目安の置き方を、事業の状況別に整理します。
| 事業の状況 | 掛金の置き方 | 理由 |
|---|---|---|
| 売上が安定し、手元資金に余裕がある | 上限に近い額から始める | 控除の効果を最大にできる |
| 売上に波があり、資金繰りが月ごとに変わる | 少額から始め、余裕のある時期に増額する | 掛金を減額する手間を減らせる |
| 創業直後で、利益がまだ小さい | 少額から始める | 所得が小さい間は、控除の効果も小さい |
| 大きな設備投資を控えている | 当面は少額に抑える | 設備資金の手元流動性を確保する |
掛金は、半年払いや年払いも選べます。まとめて払うと、口座振替の管理が楽になります。毎月の資金が不安定な場合は、月払いのほうが、使いやすいことがあります。
受け取るときの有利さ:共済金の金額と、受け取り方
共済金の金額は、請求の理由で変わる
共済金は、廃業、死亡、老齢、役員の退職のときに、掛金月額と納付月数に応じて支払われます。同じ掛金を払っていても、請求の理由によって、受け取れる金額が変わります。
J-Net21の記事には、次の例が載っています。掛金の納付年数が30年、掛金の合計額が360万円で、請求の理由が廃業の場合、共済金は434万8,000円になります。掛金の合計額より、約74万8,000円多く受け取れる計算です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 掛金の合計額(納付30年) | 360万円 |
| 共済金(請求の理由が廃業) | 434万8,000円 |
| 差額 | 74万8,000円 |
この例は、月の掛金が1万円で30年払い続けた場合に当たります。月1万円×12か月×30年=360万円だからです。掛金を増やせば、その分、受け取る共済金も増えます。
受け取り方は3通りから選ぶ
共済金の受け取り方は、一括払い、分割払い、一括と分割の併用の3通りです。選び方で、税金の計算が変わります。
| 受け取り方 | 向く状況 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 一括払い | 退職金として、まとまった額を受け取りたい | 受け取る年の所得が大きくなる |
| 分割払い | 老後の生活費として、年金のように受け取りたい | 長期にわたって、受け取りが続く |
| 一括と分割の併用 | まとまった資金と、毎年の収入の両方がほしい | 配分の割合を、事前に決めておく |
中小機構の記事によると、受け取った共済金の税金計算上の所得区分は、事業による所得(事業所得)と比べて、税金が安くなるとされています。受け取り方ごとの税務上の扱いは、複雑です。受け取りの時期が近づいたら、税理士に相談することを勧めます。
死亡時の受取人は、指定できない
経営者が亡くなった場合の共済金の受取人は、指定することができません。小規模企業共済法で、順位が決められています。
| 順位 | 受取人 |
|---|---|
| 第一順位 | 配偶者 |
| 第二順位〜第七順位 | 死亡した経営者の収入によって生計を維持していた親族 |
| 第八順位〜第十四順位 | 死亡した経営者の収入によって生計を維持していなかった親族 |
同じ順位の人が複数いる場合は、均等に取得します。死亡により支払われる共済金は、受取人の固有財産であり、相続の対象ではありません。ただし、税法上は相続財産とみなされるため、相続税の申告に含める必要があります。家族への資金の残し方を考えるときは、この点を、家族構成と合わせて確認してください。
加入中に資金が必要になったら:貸付制度を使える
小規模企業共済の加入者は、貸付限度額の範囲内で、掛金の納付期間に応じて、10万円以上2,000万円以内の事業資金等を借りられます。即日貸付も可能です。もしものときの資金調達手段として使えます。
| 貸付の特徴 | 内容 |
|---|---|
| 借りられる額 | 10万円以上2,000万円以内(貸付限度額の範囲内) |
| 限度額の決まり方 | 掛金の納付期間に応じて決まる |
| 使い道 | 事業資金等 |
| 手続きの早さ | 即日貸付も可能 |
加入してすぐは、貸付限度額が小さい点に注意してください。限度額は、掛金を払い込んだ期間に応じて決まるため、加入直後の資金調達には向きません。長く加入するほど、貸付の選択肢が広がります。
貸付は、融資の一種であり、返済の義務があります。他の融資と、条件を比べて選んでください。比べる軸は、金利、返済期間、手続きの時間、担保や保証人の要否です。たとえば、日本政策金融公庫の融資制度など、他の公的な融資も選択肢になります。
解約すると、掛金が全額戻らないことがある
この制度で、最も注意が必要なのが、早期の解約です。中小機構の記事は、小規模企業共済が経営者の退職金制度として作られた制度であるため、加入から数年で解約する場合、掛金の全額が返ってこないケースがあると、はっきり注意しています。
| 場面 | 起きること | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 加入から数年で、任意に解約する | 払い込んだ掛金の全額が返ってこないことがある | 節税の目的だけで加入しない |
| 掛金が払えなくなった | 掛金を減額して、加入を続ける方法がある | 解約の前に、減額を検討する |
| 事業を続けたまま、老齢で請求する | 共済金の金額が、請求の理由によって変わる | 請求の理由と、金額の違いを事前に確認する |
加入する前に、次の3点を、自分に問いかけてください。
| 問い | 判断 |
|---|---|
| 少なくとも、数年は掛金を払い続けられるか | 難しければ、掛金を小さく始める |
| 掛金を減額する選択肢を知っているか | 払えなくなったら、解約の前に減額を検討する |
| 節税の効果だけでなく、退職金として積み立てる目的があるか | 目的が節税だけなら、期間の長さに注意する |
節税の効果は、確かに大きい制度です。しかし、制度の本来の目的は、経営者の退職金の積み立てです。長期的に続ける前提で、掛金の額を決めるのが、この制度を生かす考え方です。
申込の手順:最寄りの窓口で、約40日後に手帳が届く
加入の手続きは、最寄りの商工会、商工会議所、金融機関などの窓口で行います。必要書類を入手し、契約申込書とその他の所定の書類に必要事項を記入して、窓口に提出します。
| 段階 | やること | 窓口・時期の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 加入できるか、窓口で確認する | 商工会、商工会議所、金融機関 |
| 2 | 必要書類を入手する | 同じ窓口 |
| 3 | 契約申込書と所定の書類に記入し、提出する | 同じ窓口 |
| 4 | 申込日から約40日後に、中小機構から「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款」が届く | 約40日後 |
| 5 | 掛金を、口座振替で納付する | 毎月(または半年、年) |
共済金を請求するのは、廃業、死亡、老齢、役員の退職のときです。中小機構での審査が終わりしだい、共済金支払決定通知書が届きます。あらかじめ指定した金融機関で、共済金を受け取れます。
2024年2月1日から、中小機構の共済特設サイト「共済サポートnavi」が開設されています。制度の詳細を知りたいときは、このサイトも参考になります。
経営者の資産づくりの中で、この制度をどう位置づけるか
この制度は、単独で完結する資産づくりの手段ではなく、経営者の資産全体の中の一部分として、考えると使いやすくなります。
| 資産づくりの手段 | 性格 | 小規模企業共済との関係 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 退職・廃業に備える。掛金は所得控除 | 経営者の退職金の土台になる |
| 国民年金・厚生年金 | 公的年金。老後の基礎 | 共済は上乗せの位置づけ |
| 民間の保険・投資 | 個人の資産形成 | 目的と期間が違うため、分けて考える |
| 事業への再投資 | 事業の成長 | 掛金が事業の資金繰りを圧迫しない範囲にする |
事業が成長している時期は、事業への投資が優先になる場面が多くあります。共済の掛金を上限にして、事業の資金が不足するのは、本末転倒です。事業の投資計画と、掛金の額を、同じ資金計画の中で決めてください。
事業のライフステージ別:加入と掛金の考え方
加入のタイミングと掛金の水準は、事業の段階によって、考えるべき点が変わります。ここでの内容は、中小機構が示す制度の仕組み(掛金の増減ができること、貸付が使えること、解約時に全額が戻らないことがあること)を前提に、当社が整理した考え方です。
| 段階 | 状況 | 掛金の考え方 | 注意する点 |
|---|---|---|---|
| 創業直後 | 売上が安定せず、利益も小さい | 少額(たとえば1,000円〜数千円)で加入し、将来の増額に備える | 所得が小さい間は、所得控除の効果も小さい。無理のない額にとどめる |
| 成長期 | 売上が伸び、利益が出始める | 利益の増加に合わせて、掛金を段階的に増額する | 設備投資や採用で資金が必要になる時期と重なるため、資金計画と合わせる |
| 安定期 | 利益が安定し、納税額も大きい | 上限(月70,000円)も視野に入れる | 節税だけを目的にせず、退職金としての積み立てと位置づける |
| 承継・廃業の準備期 | 後継者への引き継ぎや、廃業の時期が見えている | 共済金の受け取り方(一括・分割・併用)を、税理士と検討する | 請求の理由によって、共済金の金額が変わる |
どの段階でも共通するのは、掛金を決める前に、次の1年間の資金繰りを、月ごとに書き出しておくことです。掛金の増額は、資金繰りに余裕のある月から始められます。減額もできるので、最初から上限に設定する必要はありません。
ProdX Crowdの見方:補助金・融資・共済は、資金計画の中で一緒に考える
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。その経験から、経営者の資金の相談では、次の傾向があります。
事業の資金(補助金、融資)と、経営者個人の資金(共済、年金)を、別々に考える方が多く見られます。しかし、小規模事業者では、経営者個人の資金と事業の資金の境目が、はっきりしない場面が多くあります。
たとえば、補助金は、事業が終わってから入金される後払いが多くあります。補助金で設備を購入する間の資金を、融資でつなぐ必要があるとき、経営者が掛金を上限に設定していると、手元の資金に余裕がなくなります。その場合、共済の貸付を使う選択肢もありますが、貸付の限度額は、加入期間で決まります。事業の資金計画と、共済の掛金の額を、同じ表の中で整理しておくことが、資金繰りの失敗を防ぎます。
自社に向くかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 経営者本人(または共同経営者)が、加入できる業種と従業員数の範囲に当たる | □ はい □ いいえ |
| 退職や廃業に備える資金を、まだ準備していない | □ はい □ いいえ |
| 年間の所得が、所得控除の効果を感じられる水準にある | □ はい □ いいえ |
| 掛金を、数年以上、払い続けられる見込みがある | □ はい □ いいえ |
| 掛金が、事業の資金繰りを圧迫しない額に収まっている | □ はい □ いいえ |
| 死亡時の受取人が、法律で決まった順位になることを理解している | □ はい □ いいえ |
| 早期に解約すると、掛金の全額が戻らないことがあると理解している | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 小規模企業共済と、経営セーフティ共済(倒産防止共済)は、何が違いますか。
目的が違います。小規模企業共済は、経営者の退職や廃業に備える、経営者個人の退職金の仕組みです。経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための、事業の資金の仕組みです。両方に加入する経営者もいます。経営セーフティ共済の内容は、同じサイトの別のページで解説しています。
Q. 掛金は、経費にできますか。
できません。中小機構の記事によると、支払った掛金は、経営者の個人所得税の所得控除の対象になりますが、会社の損金にはなりません。法人が加入者の掛金を肩代わりして、経費にすることは、制度の想定する使い方ではありません。具体的な処理は、顧問の税理士に確認してください。
Q. 個人事業主の配偶者も、加入できますか。
個人事業主の共同経営者は、1人につき2人まで加入できると、中小機構の記事に書かれています。ただし、共同経営者として認められる条件があります。配偶者が共同経営者に当たるかどうかは、窓口で、事業の実態を説明して確認してください。
Q. 掛金を払えなくなったら、どうなりますか。
掛金は、事情に応じて減額できます。払えなくなったからといって、すぐに解約する必要はありません。解約すると、掛金の全額が戻らないことがあるため、まず減額できないかを、窓口に相談してください。
Q. 共済金を、事業の運転資金に使えますか。
共済金は、廃業、死亡、老齢、役員の退職などの請求の理由があったときに受け取るお金です。事業を続けたまま、運転資金のために共済金を受け取る仕組みではありません。事業の運転資金が必要な場合は、貸付制度を使う方法があります。
まとめ:長く続ける前提で、掛金を決める
小規模企業共済は、掛金の全額が所得控除の対象になり、廃業や退職のときに、共済金として受け取れる制度です。掛金は1,000円から70,000円まで、500円刻みで選べます。加入中には、10万円以上2,000万円以内の貸付も使えます。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 加入資格の確認 | 業種と従業員数を、最寄りの窓口に伝えて確認する |
| 掛金の試算 | 中小機構のシミュレーションで、共済金と節税の効果を試す |
| 掛金額の決定 | 事業の資金計画の中で、続けられる額を決める |
制度の公式な内容は、中小機構の小規模企業共済のページで確認できます。補助金や融資と組み合わせた資金計画を整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「小規模企業共済制度」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する共済制度です。対象の地域は全国です。
小規模企業の経営者は、事業を成功に導き雇用を守るために、毎日必死で働いており、自身の退職金や廃業のための資金確保については後回しになりがちです。そうした小規模企業の経営者のために準備されているのが、「小規模企業共済制度」です。 小規模企業共済制度とは、小規模企業の経営者が退職や廃業に備え、生活の安定や事業の再建を図ることを目的として、あらかじめ資金を準備しておくことができる共済制度です。共済制度をひと言でいうと、「国が準備している経営者のための退職金制度」です。 小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢または役員を退職した場合に、掛金月額・納付月数に応じて共済金が支払われます。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 小規模企業共済制度 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 共済制度 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「小規模企業共済制度」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 納付 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
| 小規模企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「小規模企業共済制度」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
「小規模企業共済制度」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 加入資格の確認業種・従業員数
- 申込み窓口に書類
- 掛金の納付毎月
- 貸付・共済金条件を満たしたとき
「小規模企業共済制度」についてのよくある質問
Q&A小規模企業共済制度
Q. 小規模企業共済制度の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問