令和8年度SDS電子化補助金
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
- 主な対象
- 販路拡大・海外展開・雇用・職場環境を改善し・設備整備・IT導入
令和8年度SDS電子化補助金(SDS電子化補助金事業)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「令和8年度SDS電子化補助金」は、SDS電子化補助金事業が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
■目的・概要 標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。 ■応募資格 SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
受付の期間は、2026年8月1日から2026年11月30日まで。
| 制度名 | 令和8年度SDS電子化補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | SDS電子化補助金事業 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年8月1日から2026年11月30日まで |
| 上限額 | 100万円 |
| 補助率・支援の内容 | 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額 |
「令和8年度SDS電子化補助金」でいくら支援されるか
令和8年度SDS電子化補助金では、対象になる経費に対して2分の1(50%)が支援され、上限は100万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が200万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限100万円(対象経費200万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 100万円 | 200万円 |
| 600万円 | 100万円 | 500万円 |
| 1,200万円 | 100万円 | 1,100万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 令和8年度SDS電子化補助金で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は100万円で、自己負担は500万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「令和8年度SDS電子化補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認
- 3対象の業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、
- 4規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 / (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの / (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの / (3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの / (4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの |
| 対象の業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)ほか、幅広い業種 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 社団 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 常時使用 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
「令和8年度SDS電子化補助金」が目指していること
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
「令和8年度SDS電子化補助金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| システム | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
「令和8年度SDS電子化補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年8月1日から2026年11月30日まで。締切の2026年11月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年9月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年10月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年10月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年11月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年11月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「令和8年度SDS電子化補助金」についてのよくある質問
Q&A令和8年度SDS電子化補助金
Q. 令和8年度SDS電子化補助金の受付期間はいつですか?
2026年8月1日から2026年11月30日まで。
Q. 令和8年度SDS電子化補助金は、いくらまで支援されますか?
上限は100万円です。対象経費に対して2分の1(50%)が支援されるため、200万円の対象経費で上限に達します。
Q. 令和8年度SDS電子化補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年8月1日から2026年11月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限100万円・補助率2分の1(50%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
OFFICIAL DATA
制度の基本情報(公式データ)
- 制度名
- 令和8年度SDS電子化補助金
- 実施機関
- SDS電子化補助金事業
- 対象地域
- 全国
- 募集開始日
- 2026/08/01 10:00
- 募集終了日
- 2026/11/30 23:59
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
- 対象(従業員数)
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
漁業・建設業・製造業 ほか17業種
漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・公務(他に分類されるものを除く)・分類不能の産業・農業、林業・鉱業、採石業、砂利採取業・運輸業、郵便業・卸売業、小売業・金融業、保険業・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業・医療、福祉
- 利用目的
- 販路拡大・海外展開・雇用・職場環境を改善し・設備整備・IT導入
- 対象者・対象経費
- 上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
03-6453-9969
■参照URL
https://www.zeneiren.or.jp/
募集期間
| 募集名 | 募集開始 | 募集終了 | 補助事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026/08/01 10:00 | 2026/11/30 23:59 | 2027/02/28 |
出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55
GUIDE
この制度を、くわしく読み解く
この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。
目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
対象者・応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、…
公式の記載をすべて見る
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
対話で理解する
Q&A令和8年度SDS電子化補助金について
Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、…
Jグランツでの利用目的の区分は、「販路拡大・海外展開をしたい」・「雇用・職場環境を改善したい」・「設備整備・IT導入をしたい」です。
Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?
Jグランツの掲載では、補助上限額は100万円、補助率は「補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額」です。
上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
直近の募集は、2026/08/01〜2026/11/30です(現在募集中)。補助事業の終了期限は2027/02/28です。
締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。
Q. うちの会社でも使えますか?
公式の記載では、「SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、…」とされています。
Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:全国 / 業種:漁業・建設業・製造業 ほかです。
自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。
Q. どんな費用が補助の対象になりますか?
対象経費はJグランツの掲載文には詳しく書かれていません。公募要領の「補助対象経費」「対象外経費」の章で確認します。
見積を取る前に確認しておくと、後から対象外と分かるリスクを減らせます。
Q. 申請は、どのように進めますか?
申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。不明点は、掲載されている問合せ先に確認できます。
申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。
PLANNING ANALYSIS
SDS電子化補助金(令和8年度)を、化学物質の情報管理の仕組みづくりに使う|対象システムの基準と申請の順序
令和8年度の公式リーフレットから、SDS電子化補助金の対象者、対象システムの2つの基準、補助率1/2・上限100万円、申請から請求までの流れと必要書類を整理。情報管理を仕組みに移す考え方を、経営支援の事例とあわせて解説します。
この分析で分かること
- 厚生労働省が公表した標準フォーマットによる、SDSの入出力機能を持つシステムの導入費用を補助します
- 補助額は補助対象経費の1/2、上限100万円。申請期間は令和8年7月1日〜11月30日です
- 補助対象は、読み込み(基準①)と出力(基準②)の機能を持つシステムで、交付決定通知日以後に導入したものに限られます
- 補助金の請求書類は、令和9年2月28日までに必須です
- 期間内でも、予算の上限に達すると受付が停止されます
PRODX INSIGHTこの制度を事業計画に使うための、ProdX Crowdの見方
- 対象は「電子化ソフト」ではなく、基準①②を満たす「SDSの読み込み・出力」システム補助の対象になるのは、厚生労働省のSDSデータ交換フォーマット項目定義書に対応した電子データを読み込む機能(または紙・PDFのSDSを読み込む機能)と、同じ形式で出力する機能(労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能を含む)を備えたシステムです。「SDSを管理するソフトである」だけでは足りないため、導入候補は、基準①②への適合を、提供事業者の資料で確認します。請求時にも、システム導入に係るチェックシートに、提供事業者の証明が必要です。
- 順序は「見積→交付申請→交付決定→正式発注→導入・支払い→請求」。11月申請は、工期が約2か月しかない交付決定通知日以後に導入したシステムのみが対象です。交付決定は原則、申請の翌月末までで、請求の期限は令和9年2月28日です。たとえば11月30日に申請すると、交付決定は12月末までで、導入・支払い・チェックシートの証明・請求書類の提出までを、約2か月で終える必要があります。早めの申請が、余裕のある導入につながります。
- 補助上限は100万円。リース・保守は、事業実施期間中の支払いだけが対象。費用の設計で、補助される部分を先に確認する補助額は、補助対象経費の1/2で、上限は100万円(同一申請者当たりの年度上限)です。リース・ライセンス・保守の費用は、事業実施期間中に支払われるものだけが対象で、複数年分を事業実施期間中に支払うと、補助実施年度を含め3年分(36か月分)が対象です。見積の段階で、どの費用が補助対象になり、どの費用が補助されないかを、提供事業者と整理しておきます。
- 予算の上限に達すると、期間内でも受付が停止する。早めに申請するリーフレットは、期間前であっても予算の上限に達する場合は受付を停止し、その場合はホームページで知らせるとしています。申請期限の11月30日を前提にせず、準備ができた時点で申請します。
- SDSの電子化は、安全衛生・品質・取引先対応の仕組みづくりとして設計する補助額は大きくありませんが、情報の読み込み・出力を一つの形式にそろえると、転記と確認の手間が減ります。何を・誰が・どの頻度で参照するかを決めてからシステムを選ぶと、導入後の運用が続きます。
この制度を30秒で理解する
SDS電子化補助金は、厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による、危険性・有害性情報等(SDS)の入出力機能を持つシステムを導入するための経費に対して、補助金を交付する制度です。実施は公益社団法人全国労働衛生団体連合会(全衛連)で、厚生労働省が作成した交付要綱・事業実施要領にもとづきます。
令和8年度の要点は、公式リーフレットに基づく次のとおりです。
- 申請期間は令和8年7月1日から11月30日まで。期間前でも予算の上限に達する場合は、受付を停止します
- 補助額は補助対象経費の1/2、上限100万円(千円未満切捨て)。同一申請者あたりの年度交付上限です
- 交付決定通知日以後に導入したシステムのみが対象です
- 補助金の請求期限は令和9年2月28日まで
令和8年度 SDS電子化補助金の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 趣旨 | 厚生労働省が公表した標準フォーマット形式によるSDSの入出力機能を持つシステムを導入するための経費に対して、補助金を交付 |
| 実施 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会(全衛連)。交付要綱・事業実施要領は厚生労働省作成 |
| 申請期間 | 令和8年7月1日〜11月30日(期間前でも予算の上限に達する場合は受付を停止) |
| 対象者 | 中小企業者(製造業等300人以下/3億円以下、卸売業100人/1億円、サービス業100人/5,000万円、小売業50人/5,000万円。いずれか一方を満たせば対象) |
| 補助額 | 補助対象経費の1/2、上限100万円(千円未満切捨て。同一申請者当たりの年度交付上限) |
| 対象になる導入 | 交付決定通知日以後に導入したシステムのみ |
| 請求期限 | 令和9年2月28日(必須) |
| 申請先・問合せ | 全衛連 補助金担当 03-6453-9969(平日10:00〜16:30)/hojyokin@zeneiren.or.jp/Jグランツ |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. SDS電子化補助金とは、どんな制度ですか?
化学物質の危険性・有害性の情報(SDS)を、国の標準フォーマットで読み込み・出力できるシステムを導入する費用の一部を補助する制度です。補助額は対象経費の1/2、上限100万円です。
Q. どんな会社が使えますか?
業種ごとの基準(製造業等は従業員300人以下または資本金3億円以下など)を満たす中小企業者です。
Q. いつまで申請できますか?
令和8年11月30日までです。ただし、予算の上限に達した場合は、期間内でも受付が停止されます。
1. 対象になる事業者
次のいずれかに当てはまる中小企業者です。従業員数または資本金等の、いずれか一方を満たせば対象になります。
対象となる中小企業者の範囲(どちらか一方を満たせば該当)
| 業種 | 常時使用する労働者の数 | 資本金の額又は出資の総額 |
|---|---|---|
| 製造業等その他の業種(下記以外) | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
2. 何が補助されるか|2つの基準を満たすシステム
補助対象は、既存のシステムを、次の①②の基準に適合するように改修・買換え等をする経費と、①②の基準に適合するシステムを新たに導入する経費です。
- 基準①(読み込み):次のいずれかの読み込み機能を持ち、判読可能なSDSとして復元できること
- 電子化されたSDSデータ(厚生労働省が令和7年3月31日に公表した「SDSデータ交換フォーマット項目定義書」に対応しているものに限る)を読み込む機能- 紙またはPDFのSDSを読み込む機能
- 基準②(出力):SDSデータを、同じ項目定義書に対応する形で電子化して出力する機能(①で読み込んだデータを含む)を持つこと。また、出力に際して、労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能を持っていること
リース契約・ライセンス契約・保守契約等の場合、補助対象になる経費は事業実施期間中に支払われるものです。複数年分を事業実施期間中に支払った場合は、補助実施年度を含め3年分(36か月分)が補助対象になります。
補助の対象になるもの/ならないもの(リーフレットの記載から)
対象になる例
- 基準①②に適合するよう、既存システムを改修・買換えする経費
- 基準①②に適合するシステムの新規導入の経費
- 事業実施期間中に支払うリース料・ライセンス料・保守料
- 複数年分を事業実施期間中に支払った場合の、補助実施年度を含む3年分(36か月分)
対象にならない例
- 交付決定通知日より前に導入したシステム
- 基準①(読み込み)または②(出力)を満たさないシステム
- 事業実施期間外に支払う費用
- 補助対象経費の1/2・上限100万円を超える部分
Q&A経営者の疑問に答える
Q. どんなシステムが対象ですか?
2つの基準を両方満たすものです。①国の項目定義書に対応した電子データ(または紙・PDFのSDS)を読み込めること、②同じ形式で出力でき、労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能があることです。
Q. リースや保守の費用は対象ですか?
事業実施期間中に支払われる費用が対象です。複数年分を期間中に支払った場合は、補助実施年度を含め3年分(36か月分)までが対象になります。
3. 申請から受け取りまでの流れ
公式リーフレットの流れは、次のとおりです。
交付申請から補助金の受け取りまで(公式リーフレット)
- 01申請可能なシステムの基準を確認し、見積書(割賦契約の場合は割賦計画書)を取得
- 02交付申請書類を提出(令和8年7月1日〜11月30日。郵送・電子メール・Jグランツ)
- 03書類審査(約1か月)→交付決定(原則、申請の翌月末まで)→交付決定通知
- 04システム提供事業者へ正式発注し、補助対象経費を支払う(交付決定通知日以後に導入したもののみ対象)
- 05補助金請求書類を提出(令和9年2月28日までに必須)→書類審査(約1か月)
- 06支給決定(原則、請求の翌月末まで)→指定口座へ振込(請求の翌月末めど)
注意点は次のとおりです。
- 交付申請は、システム導入の前に行います。交付決定通知日以後に導入したシステムだけが補助の対象です
- 書類審査は約1か月、交付決定は原則、申請の翌月末までです
- 補助金の請求書類の提出期限は令和9年2月28日までに必須です。請求後の審査は約1か月、支給決定は原則、請求の翌月末までです
- 申請は、郵送・電子メール、またはJグランツで行います
申請・請求で必要な書類(リーフレットの記載)
| 段階 | 書類 |
|---|---|
| 交付申請(システム導入前) | ①SDS電子化補助金交付申請書(様式1)②事業場等概要(様式1の別紙)③見積書の写し④誓約書(役員等名簿を含む。様式2)⑤令和7年度の労働保険料納付証明書等(企業としての納付の証明)⑥申請対象システムの概要を記載した書面⑦割賦計画書(割賦契約者のみ) |
| 補助金請求(システム導入後) | ①補助金請求書(様式5)②暴力団排除に関する誓約書③納品書・請求書・領収書(又は銀行振込明細書)の写し④割賦契約書・割賦支払実績の領収書等(割賦契約者のみ)⑤売買契約書の写し(売買した場合のみ)⑥全衛連が提供する電子情報を補助対象システムで読み込み、判読可能なSDSとして印字したもの⑦システム導入に係るチェックシート(システム提供事業者の証明が必要) |
4. 経営支援の事例から見る|安全衛生・品質の「情報」を、仕組みで管理する
SDS(化学物質の危険性・有害性の情報)は、取り扱う会社にとって、安全衛生・品質・取引先への対応の土台となる情報です。ProdX Crowdが経営支援の現場で整理してきた事例には、「情報の管理を、人の経験から仕組みに移す」考え方があります。以下は、この補助金の採択事例ではなく、経営の考え方を整理した支援事例です。支援の範囲は構想・計画の整理までで、実施や成果を示すものではありません。
① 熟練者への依存を、設備と情報の仕組みで減らす。分析設備の高度化で、品質トラブルへの対応力を強化する計画は、設備の老朽化と熟練者への依存で、分析件数と対応速度に制約があった状況を整理しています。化学物質を扱う会社では、物質の情報を、誰が・どこで・どう参照するかが、トラブル対応の速度に表れます。
② 化学・環境の制約を、事業の制約として見る。排水処理の制約を見直し、製造能力の拡大を目指す環境設備投資は、廃液処理と使用水量が生産能力の制約になっていた事例です。化学物質の情報管理も同じで、管理の負担が事業の拡大を止めていないかという視点で投資を見直します。
③ 情報を一元化し、二重入力をなくす。物件別の管理と電子受発注を統合する事例は、バラバラに入力していた情報を統合し、意思決定を速くする考え方を整理しています。SDSも、取引先から受け取る紙やPDFを、一つの形式で読み込み・出力できるようにすると、転記作業と確認漏れが減ります。
3つの事例に共通するのは、ツールの導入を目的にせず、「誰の・どの作業が止まっているか」から情報の仕組みを選ぶ点です。SDS電子化補助金の申請でも、現在のSDSの受け取り・保管・提供の流れを書き出し、手作業が集中している工程を特定すると、導入するシステムの選定理由が明確になります。
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 導入するシステムは、どう選べばいいですか?
機能の多さではなく、現在のSDSの受け取り・保管・提供のどの作業が止まっているかから選びます。経営支援の事例でも、手作業や熟練者の経験に集中している工程を特定してから、仕組みを選ぶ順序で整理しています。
Q. それは、申請にどう生きますか?
導入の目的と効果を具体的に書けるので、システム選定の理由が明確になります。事例は考え方の整理で、この補助金の採択例ではありません。
5. 申請前のチェックリストと、ProdX Crowdの見方
申請前に自社で確かめる7項目
- 自社が中小企業者の範囲(業種別の労働者数または資本金)に当てはまるか
- 現在のSDSの受け取り・保管・提供の流れと、手作業が集中している工程を書き出せているか
- 導入候補のシステムが、基準①(読み込み)と基準②(出力・記入を促す機能)の両方を満たすか、提供事業者に確認したか
- 見積書(必要に応じて割賦計画書)を取得し、補助の上限(1/2・100万円)を前提に費用を設計したか
- 交付決定通知日より前に、正式発注・導入をしない運用を、社内とシステム提供事業者で共有できているか
- 令和7年度の労働保険料納付証明書等(企業としての納付の証明)を準備できるか
- 令和9年2月28日の請求期限から逆算して、導入・支払い・チェックシートの証明を間に合わせられるか
ProdX Crowdの見方は、SDS電子化を「補助金で買うシステム」ではなく、「化学物質の情報を、安全衛生・取引・品質の仕組みに組み込む投資」として考えることです。上限100万円・補助率1/2のため、大規模な全社システムの費用を賄うものではありません。何を電子化し、どの業務を楽にするのかを決めてから、基準①②に適合するシステムを選びます。
制度の内容や期限は、年度の途中で改訂されます。最新の内容は、必ず全衛連のホームページで確認してください。
情報源(確認した公式資料)
- 全国労働衛生団体連合会|SDS電子化補助金LEVEL 1
- 令和8年度SDS電子化補助金(リーフレット)LEVEL 1
- Jグランツ|令和8年度SDS電子化補助金LEVEL 1
ACTION PLAN
自社で確認すること
- 自社が中小企業者の範囲(業種別の労働者数または資本金)に当てはまるか確認する
- 現在のSDSの受け取り・保管・提供の流れと、手作業が集中している工程を書き出す
- 導入候補のシステムが、基準①②の両方を満たすかを、提供事業者に確認する
- 見積書(割賦契約の場合は割賦計画書)を取得し、補助上限(1/2・100万円)を前提に費用を設計する
- 交付決定通知日より前に、正式発注・導入をしない運用を決める
- 令和7年度の労働保険料納付証明書等(企業としての納付の証明)を準備する
- 請求期限(令和9年2月28日)から逆算して、導入・支払い・チェックシートの証明のスケジュールを決める
この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと
- どの顧客に、どの方法で販路を広げるのかを具体的にしておくと、対象となる取り組みか確認しやすくなります。
- 広告や展示会などの経費が対象になるかは制度ごとに異なるため、公募要領で確認してください。
- 取り組みの目的(採用、定着、働き方の改善など)を明確にしておくと、合う制度を探しやすくなります。
投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する
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よくある質問
すでに導入したシステムは対象ですか?
対象になるのは、交付決定通知日以後に導入したシステムのみです。交付決定前に導入したものは対象外です。
リース契約でも補助されますか?
リース・ライセンス・保守契約等の補助対象経費は、事業実施期間中に支払われるものです。複数年分を事業実施期間中に支払った場合は、補助実施年度を含め3年分(36か月分)が対象になります。
申請はどこに出しますか?
全衛連の申請窓口宛てに、郵送、電子メール、またはJグランツで提出します。
補助金はいつ振り込まれますか?
請求書類の審査(約1か月)の後、支給決定(原則、請求の翌月末まで)となり、請求の翌月末をめどに、指定の口座へ振り込まれます。
どんなシステムでも対象になりますか?
いいえ。厚生労働省のSDSデータ交換フォーマットに対応した読み込み機能(基準①)と、同形式での出力機能(基準②。労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能を含む)を備えたシステムに限られます。
補助金・経営支援顧問