【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
- 補助上限額
- 600万円
- 補助率
- 3/4~4/5
- 主な対象
- 設備整備・IT導入
【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)(業務改善助成金)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」は、業務改善助成金が実施する補助金・助成金です。対象の地域は青森県です。
■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは青森労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
受付の期間は、2026年8月31日から2026年10月28日まで。
| 制度名 | 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
|---|---|
| 実施機関 | 業務改善助成金 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 青森県 |
| 受付期間 | 2026年8月31日から2026年10月28日まで |
| 上限額 | 600万円 |
| 補助率・支援の内容 | 3/4~4/5 |
「【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」でいくら支援されるか
【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)では、対象になる経費に対して4分の3(75%)が支援され、上限は600万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が800万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限600万円(対象経費800万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 225万円 | 75万円 |
| 600万円 | 450万円 | 150万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 600万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は450万円で、自己負担は150万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域青森県
- 2対象の業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 |
| 対象の業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業ほか、幅広い業種 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 所在 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 最低賃金 | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
| 承認 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」が目指していること
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
「【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ウェブ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(4分の3(75%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は75万円、自己負担は25万円です。 |
| 賃金 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。この制度の補助率(4分の3(75%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は75万円、自己負担は25万円です。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 電子申請 | 申請は電子(オンライン)で行います。入力の画面が複雑なことがあるため、締切の直前ではなく、余裕を持って入力を始めます。入力内容は、一時保存して、第三者に見てもらいます。 |
| 取得財産 | 補助金で取得した財産の処分に、制限があります。耐用年数の期間は、売却・貸付・転用・廃棄に、承認が必要です。 |
| 不正 | 不正受給や目的外の使用があった場合の、交付決定の取消しや返還(加算金)の定めがあります。申請内容は事実に基づき、使い道は計画どおりにします。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | ○この申請フォームは青森労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 / ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 / 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 / また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 / ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 |
| 補助率 | ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 |
| 地域 | ○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 |
| 注意点 | 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 |
「【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年8月31日から2026年10月28日まで。締切の2026年10月28日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月28日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月12日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月27日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月20日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月28日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
似た取り組みの支援事例
この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| 美容室の顧客対応を、個人の経験からデータを活かす仕組みへ。 | 顧客管理システムとアプリで、顧客ごとの関係維持と来店頻度の改善を目指す。 |
| 包装資材の加工技術を、自動車内装部品の製造へ。 | 包装・素材加工の技術と品質管理を、自動車内装部品の加工へ転用。 |
| 受注から設計・購買・生産までをつなぎ、製造管理のボトルネック解消へ。 | 営業から受入までを統合管理し、専門作業へ人員を再配置。 |
「【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」についてのよくある質問
Q&A【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
Q. 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の受付期間はいつですか?
2026年8月31日から2026年10月28日まで。
Q. 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)は、いくらまで支援されますか?
上限は600万円です。対象経費に対して4分の3(75%)が支援されるため、800万円の対象経費で上限に達します。
Q. 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)で、注意すべきことはありますか?
○この申請フォームは青森労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
Q. 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)で、注意すべきことはありますか?
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(青森県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年8月31日から2026年10月28日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限600万円・補助率4分の3(75%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
OFFICIAL DATA
制度の基本情報(公式データ)
- 制度名
- 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
- 実施機関
- 業務改善助成金
- 対象地域
- 青森県
- 募集開始日
- 2026/09/01 00:00
- 募集終了日
- 2026/10/28 23:59
- 補助上限額
- 600万円
- 補助率
- 3/4~4/5
- 対象(従業員数)
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
漁業・建設業・製造業 ほか16業種
漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・分類不能の産業・農業、林業・鉱業、採石業、砂利採取業・運輸業、郵便業・卸売業、小売業・金融業、保険業・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業・医療、福祉
- 利用目的
- 設備整備・IT導入
- 対象者・対象経費
- 上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る
■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは青森労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
募集期間
| 募集名 | 募集開始 | 募集終了 | 補助事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| 【02.青森】令和8年度業務改善助成金 | 2026/09/01 00:00 | 2026/10/28 23:59 | — |
出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55
GUIDE
この制度を、くわしく読み解く
この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。
目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
申請方法・注意点
○この申請フォームは青森労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
公式の記載をすべて見る
○この申請フォームは青森労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
問合せ先・参照先・根拠法令
問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
参照先
対話で理解する
Q&A【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)について
Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
Jグランツでの利用目的の区分は、「設備整備・IT導入をしたい」です。
Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?
Jグランツの掲載では、補助上限額は600万円、補助率は「3/4~4/5」です。
上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
直近の募集は、2026/09/01〜2026/10/28です(現在募集中)。
締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。
Q. うちの会社でも使えますか?
Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:青森県 / 業種:漁業・建設業・製造業 ほかです。
自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。
Q. どんな費用が補助の対象になりますか?
対象経費はJグランツの掲載文には詳しく書かれていません。公募要領の「補助対象経費」「対象外経費」の章で確認します。
見積を取る前に確認しておくと、後から対象外と分かるリスクを減らせます。
Q. 申請は、どのように進めますか?
公式の記載では、「○この申請フォームは青森労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。」とされています。
申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。不明点は、掲載されている問合せ先に確認できます。
申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。
PLANNING ANALYSIS
業務改善助成金(令和8年度)を、賃上げと設備投資の経営判断に使う|上限額・申請の順序・対象外の見分け方
令和8年度の公式リーフレットとQ&Aから、コース別の上限額、助成率、申請の順序、対象外になる費用、賃金引上げの条件を整理。賃上げを続けられる設備投資の考え方を、経営支援の事例とあわせて解説します。
この分析で分かること
- 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った費用の一部を助成します(最大600万円)
- 助成額は「費用×助成率(4/5または3/4)」と「上限額」の安い方で決まります
- 交付決定前の契約・納品は対象外で、賃金引上げは交付申請後から発効日の前日までに行います
- 経費削減・快適化・広告宣伝の費用は対象外。設備は「どの工程の何を上げるか」で説明します
- 助成は後払いですが、引き上げた賃金は毎年の固定費になる点を、計画に織り込みます
PRODX INSIGHTこの制度を事業計画に使うための、ProdX Crowdの見方
- 賃上げは「一度の費用」ではなく「毎年の固定費」になる。助成は設備費の一部を後から支払うだけ助成されるのは設備投資等にかかった費用の一部で、支給は事業完了後の後払い(概算払いは不可)です。一方、引き上げた賃金は、助成金の有無にかかわらず翌年以降も払い続ける人件費になります。検討の軸は「助成率」ではなく、「引上げ後の人件費を、設備がつくる余力(時間・能力・品質)で支えられるか」です。引上げ額×年間労働時間×人数で年間の増加額を概算し(社会保険料の事業主負担は別途)、設備が何時間分の作業を減らし、その時間を何に使うのかまで計画に書けるかを確かめます。
- 上限額を先に見る。「600万円の設備×4/5」でも、助成は上限額で止まる公式リーフレットの例では、設備投資額600万円・助成率4/5なら480万円ですが、8人を90円コースで引き上げた場合の上限額450万円が適用され、支給は450万円です。助成額は「費用×助成率」と「上限額」の小さい方で決まるため、投資額が上限に対して大きすぎると、補助されない部分が増えます。引き上げる人数・コース・投資額を同時に設計し、上限に収まる投資から検討すると資金計画が読みやすくなります。
- 「追い抜かれる労働者」を台帳で先に洗い出す。人数が増えれば上限も増えるが、賃上げ額も増える事業場内最低賃金の労働者を引き上げることで賃金が追い抜かれる労働者も、申請コースと同額以上引き上げれば「引き上げる労働者」に数えられます。逆に、数えるには引き上げる必要もあります。賃金台帳を時給で並べ、新しい最低賃金ラインから「コース額」以内にいる人を全員書き出すと、人数・上限額・増加人件費が一度に見えます。人数を増やすための賃上げではなく、賃金体系の歪みを直す機会として捉える会社が、計画を続けやすくなります。
- 設備は「何の工程の何を上げるのか」に翻訳する。経費削減や快適化は対象外Q&Aは、LED化や通信費削減などの単なる経費削減、エアコンや内装の快適化、広告宣伝・販売促進を対象外としています。対象になるのは、生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等です。「この機器で、どの工程の処理量・時間・不良が、どれだけ変わるのか」を現場の言葉で説明できる計画だけが、助成の趣旨と、賃上げの原資づくりの両方に合います。経営支援の現場で、ボトルネック工程から設備を考える事例を整理しているのは、この翻訳作業のためです。
- 順序がすべて。「申請→決定→発注→納品→支払→賃金引上げ(発効日の前日まで)」を一本のカレンダーにする交付決定前に契約・納品した設備は助成を受けられません。賃金引上げは、交付申請後から、地域別最低賃金の発効日の前日までに行い、就業規則等にも定める必要があります(引上げが交付申請より前だと対象外:Q&A問16)。申請の期限も「発効日の前日」または11月30日のいずれか早い日で、都道府県ごとに違います。申請の準備は、設備の見積より先に、自県の発効日を調べて逆算する形で始めます。
この制度を30秒で理解する
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。厚生労働省が所管し、申請と審査は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局が行います。
令和8年度の要点は、公式リーフレットに基づく次のとおりです。
- 申請期間は令和8年9月1日から、自県の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日まで
- 助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
- 上限額は、50円・70円・90円の3コースと、引き上げる労働者の人数で決まり、最大は600万円
- 計画は交付決定後に実施し、事業完了後に実績報告をして初めて助成金が支給される(概算払いは不可)
令和8年度 業務改善助成金の基本情報(公式リーフレットR8.4・厚生労働省ページ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の趣旨 | 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成 |
| 助成の最大額 | 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者の場合。上限額の表を参照) |
| 助成率 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満=4/5、1,050円以上=3/4 |
| 対象事業者 | 中小企業・小規模事業者(みなし大企業を除く)で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であり、解雇・賃金引下げ等の不交付事由がないこと。申請は事業所ごと |
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜、申請事業所の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日 |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日〜、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日 |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日(やむを得ない理由があり所轄労働局が認めた場合は3月31日まで) |
| 申請先 | 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))。紙または電子申請(Jグランツ・GビズIDプライム) |
| 問合せ | 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9:00〜17:00) |
この制度で最初に確認することは、金額ではなく、自社の事業場が「入口の要件」に当てはまるかです。事業場内最低賃金が、令和8年度の改定後の地域別最低賃金を下回っていなければ、申請できません。
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 業務改善助成金は、ひと言でいうと何をしてくれる制度ですか?
最低賃金に近い働き手の時給を50円以上引き上げて、生産性を上げる設備投資等も行う中小企業に、その費用の一部を助成する制度です。賃上げだけ、設備だけでは対象になりません。「賃上げ」と「生産性向上」をセットにした計画が前提です。
Q. うちの事業場は対象になりますか?
まず、事業場内で一番低い時給(雇用保険の被保険者で雇入れ後6か月を経過した人が基準)が、令和8年度の改定後の地域別最低賃金を下回っている必要があります。改定後の額以上なら申請できません(Q&A問3)。そのうえで、中小企業・小規模事業者であること、解雇や賃金の引下げなどの不交付事由がないことが要件です。
Q. 申請はいつまでですか?
令和8年9月1日から、自県の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日までです。労働局に「到達」している必要があり、郵送は消印ではなく到着日で判断されます。電子申請は期限日までに完了していることが必要です。
1. 上限額と助成率|「安い方」で決まる
助成額は、設備投資等にかかった費用に助成率を掛けた額と、上限額を比べて、いずれか安い方です。公式リーフレットの例では、事業場内最低賃金が1,040円(助成率4/5)の事業場が、8人を1,130円まで引き上げて(90円コース、上限額450万円)、設備投資に600万円をかけた場合、600万円×4/5=480万円ですが、上限額450万円が適用され、支給は450万円になります。
上限額は、次の表のとおりです。事業場規模が30人未満の事業者は、1〜3人の区分で上限が高くなっています。10人以上の区分は、特例事業者に限られます。
助成上限額(コース×引き上げる労働者数)
| コース | 引き上げる労働者数 | 上限額(下記以外の事業者) | 上限額(事業場規模30人未満の事業者) |
|---|---|---|---|
| 50円コース(引上げ額50円以上) | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 40万円 | 70万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース(引上げ額70円以上) | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 50万円 | 100万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース(引上げ額90円以上) | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 150万円 | 240万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
特例事業者は、次のいずれかに当てはまる事業者です。
- 賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満
- 物価高騰等要件:原材料費の高騰など外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が、前年同期より3%ポイント以上低下していること。この要件で申請する場合は、事業活動の状況に関する申出書の提出が必要で、通常は対象外のパソコン等の新規導入も、助成対象になります
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 助成率はどのくらいですか?
引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。ただし、助成額は「費用×助成率」と「上限額」のうち安い方になります。
Q. 上限額は、結局いくらになるのですか?
コース(50円・70円・90円)と、引き上げる労働者の人数で決まります。最大の600万円は、特例事業者が10人以上を90円コースで引き上げる場合です。事業場規模が30人未満の事業者は、1〜3人の区分で上限が上乗せされます(上の表を参照)。
Q. 「引き上げる労働者」は、最低賃金の人だけですか?
いいえ。最低賃金の人を引き上げて賃金が追い抜かれる人も、コースと同額以上を引き上げれば数えられます。ただし、申請時点で雇用保険の被保険者であることが必要です(Q&A問20・22)。
2. 賃金引上げの条件|「いつ・誰に・いくら」を決める
賃金引上げは、助成の入口であり、後から変更しにくい部分です。公式の条件は次のとおりです。
- 事業場内最低賃金の引上げ額が、申請コース(50円・70円・90円)以上であること。2回に分けての引上げは認められません(Q&A問18)
- 引上げは、交付申請後から、申請事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までに完了すること。発効日の当日に引き上げると対象外です
- 引上げ後の額は、就業規則等に定める必要があります。10人未満の事業場では、一定の事項を記載した「就業規則に準ずるもの」を作成し、労働者に周知します(Q&A問58)
- 引上げ前に引き上げてしまうと、交付申請より前に引き上げたことになり、対象外です(Q&A問16)
- 事業場内最低賃金の算定は、雇用保険被保険者で、雇入れ後6か月を経過した労働者が基準です。精皆勤手当・通勤手当・家族手当は算定から除かれます(Q&A問7)
「引き上げる労働者数」は、事業場内最低賃金である労働者と、その引上げで賃金が追い抜かれる労働者(コースと同額以上を引き上げた場合)が数えられます。計算の流れを確かめるために、次のように台帳を整理します。
- 賃金台帳を時給換算し、雇用保険の被保険者を低い順に並べる
- 最も低い人(事業場内最低賃金)の時給に、コース額を足した「新しい事業場内最低賃金」を決める
- 新しい額に届かない人を、全員書き出す(追い抜かれる人を含む)
- 書き出した人を、全員コース額以上引き上げる前提で、人数と年間の人件費の増加額を出す
検討例|引上げ後の人件費を、年間の数字で見る
例えば、時給を50円引き上げる労働者が3人、1人あたりの年間所定労働時間が1,500時間とすると、年間の増加額は、50円×1,500時間×3人=22万5,000円です(検討例。社会保険料の事業主負担などは別に増えます)。これは助成金の有無にかかわらず、翌年以降も払い続ける固定費です。助成の対象になるのは設備投資等の費用の一部で、人件費の増加分は含まれません。設備が減らす作業時間や、増やせる受注量が、この増加額を上回る見込みかを、計画の段階で確かめておきます。
3. 対象になる設備投資・対象外の費用
助成の対象は、生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等です。生産性向上には、事業場の売上の増加や収益の改善も含まれます(Q&A問24)。公式リーフレットは、対象経費の例として、機器・設備の導入(POSレジ導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮)、経営コンサルティング(国家資格者による、顧客回転率向上を目的とした業務フロー見直し)、その他(顧客管理情報のシステム化)を挙げています。
設備投資として認められやすいもの/なりにくいもの
生産性向上に資する設備投資等(対象)
- POSレジ導入による在庫管理の短縮(公式の例)
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮(公式の例)
- 国家資格者による、顧客回転率向上を目的とした業務フロー見直し(経営コンサルティング)
- 顧客管理情報のシステム化
- 既存より高い能力を持つ上級機器への更新(同等性能への入替は対象外)
対象外とされる主な費用(Q&A問25ほか)
- 単なる経費削減が目的の費用(LED電球への交換、通信プラン変更、資料作成の外注)
- 快適化が目的の職場環境の改善(レイアウト変更、エアコン、内装、机・椅子)
- 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、賃金、消耗品、汎用事務機器)
- 広告宣伝費・販売促進費(ランディングページ、展示会出展、セミナー等)
- 建築物・構築物、再生可能エネルギー設備、娯楽性の高い設備、自動車(特殊用途自動車を除く)
実務で判断が分かれやすい点は、Q&Aに次のとおり整理されています。
- 下限額:助成対象経費の下限は10万円で、消費税は含まず(税抜)判断します。1つ10万円未満の設備でも、他の対象設備と合わせて10万円以上になれば対象です(問26)
- 更新:老朽化・破損を機に、既存より高い能力を持つ上級機器を導入して生産性が向上するなら対象です。同等性能の入替えは対象外です。申請書には、能力の違いを具体的な数値や客観的な根拠で書きます(問30)
- 増設:既存の機器だけでは対応できない作業量があり、増設で生産性が上がるなら対象です(問31)
- 自社施工・自社製造:原則対象外。施工等に要する原材料費のみを事業費とする場合は対象で、原材料費にも2者以上の見積が必要です(問29)
- ホームページ:受発注と決済の両方ができるもの、受注機能を付加する作成・改修は対象。広告宣伝や販売促進に当たるものは対象外です(問36)
- 経営コンサルティング:経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費も対象で、新たに顧問契約を結ぶ場合も、当該年度内の経費は対象です。二者以上の見積が必要です(問37)
- リース・保守:助成実施年度に支払われる分が対象。複数年分を実施年度に支払った場合は、実施年度を含め3年分が対象です。自動車のリース等は対象外です(問38)
- 見積書:10万円未満を除き、同一条件で二者以上の見積が必要です。自社の親会社・子会社・グループ会社、代表者の親族(3親等以内)が作成した見積書は認められません。中古品は、古物商の許可を持つ3者以上の中古品流通業者の見積書(型式・年式つき)が必要です(問52)
- 支払い:原則振込です。クレジットカード等は、交付決定の属する年度の1月31日までに口座から引き落とされていなければ対象外です。振込手数料は対象外です(問41・60)
4. 経営支援の事例から見る|賃上げの原資をつくる設備の選び方
助成金の趣旨は「生産性を上げて、賃上げを続けられる事業にすること」です。ProdX Crowdが経営支援の現場で整理してきた事例には、設備の選び方に共通する考え方があります。以下は、助成金の採択事例ではなく、経営の考え方を整理した支援事例です。支援の範囲は構想・計画の整理までで、実施や成果を示すものではありません。
① 一番忙しい工程ではなく、全体を止めている工程から選ぶ。自動車内装部品の溶着工程を自動化する事例では、前後の工程に余力があるのに増産できない原因が、溶着工程の処理能力に集中していました。工程ごとの処理能力を並べて、全体を止めている工程を特定し、そこへ設備投資を寄せる考え方です。業務改善助成金の計画でも、「どの工程が、何件・何分で止まっているか」を数字で並べることが、「生産性向上に資する」ことの説明の土台になります。
② 熟練者の経験に依存する工程を標準化し、若手・パートが担えるようにする。食品容器の成形条件と金型交換を標準化する事例は、段取りや成形条件が作業者の経験に依存していた工程を、標準化して技能を移転する考え方を整理しています。最低賃金に近い賃金の働き手の戦力化は、賃上げを続ける会社にとっての、人件費の増加を吸収する手段になります。設備は、その標準化を支える道具として選びます。
③ 需要の増加に追いつかない工程を、設備で補い、供給量を確保する。小袋米の包装・積込工程を自動化する事例は、需要が増えているのに処理が追いつかない工程の自動化を整理しています。賃上げの原資は、コスト削減だけでなく、受けられる量を増やすことからも生まれます。設備が増やす処理量が、受注に結びつくかどうかを、販路の側から確かめることが、計画の説得力になります。
3つの事例に共通するのは、設備を「機能」で選ぶのではなく、工程の制約を特定し、その制約が外れたときに、経営に何が起きるかまでをつなげている点です。業務改善助成金の事業実施計画書でも、同じ順序で書くと、設備の必要性と賃上げの継続可能性が、一本の線でつながります。
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 設備投資は、何を選べばいいのでしょうか?
「新しい設備を買う」ではなく、「どの工程が全体を止めているか」から選ぶのが基本です。経営支援の事例でも、前後の工程に余力があるのに増産できない場合は、一番忙しい工程ではなく、全体を止めている工程が投資の対象になっています。
Q. それは、どう助成金の計画に使えますか?
助成金の趣旨は「生産性の向上・労働能率の増進」です。ボトルネックの工程を数字で示し、設備で処理量や時間がどう変わるかを説明できれば、賃上げの原資になる余力をどう生むかまで一つの計画で語れます。事例は考え方の整理で、助成金の採択例ではありません。
5. 申請から支給までの順序と、期限の見方
公式の流れは、交付申請→交付決定→事業の実施→事業実績報告・助成金支給申請→交付額の確定・支給です。最も多い失敗は、順序の入れ違いです。
助成金が支給されるまでの順序(公式)
- 01交付申請:交付申請書・事業実施計画書を都道府県労働局へ提出(申請期間内に到達)
- 02交付決定:労働局が審査のうえ通知。ここまでは発注・契約・納品をしない
- 03事業の実施:賃金引上げ(地域別最賃の発効日の前日まで)、設備の導入、代金の支払い
- 04事業実績報告・助成金支給申請:事業完了期限(原則1月31日)までに提出
- 05交付額の確定・支給:審査後に振込(概算払いは不可)
期限は次のように見ます。
- 申請期限:自県の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日。申請書が労働局に到達している必要があります(郵送は到着日。電子申請は期限日までに完了)
- 賃金引上げ:交付申請後から、発効日の前日まで
- 事業完了日:①導入機器の納品日、②対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日。原則、交付決定の属する年度の1月31日まで(理由書を添付し、所轄労働局が認めれば3月31日まで)
- 計画の変更:同一型番の製品が見積より安価になった場合などの軽微な変更は不要ですが、高額になった場合は変更申請が必要です(問55)
Jグランツに掲載されている22道県の申請期間は、次のとおりです。終了日は県ごとに異なり、調査日(2026年10月10日)時点で、掲載上の終了日を過ぎている県もあります。
Jグランツに掲載されている22道県の申請期間(取得日 2026-10-06)
| 道県 | 申請開始 | 申請終了(掲載値) |
|---|---|---|
| 山口 | 2026/08/31 | 2026/10/07 |
| 島根 | 2026/08/31 | 2026/10/09 |
| 広島 | 2026/08/31 | 2026/10/10 |
| 秋田 | 2026/08/31 | 2026/10/13 |
| 静岡 | 2026/08/31 | 2026/10/14 |
| 福島 | 2026/08/31 | 2026/10/15 |
| 茨城 | 2026/08/31 | 2026/10/17 |
| 宮崎 | 2026/08/31 | 2026/10/23 |
| 鹿児島 | 2026/08/31 | 2026/10/24 |
| 青森 | 2026/08/31 | 2026/10/28 |
| 高知 | 2026/08/31 | 2026/10/28 |
| 山形 | 2026/08/31 | 2026/10/29 |
| 山梨 | 2026/08/31 | 2026/10/31 |
| 徳島 | 2026/08/31 | 2026/10/31 |
| 愛媛 | 2026/08/31 | 2026/10/31 |
| 大分 | 2026/08/31 | 2026/10/31 |
| 長崎 | 2026/08/31 | 2026/11/01 |
| 佐賀 | 2026/08/31 | 2026/11/14 |
| 京都 | 2026/08/31 | 2026/11/15 |
| 岩手 | 2026/08/31 | 2026/11/30 |
| 熊本 | 2026/08/31 | 2026/11/30 |
| 沖縄 | 2026/08/31 | 2026/11/30 |
電子申請は、令和8年度から事業場の所在地(都道府県単位)ごとに申請フォームが異なります。誤った労働局へ申請すると棄却されるため、申請先の都道府県を確かめます。申請先が分からない場合は、業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9:00〜17:00)に確認できます。
6. 不交付・返還・併用の注意点
次の点は、申請前に確認しておきます。
- 賃金の引下げ:交付後に、賃金を引き下げた場合などは不交付・取消事由になります。本人の希望による短時間勤務への変更は、署名等のある書面を添付すれば対象になり得ます(問42)。経営不振や生産調整による引下げは不交付事由です(問46)
- 併給調整:同一の設備投資等に係る他の助成を受けている場合は、併せて助成を受けることができません。公益財団法人等からの同一設備への助成も同様です(問47・48)
- 労働基準監督署の是正勧告:申請日の前日から起算して一定期間内に是正勧告を受けている場合は申請できません(問49)
- 財産処分:助成で取得した設備を処分制限期間内に処分する場合は、事前に労働局長の承認が必要です(問62・63)
- 概算払い:できません(問66)
- 同一事業所の申請:年度内1回までです
- 状況報告:助成金の支給後も、状況報告(様式第8号)で、解雇等がないか、賃金引上げが維持されているかを賃金台帳で確認されます(問61)
- 代理申請:社会保険労務士は、交付申請書等の提出代行・事務代理を行うことができます(問67)
なお、リーフレットは参考として、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」(事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者の設備資金・運転資金の融資)を案内しています。先払いの資金繰りが厳しい場合は、制度の内容を公庫の窓口で確認できます。
令和7年度からの主な変更点(公式リーフレット)
| 項目 | 変更の内容 |
|---|---|
| 自動車の特例 | 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外になりました |
| 引き上げる労働者 | 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者になりました |
| 物価高騰等要件の申出書 | 売上高総利益率・売上高営業利益率の記入は、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました |
| コース区分(令和8年度) | 令和8年度のリーフレットでは50円・70円・90円の3コースの記載です |
7. 申請前チェックリストと、ProdX Crowdの見方
最後に、申請前に自社で確かめる項目をまとめます。
申請前に自社で確かめる8項目
- 事業場内最低賃金(雇用保険の被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者のうち最も低い時間給)はいくらか
- それは令和8年度の地域別最低賃金の改定後の額を下回っているか(以上なら申請できない)
- 「追い抜かれる労働者」を含め、何人にいくら引き上げると何円コースになるか
- 引上げ後の額を、就業規則等に定めて発効日の前日までに適用できるか(10人未満は「準ずるもの」でも可)
- 設備投資は、どの工程の何を上げるのか(経費削減・快適化・広告目的ではないか)
- 交付決定前に契約・発注・納品をしない運用を、社内と取引先で共有できているか
- 10万円(税抜)以上の見積書を、原則2者以上から取れているか(自社関連会社の見積は不可)
- 代金は交付決定の属する年度の1月31日までに、振込で支払い切れるか(概算払いはなく、先払いが必要)
ProdX Crowdの見方は、「賃上げを続けられる会社になるための設備投資」として、助成を資金計画の一部に置くことです。助成金が出るから賃上げをするのではなく、賃上げを続けるために、どの工程の生産性を上げるのかを先に決めます。そのうえで、助成率と上限額、申請の順序と期限、資金繰りを、一つのカレンダーに落とし込みます。
公式の要領・Q&Aは、年度や時期によって改定されます。最新の内容は、必ず厚生労働省のウェブページと、管轄の労働局で確認してください。
情報源(確認した公式資料)
- 厚生労働省|業務改善助成金(令和8年度)LEVEL 1
- 令和8年度 業務改善助成金のご案内(リーフレット)LEVEL 1
- 業務改善助成金 Q&A(令和8年9月8日作成)LEVEL 1
- Jグランツ|令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)LEVEL 1
ACTION PLAN
自社で確認すること
- 自県の令和8年度地域別最低賃金の発効日と、申請期間の終了日を、厚生労働省ページと管轄労働局で確認する
- 賃金台帳を時給換算して並べ、事業場内最低賃金と、追い抜かれる労働者を一覧にする
- 50円・70円・90円のどのコースにするか、人数と増加人件費(年間)を概算する
- 設備投資の候補を、「どの工程の何を上げるか」で書き直し、経費削減・快適化・広告目的のものを外す
- 候補ごとに2者以上の見積(自社関連会社は不可)を取れるかを確認する
- 交付決定前に契約・発注・納品をしない旨を、社内と取引先に共有する
- 就業規則等(10人未満は「準ずるもの」)に、引上げ後の額と適用日を定める準備をする
- 交付決定年度の1月31日までに、代金を振込で支払い切る資金繰りを確認する
この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと
- 設備やITツールを発注・契約する前に、申請時期を確認しておきたい制度です。交付決定前に発注した経費を対象外とする補助金は多いため、公募要領で必ず確認してください。
- 補助金だけを理由に投資を決めるのではなく、投資効果も合わせて確認してください。
投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する
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よくある質問
すでに賃金を上げてしまいました。申請できますか?
交付申請より前に賃金を引き上げた場合は、助成の対象になりません(Q&A問16)。引上げは、交付申請の後から、地域別最低賃金の発効日の前日までに行います。
設備を先に買ってもいいですか?
いいえ。交付決定前に契約・納品した設備は助成を受けられません(リーフレット注意事項、Q&A問27)。交付決定の通知を受けてから、契約・発注します。
パソコンやタブレットは対象ですか?
一般の事業者は対象外です。物価高騰等要件に該当する特例事業者に限り、新規導入のパソコン・スマートフォン・タブレット等とその周辺機器が対象になります。既存機器の入替えは対象外です(Q&A問24)。
概算払いはありますか?
ありません(Q&A問66)。事業完了後に実績報告をして、確定後に支給されます。代金は先に支払う必要があります。
社会保険労務士に申請を任せられますか?
業務改善助成金の交付申請書等の作成は、社会保険労務士が業務として提出代行・事務代理を行うことができます(Q&A問67)。
補助金・経営支援顧問