中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)
中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)(島根県商工会連合会)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)は、登録済みの省力化製品を選んで導入する費用の2分の1以下を、随時受け付けで補助する制度
島根県商工会連合会のページ(2024年6月25日付)は、「中小企業省力化投資補助金について申請の受付が開始されますのでお知らせいたします」と案内しています。IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択・導入することで、付加価値や生産性を高め、賃上げにつなげることを目的とした補助金だ、という説明です。タイトルには「応募・交付申請:当面の間、随時受付」と付いています。
この記事では、そのお知らせが指している本体、つまり中小機構が公募する「中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)」の中身を、公式サイト(shoryokuka.smrj.go.jp)と公募要領(令和8年3月19日改訂版)を読んで整理します。島根県商工会連合会のページ自体は、制度の概要と、公式ホームページ・チラシへの案内を載せたお知らせで、申請の入口やフォームは置かれていません。申請の入口は、あとで述べるとおり、販売事業者からの招待を受けて開く専用の画面にあります。
先に、制度の位置づけを確認します。これは、中小企業等の人手不足に対して、国が基金を通じて支援する補助金です。公募主体は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)、事務局は全国中小企業団体中央会を幹事者とするコンソーシアムです。個人事業主を含む中小企業等が対象で、島根県内の事業者に限った制度ではなく、全国共通の制度です。
| 項目 | 内容(公式サイト・公募要領より) |
|---|---|
| 事業名 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型) |
| 目的 | 人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の汎用製品を導入する費用の一部を補助し、簡易で即効性のある省力化投資を促進して、付加価値額と生産性の向上、賃上げにつなげる |
| 補助の対象 | カタログに登録された省力化製品の「製品本体価格」と「導入経費」 |
| 補助率 | 1/2以下 |
| 補助上限額 | 従業員数で決まる。5人以下は500万円、6〜20人は750万円、21人以上は1,000万円(大幅な賃上げを行う場合は、それぞれ750万円、1,000万円、1,500万円) |
| 受付 | 随時受付(当面の間)。公募要領は令和9年3月末頃までの受付としている |
| 申請の方法 | 電子申請。GビズIDプライムアカウントが必要。販売事業者と共同で申請する |
| 補助事業の期間 | 交付決定日から原則12か月以内 |
| 補助事業のあと | 3年間の効果報告。財産処分の制限もある |
同じ名前の補助金には、もうひとつ「一般型」があります。こちらは、現場に合わせたオーダーメイドの設備投資やシステム構築が対象で、補助上限は最大1億円です。この記事の対象は、島根県商工会連合会のお知らせの文言(「カタログ」から選択・導入)にあたる、カタログ注文型です。2つの違いは、あとの章で表にします。
いくら補助されるのか。補助率と上限額の仕組み
補助額の決まり方は、3つの上限が重なっています。ひとつは、従業員数による事業者単位の上限。ふたつめは、製品ごとに登録された、製品本体への補助額の上限。3つめは、導入経費の上限です。
まず、事業者単位の上限です。公募要領(令和8年3月19日改訂)の表は、次のとおりです。
| 従業員数 | 補助上限額 | 大幅な賃上げを行う場合 |
|---|---|---|
| 5人以下 | 500万円 | 750万円 |
| 6〜20人 | 750万円 | 1,000万円 |
| 21人以上 | 1,000万円 | 1,500万円 |
補助率は「1/2以下」です。補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が上限額を上回るときは、上限額の範囲内で交付されます。また、補助上限額の設定は、交付申請時点の従業員数で決まります。補助額が25万円未満になる申請は、できません(賃貸借契約で借りる費用を対象とする場合を除く)。
次に、製品ごとの上限です。公式サイトの販売事業者向けのページによると、製品本体の補助上限額は、製品ごとに事前登録されます。登録の際、その製品に販売実績があれば、販売実績額の1/2が製品本体の補助上限額になります。販売実績がなければ、事務局が定めた額になります。公募要領には、省力化製品の購入価格が、製品ごとに設定された補助上限額の2倍を上回る場合は、補助率が1/2未満になる、とあります。
3つめが、導入経費です。公募要領は、「交付申請における製品本体価格の2割を上限として」、設置作業費、運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用が補助対象経費になる、と書いています。導入経費への補助額は、製品本体に対する補助額の2割が上限です。
この3つが重なると、実際の補助額がどうなるのか、仮の数字で計算してみます。以下の金額は、公式資料にある事例ではなく、仕組みを理解するための編集部の仮の数字です。
| ケース(仮の数字) | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 従業員10人(賃上げ特例なし)。製品本体600万円、製品の登録上限400万円、導入経費100万円 | 本体:600万円×1/2=300万円(登録上限400万円以内)。導入経費:100万円×1/2=50万円(本体の補助額300万円の2割=60万円以内)。合計350万円 | 350万円(事業者単位の上限750万円以内) |
| 従業員10人。製品本体1,000万円、製品の登録上限300万円 | 本体価格1,000万円が登録上限の2倍(600万円)を超える。補助は登録上限の300万円まで | 本体への補助300万円(実質の補助率は30%) |
| 従業員3人。製品本体1,200万円、登録上限は十分に大きい | 1,200万円×1/2=600万円だが、5人以下の上限は500万円 | 500万円(賃上げ特例を満たせば上限750万円) |
| 製品本体50万円(購入の場合の下限) | 50万円×1/2=25万円 | 25万円(25万円未満の申請はできない) |
3行めの例からわかるように、従業員が少ない会社では、高額な製品を選んでも、事業者単位の上限で頭打ちになります。反対に、2行めの例のように、製品が高額でも、登録上限が低ければ、補助率が下がります。製品を選ぶときは、価格だけでなく、その製品に登録されている補助上限額を、販売事業者に確認してください。
なお、購入する場合、製品本体価格は単価50万円以上でなければなりません。この下限は、公募要領の補助対象経費の項に書かれています。
2026年3月に何が変わったのか。上限の引き上げと賃上げ要件の見直し
制度は、2026年3月19日に改定されました。公式サイトの「制度改定のご案内」と、リーフレットから、変更点を整理します。
| 項目 | これまで | 改定後(2026年3月19日以降) |
|---|---|---|
| 申請の受付期間 | 2026年9月末頃まで | 2027年3月末頃まで |
| 補助上限額(5人以下) | 200万円(300万円) | 500万円(750万円) |
| 補助上限額(6〜20人) | 500万円(750万円) | 750万円(1,000万円) |
| 補助上限額(21人以上) | 1,000万円(1,500万円) | 1,000万円(1,500万円)で変更なし |
| 大幅な賃上げの定義(最低賃金) | 事業場内最低賃金を45円以上増加 | 事業場内最低賃金を3.0%以上増加(物価安定の目標2%に1.0%を加えた水準) |
| 収益納付 | あり | 撤廃 |
| 2回目以降の申請の上限 | 当該申請の補助上限額から累計交付額を引く | 補助上限額の2倍を累計の上限とし、累計交付額を引く |
括弧内は、大幅な賃上げを行う場合の金額です。従業員20人以下の事業者の上限が引き上げられた点が、最大の変更です。公式サイトのページには、改定前と改定後の表が並んで載っていて、画面では切り替えて表示されます。文字だけで読むと、どちらの表か取り違えやすいため、金額を確認するときは、公募要領の表(令和8年3月19日改訂)で、列の見出しを確かめてください。
改定のタイミングについても、公式のリーフレットが注意を促しています。改定前の申請の締切は2026年3月16日の17時、改定後の申請開始は3月19日でした。3月16日の17時までに提出されなかった申請、あるいは不備があって締切までに直せなかった申請は、無効になりました。改定前に提出され、不備なく受理された申請に限り、改定前の要件が適用されます。この仕組みは、今後の制度改定でも、同じように起こりうるものです。「提出した日」で適用される条件が決まる、という点は覚えておいてください。
誰が対象になるのか。業種ごとの規模と、対象外になる事業
対象者は、日本国内で法人登記され、法人番号が国税庁の法人番号公表サイトで公表されていて、日本国内で事業を営む中小企業等です。個人事業主も含まれます。公募要領は、中小企業基本法上の中小企業者について、業種ごとの資本金と常勤従業員数の基準を示しています。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種 | 3億円 | 300人 |
資本金または常勤従業員数のどちらかが表の数字以下であれば、対象です。企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合などの組合も、一定の要件で対象になります。このほか、条件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、介護事業を営む法人も対象に含まれます。一般の社団法人・財団法人や、法人格のない任意団体は、補助対象になりません。
ただし、次の場合は対象外です。
| 対象外になる場合 | 内容 |
|---|---|
| みなし同一法人 | 親会社が議決権の50%超を持つ子会社がある場合、親会社と子会社は同一法人とみなされ、1社しか申請できない。代表者が同じ法人も、同一法人とみなされ、1社のみ |
| みなし大企業 | 発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している、3分の2以上を大企業が所有している、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める、などの場合。直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合も該当 |
| 事業の種類 | 取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)である事業。不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業 |
| 目的に反する事業 | 主に従業員の解雇を通じて労働生産性を向上させる事業。既に所有する製品の置き換えで省力化効果が得られない事業。日本国外で実施する事業 |
| 規模の操作 | 補助事業の期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、あとで戻すなど、主に対象者になることを目的として規模を変更したと認められる場合は、申請時点にさかのぼって対象外になる |
特に、1次産業の事業は対象外という点は、島根県のように、農林水産業が地域の産業として大きい地域では、確認が必要です。同じ法人でも、農業の部分と、加工・販売の部分で、事業が分かれている場合には、どの事業の業務に導入するのかを、事前に事務局に確認してください。
何が補助対象経費になり、何が対象外なのか
補助対象経費は、2つです。製品本体価格と、導入経費です。
| 区分 | 対象になるもの | 主な対象外 |
|---|---|---|
| 製品本体価格 | 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具、これらと一体で使う専用ソフトウェア・情報システム等の購入または借用の経費。購入の場合は単価50万円以上 | 中古品、対外的に無償で提供されているもの、交付決定前に購入した製品、消費税、顧客が実質負担する費用が代金に含まれるもの |
| 導入経費 | 製品本体価格の2割を上限として、設置作業、運搬、動作確認、マスタ設定等の導入設定の費用 | 交付決定前の費用、過去に購入した製品への作業、導入と関係のないデータ作成・投入、試運転の原材料費・光熱費、移動交通費・宿泊費、委託・外注費、申請代行費、金額が申請時に定まらないもの |
ここで、実務上、特に気をつけたい点が3つあります。
ひとつめは、事前着手です。公募要領には、交付決定前に購入した製品と、交付決定前に発生した費用は対象外で、「いかなる理由であっても事前着手は認められません」とあります。見積り依頼や、販売事業者との相談は、事前着手にあたりませんが、契約・発注・納品・支払いが、交付決定の前に行われたら、補助の対象になりません。
ふたつめは、申請代行費です。導入経費の対象外に「補助金申請、報告に係る申請代行費」が挙がっています。補助金の申請を外部に頼む場合の費用は、この補助金では、補助対象に含められません。
3つめは、自己負担を減らすような販売方法です。公募要領は、製品の販売金額に占める自己負担額を減額または無償とする販売方法を、補助金交付の目的に反する行為として扱うとしています。具体例として、ポイントやクーポン(現金に交換可能なものを含む)の発行で購入額を減額・無償にする、購入額の一部または全額を口座振込や現金で補助事業者に払い戻す、補助対象の製品を通常価格より引き上げた価格で登録する、といった行為が挙がっています。疑いがあれば、事前連絡なしの立入調査、交付決定の取消し、販売事業者の登録取消し、事業者名の公表などの措置があります。「補助金の分だけ値引きします」「キャッシュバックします」と言う販売事業者がいたら、慎重に対応してください。
申請に必要な条件。人手不足、生産性、賃上げの3つの柱
補助を受けるには、まず、人手不足の状態にあることを示す必要があります。公募要領は、次の4つから1つを選んで示すよう求めています。
| 選択肢 | 内容 | 主な提出書類 |
|---|---|---|
| 残業が多い | 直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている | 指定様式「時間外労働時間」 |
| 離職で減少 | 整理解雇によらない離職・退職で、従業員が前年度比で5%以上減少している | 指定様式「従業員減少の確認用」 |
| 採用できない | 採用活動を行い求人掲載したものの、充足に至らなかった | 求人サイトのキャプチャ等(申請日から1年以内の求人情報) |
| その他 | 省力化を推し進める必要に迫られている | 追加書類を求められる場合がある |
4つめは例外的な扱いです。省力化投資の必要性をより厳格に審査するため、追加書類を求めたり、採択結果の通知が大幅に遅れる可能性があることを、あらかじめ了承することが条件です。
次に、労働生産性の目標です。補助事業の終了後3年間、毎年、申請時と比較して、労働生産性を年平均成長率(CAGR)で3.0%以上向上させる事業計画を作り、採択後はそれに取り組みます。労働生産性は、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を従業員数で割った値です。公募要領には計算例があり、3回目の効果報告で、申請時の100に対して110なら、年平均成長率は約3.2%になります。
この目標を、仮の数字で確かめてみます。以下の金額は、編集部の仮の数字です。
| 項目(仮の数字) | 金額 |
|---|---|
| 営業利益 | 200万円 |
| 人件費 | 2,400万円 |
| 減価償却費 | 100万円 |
| 付加価値額 | 2,700万円 |
| 従業員数 | 10人 |
| 労働生産性(申請時) | 270万円 |
| 3回目の効果報告で必要な水準(年率3.0%で3年) | 約295万円 |
つまり、1人あたりの付加価値額を、3年かけて、約25万円ほど引き上げる計画が必要です。この数字は、決算上の営業利益、人件費、減価償却費で決まります。省力化で作業時間が減っても、その時間を、売上や付加価値につながる業務に回さなければ、数字は動きません。公募要領が、事業計画で、省力化により抽出できる時間・人員の使い道を説明するよう求めているのは、このためです。
3つめが、賃上げです。補助上限額の引き上げ(表の括弧内の額)を受けるには、申請時と比較して、事業場内最低賃金を3.0%以上増加させることと、給与支給総額を6%以上増加させることの両方を、補助事業実施期間の終了時点で達成する見込みの計画が必要です。申請時に、賃金引き上げ計画を従業員に表明していることも条件です。自己の責によらない正当な理由なく目標を達成できなかったときは、補助額が減額されます。
| 賃上げの数字 | 仮の数字での確認 |
|---|---|
| 事業場内最低賃金の3.0%増 | 現在の最低の時給が1,100円なら、1,133円以上 |
| 給与支給総額の6%増 | 現在の月の給与支給総額が300万円なら、318万円以上(実績報告時の直近月の値で比較) |
給与支給総額は、所定内給与のみで、賞与、福利厚生費、法定福利費、退職金、役員報酬は含みません。また、報告対象の期間だけ賃金を引き上げて、実績報告のあとに引き下げることは認められません。効果報告の時点で、給与支給総額か事業場内最低賃金が実績報告時の値を下回っていると、補助金の返還を求められる場合があります。
2回目以降の申請では、何が変わるのか
カタログ注文型は、補助額の合計が上限に達するまで、複数回の申請ができます。公式サイトの「2回目以降の交付申請」のページと、公募要領をもとに整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる時期 | それ以前の交付申請にかかる補助金の支払いが完了したあと。複数の申請の同時進行はできない |
| 上限 | 各申請時点で定まる補助上限額を2倍にした額を累計の上限とし、前回までの累計交付額を差し引いた額まで。ただし、各申請で、その時点の補助上限額を超える申請はできない |
| 申請できない場合 | 申請できる補助上限額が25万円未満になったとき(賃貸借契約で借りる費用を対象とする場合を除く) |
| 労働生産性の目標 | 補助事業終了後3年間、毎年、年平均成長率4.0%以上 |
| 前回の効果 | 前回の補助事業で省力化効果が得られていること。申請時に報告し、事務局が審査 |
| 最低賃金の引き上げ | 前回の交付申請時から、事業場内最低賃金を3.5%以上上昇。2年以上経過なら7.0%以上、3年以上経過なら10.5%以上 |
| 1回の申請で申請できる製品 | 1種類のみ |
| 常勤従業員がいない事業者 | 最低賃金の賃上げ要件を満たせないため、2回目以降の申請はできない |
公式サイトのリーフレットには、例が載っています。従業員10人(賃上げ特例なし)の事業者が3回申請する場合、補助上限額は750万円、累計の上限は1,500万円です。1回目の交付額が500万円なら、2回目は、累計の上限から1回目の交付額を引いた1,000万円の範囲で、かつ、その時点の補助上限額750万円以内で申請できます。2回目の交付額が700万円なら、3回目は、1,500万円から累計1,200万円を引いた、300万円の範囲で申請できます。
「補助上限額の2倍まで」と聞くと、2回目以降は、より多くの補助が受けられると感じるかもしれません。しかし、2回目の申請には、労働生産性の目標が3.0%から4.0%に上がる、前回の省力化効果の確認が入る、最低賃金の引き上げが累積で求められる、といった条件が加わります。最低賃金の引き上げが、特に重くなりやすい点です。複数回の活用を考えている場合は、最初の申請の段階で、数年先の賃金計画まで、見通しておく必要があります。
申請から入金までは、どんな順番で進むのか
公式サイトの「申請・手続きの流れ」は、8つのステップです。
| ステップ | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | GビズID取得 | 電子申請のため、GビズIDプライムアカウントが必要。取得に時間がかかる場合があるので、余裕をもって準備する |
| 2 | カタログから製品選定 | 製品カタログで、導入したい製品を選ぶ |
| 3 | 販売事業者の選定 | 製品ごとの販売事業者一覧から選び、サポート窓口に連絡する |
| 4 | 販売事業者と共同申請 | 販売事業者からの招待を受けて、専用フォームから申請。本サイトに申請の入口やフォームはない |
| 5 | 補助事業の実施 | 交付決定後、交付決定日から原則12か月以内に、契約・納品・支払いまで行う |
| 6 | 実績報告 | 支払いの証憑、導入実績の証憑、事業計画の達成状況を報告する |
| 7 | 補助金の交付 | 事務局が補助額を確定したあと、支払い請求。請求の完了後に交付される |
| 8 | 事業実施効果報告 | 補助事業完了後の3年間、毎年度、稼働状況と事業計画の達成状況を報告する |
事務局のスケジュールのページによると、応募・交付申請は、2024年8月9日から随時受付に変わっています。「応募・交付申請の利便性向上を図り、早期の省力化を実現するため、当面の間、随時受付を行います(メンテナンス期間を除く)」とあり、採択・交付決定は申請から概ね1〜2か月程度を予定している、と書かれています。このカタログ注文型では、採択と同時に交付決定が行われます。
申請の締切を気にして準備を急ぐ必要が少ない反面、随時受付だからといって、いつでも準備せずに申請できるわけではありません。GビズIDの取得、販売事業者との事業計画の作成、決算書類や納税証明書の準備に、時間がかかります。公式サイトのメンテナンス予告として、2026年10月19日(月)10時から18時頃まで、申請マイページ、販売事業者ポータル、製造事業者ポータルが停止すると案内されています。その間は、申請を含め、すべての機能が使えません。この日をまたぐ予定がある場合は、前後の日程を調整してください。
逆算の考え方。随時受付でも、いつ動き出せばよいか
随時受付の制度では、締切からの逆算ができない代わりに、自社の事情から逆算します。以下は、公式資料にある期間(交付決定から原則12か月以内、採択・交付決定は概ね1〜2か月)と、公募要領の受付期間(令和9年3月末頃まで)をもとにした、考え方の整理です。
| 逆算の起点 | 考えること |
|---|---|
| 受付期間の終わり(公募要領では令和9年3月末頃) | この時期に申請を出すなら、交付決定までの標準的な目安は概ね1〜2か月。書類の不備による差し戻しの期間も見込んで、余裕をもった提出を |
| 導入したい時期 | 交付決定の前に契約・発注・納品はできない。導入希望日の1〜2か月前までに申請を出し終える必要がある |
| 決算期 | 申請時の決算・賃金の情報は、期末を迎えている直近の事業年度の値と、直近月の値を使う。決算が確定してから申請するほうが、書類の準備は進めやすい |
| 賃上げの予定 | 賃上げ特例を使うなら、補助事業の期間(原則12か月以内)の終わりまでに、最低賃金3.0%増、給与支給総額6%増を達成する計画が必要 |
| 製品の入荷 | 製品によっては、納期がかかる。補助事業の期間内に、納品、検収、支払い、実績報告まで終える必要がある |
製品カタログは、頻繁に更新されています。2026年10月1日には、リネン類前捌き装置、絡まり防止機能付き業務用洗濯乾燥機械、リネン類畳み機、非電動アシストスーツ、自律走行ロボット式電動芝生管理機、材料シート手前戻し機能付き金属切断機が追加されました。9月25日には美容カウンセリングサポート機器、傾斜機構付き業務用洗濯脱水機械、自動乾式コアドリルが追加されています。カテゴリが追加される前に探しても、自社の業務に合う製品が見つからないことがあるため、時期をおいて、再度確認する価値があります。
提出書類は何か。つまずきやすい書類の準備
公式サイトの「申請・手続きの流れ」には、提出書類の一覧が載っています。全事業者共通と、状況別のものを、整理します。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 全事業者共通 | 従業員名簿(指定様式)、貸借対照表(前期・前々期)、損益計算書(前期・前々期) |
| 法人 | 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、法人税の納税証明書(その2)直近3期分、役員名簿(指定様式)、株主・出資者名簿(指定様式) |
| 個人事業主 | 確定申告書の控え 第一表(直近1期分)、所得税の納税証明書(その2)直近1期分 |
| 人手不足の確認 | 選んだ設問に応じて、時間外労働時間、従業員減少の確認用、求人募集をしたことを証明する書類のいずれか |
| 大幅な賃上げ | 最低賃金者の賃金台帳 |
| 省力化計画 | 省力化効果判定シート(販売事業者が添付) |
| 常勤従業員がいない事業者 | 事業実態の詳細が確認できる書類 |
| ファイナンス・リース取引 | リース料軽減計算書、リース取引に係る宣誓書 |
| 介護事業法人 | 介護給付費等支払決定額通知書 |
| 2回目以降 | 交付申請時と前回申請時の全従業員分の賃金台帳、複数回申請における最低賃金確認書 |
書類のうち、時間がかかりやすいのは、法人税の納税証明書(その2)の直近3期分と、履歴事項全部証明書です。いずれも、発行に日数がかかる場合があります。また、「提出書類に不足事項等があると事務局の審査にて不備となります」と、公式サイトに書かれています。事務局が用意したチェックシートがあるので、提出前に使ってください。
補助事業のあとに何が続くのか。効果報告、実地検査、財産処分の制限
補助金が入金されたら終わり、ではありません。この制度の特徴は、そのあとの義務が長いことです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 効果報告 | 補助事業の完了後、事務局が定める日付を起算日として、3年間。毎年度、製品の稼働状況、省力化の効果、賃上げの実績を報告する |
| 実地検査 | 実績報告のあと、効果報告期間が終わるまでの間に、製品が事業所に導入されていることを確認する検査を行う。実績報告の写真は、報告用の撮影アプリを使える |
| 立入検査 | 事務局が、事業所に立ち入って、帳簿書類を検査する場合がある。会計検査院の検査の対象になる場合もある |
| 財産処分の制限 | 補助事業で取得した資産は、売却・転用・破棄などに制限がかかる。事務局の承認なく貸し付けや転売をすると、交付決定の取消しになる |
| 保険 | 製品への補助額(導入経費を含む)が500万円以上の場合、事業計画期間の終わりまで、自然災害による損害を補償する保険または共済への加入が必須。保険料は補助対象外 |
| 返還が生じる場合 | 省力化を通じて人員整理・解雇を行った場合、故意に達成する見込みのない計画を作った場合、賃上げで上限を引き上げたあとで賃金を引き下げた場合など |
公式サイトの公募要領には、効果報告の結果を踏まえて、「省力化を通じて人員整理・解雇を行っていた場合」には補助金の返還が発生する場合がある、と書かれています。省力化の目的は、人手不足の解消であり、人員の削減ではありません。この点は、事業計画を作る段階で、社内で共有しておく必要があります。
ファイナンス・リース、賃貸借、置き換えはどう扱われるか
導入の方法には、購入のほかに、いくつかの選択肢があります。
| 導入の方法 | 扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 購入 | 製品本体価格と導入経費が補助対象 | 購入の場合、製品本体は単価50万円以上。支払いは銀行振込のみ(現金払いは認められない) |
| ファイナンス・リース | 対象リース会社と共同申請し、リース会社に補助金が交付され、中小企業等は、リース料の減額で還元を受ける | リース料軽減計算書の提出、リース期間を財産処分制限期間以上に設定、セール&リースバックや割賦契約は不可。リース料そのものは補助対象外。問い合わせ先は公益社団法人リース事業協会(電話03-3595-1501) |
| 賃貸借契約 | 年額で借料が定められて登録されている製品は、1年(12か月)分の借料が補助対象 | 1年未満で解約すると交付決定の取消し。同一カテゴリの製品では、再度の賃貸借の補助は受けられない。導入経費は補助対象にできない |
| 製品の置き換え | 既存の製品と同一カテゴリの製品への置き換えは、条件を満たせば申請可能 | 「置き換えが可能となる機能・性能」を持つ製品への置き換えで、置き換え後の製品が既存製品に対して新規の機能・性能を1点以上持つこと。省力化効果が得られない置き換えは補助対象外 |
置き換えの例として、公式サイトは券売機を挙げています。多言語対応機能、キャッシュレス決済機能、厨房との連携機能などが、置き換えが可能となる機能・性能の例で、既存の機器に無い機能が1つでも新たに加わる場合に、置き換えが認められます。同じ機能の機器への単純な買い替えは、対象外です。
審査では何が見られるのか
公募要領の「審査の着眼点」は、2点です。
| 着眼点 | 内容 |
|---|---|
| 省力化の効果の合理性 | 事業計画に書かれた省力化の効果が合理的に説明されているか。省力化の投資により、高い労働生産性の向上が期待できるか。既存業務の省力化により、新しい取組を行う、高付加価値業務へシフトするなど、単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか |
| 賃上げへの取組 | 大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用を含め、賃上げに積極的に取り組んでいる、または取り組む予定か。事業場内最低賃金を地域別最低賃金に比べて一定以上の水準まで引き上げるなどの取組を考慮 |
事業計画では、導入製品の使用方法、製品の導入により期待される省力化の効果(効果が得られる機能・性能等)、省力化により既存業務から抽出できる時間・人員の使い道の3点を説明します。ここで、販売事業者が担う役割が大きくなります。省力化効果判定シートは、販売事業者が添付する書類です。販売事業者は、事業計画に責任を負い、同じ販売事業者が共同申請した補助事業者の多くで、労働生産性の向上目標が著しく未達になった場合は、登録が取り消される場合があります。そのため、販売事業者の選定は、価格だけでなく、導入後のサポート体制を見て決めるべきです。
一般型とは何が違うのか
同じ名称の補助金に、一般型があります。迷いやすいので、並べて比べます。
| 項目 | カタログ注文型 | 一般型 |
|---|---|---|
| 補助の対象 | 補助対象としてカタログに登録された製品 | 個別の現場や事業内容に合わせた設備導入・システム構築 |
| 補助上限額 | 5人以下500万円〜21人以上1,000万円(賃上げ特例で750万円〜1,500万円) | 5人以下750万円〜101人以上8,000万円(大幅賃上げ特例で1,000万円〜1億円) |
| 補助率 | 1/2以下 | 中小企業1/2(最低賃金引き上げ特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は2/3 |
| 受付の方式 | 随時受付 | 公募回制(第8回は2026年9月18日10時に受付を開始) |
| 申請の相手 | 販売事業者と共同申請 | 公式サイトの案内では、応募申請の入口は、一般型の申請マイページ |
| 向く場合 | 製品がカタログにあり、短期間で導入したい | 現場に合わせた設備やシステムを、一体で整えたい |
一般型の補助上限額は、従業員数で、5人以下、6〜20人、21〜50人、51〜100人、101人以上の5区分です。それぞれ、750万円(1,000万円)、1,500万円(2,000万円)、3,000万円(4,000万円)、5,000万円(6,500万円)、8,000万円(1億円)と、公式サイトに書かれています。括弧内は、大幅賃上げ特例の適用時です。金額は大きい一方で、公募回ごとの審査と、事業計画の作り込みが必要です。カタログに自社に合う製品があるなら、カタログ注文型のほうが、手続きは単純です。ないなら、一般型の公式サイトを確認してください。
ほかの補助金とは、併用できるのか
公募要領の「補助金等の重複について」は、対象外になる場合を、次のように定めています。
| 重複の場合 | 内容 |
|---|---|
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 過去に交付決定を受けてから10か月を経過していない事業者、過去3年間に2回以上交付決定を受けた事業者は対象外 |
| 中小企業等事業再構築促進補助金、中小企業新事業進出補助金 | 採択された事業者が、その補助対象事業に用いる機器を、この補助金で導入する場合は対象外 |
| 観光庁の省力化投資補助事業 | 観光地・観光産業における人材不足対策事業(令和7年度)、省力化投資補助事業(令和8年度)の交付決定を受けてから10か月を経過していない事業者は対象外 |
| IT導入補助金 | 補助対象経費は重複していなくても、テーマや事業内容が同一または類似(同じ業務プロセスに省力化製品を導入するもの)の場合は対象外 |
| 国の他制度 | 国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度と、補助対象経費が重複しているもの |
IT導入補助金との関係が、特に重要です。経費が重なっていなくても、同じ業務プロセスに省力化製品を入れるなら、対象外になります。社内で、同じ業務に、ITツールと省力化製品の導入を同時に検討している場合は、どちらか一方を選ぶ必要があります。また、これまでに交付を受けた、または現在申請しているすべての補助金について、重複を含んでいないかを、事前によく確認するよう、公募要領は求めています。
向く会社と向かない会社
以上を踏まえて、編集部の判断として、向き不向きを整理します。
| 向く会社 | 向かない会社 |
|---|---|
| 残業が月30時間を超える、離職で人員が減っている、求人を出しても採用できないなど、人手不足を資料で示せる | 人手不足を示す書類が出せない、または求人や残業の実態がない |
| 導入したい製品が、すでにカタログに登録されている | 導入したい設備が、カタログに載っていない |
| 労働生産性の年率3.0%向上と、3年間の効果報告を、社内で担える | 決算の数字から、労働生産性を計算して追う体制がない |
| 賃上げを、計画として従業員に表明できる | 賃上げの余地がなく、従業員への表明も難しい |
| 信頼できる販売事業者と、事業計画を作り込める | 販売事業者との連絡や調整に、時間を割けない |
| 製品本体が50万円以上で、補助額が25万円以上になる | 導入する製品が小さく、補助額が25万円に届かない |
| 農業・林業・漁業以外の事業で、省力化を進めたい | 事業の中心が、1次産業である |
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 島根県商工会連合会に申請すればよいのですか | いいえ。申請は、公式サイトの電子申請システムで、販売事業者と共同で行います。島根県商工会連合会のページは、制度を知らせるお知らせです。申請の入口は、公式サイトにはなく、販売事業者からの招待で開く専用フォームです |
| 随時受付とのことですが、締切はありますか | 公式サイトのスケジュールでは、当面の間、随時受付です。公募要領は、令和9年3月末頃までの受付としています。受付の終了時期は、公式サイトで公表されるため、確認してください |
| 採択されたら、補助額の全額がもらえますか | 必ずしも全額ではありません。実績報告のあと、事務局が補助額を確定します。賃上げの目標を達成できなかった場合は、減額されます |
| 申請の代行を頼んだ費用は、補助されますか | 補助対象外です。導入経費の対象外に、補助金申請と報告に係る申請代行費が挙がっています |
| 製品を先に買ってしまいました | 交付決定前に購入した製品は、対象外です。事前着手は、いかなる理由でも認められません |
| 中古品は対象ですか | 対象外です。中古品は、補助対象外経費に挙がっています |
| 試しに製品を借りて使うことはできますか | 交付申請前に一時的に借用した製品を、交付決定後も継続して使う場合は、置き換えとはみなされません。ただし、試用の時点で所有権の移転が行われている場合や、試用期間が6か月を超える場合を除きます。また、補助対象となる賃貸借契約は、交付決定後に行う必要があります |
| 従業員がいない個人事業主でも申請できますか | 常勤従業員がいない事業者も、事業実態を示す証憑を出せば申請できます。ただし、2回目以降の申請はできません |
| 公式サイトで補助上限額の表が2つ出てきて、どちらが現行かわかりません | 2026年3月19日以降が、現行の条件です。公募要領(令和8年3月19日改訂)の表で確認してください |
| 問い合わせ先はどこですか | 中小企業省力化投資補助事業コールセンター(0570-099-660、IP電話等からは03-4335-7595、9時30分〜17時30分、月曜〜金曜、土日祝日を除く)です。リース会社との共同申請は、公益社団法人リース事業協会(03-3595-1501、9時〜17時)です |
ProdX Crowd編集部の見方。この補助金で見落としやすい点
最後に、編集部の見方を3つ、まとめます。
ひとつめは、この補助金は、「製品を買う補助金」である前に、「3年間の経営の約束」だという点です。補助金は、導入時に1回入りますが、そのあと、3年間、労働生産性の年率3.0%向上、賃上げ、効果報告、実地検査に、取り組み続けることになります。製品のカタログと価格だけを見て決めると、あとの負担を見落とします。
ふたつめは、随時受付が、準備の期間を短くするわけではない点です。受付がいつでも開いているからこそ、自社の準備、つまり、人手不足の資料、決算書、納税証明書、賃上げの計画、販売事業者との事業計画が整った時点で、動き出すことになります。むしろ、準備の完成度が、そのまま審査と、事後の運用のしやすさに影響します。
3つめは、制度が、頻繁に更新される点です。2026年3月の改定では、上限額の引き上げと、賃上げの要件の見直しが同時に行われ、提出日によって適用される条件が分かれました。製品カテゴリも、毎週のように追加されています。この記事の数字は、2026年10月12日に確認した公式サイトと、令和8年3月19日改訂の公募要領によるものです。申請の前には、必ず、公式サイトの最新の公募要領、制度更新履歴、製品カタログを、確認してください。
補助金検索では、地域や分野を絞って、ほかの制度も調べることができます。自社の状況に合うかどうかの判断が難しい場合は、申請の前に、販売事業者と、コールセンターに、条件を確認することをお勧めします。
この制度を一言でいうと
「中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)」は、島根県商工会連合会が実施する補助金・助成金です。対象の地域は島根県です。
中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付) | 経営支援 | サービス事業 | 島根県商工会連合会 中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付) 中小企業省力化投資補助金について申請の受付が開始されますのでお知らせいたします。 IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付) |
|---|---|
| 実施機関 | 島根県商工会連合会 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 島根県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域島根県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 島根県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 賃上げ | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 商工会 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)」についてのよくある質問
Q&A中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)
Q. 中小企業省力化投資補助金(応募・交付申請:当面の間、随時受付)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(島根県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:島根県商工会連合会の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問