先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の認定について(益田市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
益田市の先端設備等導入計画は、設備を買う前に市の認定を受けておくことで、固定資産税の軽減に道を開く「計画の認定制度」
最初に位置づけを書いておきます。益田市の「先端設備等導入計画の認定」は、お金が交付される補助金ではありません。中小企業等経営強化法にもとづく計画の認定制度です。市内で新しい設備を入れようとする中小企業者が、労働生産性を年平均3%以上高める計画を作り、市の認定を受けます。認定を受けた計画に沿って取得した設備については、条件を満たせば固定資産税の特例(課税標準の軽減)を使えます。申請しても現金が振り込まれるわけではなく、軽減されるのは設備を持ったあとにかかる税金です。
益田市の案内ページ(2026年4月8日更新)と、そこに掲載されている「導入促進基本計画(益田市)」、中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)」を読んで整理しました。国の手引きは全国共通の説明で、益田市は市の導入促進基本計画で、対象業種・地域・期間などを独自に決めています。この記事では、全国共通の部分と益田市で決まっている部分を分けて書きます。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 中小企業等経営強化法(益田市の案内では、旧・生産性向上特別措置法から改称された法律と説明) |
| 認定する人 | 設備を設置する市区町村の長(益田市の場合は益田市) |
| 益田市の導入促進基本計画 | 令和7年3月28日付で国の同意を得た(市の案内ページ) |
| 基本計画の期間 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 計画に書く目標 | 労働生産性が年平均3%以上向上すること |
| 対象地域 | 市内全域 |
| 対象業種・事業 | すべての業種、すべての事業 |
| 先端設備等導入計画の期間 | 3年間、4年間、または5年間 |
| 申請の時期 | 設備を導入する前(市の案内に「申請は設備を導入する前に」と明記) |
| 受付窓口 | 益田市産業支援センター |
認定を受けると何が変わるのか。補助金との違いは
多くの経営者が最初に引っかかるのは、「これは補助金なのか」という点です。結論は、補助金ではありません。違いを表にします。
| 比べる点 | 設備投資の補助金 | 先端設備等導入計画 |
|---|---|---|
| 公的な支援の形 | 経費の一部が交付される | 固定資産税の課税標準が軽減される(税制の特例) |
| 審査の性質 | 応募者の中から審査して選ぶ形が多い | 市が、計画が基準に合っているかを確認して認定する |
| 手続きの順序 | 交付決定のあとに発注するのが一般的 | 認定を受けてから設備を取得する |
| 効果が出る時期 | 実績報告のあと、入金される | 設備を取得した翌年度以降の固定資産税の課税から |
| 併用 | 補助金ごとの規定による | 補助金で設備を買う場合でも、計画の認定を受けておく選択肢がある(補助金側の規定は個別に確認) |
益田市の導入促進基本計画では、市内の中小企業について、人口減少や少子高齢化による人材不足、後継者不足といった課題を指摘したうえで、設備投資による生産性向上を促す方針を示しています。そのうえで、計画の期間中に10件程度の認定を目標として掲げています。つまり、予算枠を取り合う補助金とは性質が違い、基準を満たす計画を出せば認定される設計です。ただし、基準を満たしているかどうかの確認は、認定経営革新等支援機関による事前確認と、市による審査で行われます。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者には、信用保証に関する特例もあります。手引きにも載っていますが、融資・保証にあたる内容は、このサイトでは扱わないため解説しません。気になる方は、手引きの該当ページと、各都道府県の信用保証協会に直接確認してください。
益田市で決まっていること。市の導入促進基本計画を読み解く
益田市の導入促進基本計画(令和7年3月17日付で、中国経済産業局長あてに協議した書類)には、この制度を市がなぜ使うのかが書かれています。要点を表にします。
| 基本計画の項目 | 書かれていること |
|---|---|
| 人口の見通し | 令和7年1月31日付の住民基本台帳で42,895人。令和12年には39,623人まで減る見込み |
| 高齢化 | 老年人口割合は令和7年1月に39.7%。令和12年には40.4%の見込み |
| 産業構造 | 就業人口割合で、第1次産業が7.6%、第2次産業が20.8%、第3次産業が71.6% |
| 産業基盤 | 面積42.8haの臨空工業団地があり、団地立地企業の生産性は高く、製造業を牽引している |
| 中小企業の位置づけ | 市内企業の9割以上を占め、経済と雇用を支える担い手 |
| 課題 | 大企業以上の人材不足、少子高齢化に伴う後継者の不足 |
| 目標 | 計画期間中に10件程度の認定。労働生産性の年率3%以上の向上 |
| 対象設備 | 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等のすべて |
| 配慮事項 | 人員削減を目的とした取組は認定の対象としない。公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものは対象としない |
この表から読み取れる実務上の注意が2つあります。
1つ目は、「対象はすべての業種・すべての事業」と明記されていることです。国の手引きには、市区町村によっては認定の対象外とする業種や地域があるという注意書きがあります。益田市はその制限を設けていません。製造業だけでなく、小売、サービス、農林水産、建設、医療・福祉など、中小企業者の定義に当てはまれば対象です。
2つ目は、人員削減を目的とした取組は認定しないとされている点です。省人化設備を入れる計画を書くときに、「人を減らす」という書き方をすると、この配慮事項に引っかかります。人手不足の中で、限られた人員で受注を増やす、検査のばらつきを減らす、といった書き方が、この制度の趣旨に合います。国の手引きの記載例も、熟練工が定年を迎える中で、少ない人員でも品質を保てる体制をつくる、という筋で書かれています。
誰が申請できるのか。中小企業者の範囲を表で確認
益田市の案内は、「中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者」が申請できると書いています。国の手引きが示す規模の基準を、業種別に整理します。資本金か従業員数のどちらかが基準以内であれば、中小企業者に当たります。
| 業種分類 | 資本金または出資の総額 | または常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ、工業用ベルトを除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
手引きは、個人事業主、会社(有限会社と士業法人を含む)、企業組合・協業組合・事業協同組合などの各種組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒造組合などの団体も対象になり得ると書いています。個人事業主は開業届が出ていること、法人は設立登記がされていることが必要です。
ここで混同しやすいのが、認定を受けられる「中小企業者」と、税制特例を使える「中小事業者等」は、別の定義だという点です。税制の特例は次の定義になります。
| 税制特例の対象(中小事業者等) | 内容 |
|---|---|
| 資本金または出資金が1億円以下の法人 | 対象 |
| 資本金・出資金を持たない法人 | 常時使用する従業員数が1,000人以下 |
| 個人 | 常時使用する従業員数が1,000人以下 |
| 除外されるもの | 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人。2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
たとえば卸売業で資本金1億円、従業員150人の会社は、卸売業の基準(資本金1億円以下)を満たすので、認定の対象になります。一方、資本金が1億円以下でも、大規模法人の子会社にあたる場合は、税制特例の対象から外れます。税制を目当てに計画を作るなら、先に株主構成を確認しておきます。
労働生産性の目標は、どう計算してどう書くのか
認定の中心になる要件が、労働生産性の年平均3%以上の向上です。手引きは計算式を次のように示しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働生産性の式 | (営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量 |
| 労働投入量 | 労働者数、または、労働者数×1人当たり年間就業時間 |
| 基準になる年度 | 直近の事業年度末 |
| 向上の基準 | 計画期間内における労働生産性の向上率が、計画年数×3%以上 |
| 注意 | 伸び率の分母(現状値)は絶対値で計算する。計画終了時の値は正の値であることが必要 |
3年計画なら9%以上、4年計画なら12%以上、5年計画なら15%以上の向上が必要になる、ということです。国の記載例は、現状8,000千円、計画終了時8,720千円で、伸び率9.0%となっています。3年計画(3%×3年=9%)に合わせた設定と読めます。
ここでは、自社で試算するときのために、仮の数字で計算してみます。実在の企業のデータではありません。
| 仮の数字の項目 | 金額・人数 |
|---|---|
| 営業利益 | 300万円 |
| 人件費 | 4,500万円 |
| 減価償却費 | 200万円 |
| 3項目の合計 | 5,000万円 |
| 労働者数 | 10人 |
| 現状の労働生産性(5,000万円÷10人) | 500万円 |
| 3年計画で必要な水準(500万円×1.09) | 545万円以上 |
| 5年計画で必要な水準(500万円×1.15) | 575万円以上 |
この会社が設備を入れて、営業利益が増えるか、同じ人数でより多く生産できるようになれば、数字は上がります。逆に、設備の購入で減価償却費が増えても、算式では足し戻されます(営業利益+人件費+減価償却費)。減価償却費が増えること自体は、労働生産性を押し下げません。一方で、人件費が算式の分子に含まれるため、賃上げをしても生産性の数字は押し下げられません。賃上げ方針を表明する税制特例と、この算式は、相性がよい設計になっています。
計算でつまずきやすい点を表にまとめます。
| つまずきやすい点 | 確認すること |
|---|---|
| 現状値をどの決算で取るか | 原則として、計画開始の直前の決算(実績)を使う。決算を1期も経ていない場合は、合理的な方法で現状値を出す |
| 計画終了時の値 | 原則として、計画終了直前の決算(目標)で計算する |
| 労働者数の数え方 | 労働投入量の定義を、事前確認を受ける認定経営革新等支援機関と合わせておく |
| 設備を入れても数字が動かない | 設備投資と生産性向上の筋道(何がどう速く、安く、多くなるか)を、取組内容の欄に書く |
| 現状の営業利益が赤字 | 計画終了時の値が正であることが必要。現状値は絶対値で伸び率を計算する |
どんな設備が対象か。税制特例の最低価額と、導入計画に書ける設備の違い
先端設備等の対象は、益田市の基本計画では、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等のすべてです。国の手引きが示す対象設備は、機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアで、労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等に直接使うものとされています。
ここが分かりにくいのですが、計画に書ける設備と、税制特例の対象になる設備は一致しません。税制特例のほうが狭くなります。
| 設備の種類 | 税制特例の最低価額(1台・1基、または一の取得価額) | 補足 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 | 償却資産として課税されるものに限る |
| 工具 | 30万円以上 | 同上 |
| 器具備品 | 30万円以上 | 同上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
| ソフトウェア | 税制特例の対象外 | 固定資産税の課税対象ではないため。ただし、計画に記載することはできる |
手引きの投資利益率の参考事例では、ソフトウェアのように税制の対象外の設備も、投資利益率の計算には含めるとされています。たとえば、機械装置2台に加えて、その機械を動かす管理ソフトを入れる場合、ソフトウェアに固定資産税の軽減はかからないものの、投資計画の中には入れて計算する、ということです。
また、手引きは、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ、投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備、という条件も示しています。ここは次の節で扱います。
固定資産税は、いくら軽くなるのか。軽減の仕組みと計算の例
税制特例の中身は、手引きによると、次のとおりです。
| 賃上げ方針(雇用者給与等支給額の増加) | 固定資産税の課税標準 | 軽減される期間 |
|---|---|---|
| 1.5%以上増加させる方針を従業員に表明 | 2分の1 | 新たに課税される年から3年間 |
| 3%以上増加させる方針を従業員に表明 | 4分の1 | 新たに課税される年から5年間 |
益田市の案内ページにも、賃上げ方針を従業員へ表明した旨を認定申請書に書き、表明を証する書面を添付した場合は、新たに課税される年から最長で5年間、固定資産税が4分の1に軽減される、と書かれています。手引きが示す適用期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間です。この期間内に、認定された計画にもとづいて設備を取得することが前提になります。適用期間を過ぎたあとの扱いは、最新の中小企業庁の資料と、益田市の産業支援センターで確認してください。
どれくらい軽くなるのかを、仮の数字で計算します。税率は仮に1.4%とし、課税標準の額も仮に置きます。実際の税額は、設備の評価額と、市の定める税率によって決まります。
| 仮の条件 | 課税標準が1,000万円の年の固定資産税 |
|---|---|
| 軽減なし(仮税率1.4%) | 14万円 |
| 1.5%以上の賃上げ方針で、課税標準が2分の1 | 7万円(7万円の軽減) |
| 3%以上の賃上げ方針で、課税標準が4分の1 | 3.5万円(10.5万円の軽減) |
設備は年数がたつと評価額が下がっていくので、課税標準も毎年小さくなります。軽減額は毎年同じではありません。ただ、3%以上の賃上げ方針を選ぶと、軽減される期間が3年から5年に延びるので、設備を長く使う会社ほど、効果が積み上がります。
一方で、賃上げ方針は、表明しただけでなく、実際に給与等を増やす方針です。手引きは、申請日を含む事業年度、またはその翌事業年度に、直前の事業年度と比べて雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる方針を策定して従業員に表明する、と説明しています。表明は従業員全員でなく、従業員の代表者のみに対して行うこともできます。表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。この方針が達成できなかった場合に、特例がどうなるのかは、今回読んだ資料には書かれていません。実際に計画を作る前に、産業支援センターに確認してください。
雇用者給与等支給額の数え方にも注意点があります。
| 用語 | 手引きの説明 |
|---|---|
| 雇用者給与等支給額 | 損金の額に算入される、すべての国内雇用者に対する給与等の支給額 |
| 国内雇用者 | 国内の事業所の賃金台帳に記載された使用人。パート、アルバイト、日雇い労働者も含む。使用人兼務役員を含む役員、役員や個人事業主の特殊関係者は含まない |
| 給与等 | 俸給、給料、賃金、歳費、賞与、およびこれらの性質を持つ給与。非課税の通勤手当・旅費も原則含まれる(賃金台帳の支給額のみで合理的に継続して計算することも可) |
| 含まれないもの | 退職金。派遣社員や請負労働者に係る費用 |
| 特殊関係者の範囲 | 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族。婚姻関係と同様の事情にある者、生計の支援を受けている者なども含む |
家族経営の小さな会社では、従業員のほとんどが特殊関係者で、国内雇用者に数えられる人が少ないことがあります。その場合は、増加率の計算の分母が小さく、わずかな増減で率が大きく動きます。表明する前に、自社の賃金台帳で、対象になる人と金額を洗い出しておくと安全です。
投資利益率5%の確認は、どう計算するのか
税制特例を使うには、認定経営革新等支援機関が確認した投資計画で、年平均の投資利益率が5%以上になる見込みであることが必要です。手引きの式は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資利益率 | (営業利益+減価償却費)の増加額(設備取得の翌年度以降3年度の平均)÷ 設備投資額(取得年度に取得する設備の取得価額の合計) |
| 使う数字 | 決算値そのものではなく、設備投資による変化額(増減額)の見込み |
| 見る期間 | 設備投資が完了する年度の翌年度以降3か年度 |
| 含める設備 | ソフトウェアなど、税制の対象外の設備も含めて計算する |
手引きの参考事例では、設備投資額が合計111,000千円で、投資年度の翌年度以降3か年度の(営業利益+減価償却費)の増加額が4,500千円、6,500千円、8,000千円と見込まれ、平均が約6,333千円、投資利益率が5.7%という計算になっています。
これを参考に、仮の数字で自社の計算を組み立ててみます。
| 仮の数字の項目 | 金額 |
|---|---|
| 設備投資額 | 2,000万円 |
| 5%に必要な年平均の増加額(2,000万円×5%) | 100万円 |
| 1年目の(営業利益+減価償却費)の増加額 | 60万円 |
| 2年目 | 110万円 |
| 3年目 | 150万円 |
| 3年間の平均 | 約107万円 |
| 投資利益率 | 約5.3%(5%以上) |
この仮の数字では、1年目は5%に届きませんが、3年平均では基準を超えます。これが「翌年度以降3か年度の平均」で見る意味です。立ち上がりが遅い設備投資でも、3年目までに効果が出る計画なら、基準を満たせます。反対に、設備投資額が大きいのに、利益の増加が小さいと、5%を下回ります。見積書の金額と、売上・原価の見込みの根拠資料を、合わせて用意する必要があります。
認定経営革新等支援機関の事前確認とは何か
益田市の申請には、「経営革新等支援機関による事前確認書」が必要で、税制措置の対象となる設備を含む場合は、さらに、認定経営革新等支援機関が発行する「投資計画に関する確認書」が必要です。手引きは、認定経営革新等支援機関の例として、商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等の専門家を挙げています。
確認の中身は2種類あります。
| 確認の種類 | 確認される内容 | 必要になる場面 |
|---|---|---|
| 先端設備等導入計画の事前確認 | 設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか | 計画の認定を受けるためには必須 |
| 投資計画の確認 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか | 税制の適用を受ける場合に必須 |
手引きによれば、事業者が認定経営革新等支援機関へ出す書類は、投資計画に関する確認依頼書と、(別紙)基準への適合状況のほか、貸借対照表・損益計算書(直近1年分)、導入する設備の見積書(仕様と金額がわかるもの)、売上高・営業利益が増える場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減る場合の根拠となる積算資料、設備導入前後の変化がわかるレイアウト図やソフトウェアの比較資料が例示されています。益田市のページには、これらに対応する様式が掲載されています。
| 益田市のページに掲載されている様式・資料 | 用途 |
|---|---|
| 先端設備等導入計画に係る認定申請書 | 新規申請の本体 |
| 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 | 認定後の計画変更 |
| 投資計画に関する確認依頼書、および記載例(PDF) | 認定経営革新等支援機関への依頼 |
| 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 | 投資利益率の確認結果 |
| 先端設備等導入計画に関する確認書 | 計画の事前確認結果 |
| 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面、および記載例(PDF) | 賃上げ方針の表明の証明 |
| 別紙(基準への適合状況)、根拠資料例、設備投資の内容(別紙) | 基準の適合と設備の内訳 |
確認書には、認定経営革新等支援機関の押印は不要と手引きにあります。ただし、税制の適用に関わる重要な書類なので、確認書のPDFを送受信したメールなどを、長期間保存しておくことが推奨されています。
申請から設備の取得までは、どんな順序で進めるのか
この制度で、いちばん間違えてはいけないのが順序です。手引きは、先端設備等は計画の認定後に取得することが必須であり、設備を取得したあとで計画を申請することを認める特例はない、と書いています。益田市の案内も、申請は設備を導入する前に、と明記しています。
| 段階 | やること | 担当 |
|---|---|---|
| 準備 | 益田市の導入促進基本計画の内容を確認する。設備を設置する市区町村が基本計画を策定しているかを確認する | 事業者 |
| 賃上げの検討 | 賃上げ方針(1.5%以上か3%以上か)を決め、従業員に表明する | 事業者 |
| 計画の作成 | 認定申請書と計画書(別紙)を作成する | 事業者 |
| 事前確認の依頼 | 認定経営革新等支援機関に、計画の確認と投資計画の確認を依頼する | 事業者、認定経営革新等支援機関 |
| 確認書の発行 | 事前確認書、投資計画に関する確認書が発行される | 認定経営革新等支援機関 |
| 申請 | 市へ認定申請書と添付書類を提出する | 事業者 |
| 認定 | 市が内容を確認し、認定書を交付する | 益田市 |
| 設備の取得 | 認定のあとに、設備を発注・取得する | 事業者 |
| 税務申告 | 設備のある市町村へ、固定資産税(償却資産)の申告を行い、特例の適用を受ける | 事業者 |
手引きによれば、税務申告のときには、投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを、納税書類に添付します。認定を受けても、取得価額や中古資産でないことなど、税務上の要件を満たさなければ、税制の適用は受けられない、という注意書きもあります。
設備の取得時期については、手引きの図で、設備取得日が「賦課期日(1月1日)」の前にあたるかどうかも関係することが示されています。年末に設備を取得するか、年明けに取得するかで、最初の課税年度が変わり得ます。この点の詳しい扱いは、益田市の税務担当と、産業支援センターに確認してください。
益田市に提出する書類は、何を用意すればよいのか
益田市の案内ページに載っている提出書類を、場面ごとに整理します。
| 場面 | 必要な書類 |
|---|---|
| 新規申請(共通) | 先端設備等導入計画に係る認定申請書。経営革新等支援機関による事前確認書。返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送できるもの。宛先を書き、申請書類と同程度の重量を送れる切手を貼ったもの) |
| 税制措置の対象となる設備を含む場合 | 上記に加え、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書。賃上げ方針の表明を証する書面(認定申請書内に表明した旨を記載したうえで添付) |
| ファイナンスリースで、リース会社が固定資産税を納付する場合 | 上記に加え、リース契約見積書(写し)、リース事業協会が確認した軽減額計算書 |
| 計画変更をする場合 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書。事業の実施状況を記載した書類(任意様式。当初計画の進捗や取組効果を書く) |
益田市のページには、令和5年度から工業会証明書は不要になった、と書かれています。古い資料やインターネット上の情報には、工業会証明書を要求するものが残っているので、注意が必要です。
受付窓口は、益田市の産業支援センターです。手引きの様式の記載例は、一般的な書き方を示したものであり、実際には申請先の市のページやルールをよく確認するように注意書きがあります。益田市は、希望者に対して、申請書類の事前確認も行っています。書類を持参するか、メールでデータを送り、メールを送った場合は電話で連絡するよう案内されています。
| 益田市産業支援センターの連絡先 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号 |
| 電話(問い合わせ先) | 0856-31-0391 |
| 電話(事前確認メールを送ったときの連絡先) | 0856-31-0332 |
| FAX | 0856-22-0437 |
計画書は、どう書くのか。手引きの記載例から学ぶ
手引きには、自動車部品の製造業を想定した記載例があります。この記載例の書き方は、他の業種でも応用できます。
| 計画書の項目 | 記載例の書き方 | 自社で書くときのポイント |
|---|---|---|
| 計画期間 | 令和7年10月から令和10年9月(3年) | 計画開始の月から数えて、3年、4年、5年のいずれか。益田市の基本計画の範囲内で設定する |
| 現状認識(事業概要) | 自動車部品の製造を中核に、多品種小ロットの金属部品を製造 | 事業の内容を簡潔に |
| 現状認識(経営状況) | 売上、営業利益の推移と、その要因。課題(設備投資をしていない、熟練工の退職) | 売上高などの財務指標、主力取引先の推移、自社の強み・弱みを書く |
| 具体的な取組内容 | NC旋盤1台、三次元測定器、生産管理システムを導入。工程と検査の自動化と、品質のばらつきの解消 | 設備ごとに、何のために入れるのかを書く |
| 将来の展望 | 受注増への対応、新規顧客の開拓、熟練工以外でも品質を保てる体制 | 導入による効果を書く |
| 労働生産性の目標 | 現状8,000千円、計画終了時8,720千円、伸び率9.0% | 3%×計画年数以上になっているかを確認 |
| 設備の種類と導入時期 | 設備名と型式、導入時期、所在地、種類ごとの単価・数量・金額、特例率 | 取得年月や所在地が違う場合は、同型の設備でも行を分ける |
| 資金の額と調達方法 | 設備購入資金の使途と、融資・自己資金などの金額 | 同じ使途でも、調達方法ごとに行を分ける。補助金を使うなら、その旨を書く |
| 雇用に関する事項 | 令和7年度に1.5%以上、令和8年度に3.0%以上の賃上げ方針を、従業員代表に表明した旨と日付 | 賃上げ方針を伴わない(税制特例を希望しない)計画では記載不要 |
手引きの記載例で参考になるのは、設備の取得時期を、計画の期間中に分けて書いていることです。NC旋盤と測定器は令和7年11月、生産管理システムは令和8年4月、というように、時期を分けて書いてあります。1つの計画で、複数の設備を、時期をずらして入れる設計が認められています。
認定後の変更や、設備を追加したいときはどうするか
認定を受けた計画は、設備を追加で取得したいときなど、内容を変えるときに、変更認定を受ける必要があります。手引きは、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定の趣旨を変えない軽微な変更は、変更申請が不要と説明しています。
| 変更の例 | 変更申請の要否(手引きの説明) |
|---|---|
| 設備の追加取得 | 必要 |
| 取得金額・資金調達額の若干の変更 | 不要(計画の趣旨を変えない軽微な変更) |
| 法人の代表者の交代 | 不要(同上) |
| 賃上げ方針を1.5%から3%へ引き上げる | 必要になる場合がある。新規申請時に賃上げ方針が位置付けられている計画に限り、変更が可能 |
賃上げ方針は、税制特例の軽減率に直結するので、注意が必要です。手引きによれば、税制支援を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請のときに、はじめて賃上げ方針を加えることはできません。また、変更前の計画にもとづいて取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請をしても、引き続き変更前の特例率が適用される、とあります。
益田市の案内によれば、変更申請のときには、事業の実施状況(進捗、取組効果など)を任意様式で添える必要があります。当初の計画で、何がどこまで進んだのかを、簡単にまとめておくとよいでしょう。
この制度が向いている会社、向いていない会社
ここまでの内容を踏まえて、向き不向きを整理します。
| 向いている会社 | 理由 |
|---|---|
| 益田市内の事業所に、機械や設備を入れる予定がある会社 | 認定を受けられるのは、設備を設置する市区町村。益田市の基本計画の対象は市内全域、全業種 |
| 160万円以上の機械装置など、固定資産税の対象になる設備を買う会社 | 課税標準の軽減の効果が出やすい |
| 認定を受けてから発注できる余裕のある会社 | 設備の取得前に、認定が必要 |
| 賃上げを実行する予定のある会社 | 賃上げ方針の表明が、税制特例の条件になる |
| 数年にわたって設備投資を続けたい会社 | 計画期間は3年から5年で、変更申請により設備を追加できる |
| 向いていない、または別の確認が必要な会社 | 理由 |
|---|---|
| すでに設備を発注・取得してしまった会社 | 設備取得後の申請を認める特例はない |
| 購入するのがソフトウェアだけの会社 | ソフトウェアは固定資産税の課税対象でないため、税制特例の対象外 |
| 資本金や従業員数が、中小企業者の基準を超える会社 | 認定の対象外 |
| 大規模法人から2分の1以上の出資を受けている法人 | 税制特例の対象から除外される |
| 人員削減だけが目的の計画 | 益田市の基本計画で、認定の対象としないとされている |
| 設備を設置するのが益田市外の会社 | 益田市の認定は、益田市に設置する設備が対象。設置場所の市区町村の基本計画を確認 |
他の制度との違い。経営力向上計画、補助金との関係
手引きは、中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」と比較して、先端設備等導入計画は、設備取得後に計画申請を認める特例がない、と注意しています。2つの制度は、どちらも中小企業等経営強化法に基づく認定ですが、違いがあります。
| 比べる点 | 先端設備等導入計画(益田市) | 経営力向上計画(手引きでの言及) |
|---|---|---|
| 認定する人 | 設備を設置する市区町村 | 手引きには記載なし。国の窓口で確認 |
| 設備を取得したあとの申請 | 認めない(特例なし) | 手引きによれば、設備取得後に申請を認める特例がある |
| 税制特例の内容 | 固定資産税の課税標準の軽減 | 手引きには記載なし。中小企業庁の資料で確認 |
経営力向上計画の詳しい内容は、今回読んだ資料にはないので、このサイトでは書きません。中小企業庁の資料で確認してください(中小企業庁のページは、こちらからは取得できなかったため、手引きに書かれている範囲にとどめています)。
補助金との関係は、設備の補助金を使うかどうかで変わります。益田市の手引きの記載例は、資金調達方法の欄に、「融資、自己資金、補助金等」を書くよう示しています。補助金を使う設備を、先端設備等導入計画に載せることは、書式上は想定されています。ただし、補助金の側にも、「他の制度との併用」「認定を条件にする加点」などの規定が個別にあります。実際に補助金を使う場合は、その補助金の公募要領を確認してください。
益田市で認定を受けるまでの、実際のスケジュールの組み方
益田市のページは、標準的な処理期間を載せていません。手引きは、認定経営革新等支援機関の事前確認や、市区町村の認定事務に、一定以上の期間を要する場合があるので、余裕を持って準備するよう書いています。ここでは、逆算して日程を組む考え方を、仮の日程で示します。
| 仮の日程(設備を令和8年のある月に取得したい場合) | やること |
|---|---|
| 取得希望日の4か月前 | 設備の見積書を取る。賃上げ方針(1.5%か3%か)を社内で決める。認定経営革新等支援機関に相談の予約をする |
| 3か月前 | 計画書と、投資計画に関する確認依頼書の原案を作る。決算書など、根拠資料をそろえる |
| 2か月前 | 認定経営革新等支援機関から確認書を受け取る。従業員代表に賃上げ方針を表明し、証する書面に署名をもらう |
| 6週間前 | 産業支援センターに、書類の事前確認を依頼する(書類持参、またはメール) |
| 1か月前 | 認定申請書を、確認書や返信用封筒とともに提出する |
| 認定書の受領後 | 設備を発注する |
これは目安の仮の日程で、処理期間の保証ではありません。実際には、産業支援センターに、現在の処理にかかる期間を電話で確認してください。いちばん大事なのは、発注(注文書への署名など)の前に、認定書が手元にあることです。
つまずきやすい点を整理すると
益田市の案内と手引きから、現場でつまずきやすい点を整理します。
| つまずき | 起こること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 認定前に発注・契約した | 認定の対象にならない(特例なし) | 見積書を取るのは先でよいが、発注・契約は認定書の後に |
| 返信用封筒の不備 | 認定書が返送できない | A4を折らずに入る封筒で、宛先を書き、切手を重量に合う額で貼る |
| 賃上げ方針の表明を、申請時に位置づけなかった | 税制特例を使えない(変更申請では新規に位置づけられない) | 新規申請の時点で、賃上げ方針を記載し、証する書面を添付する |
| 設備が最低価額に届かない | 税制特例の対象外 | 機械装置160万円、工具・器具備品30万円、建物附属設備60万円の最低価額を確認 |
| 中古の設備を買った | 税務の要件を満たさず、税制の適用を受けられない可能性 | 手引きにある、中古資産でないこと、取得価額などの税務要件を、税理士や税務担当に確認 |
| リース契約で、手続きの順序を誤った | 軽減分がリース料に反映されない | リース会社に、賃上げ方針の区分(1.5%か3%か)を伝え、軽減額計算書を入手する |
| 古い様式を使った | 受け付けられない場合がある | 益田市のページの最新の様式を使う(工業会証明書は令和5年度から不要) |
| 設備の所在地の記載 | 取得年月や所在地が違うのに、行を分けなかった | 同じ型式でも、取得年月や所在地が異なれば行を分ける |
ファイナンスリースで設備を入れるとき
リースで設備を使う場合の流れは、手引きに別の図があります。固定資産税を負担するのは、設備の所有者であるリース会社です。リース会社が特例を利用し、軽減された分を、リース料から減額することで、利用する事業者に還元する仕組みです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 事業者が設備を決め、リース会社に手続きを依頼。賃上げ方針が1.5%以上か、3%以上かも伝える |
| 2 | リース会社が、リース契約見積書と、リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書を、事業者に送る |
| 3 | 認定経営革新等支援機関が、計画と投資計画を確認し、確認書を発行 |
| 4 | 事業者が、認定申請書、賃上げ方針を表明した書面、リース会社から入手した書類の写し、確認書を、市に提出 |
| 5 | 市が、認定書を設備の利用者(事業者)に交付 |
| 6 | 事業者が、リース会社に認定書の写しと認定申請書の写しを送る |
| 7 | リース会社が、自治体に納税手続を行う |
リース会社から入手した書類は、事業者が保管するよう、手引きに注意があります。リース契約を結ぶ前に、リース会社が、この税制の手続きに対応しているかを、確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 補助金のように、お金がもらえるのか | いいえ。計画の認定制度で、認定を受けたあとの税制の特例で、固定資産税が軽減される |
| 益田市以外の設備でも使えるか | 認定は、設備を設置する市区町村が行う。益田市で使えるのは、市内に設置する設備 |
| どの業種でも申請できるか | 益田市の基本計画では、すべての業種、すべての事業が対象 |
| 計画の期間はどれくらいか | 3年間、4年間、または5年間 |
| すでに購入した設備を、あとから申請できるか | できない。手引きに、既に取得した設備を対象とする計画は認定されない、特例もない、とある |
| 認定経営革新等支援機関はどこにあるか | 商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等の専門家が例。手引きには、検索システム(https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea)の案内がある |
| 賃上げ方針を表明しないと、認定は受けられないか | 認定そのものは、労働生産性の要件で受ける。税制特例を使うには、賃上げ方針の表明が必要 |
| 変更申請は、いつ必要か | 設備の追加取得など。金額の若干の変更や、代表者の交代のような軽微な変更は不要 |
| 申請書類の事前確認は受けられるか | 益田市は、希望者に申請書類等の事前確認を行っている。産業支援センターに書類を持参するか、メールで送る。メールの場合は、0856-31-0332まで電話で連絡する |
| 問い合わせ先は | 益田市産業支援センター(0856-31-0391) |
編集部のまとめ
益田市の先端設備等導入計画は、設備投資の前に出しておく計画の認定制度で、うまく使えば、固定資産税の軽減という形で、設備投資を後押ししてくれます。重要なのは、次の5点です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 順序 | 認定を受けてから、設備を取得する。取得後の申請は認められない |
| 目標 | 労働生産性を、計画年数×3%以上向上させる計画を書く |
| 税制を使うなら | 新規申請時に賃上げ方針(1.5%以上か3%以上)を位置づけ、投資利益率5%以上の確認を受ける |
| 書類 | 認定経営革新等支援機関の確認書、賃上げ方針を証する書面、返信用封筒などを、早めにそろえる |
| 確認先 | 益田市産業支援センター(0856-31-0391)。処理にかかる期間や、設備の取得時期による課税年度の違いなどを、事前に聞く |
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関連する制度は、補助金検索から探せます。
この制度を一言でいうと
「先端設備等導入計画の認定について」は、益田市が実施する認定制度です。対象の地域は益田市・島根県です。
益田市では生産性向上特別措置法(現:中小企業等経営強化法)に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年3月28日付けで国の同意を得ましたので先端設備等導入計画の受付を行っております。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 先端設備等導入計画の認定について |
|---|---|
| 実施機関 | 益田市 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 益田市・島根県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「先端設備等導入計画の認定について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域益田市・島根県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 益田市・島根県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「先端設備等導入計画の認定について」が目指していること
下記の要件、すべてを満たしている中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)は申請が可能となります。労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること対象地域:市内全域対象業種および事業:すべての業種及びすべての事業導入促進基本計画の計画期間:2025年4月1日~2027年3月31日)先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、又は5年間
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 「先端設備等導入計画」の認定を受ける場合、下記の書類を当センターまでご提出ください。 / ※なお、申請は設備を導入する前にお願いします。 / 申請に必要な書類 / 先端設備等導入計画に係る認定申請書(計画変更の場合は先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書) / 返信用封筒(A4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付したもの) |
| その他 | 経営革新等支援機関による事前確認書 / 税制措置の対象となる設備を含む場合 / 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 / ※詳細は認定経営革新等支援機関へご相談お願いいたします。 |
| 日程 | ※なお、2023年度より 工業会証明書は不要 となりますのでご確認お願いいたします。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事前確認 | 事前の相談や確認が、申請の条件になっている可能性があります。相談の予約が埋まることがあるため、早めに窓口へ連絡します。 |
| 確認書 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。 |
| 見積書 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
| 支援機関 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「先端設備等導入計画の認定について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
申請の方法:「先端設備等導入計画」の認定を受ける場合、下記の書類を当センターまでご提出ください。
「先端設備等導入計画の認定について」についてのよくある質問
Q&A先端設備等導入計画の認定について
Q. 先端設備等導入計画の認定についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 先端設備等導入計画の認定についての申請は、どのように行いますか?
「先端設備等導入計画」の認定を受ける場合、下記の書類を当センターまでご提出ください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(益田市・島根県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:益田市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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