雇用調整助成金
雇用調整助成金(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
雇用調整助成金は、事業活動が縮小して休業や教育訓練を行ったとき、従業員に払った休業手当の3分の2(中小企業)を助成する
雇用調整助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、助成されます。
厚生労働省のページとリーフレット(令和8年8月1日現在)によると、中東情勢による原材料の入手困難や、価格高騰等に伴い、事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合も、要件を満たせば、支給の対象になります。令和8年熊本地震に伴う特例措置も、設けられています。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容(厚生労働省のリーフレットより) |
|---|---|
| 目的 | 事業活動が縮小しても、従業員の雇用を維持するため、休業や教育訓練等を実施した事業主を助成する |
| 助成の対象 | 従業員に支払った休業手当等(休業・教育訓練) |
| 助成率 | 中小企業は3分の2、大企業は2分の1 |
| 日額上限額 | 9,110円(令和8年8月1日現在。雇用保険基本手当日額の上限額) |
| 対象労働者 | 雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者 |
| 支給日数 | 上限あり(リーフレットでは、100日分と記載) |
| 窓口 | 管轄のハローワーク、助成金センター等 |
この記事では、対象になる事業主の4つの条件、生産指標の比べ方、助成額の計算、手続きの注意点を、順に整理します。
対象になる事業主:4つの条件を、すべて満たす
リーフレットが示す条件は、次の4つです。いずれにも当てはまる事業主が、対象です。
| 番号 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 雇用保険適用事業主 | 雇用保険の適用事業主であること |
| ② | 生産指標の減少 | 最近3か月の生産量等の生産指標が、前年同期と比べて、10%以上減少していること |
| ③ | 雇用保険被保険者数 | 最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が、前年同期と比べて、一定規模以上、増加していないこと |
| ④ | 労使協定 | 実施する休業等が、労使協定に基づいた休業等の実施であること |
②生産指標の10%以上の減少
生産量要件は、リーフレットのよくある質問(Q1、Q2)で、補足されています。
| 質問 | 回答の要点 |
|---|---|
| 3か月すべてで、減少している必要がありますか | 必要はない。直近1か月の生産量等が急激に落ち込んだ場合は、それまでの2か月の生産量が減少していなくても、3か月平均で、対前年同期と比べて、10%以上減少していれば、生産量要件を満たす |
| 比べる期間は、いつですか | 支給対象期間の初日が属する月の前月まで、または、前々月までの3か月間の、平均を、対前年同期と比べる。どちらか一方で、構わない |
| どのような指標を使えますか | 生産量、売上高のほか、販売量、完成工事高などがある。休業等の雇用調整を実施せざるを得ないことを推定する指標(雇用量の変動との相関が高い指標)を使える |
比べ方の例を、リーフレットの例(支給対象期間の初日を令和8年7月16日とする場合)で、整理します。
| 比べ方 | 期間 |
|---|---|
| 前月までの3か月間の平均 | 令和8年4月1日から6月30日(生産量等の平均) |
| 前々月までの3か月間の平均 | 令和8年3月1日から5月31日(生産量等の平均) |
どちらか一方で、対前年同期と比べて、10%以上減少していれば、要件を満たします。
計算例を、仮の数字で示します。
| 事例(仮) | 前年同期の3か月の売上(月平均) | 今年の3か月の売上(月平均) | 減少率 | 要件(10%以上) |
|---|---|---|---|---|
| ア | 1,000万円 | 880万円 | 12% | 満たす |
| イ | 1,000万円 | 930万円 | 7% | 満たさない |
| ウ | 1,000万円(直近の1か月が、特に落ち込んでいる) | 890万円(3か月平均) | 11% | 満たす(3か月平均で判定する) |
③雇用保険被保険者数の増加
雇用を維持するための助成金なので、従業員を、むしろ、増やしている場合は、対象になりません。リーフレットのQ3によると、最近3か月の間に、従業員を新規に採用した場合でも、最近3か月間の雇用保険被保険者等の月平均値が、前年同期と比べて、10%を超えて、かつ4人以上、増加していなければ、要件を満たします(中小企業の場合)。大企業の場合は、要件が異なります。
| 事例(仮) | 前年同期の被保険者数(月平均) | 今年の被保険者数(月平均) | 増加 | 要件 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 20人 | 22人 | 10%で、2人 | 10%を超えず、4人未満のため、満たす |
| イ | 20人 | 25人 | 25%で、5人 | 10%を超えて、4人以上増加のため、満たさない |
| ウ | 100人 | 108人 | 8%で、8人 | 10%を超えないため、満たす(「かつ」のため、両方を超えると、満たさない) |
助成の内容:助成率と日額上限
リーフレットが示す助成内容を、整理します。
| 項目 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 助成率(休業・教育訓練) | 3分の2 | 2分の1 |
| 日額上限額 | 9,110円(令和8年8月1日現在。雇用保険基本手当日額の上限額) | 同左 |
| 対象労働者 | 雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者 | 同左 |
支給日数が30日を超えた場合は、次の判定基礎期間から、教育訓練の実施率により、助成率が変わる場合があります(リーフレットの記載)。休業だけを続けるより、教育訓練を組み合わせるほうが、助成の面でも、有利になる場合があります。
助成額の計算例
助成額は、従業員に支払った休業手当等の額に、助成率を掛けて、日額の上限の範囲で、計算するのが基本の考え方です。仕組みを理解するための、仮の数字で示します。実際の計算は、公式のガイドブックの方法に従ってください。
| 項目(仮) | 数字 |
|---|---|
| 従業員1人の、休業前の1日あたりの賃金(平均賃金の目安) | 10,000円 |
| 休業手当(平均賃金の60%の水準で、支払った場合) | 6,000円/日 |
| 助成率(中小企業) | 3分の2 |
| 助成額(1日あたり) | 4,000円(6,000円×3分の2。日額上限9,110円の範囲内) |
| 休業の日数(1人あたり、1か月に10日の場合) | 10日 |
| 1人・1か月の助成額 | 4万円 |
| 従業員10人の場合の、1か月の助成額 | 40万円 |
| 事例(仮) | 休業手当の日額 | 助成率 | 計算上の助成額 | 日額上限 | 助成額(1日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 6,000円 | 3分の2 | 4,000円 | 9,110円 | 4,000円 |
| イ | 12,000円 | 3分の2 | 8,000円 | 9,110円 | 8,000円 |
| ウ | 15,000円 | 3分の2 | 10,000円 | 9,110円 | 9,110円(上限) |
| エ | 15,000円(大企業) | 2分の1 | 7,500円 | 9,110円 | 7,500円 |
休業手当の額が、高いほど、事業主の負担は大きくなりますが、助成額は、日額上限(9,110円)で止まります。賃金の高い従業員を休業させる場合は、助成額が、手当の3分の2に、届かない場合があります。
手続きで、特に注意する点
労使協定が、必要
④の条件のとおり、休業等は、労使協定にもとづいて、実施する必要があります。労働組合、または、労働者の過半数を代表する者と、休業の対象者、日数、手当の額などを、書面で協定します。協定を結ばずに、事業主が、一方的に、休業を決めても、助成の対象になりません。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 | 事業活動の縮小の状況を、確認する(生産量、売上などの記録) |
| 2 | 休業、教育訓練、出向のうち、どれを実施するかを決める |
| 3 | 労働組合、または労働者代表と、労使協定を結ぶ |
| 4 | 休業の対象者に、休業手当を支払う |
| 5 | 書類(休業の実績、手当の支払い、生産量の記録など)を整えて、支給申請する |
計画の届出と、申請の窓口
雇用調整助成金は、休業等の実施の前に、計画を、届け出る場合があります。申請の窓口は、管轄のハローワーク、助成金センター等です。リーフレットには、お問い合わせ先、ガイドブック、サイトを案内するQRコードが載っています。様式は、令和8年8月1日に更新されています。最新の様式は、厚生労働省のページで、入手してください。
労使協定に定める項目の例
労使協定に、どのような項目を書くか、整理します。リーフレットの要件(休業等が、労使協定に基づくこと)から、当社が整理した、一般的な項目の例です。実際の様式や記載の事項は、ガイドブックと窓口で、確認してください。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 休業等の対象者 | 部署、職種、人数、氏名 |
| 休業等の実施の期間 | 開始の日と、終了の日 |
| 休業の日数・時間 | 1か月あたりの休業の日数、1日の休業の時間数 |
| 休業手当の額 | 平均賃金に対する割合、支払いの方法 |
| 教育訓練を行う場合 | 内容、実施の期間、実施の場所 |
| 協定の当事者 | 事業主と、労働組合(または、労働者の過半数を代表する者)の署名 |
協定は、休業を実施する前に、結びます。後から作った協定では、要件を満たさない可能性があります。
記録しておくこと
助成金の申請のために、日々の記録が必要です。次の表は、記録の項目の例で、当社が整理しました。
| 記録 | 内容 | 用途 |
|---|---|---|
| 生産指標の記録 | 月ごとの生産量、売上高など(前年同期の記録も) | 10%以上の減少の証明 |
| 雇用保険被保険者数の記録 | 月ごとの被保険者数(前年同期も) | 被保険者数の増加がないことの確認 |
| 労使協定 | 協定書 | 休業等が、協定に基づくことの証明 |
| 出勤簿・休業の実績 | 従業員ごとの休業日、時間数 | 助成額の計算 |
| 賃金台帳・休業手当の支払い | 従業員ごとの、休業手当の支払いの記録 | 助成額の計算、支払いの証明 |
| 教育訓練の記録 | 実施の日、内容、参加者 | 教育訓練を行った場合の証明 |
助成金は後払い:資金繰りに注意
雇用調整助成金は、事業主が、休業手当を、先に支払い、その後に、申請して、支給される仕組みです。休業の間は、売上が減っている中で、休業手当の支払いが、先に発生します。手元の資金で、手当を支払える見通しを、立てておく必要があります。
| 時期 | 資金の動き |
|---|---|
| 休業の期間 | 休業手当を、従業員に支払う(事業主の負担が、先に発生) |
| 申請の準備 | 書類を、整える |
| 申請の後 | 審査を受ける |
| 支給の後 | 助成金が、入金される |
休業の期間が、長くなるほど、先に支払う額が、大きくなります。資金繰り表を作り、何か月分の手当を、立て替えられるかを、確認してから、休業の規模を、決めてください。
休業の期間を、立て直しの時間にする
休業は、一時的な措置です。休業の期間を、次の表のような、立て直しの準備に、使うことが、重要です。当社が整理した、一般的な取組みの例です。
| 取組み | 内容 |
|---|---|
| 新商品・新サービスの検討 | 縮小した事業を、補う、新しい収益源を探す |
| 販路の開拓 | 新しい顧客、新しい取引先を探す |
| コストの見直し | 固定費、仕入の見直し |
| 従業員の教育訓練 | 技能の向上、新しい業務のための訓練 |
| 設備・業務の改善 | 再開に向けた、生産性の向上 |
縮小の原因が、一時的なものか、構造的なものかを、見きわめることも、重要です。構造的な変化の場合は、事業の方向性を、見直す必要があります。
申請を、時系列で整理する(例)
次の表は、リーフレットの要件と、一般的な手続きの流れから、当社が整理した、時系列の例です。実際の期限や様式は、ガイドブックと窓口で、確認してください。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 売上の減少に気づいたとき | 生産指標(売上など)を、前年同期と比べ、10%以上の減少があるかを、確認する |
| 休業等の実施の前 | 労使協定を結ぶ。窓口に、事前に相談する。必要な様式を、入手する |
| 休業等の期間 | 休業手当を、従業員に支払う。休業の実績を、記録する |
| 休業等の期間の終了後 | 賃金台帳、出勤簿、手当の支払いの記録などを整える |
| 申請 | 管轄のハローワーク、助成金センターに、支給申請を行う |
| 審査の後 | 助成金が、支給される |
従業員への、説明のポイント
休業は、従業員の、生活と気持ちに、影響します。説明の際は、次の点を、伝えてください。
| 伝える内容 | 例 |
|---|---|
| 休業の理由 | 売上の減少、原材料の入手の困難など、事業の状況 |
| 期間の見通し | いつまで続く見込みか。見直しの時期 |
| 休業手当 | 金額、支払いの時期、計算の方法 |
| 雇用の維持 | 雇用を守るために、助成金を活用していること |
| 休業中の過ごし方 | 教育訓練の有無、副業の扱いなど |
偽サイトへの注意
厚生労働省のページは、インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金のページを模倣した、偽のページが確認されている、と注意しています。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| URLのドメイン | 厚生労働省発行のものは、mhlw.go.jp |
| 掲載内容 | 不審な点があれば、アクセスしない |
| 問い合わせ | 管轄のハローワーク、助成金センター等の、公式の窓口を使う |
助成金の申請では、個人情報や、事業所の情報を扱います。公式のドメインを、必ず確認してください。
令和8年の特例:熊本地震と、中東情勢
厚生労働省のページに、特例についての案内があります。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年熊本地震に伴う特例措置 | 雇用調整助成金の特例措置について、特設ページが設けられている |
| 中東情勢に伴う事業活動の縮小 | 中東情勢による原材料の入手困難や、価格高騰等に伴い、事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、要件を満たせば、支給の対象になる。受給要件の確認は、相談窓口で行う |
特例の内容(助成率、日額上限、対象期間など)は、通常の制度と異なる場合があります。該当する可能性がある場合は、特設ページと、相談窓口で、確認してください。
他の助成金・制度との関係
雇用の維持と、人材の育成を、両立させる制度があります。
| 制度 | 役割 |
|---|---|
| 人材開発支援助成金 | 休業中の教育訓練など、従業員の職業訓練の、経費と賃金の助成 |
| キャリアアップ助成金 | 有期雇用労働者等の正社員化・処遇の改善 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間の短縮、休暇の環境整備 |
事業の縮小期に、教育訓練を行い、人材の力を高めておくことは、回復期に、事業を再び伸ばす土台になります。同じ従業員、同じ期間について、複数の助成金を受けられるとは限らないため、組合せは、窓口で確認してください。
ProdX Crowdの見方:雇用調整助成金は、「使う前に、事業の立て直しの道筋を描く」
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。事業の縮小に直面した事業者の、相談で、特に感じる点があります。
雇用調整助成金は、一時的な事業の縮小の間、雇用を維持するための助成金です。助成金は、休業手当の一部を、補うもので、売上の減少そのものを、補うものではありません。助成金を使いながら、事業をどう立て直すのかを、同時に、描くことが、不可欠です。休業の期間に、新商品の開発、販路の開拓、従業員の教育訓練など、回復のための準備を、進めてください。
もう1つは、記録です。生産指標の減少の根拠、労使協定、休業の実績、手当の支払いの記録は、すべて、申請の書類になります。休業を始める前から、生産量や売上の記録を、整えておくことが、後の申請を、円滑にします。
最後に、従業員とのコミュニケーションです。休業は、従業員の生活に、直接、影響します。休業の理由、期間の見通し、手当の額を、丁寧に説明し、労使で、納得して進めることが、雇用の維持と、その後の定着につながります。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 雇用保険の適用事業主である | □ はい □ いいえ |
| 最近3か月の生産量・売上等が、前年同期と比べて、10%以上減少している | □ はい □ いいえ |
| 最近3か月間の被保険者数が、前年同期と比べて、一定規模以上、増加していない | □ はい □ いいえ |
| 労働組合、または労働者代表と、労使協定を結べる | □ はい □ いいえ |
| 対象の従業員は、雇い入れ後6か月以上の、雇用保険被保険者である | □ はい □ いいえ |
| 生産量・売上の記録と、休業の実績の記録を、整えられる | □ はい □ いいえ |
| 休業手当を、従業員に支払える | □ はい □ いいえ |
| 管轄のハローワーク、助成金センターに、事前に相談した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 売上が減っていれば、すぐに申請できますか。
売上や生産量が、最近3か月で、前年同期と比べて、10%以上減少していること、労使協定に基づいた休業等であることなど、4つの条件を、すべて満たす必要があります。
Q. 新しく採用したばかりの従業員も、対象ですか。
対象労働者は、雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者です。雇い入れから6か月未満の従業員は、対象外です。
Q. 助成率は、いくらですか。
中小企業は3分の2、大企業は2分の1です。日額上限額は、9,110円(令和8年8月1日現在)です。
Q. 申請はどこにしますか。
管轄のハローワーク、助成金センター等です。リーフレットに、問い合わせ先を確認できるQRコードがあります。
Q. 偽サイトとは、何ですか。
厚生労働省の雇用調整助成金のページを、模倣した偽のページが、インターネット上で、確認されています。URLのドメインがmhlw.go.jpであるかを、確認してください。
まとめ:事業の縮小期に、雇用を守り、立て直しの準備を進める
申請の書類は、休業の期間中から、少しずつ、整えておくと、後の負担が、小さくなります。迷ったときは、管轄の窓口へ、相談しましょう。
雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向で、従業員の雇用を維持した場合に、休業手当等の3分の2(中小企業)を、日額上限9,110円の範囲で助成する制度です。中東情勢や、熊本地震による影響にも、特例や、要件を満たせば、対象になる場合があります。
助成金の受給を目的にするのではなく、雇用を守り、事業を立て直すための時間をつくる手段として、位置づけてください。窓口への相談は、休業を決める前に、早めに行うことを勧めます。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 要件の確認 | 生産量・売上の減少(10%以上)と、被保険者数の変化を、数字で確認する |
| 労使協定 | 労働組合、または労働者代表と、休業の内容を、協議して、協定を結ぶ |
| 窓口への相談 | 管轄のハローワーク、助成金センターに、事前に相談する |
公式の情報は、厚生労働省の雇用調整助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html)で確認できます。事業の立て直しと、補助金や税制の組合せを、整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「雇用調整助成金」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 ※中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い、事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、要件を満たせば支給対象になります。受給要件の確認等については以下の相談窓口でご相談ください
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 雇用調整助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
| 上限額 | 1万円 |
「雇用調整助成金」でいくら支援されるか
雇用調整助成金の上限額は1万円です。補助率は、公募要領の対象経費ごとの定めに従います。
金額や条件は、次のとおりです。対象労働者の要件雇い入れ後 6 か月以上の雇用保険被保険者 9,110円
「雇用調整助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用保険 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 1 雇用保険適用事業主 / 2 最近 3 か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10 % 以上減少( 詳細は裏面 Q 1 , 2 ) / 3 最近 3 か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ 、 / 4 実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施 / 次のいずれにも該当する事業主が対象となります 。 / 中小企業大企業 |
| 規模 | 一定規模以上増加していない( 詳細は裏面 Q 3 ) |
「雇用調整助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 教育訓練 | 研修・講習・資格取得に関する費用が含まれています。受講の前に計画届が必要なことがあります。修了証や受講の記録が、実績の証拠になります。 |
| 原材料 | 原材料・資材に関する費用が含まれています。試作や開発に使うものに限られる制度が多く、通常の製造に使う分は対象外です。使用量の記録を残します。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 対象労働者の要件雇い入れ後 6 か月以上の雇用保険被保険者 / 支給日数100日分 / ( 2026年 8 月 1 日現在 ) / 各事業所の対象労働者数 / × 100日分 / 雇用調整助成金のご利用に関する相談は 、管轄のハローワーク 、助成金センター等 / で承っております 。お問い合わせ先は 、下記 Q R コードからご確認いただけますので |
| 補助率 | 支給日数が30日を超えた場合 、次の判定基礎期間から教育訓練の実施率により助成率が変わる場合があります 。 |
「雇用調整助成金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「雇用調整助成金」についてのよくある質問
Q&A雇用調整助成金
Q. 雇用調整助成金の受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 雇用調整助成金は、いくらまで支援されますか?
上限は1万円です。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限1万円・補助率(公募要領)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:厚生労働省の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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