募集中地域・自治体の補助金

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

実施機関
厚生労働省
募集期間
2026/04/13 〜 2026/11/30
地域
全国

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

この制度を一言でいうと

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

2020年4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が適用されています。 このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。 申請期限:令和8年11月30日(月)午後5時

受付の期間は、2026年4月13日から2026年11月30日まで。

制度名働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
実施機関厚生労働省
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間2026年4月13日から2026年11月30日まで

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2対象者資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は / その常時使用する労働者の数
  3. 3規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
対象者資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 100人以下 / 資本金の額若しくは出資の総額が 5,000万円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 50人以下
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
常時使用従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」が目指していること

2020年4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が適用されています。このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。2026年度(2026年度)の申請についてリーフレット働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内[296KB]交付要綱及び支給要領交付要綱[618KB]支給要領[449KB] ※4/28誤記修正等のため差替え具体的な記載例は申請パンフレットをご参照ください。◎電子申請もご利用いただけます → Jグランツ ネットで簡単!補助金申請1.交付申請書「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)[66KB]

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象経費の中身

この制度で対象経費として挙げられている項目(2項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。

区分この制度の対象経費の項目支援の目安
その他※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5公募要領の一覧と照合

補助率・金額の区分(この制度の定め)

区分内容
その他1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事 / 業主であること。 / 2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管 / 理簿や就業規則等を整備していること。 / 1 労務管理担当者に対する研修 (※1) / 2 労働者に対する研修 (※1) 、周知・啓発 / 3 外部専門家によるコンサルティング / 4 就業規則・労使協定等の整備

この制度の日程と期間の定め

区分内容
申請の方法「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[55KB] / 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[37KB]
日程4.事業実施予定期間の変更を報告する場合 / 「働き方改革推進支援助成金事業実施予定期間変更報告書」(様式第8号)[34KB]
その他5.改善事業等の実施状況の報告をする場合 ※必要なもののみ / 「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)[33KB]

申請の方法と、そろえる書類

区分内容
その他都道府県労働局

この制度で、特に注意したいこと

区分内容
規模資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 300人以下
その他※ 日本標準産業分類 大分類P「医療、福祉」のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第141条第1項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保… / 改善事業(支給対象となる取組) / いずれか1つ以上実施してください。 / 労務管理担当者に対する研修 / 労働者に対する研修、周知・啓発 / 外部専門家によるコンサルティング

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の手続きの流れと日程

この制度の受付は2026年4月13日から2026年11月30日まで。締切の2026年11月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

時期(目安)やること
2026年9月30日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2026年10月15日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2026年10月30日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2026年11月22日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2026年11月30日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」についてのよくある質問

Q&A働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

2026年4月13日から2026年11月30日まで。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の対象になるのは、どんな事業者ですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で、対象になる経費は何ですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の申請は、どのように行いますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

都道府県労働局

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で、注意すべきことはありますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で、注意すべきことはありますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

その常時使用する労働者の数が 300人以下

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
対象者の条件に当てはまる□ はい □ いいえ
受付期間(2026年4月13日から2026年11月30日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。