働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。 このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。 申請期限:令和8年11月30日(月)午後5時
受付の期間は、2026年4月13日から2026年11月30日まで。
| 制度名 | 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年4月13日から2026年11月30日まで |
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は / その常時使用する労働者の数
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 100人以下 / 資本金の額若しくは出資の総額が 5,000万円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 50人以下 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 常時使用 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」が目指していること
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。2026年度(2026年度)の申請についてリーフレット働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)のご案内[287KB]交付要綱及び支給要領交付要綱[616KB]支給要領[454KB]具体的な記載例は申請パンフレットをご参照ください。◎電子申請もご利用いただけます → Jグランツ ネットで簡単!電子申請1.交付申請書「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)[81KB]
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(2項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| その他 | ※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 | 公募要領の一覧と照合 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 休息時間数(※3) / ● 新規導入:労働者の1/4超1/2以下に適用 / 休息時間数(※3) / (※3)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバル |
| 金額 | 100万円 3/4 9時間以上11時間未満 / 150万円 3/4 11時間以上 / 50万円 3/4 9時間以上11時間未満 / 75万円 3/4 11時間以上 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[70KB] / 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[39KB] |
| 日程 | 4.事業実施予定期間の変更を報告する場合 / 「働き方改革推進支援助成金事業実施予定期間変更報告書」(様式第8号)[38KB] |
| その他 | 5.改善事業等の実施状況を報告する場合 ※必要なもののみ / 「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)[35KB] |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 都道府県労働局 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 規模 | 資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 300人以下 |
| その他 | ※ 日本標準産業分類 大分類P「医療、福祉」のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第141条第1項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保… / 改善事業(支給対象となる取組) / いずれか1つ以上実施してください。 / 労務管理担当者に対する研修 / 労働者に対する研修、周知・啓発 / 外部専門家によるコンサルティング |
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月13日から2026年11月30日まで。締切の2026年11月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年9月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年10月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年10月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年11月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年11月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」についてのよくある質問
Q&A働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
Q. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の受付期間はいつですか?
2026年4月13日から2026年11月30日まで。
Q. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は
Q. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)で、対象になる経費は何ですか?
※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請は、どのように行いますか?
都道府県労働局
Q. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)で、注意すべきことはありますか?
資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は
Q. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)で、注意すべきことはありますか?
その常時使用する労働者の数が 300人以下
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月13日から2026年11月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:厚生労働省の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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